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法律第四号(平四・三・三一)

  ◎恩給法等の一部を改正する法律

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第二項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「十二万六千円」を「十三万二千円」に改める。

  第七十五条第二項中「五万四千円」を「六万六千円」に改める。

  別表第二号表中「五、〇二四、〇〇〇円」を「五、二一七、〇〇〇円」に、「四、一八六、〇〇〇円」を「四、三四七、〇〇〇円」に、「三、四四九、〇〇〇円」を「三、五八一、〇〇〇円」に、「二、七二八、〇〇〇円」を「二、八三三、〇〇〇円」に、「二、二〇八、〇〇〇円」を「二、二九三、〇〇〇円」に、「一、七八四、〇〇〇円」を 「一、八五三、〇〇〇円」に改める。

 別表第三号表中「五、三四五、〇〇〇円」を「五、五五〇、〇〇〇円」に、「四、四三四、〇〇〇円」を「四、六〇四、〇〇〇円」に、「三、八〇四、〇〇〇円」を「三、九五〇、〇〇〇円」に、「三、一二五、〇〇〇円」を「三、二四五、〇〇〇円」に、「二、五〇六、〇〇〇円」を「二、六〇二、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表中「四、七一八、〇〇〇円」を「四、八九九、二〇〇円」に、「四、三五八、三〇〇円」を「四、五二五、七〇〇円」に、「四、一七六、八〇〇円」を「四、三三七、二〇〇円」に、「四、〇三三、〇〇〇円」を「四、一八七、九〇〇円」に、「二、八四五、五〇〇円」を「二、九五四、八〇〇円」に、「二、七一三、五〇〇円」を「二、八一七、七〇〇円」に、「二、四四六、九〇〇円」を「二、五四〇、九〇〇円」に、「一、九九九、六〇〇円」を「二、〇七六、四〇〇円」に、「一、九二三、六〇〇円」を「一、九九七、五〇〇円」に、「一、七九八、四〇〇円」を「一、八六七、五〇〇円」に、「一、七四八、七〇〇円」を「一、八一五、九〇〇円」に、「一、六九七、七〇〇円」を「一、七六二、九〇〇円」に、「一、四九五、一〇〇円」を「一、五五二、五〇〇円」に、「一、三二六、三〇〇円」を「一、三七七、二〇〇円」に、「一、二七九、七〇〇円」を「一、三二八、八〇〇円」に、「一、二四七、〇〇〇円」を「一、二九四、九〇〇円」に、「一、二一八、〇〇〇円」を「一、二六四、八〇〇円」に、「一、一八九、一〇〇円」を「一、二三四、八〇〇円」に、「一、一四二、八〇〇円」を「一、一八六、七〇〇円」に、「一、五九二、〇〇〇円」を「一、六五三、〇〇〇円」に改める。

  別表第五号表中「四、七一八、〇〇〇円」を「四、八九九、二〇〇円」に、「四、三五八、三〇〇円」を「四、五二五、七〇〇円」に、「四、一七六、八〇〇円」を「四、三三七、二〇〇円」に、「四、〇三三、〇〇〇円」を「四、一八七、九〇〇円」に、「二、八四五、五〇〇円」を「二、九五四、八〇〇円」に、「二、四四六、九〇〇円」を「二、五四〇、九〇〇円」に、「二、三二三、七〇〇円」を「二、四一二、九〇〇円」に、「一、九二三、六〇〇円」を「一、九九七、五〇〇円」に、「一、七九八、四〇〇円」を「一、八六七、五〇〇円」に、「一、六九七、七〇〇円」を「一、七六二、九〇〇円」に、「一、五九五、三〇〇円」を「一、六五六、六〇〇円」に、「一、四九五、一〇〇円」を「一、五五二、五〇〇円」に、「一、四四九、五〇〇円」を「一、五〇五、二〇〇円」に、「一、三六六、六〇〇円」を「一、四一九、一〇〇円」に、「一、二一八、〇〇〇円」を「一、二六四、八〇〇円」に、「一、一八九、一〇〇円」を「一、二三四、八〇〇円」に、「一、一四二、八〇〇円」を「一、一八六、七〇〇円」に、「一、二三八、〇〇〇円」を「一、二八六、〇〇〇円」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十七条ただし書中「百五十九万二千円」を「百六十五万三千円」に、「百二十三万八千円」を「百二十八万六千円」に改める。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一(附則第十三条関係)

階級

仮定俸給年額

大 将

七、〇八五、四〇〇円

中 将

六、三一四、七〇〇円

少 将

五、〇一六、六〇〇円

大 佐

四、三三七、二〇〇円

中 佐

四、一五〇、二〇〇円

少 佐

三、二四三、三〇〇円

大 尉

二、七四六、四〇〇円

中 尉

二、一八一、二〇〇円

少 尉

一、八六七、五〇〇円

准士官

一、七二一、八〇〇円

曹長又は上等兵曹

一、四一九、一〇〇円

軍曹又は一等兵曹

一、三二八、八〇〇円

伍長又は二等兵曹

一、二九四、九〇〇円

一、一八六、七〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第四中「一、六二七、〇〇〇円」を「一、六八九、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「一、四七九、〇〇〇円」を「一、五三六、〇〇〇円」に、「一、一八七、〇〇〇円」を「一、二三三、〇〇〇円」に、「九五五、〇〇〇円」を「九九二、〇〇〇円」に、「八四五、〇〇〇円」を「八七七、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。

 附則別表第六(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

七、〇八五、四〇〇円

六、九一四、七〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

四、八九九、二〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

三、九五八、一〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、一二九、一〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、一八一、二〇〇円

一、九九七、五〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、〇四五、五〇〇円

 附則別表第六の二(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

七、〇八五、四〇〇円

七、六一六、八〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、七九四、三〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

五、七四九、六〇〇円

四、三三七、二〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、七六一、八〇〇円

二、七四六、四〇〇円

三、一二九、一〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、四九三、三〇〇円

一、八六七、五〇〇円

二、一八一、二〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、九六九、九〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、三二八、八〇〇円

 附則別表第七(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

二、七四六、四〇〇円

二、九五四、八〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、三五六、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、八六七、五〇〇円

 附則別表第八(附則第十三条関係)

仮定俸給年額

金額

二、七四六、四〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、六七八、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

二、四一二、九〇〇円

一、七二一、八〇〇円

二、一八一、二〇〇円

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項ただし書中「百二十三万八千円」を「百二十八万六千円」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「平成三年四月分」を「平成四年四月分」に改め、同項の表中「九八九、五〇〇円」を「一、〇二七、五〇〇円」に、「七四二、一〇〇円」を「七七〇、六〇〇円」に、「五九三、七〇〇円」を「六一六、五〇〇円」に、「四九四、八〇〇円」を「五一三、八〇〇円」に、「六九一、九〇〇円」を「七一八、五〇〇円」に、「五一八、九〇〇円」を「五三八、九〇〇円」に、「四一五、一〇〇円」を「四三一、一〇〇円」に、「三四六、〇〇〇円」を「三五九、三〇〇円」に改め、同条第四項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項の表中「三、八三〇、二〇〇円」を「三、九七七、三〇〇円」に、「三、一九四、七〇〇円」を「三、三一七、四〇〇円」に、「二、六四〇、三〇〇円」を「二、七四一、七〇〇円」に、「二、〇九二、八〇〇円」を「二、一七三、二〇〇円」に、「一、七〇二、〇〇〇円」を「一、七六七、四〇〇円」に、「一、三七九、一〇〇円」を「一、四三二、一〇〇円」に、「一、二五三、八〇〇円」を「一、三〇一、九〇〇円」に、「一、一四一、二〇〇円」を「一、一八五、〇〇〇円」に、「九一七、五〇〇円」を「九五二、七〇〇円」に、「七四一、三〇〇円」を「七六九、八〇〇円」に、「六五二、二〇〇円」を「六七七、二〇〇円」に改め、同条第三項中「五万四千円」を「六万六千円」に、「十二万六千円」を「十三万二千円」に改める。

第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項第一号中「二十三万六千三百円」を「二十四万四千二百円」に改め、同項第二号及び第三号中「十三万五千円」を「十三万九千五百円」に改め、同条第二項中「十一万四千七百円」を「十一万九千四百円」に改める。

  附則第十五条第二項中「三十四万六千円」を「三十五万九千三百円」に、「二十五万九千五百円」を「二十六万九千五百円」に改め、同条第四項中「六万八千三百円」を「七万二千八百五十円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 (傷病恩給に関する経過措置)

第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、平成四年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第六条 傷病年金については、平成四年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

 (扶助料等に関する経過措置)

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第十条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

第十一条 傷病者遺族特別年金については、平成四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)

第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 (職権改定)

第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十四条 平成四年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇四五、五〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、九六九、九〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九九七、五〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、九五四、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、九五八、一〇〇円

三、九九六、七〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、八九九、二〇〇円

四、八三一、一〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

四、九五一、六〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、八六六、一〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

五、九七一、四〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

六、九八七、八〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、一五二、三〇〇円

七、四二六、九〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(内閣総理大臣署名) 

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