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法律第八号(平四・三・三一)

  ◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (雇用保険率に関する暫定措置)

 第十条 当分の間、第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十四・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の十六・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十四・五」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第五項の規定は、適用しない。

 (雇用保険法の一部改正)

第二条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「二千四百十円」を「二千九百七十円」に、「三千二百十円」を「三千九百六十円」に、「七千七百五十円」を「九千五百六十円」に改める。

  第十七条第三項中「賃金日額が著しく不当であるとき」を「額を賃金日額とすることが適当でないと認められるとき」に改め、同条第四項第一号イ中「二千四百十円」を「二千九百七十円」に改め、同号ロ中「三千二百十円」を「三千九百六十円」に改め、同項第二号中「一万二千二百二十円」を「一万五千七十円」に改める。

  第十八条第一項中「この条」の下に「及び次条第二項」を加え、「百分の百二十」を「百分の百十」に、「百分の八十」を「百分の九十」に、「二千四百十円」を「二千九百七十円」に、「三千二百十円」を「三千九百六十円」に、「七千七百五十円」を「九千五百六十円」に改め、同条第二項中「百分の百二十」を「百分の百十」に、「百分の八十」を「百分の九十」に改める。

  第十九条第一項第一号中「千円」を「千三百円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「控除額」という。)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の平均給与額(平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この項において同じ。)が平成三年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

  第三十三条第三項中「七日」の下に「を超え三十日以下の範囲内で労働省令で定める日数」を加える。

  第三十六条第五項中「前条」を「第三十五条」に改める。

  第三十七条第一項中「この項」の下に「及び第五十六条の二第一項」を加え、同条第九項中「第十九条及び」を「第十九条第一項及び第三項並びに」に改める。

  第五十六条の二第一項中「第三項に」を「以下この項及び第三項に」に改め、「である受給資格者」の下に「(支給残日数が百日以上であるものを除く。)」を加える。

  第八十三条及び第八十四条中「五万円」を「三十万円」に改める。

  第八十五条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  附則第二十四条を附則第二十五条とし、附則第二十三条を附則第二十四条とし、附則第二十二条の次に次の一条を加える。

  (国庫負担に関する暫定措置)

 第二十三条 国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の十分の八に相当する額を負担する。

 2 国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第二十三条第一項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 二 第二条中雇用保険法第十七条第三項、第十九条、第三十三条第三項、第三十七条第九項及び第五十六条の二第一項の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定 平成四年十月一日

 三 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一条を加える改正規定、附則第三条の規定、附則第八条中労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)附則第十二項から第十四項までの改正規定(同法附則第十三項に係る部分に限る。)及び附則第九条第二項の規定 平成五年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (労働保険料に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の規定は、平成五年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

 (賃金日額等に関する経過措置)

第四条 その受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る雇用保険法第十七条第三項の規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、平成四年十月一日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。

3 新雇用保険法第十九条第二項の規定は、平成四年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項に規定する控除額の変更について適用する。

 (基本手当の支給の期間に関する経過措置)

第五条 旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。

 (再就職手当の支給に関する経過措置)

第六条 平成四年十月一日前に安定した職業に就いた受給資格者についての雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

2 旧受給資格者が平成四年十月一日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間を新雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間とみなして、新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定を適用する。

 (国庫負担に関する経過措置)

第七条 新雇用保険法附則第二十三条第一項の規定は、平成四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成四年度に係る国庫の負担額については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の九」とする。

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第八条 労働保険特別会計法の一部を次のように改正する。

  附則第十二項から第十四項までを次のように改める。

 12 雇用保険法附則第二十三条第一項の規定が適用される会計年度における第五条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「雇用保険法附則第二十三条」とする。

 13 徴収法附則第十条の規定が適用される会計年度における第七条第二項の規定の適用については、同項中「徴収法第十二条第四項」とあるのは「徴収法附則第十条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「徴収法第十二条第五項又は第七項」とあるのは「徴収法第十二条第七項」とする。

 14 雇用保険法附則第二十三条第一項の規定が適用される会計年度における第二十条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」と、「これら」とあるのは「同条」とする。

  附則第十五項から第十九項までを削る。

 (労働保険特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 雇用勘定の平成四年度の歳入に関する前条の規定による改正後の労働保険特別会計法(以下「新労働保険特別会計法」という。)附則第十二項の規定の適用については、同項中「雇用保険法附則第二十三条」とあるのは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第八号)附則第七条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第二十三条」とする。

2 附則第三条の規定により徴収した平成五年四月一日前の期間に係る労働保険料がある会計年度における徴収勘定から雇用勘定への繰入れに関する新労働保険特別会計法附則第十三項の規定の適用については、同項中「「徴収法第十二条第四項」とあるのは「徴収法附則第十条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「徴収法第十二条第五項又は第七項」とあるのは「徴収法第十二条第七項」」とあるのは、「「徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)」とあるのは、「徴収法第十二条第四項(徴収法附則第十条において読み替えて適用する場合を除く。)の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第五項又は第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)及び徴収法附則第十条において読み替えて適用する徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が徴収法第十二条第七項の規定により変更されたときは、その変更された率)」」とする。

3 平成三年度に係る国庫負担金の過不足の調整に関する新労働保険特別会計法附則第十四項の規定の適用については、同項中「雇用保険法附則第二十三条第一項の規定が適用される会計年度」とあるのは「平成三年度」と、「同条中「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」と、」とあるのは「同条中」と、「「同条」」とあるのは「、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第八号)附則第七条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第二十三条」」とする。

4 平成四年度に係る国庫負担金の過不足の調整に関する新労働保険特別会計法附則第十四項の規定の適用については、同項中「「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」と、「これら」とあるのは「同条」」とあるのは、「「雇用保険法第六十六条及び第六十七条」とあるのは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第八号)附則第七条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第二十三条」と、「これら」とあるのは「雇用保険法附則第二十三条」」とする。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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