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法律第二十三号(平四・三・三一)

  ◎石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    石炭鉱業構造調整臨時措置法

  目次中「石炭鉱業合理化計画」を「石炭鉱業構造調整基本計画等」に、「第六条」を「第二十四条」に、「合理化等」を「構造調整」に、「第七条」を「第二十五条」に、「販売価格等」を「販売価格」に改め、「第五章の二 未開発炭田の開発(第六十八条の二―第六十八条の八)」及び「第五章の三 鉱区の調整(第六十八条の九―第六十八条の十五)」を削り、「第八十三条の二」を「第八十三条」に改める。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、石炭鉱業の合理化及び安定のための措置を講ずるとともに、石炭会社等の事業の新分野の開拓を促進するための措置を講ずることにより、エネルギー事情その他内外の経済事情に応じた石炭鉱業の構造調整の円滑な推進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

  第二条に次の一項を加える。

 3 この法律で「石炭会社」とは、石炭鉱業を営む会社をいい、「親会社」とは、石炭会社に対しその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている会社をいい、「関係事業者」とは、次に掲げる事業者であつて石炭会社以外のものをいう。

  一 石炭会社又はその親会社がその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている事業者

  二 石炭会社又はその親会社が他の石炭会社又はその親会社と共同してその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている事業者

  「第二章 石炭鉱業合理化計画」を「第二章 石炭鉱業構造調整基本計画等」に改める。

  第三条の見出しを「(石炭鉱業構造調整基本計画)」に改め、同条第一項中「きいて、石炭鉱業合理化基本計画」を「聴いて、石炭鉱業構造調整基本計画(以下「基本計画」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

  一 石炭鉱業の構造調整の基本的な目標

  二 石炭鉱業の合理化及び安定の基本となるべき事項

  三 石炭会社、親会社及び関係事業者の事業の新分野の開拓(以下単に「新分野の開拓」という。)について基本的な指針となるべき事項

  四 鉱山労働者の雇用の安定、産炭地域における鉱工業等の振興その他の石炭鉱業の構造調整に際し配慮すべき重要事項

  第三条第三項を削り、同条第四項中「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四条第一項中「きいて、石炭鉱業合理化基本計画の実施」を「聴いて、基本計画に基づいて石炭鉱業の合理化」に改め、同条第二項第一号中「石炭の生産数量、生産能率、生産費その他」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 石炭の生産数量に関する事項

  第四条第二項第四号を次のように改める。

  四 石炭鉱山整理促進交付金及び石炭鉱山規模縮小交付金(以下「石炭鉱山整理促進交付金等」という。)の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準その他石炭鉱業の整備に関する事項

  第四条第三項を削り、同条第四項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四条の二第一項中「きく」を「聴く」に、「きいて、整備計画」を「聴いて、石炭鉱業合理化実施計画のうち前条第二項第四号に掲げる事項に係る部分(以下「整備計画」という。)」に改め、同条第二項中「第三条第四項」を「第三条第三項」に改める。

  第五条の見出しを「(基本計画等の変更)」に改め、同条第一項中「きいて、石炭鉱業合理化基本計画」を「聴いて、基本計画」に改め、同条第三項中「第三条第四項」を「第三条第三項」に改める。

  「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」を削り、第七条から第二十四条までを次のように改める。

  (新分野開拓計画の承認)

 第七条 石炭会社は、親会社と共同して、石炭会社、親会社又は関係事業者が実施する新分野の開拓についての計画(以下「新分野開拓計画」という。)を作成して、通商産業大臣の承認を受けることができる。

 2 新分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 新分野の開拓の目標

  二 新分野の開拓の内容及び実施時期

  三 新分野の開拓の実施に必要な資金の額及びその調達方法

  四 新分野の開拓に伴う労務に関する事項

  五 その他通商産業省令で定める事項

 3 通商産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その新分野開拓計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

  一 当該新分野開拓計画が基本計画に照らして適当なものであること。

  二 当該新分野開拓計画が当該石炭会社の営む石炭鉱業の合理化及び安定並びに当該石炭会社に係る鉱山労働者の雇用の安定に資するものであること。

  三 当該新分野開拓計画が新分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

  (新分野開拓計画の変更等)

 第八条 前条第一項の承認を受けた石炭会社及び親会社は、当該承認に係る新分野開拓計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。

 2 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた石炭会社若しくは親会社(以下「承認事業者」という。)又は当該承認事業者に係る関係事業者(以下「承認事業者等」という。)が当該承認に係る新分野開拓計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従つて新分野の開拓を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

 3 前条第三項の規定は、第一項の承認に準用する。

 第九条から第二十四条まで 削除

  第二十四条の次に次の章名を付する。

    第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の構造調整の業務

  第二十五条の見出し中「合理化等」を「構造調整」に改め、同条第一項中「合理及び安定」を「構造調整」に改め、同項第一号中「採掘権の買収及び」を「買収した採掘権の」に改め、同項第二号中「鉱業施設の買収及び」を「買収した鉱業施設の」に改め、同項第五号中「採掘権若しくは鉱業施設の買収、」を削り、同項第九号の二を削り、同項中第九号の三を第九号の二とし、第十六号の二の次に次の三号を加える。

  十六の三 承認事業者等に対する新分野開拓促進補助金の交付

  十六の四 承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金の貸付け

  十六の五 承認計画に係る新分野の開拓のために実施する海外における石炭の探鉱若しくは石炭資源の開発又はこれらに必要な資金の供給の事業(以下「海外炭開発事業」という。)に必要な資金の出資

  第二十六条第二項第一号から第三号までを次のように改める。

  一 買収した鉱業施設の貸付け及び売渡しの方法

  二及び三 削除

  第二十六条第二項第六号中「採掘権若しくは鉱業施設の買収、」を削り、同項第九号の二を削り、同項第九号の三中「前条第一項第九号の三」を「前条第一項第九号の二」に改め、同号を同項第九号の二とし、同項に次の三号を加える。

  十六 新分野開拓促進補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法

  十七 前条第一項第十六号の四に規定する資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法

  十八 海外炭開発事業に必要な資金(以下「海外炭開発資金」という。)の出資の方法

  第二十七条第一項中「事業年度の毎四半期」を「毎事業年度」に改め、「その四半期に係る」及び「及び開発資金」を削り、「並びに同項第十一号」を「、同項第十一号」に改め、「石炭供給安定資金の貸付計画」の下に「、新分野開拓促進補助金の交付計画、同項第十六号の四に規定する資金の貸付計画並びに海外炭開発資金の出資計画」を加え、同条第二項中「及び保証計画」を「、保証計画及び出資計画」に改める。

  第二十八条から第三十四条までを次のように改める。

 第二十八条から第三十四条まで 削除

  第三十五条第二号を次のように改める。

  二 その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める整理促進交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。

  第三十五条の三第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第三十五条の五の二第一号を次のように改める。

  一 その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める規模縮小交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。

  第三十五条の六第一項中「営む」を「営んでいた」に改める。

  第三十五条の十三第一項を次のように改める。

   機構は、その交付することとした整理促進交付金に係る採掘権若しくは租鉱権の鉱区若しくは租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日以前十五月間に通算して三月以上従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの又は第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者に対し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条の平均賃金の三十日(通商産業省令で定める場合にあつては、四十五日)分に相当する金額(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)を支払わなければならない。

  第三十六条の二中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

  第三十六条の三の見出しを「(近代化資金の貸付けの相手方等)」に改め、同条第一項中「、開発資金の貸付けは、第六十八条の七第一項の規定により石炭資源の開発に関する事業計画を届け出た採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行なう」を「行う」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前三項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三十六条の四第二項を削る。

  第三十六条の五中「又は開発資金」を削る。

  第三十六条の六中「又は開発資金」を削り、「こえる」を「超える」に改める。

  第三十六条の八及び第三十六条の九第一項中「又は開発資金」を削る。

  第三十六条の十中「又は開発資金」を削り、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第三十六条の十一中「又は開発資金」を削る。

  第三十六条の二十八の次に次の二条を加える。

  (新分野開拓資金の貸付け)

 第三十六条の二十九 第二十五条第一項第十六号の四に規定する資金の貸付けは、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金について行うものとする。

 2 前項に規定する資金のうち設備資金及び海外炭開発資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、十年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。

 3 第三十六条の六、第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定は、第一項に規定する資金の貸付けを受けた者について準用する。

  (海外炭開発資金の出資)

 第三十六条の三十 海外炭開発資金の出資は、海外炭開発事業を行う承認事業者等に対して行うものとする。

  第四十条の二中「あてる」を「充てる」に改め、「、開発資金」を削り、「又は同項第十三号に規定する資金」を「、同項第十三号に規定する資金又は同項第十六号の四に規定する資金(設備資金及び海外炭開発資金に限る。)」に改める。

  第五十三条第二号中「第二十五条第一項第九号の三」を「第二条第三項、第二十五条第一項第九号の二」に、「第四項まで」を「第三項まで」に改める。

  第五十七条第一項ただし書及び第二項を削る。

  第五十七条の三中「こえず」を「超えず」に、「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改める。

  第五章の章名中「販売価格等」を「販売価格」に改める。

  第六十一条第一項中「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改める。

  第六十二条から第六十八条までを次のように改める。

 第六十二条から第六十八条まで 削除

  第五章の二及び第五章の三を削る。

  第七十条中「及び石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)」を削り、「合理化及び安定」を「構造調整」に改める。

  第七十九条に次の一項を加える。

 2 通商産業大臣は、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓の実施状況に関し報告をさせることができる。

  第八十三条を削り、第八十三条の二を第八十三条とする。

  第八十五条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第六十六条、第六十八条の七第一項又は」を削り、同条第一号の二を削る。

  第八十六条中「五万円」を「十万円」に改める。

  附則第二条中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第二条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法

  目次中「第二章 職業紹介等(第三条―第七条)」を

第二章 雇用の安定のための措置(第二条の二―第二条の五)

 
 

第二章の二 職業紹介等(第三条―第七条)

 に、「第二章の二 石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対する特別措置」を「第二章の三 石炭鉱業の合理化に伴う離職者に対する特別措置」に改める。

  第一条中「が一定の地域において多数発生している現状」を「の現状、炭鉱労働者の今後の雇用の動向等」に、「炭鉱離職者緊急就労対策事業及び」を「これらの者に関し、職業の転換の援助、」に、「その職業」を「これらの者の職業」に改める。

  第二章の二を第二章の三とする。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第五条の見出しを「(炭鉱離職者に対する職業訓練)」に改める。

  第七条中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構による石炭を目的とする採掘権若しくは石炭鉱業に使用する施設の買収」を削る。

  第二章を第二章の二とし、第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 雇用の安定のための措置

  (鉱業権者等の雇用安定措置)

 第二条の二 鉱業権者等(鉱業権者及び当該鉱業権者から委託を受けて石炭の掘採又はこれに附属する選炭その他の行為を業として行う者をいう。以下この章及び第二十三条において同じ。)は、当該鉱業権者等又はその関係事業者が事業の新分野の開拓を実施する場合においては、その雇用する炭鉱労働者が当該新分野の事業に従事することにより、その雇用の安定が図られるよう、職業の転換のために必要な教育訓練その他の措置の実施に努めなければならない。

  (鉱業権者等の作成する雇用安定計画)

 第二条の三 鉱業権者等は、前条の場合においては、労働省令で定めるところにより、その実施しようとする職業の転換のために必要な教育訓練その他の措置に関する計画(以下「雇用安定計画」という。)を作成し、労働大臣に提出して、その認定を受けることができる。当該雇用安定計画を変更したときも、同様とする。

 2 鉱業権者等は、前項の規定により雇用安定計画を作成するに当たつては、当該雇用安定計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該雇用安定計画を変更しようとするときも、同様とする。

 3 労働大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る雇用安定計画で定める措置の内容が円滑な職業の転換を図る上で適当でないと認めるときは、当該鉱業権者等に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該鉱業権者等がその求めに応じなかつたときは、労働大臣は、同項の認定を行わないことができる。

  (雇用の安定のための助成)

 第二条の四 国は、前条第一項の規定による認定を受けた雇用安定計画に基づく配置転換、職業の転換のために必要な教育訓練その他の措置を実施する鉱業権者等及びこれらの措置に係るその他の事業主に対して、労働省令で定めるところにより、必要な助成を行うことができる。

  (炭鉱労働者に対する職業訓練)

 第二条の五 労働大臣は、第二条の三第一項の規定による認定を受けた雇用安定計画に基づく教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について特別の措置を講ずるものとする。

 2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うよう努めるものとする。

  第二十三条第一項中「当該業務の遂行のみによつては」を「炭鉱労働者の雇用の安定並びに」に、「に関する措置がなお不十分であると認められる現状に対処する」を「を図る」に改め、同項第八号中「のほか、」の下に「炭鉱労働者の雇用の安定並びに」を加え、同号を同項第九号とし、同項第一号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 鉱業権者等に対して、炭鉱労働者の配置転換その他の雇用に関する事項の管理に関し必要な知識を習得させるための研修を行い、及びこれらの事項の管理の改善について助言すること。

  第二十三条第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に改める。

  第二十四条第三項中「前条第一項第五号」を「前条第一項第六号」に改める。

  第二十五条第二項第三号中「第二十三条第一項第五号」を「第二十三条第一項第六号」に改める。

  第三十四条中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。

  第四十一条中「事業団は、」の下に「炭鉱労働者の雇用の安定及び」を加え、「を促進し」を「の促進を図り」に改める。

  第四十六条中「三万円」を「十万円」に改める。

  附則第十六条中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「この法律の施行の日から五年を経過した後は、その時まで」を「第一章(炭鉱離職者に係る部分に限る。)、第二章の二及び第二章の三の規定並びに第三章から第五章まで(炭鉱離職者に係る部分に限る。)の規定は、石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第二十三号)の施行の日(以下「施行日」という。)前」に、「その後」を「施行日以後に」に改める。

 (石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)

第三条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「合理化及び安定」を「構造調整」に改める。

  第二条第三項を削る。

  第八条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  附則第二条項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

第四条 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号ロ中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に、「石炭鉱業合理化基本計画」を「石炭鉱業構造調整基本計画」に改める。

  附則第二項中「昭和六十七年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第五条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十九条の三」を「第七十九条の四」に、「第四章 削除」を「第四章 指定法人(第八十条―第八十九条)」に改める。

  第四条第二項中「においては、」の下に「通商産業省令で定める地域ごと及び」を加え、「あたつて」を「当たつて」に改める。

  第四条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 通商産業大臣は、前条第二項の通商産業省令で定める地域ごとに、当該地域に係る鉱業復旧長期計画が達成されたと認めるとき、又は早期に達成されることが確実であると認めるときは、その旨を公示しなければならない。

 2 通商産業大臣は、前項の規定による公示をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

  第四十八条の二の次に次の一条を加える。

 第四十八条の三 事業団は、通商産業大臣が鉱害の復旧に係る事業であつて政令で定めるもの(以下「特定鉱害復旧事業」という。)を行う法人をその事業を行う地域を定めて指定したときは、当該地域内の区域については、第四十八条第一項の復旧工事に着手すべき地区として選定しないものとする。ただし、通商産業大臣が復旧基本計画を作成することが特に必要であると認めて指示をしたとき、又は第八十四条第一項の規定により指定を取り消したときは、この限りでない。

  第五十条第一項中「復旧費等又は」を「復旧費等若しくは」に改め、「金額」の下に「又は第七十九条の四の規定により事業団が支払う金額」を加える。

  第五十一条第一項第一号中「こえない」を「超えない」に改め、同項第二号中「前号の」を「同号の」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項に次の一号を加える。

  九 第一号及び第二号の規定にかかわらず、第七十九条の四に規定する農地、農業用施設、公共施設又は家屋等については、同条の規定により定められる金額

  第五十二条の二中「記載された見込納付金額」の下に「(通商産業大臣が第五十六条の二第五項の通知を受けた場合において、第四十八条第四項の規定により同条第一項の認可をした復旧基本計画を変更してその通知に係る農地、農業用施設、公共施設又は家屋等を復旧の目的としないこととした場合にあっては、当該変更前の復旧基本計画に記載された見込納付金額)」を加える。

  第五十六条第一項中「指示」の下に「(次条第四項の指示を含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第五十六条の二 前条第一項前段に規定する復旧工事の施行者は、復旧の目的となつている土地物件に関する権利についての争いがあること、その作成した実施計画に被害者の同意を得ることができないことその他の事由により、復旧工事の施行が困難又は不適当であると認めるときは、主務大臣に当該事由を記載した書面を提出することができる。

 2 主務大臣は、前項の書面の提出があつた場合においては、当該事由を除去するため、関係者に対し、指導及び助言をし、又は必要に応じ勧告をすることができる。

 3 主務大臣は、前項の場合においては、都道府県知事又は関係市町村長に対し、当該事由を除去するため必要な協力を求めることができる。

 4 主務大臣は、第一項の書面の提出があつた場合において、当該事由によつては復旧工事の施行が困難又は不適当であるとは認められないときは、当該復旧工事の施行者に対し、前条第一項の認可を受けるべき旨の指示をするものとする。当該事由が除去されたと認めるときも、同様とする。

 5 主務大臣は、第一項の書面の提出があつた場合において、当該事由を除去することが著しく困難であり、かつ、当該事由を除去しなければ復旧工事の施行が困難又は不適当であると認めるときは、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。

 6 通商産業大臣は、前項の通知を受けた場合において、第四十八条第一項の認可をした復旧基本計画(以下この条において「復旧基本計画」という。)を変更することにより当該事由を除去することができ、かつ、当該変更をすることが適当であると認めるときは、同条第四項の規定により復旧基本計画を変更するものとする。

 7 通商産業大臣は、第五項の通知を受けた場合において、第四十八条第四項の規定により復旧基本計画を変更して、その通知に係る農地、農業用施設、公共施設又は家屋等を復旧の目的としないものとするときは、被害者の意向に十分配慮するよう努めるものとする。第五十七条第一項及び第四項中「前条第一項前段」を「第五十六条第一項前段」に改める。

  第七十九条の前の見出しを「(復旧の目的としない農地等の処理)」に改める。

  第三章第四節中第七十九条の三の次に次の一条を加える。

 第七十九条の四 事業団は、通商産業大臣が第五十六条の二第五項の通知を受けた場合において、第四十八条第四項の規定により同条第一項の認可をした復旧基本計画を変更してその通知に係る農地、農業用施設、公共施設又は家屋等(以下この条において「農地等」という。)を復旧の目的としないこととしたときは、主務大臣が主務省令、通商産業省令で定める算定基準に従いその農地等について支払うべき金額として定めた金額を、その農地等に係る被害者に対し、支払わなければならない。

  第四章を次のように改める。

    第四章 指定法人

  (指定)

 第八十条 第四十八条の三の指定は、特定鉱害復旧事業を行おうとする者の申請により行う。

 2 通商産業大臣は、第四十八条の三の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  一 特定鉱害復旧事業を適正かつ確実に実施することができるものであること。

  二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

  三 第四条の二第一項の規定により公示された地域において特定鉱害復旧事業を行うものであること。

  四 その指定をすることによつて申請に係る地域の特定鉱害復旧事業の円滑な実施を阻害することとならないこと。

 3 通商産業大臣は、第四十八条の三の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに特定鉱害復旧事業を行う地域を公示しなければならない。

 4 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

 5 通商産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (業務規程)

 第八十一条 指定法人は、特定鉱害復旧事業に係る業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。

 3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定鉱害復旧事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第八十二条 指定法人は、毎事業年度、通商産業省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定法人は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

  (監督命令)

 第八十三条 通商産業大臣は、特定鉱害復旧事業の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定法人に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し)

 第八十四条 通商産業大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条の三の指定を取り消すことができる。

  一 特定鉱害復旧事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 この章の規定に違反したとき。

  三 第八十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで特定鉱害復旧事業に係る業務を行つたとき。

  四 第八十一条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第四十八条の三の指定を受けたとき。

 2 通商産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 第八十五条から第八十九条まで 削除

  第九十三条に次の一号を加える。

  五 第七十九条の四の規定による被害者に対する支払に要する費用

  第九十四条第二項中「若しくは第四号」を「から第五号まで」に改め、「費用」の下に「(同条第五号に掲げる費用にあつては、農地、農業用施設又は家屋等に係るものに限る。)」を加え、同条第七項中「若しくは第七十九条の三第一項」を「、第七十九条の三第一項若しくは第七十九条の四」に改め、「規定により事業団が支払う金額」の下に「(同条の規定により支払う金額にあつては、農地、農業用施設又は家屋等に係るものに限る。)」を、「復旧不適農地等」の下に「若しくは第七十九条の四に規定する農地、農業用施設若しくは家屋等」を加える。

  第九十八条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 通商産業大臣は、特定鉱害復旧事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人から当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を徴し、又はその職員に指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第百一条中「五万円」を「三十万円」に改める。

  第百二条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第二号中「第九十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に改める。

  第百四条中「一万円」を「十万円」に改める。

  第百六条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  附則第二項中「昭和六十七年七月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

 (石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)

第六条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に改める。

  第十一条の二第一号中「事業団の復旧基本計画(復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。以下同じ。)の作成」を「復旧法に基づく鉱害の復旧」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)」に、「第一号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)」に改め、同号を同条第三号とする。

  第十一条の三第二項を削り、同条第三項中「前条第四号」を「前条第三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十二条中「復旧基本計画」の下に「(復旧法第四十八条第一項の復旧基本計画をいう。以下同じ。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十一条第三項を次のように改める。

 3 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

  第三十条第一項中「を行なう」を「を行う」に改め、同項第四号中「より行なう」を「より行う」に、「復旧不適農地等」を「復旧の目的としない農地等」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 鉱害の復旧等の事業を行う者に対するその経費の補助

  第三十条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

  第三章第三節中第三十三条の二の次に次の一条を加える。

  (補助の対象)

 第三十三条の三 第三十条第一項第五号の補助は、復旧法第四十八条の三の指定を受けた法人に対し、同条の特定鉱害復旧事業及び鉱害が生じている地域の整備に係る事業について行うものとする。

  第三十六条に次の一項を加える。

 3 事業団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

  第三十九条の次に次の二条を加える。

  (交付金)

 第三十九条の二 政府は、予算の範囲内で、事業団に対し、第三十条第一項第五号の業務に必要な経費の財源に充てるため交付金を交付することができる。

  (資金)

 第三十九条の三 事業団は、前条の規定により交付を受けた交付金を第三十条第一項第五号の業務に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。当該資金の運用により生ずる収益についても、同様とする。

 2 事業団は、前項の資金に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

 3 第一項の資金は、次条の規定により運用する場合のほか、第三十条第一項第五号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

 第四十一条の二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第三十条第一項第五号の規定により事業団が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「石炭鉱害事業団」と、「各省各庁の長」とあるのは「石炭鉱害事業団の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「石炭鉱害事業団」と読み替えるものとする。

  第四十八条中「五万円」を「三十万円」に改める。

  第四十九条及び第五十条中「三万円」を「二十万円」に改める。

  第五十条の二及び第五十一条中「一万円」を「十万円」に改める。

  第五十三条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

  第五十四条中「一万円」を「十万円」に改める。

  附則第二条中「昭和六十七年七月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)

第七条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「合理化及び安定」を「構造調整」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第一号中「石炭鉱業合理化臨時措置法(」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法(」に改め、「、石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)」を削り、同号イ中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に、「石炭鉱業合理化基本計画」を「石炭鉱業構造調整基本計画」に改め、「生産の合理化」の下に「若しくは経営経理の改善若しくは安定又は石炭会社等の事業の新分野の開拓」を加え、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同項第二号中「炭鉱離職者臨時措置法(」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(」に、「、職業訓練」を「若しくは炭鉱労働者若しくは炭鉱離職者のための職業訓練」に、「再就職援護業務」を「援護業務」に改め、「補助」の下に「、同法第二条の四の規定に基づく助成」を加え、同項第四号中「補助」の下に「、石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十九条の二の規定に基づく石炭鉱害事業団に対する交付金の交付」を加える。

  第三条第一項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項第一号中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改め、同項第三号中「石炭鉱業再建整備臨時措置法第四条第一項に規定する元利補給契約に基づく元利補給金、同法第四条の二第五項に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金、同法第十条第一項の規定による補償金その他」を削り、同項第六号中「又は第四号」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  六の二 第一条第二項第四号の補助金、交付金及び出資金

  附則第二項中「平成四年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、附則第七項中「昭和六十二年度から平成元年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、附則第十五項から第十八項までを削り、附則中第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、附則第十二項中「附則第七項」の下に「及び第九項」を加え、同項を附則第十三項とし、附則第十一項中「附則第七項」の下に「及び第九項」を加え、同項を附則第十二項とし、附則第十項中「附則第七項」の下に「及び第九項」を加え、同項を附則第十一項とし、附則第九項中「附則第七項」の下に「又は前項」を加え、「昭和六十三年度」を「平成十年度」に、「平成元年度」を「平成十一年度」に改め、「二年」の下に「、平成十二年度に借り入れた借入金にあつては一年」を加え、同項を附則第十項とし、附則第八項の次に次の一項を加える。

 9 平成四年度から平成十二年度までに限り、各年度の石炭勘定の当初予算に見込まれた石炭鉱業構造調整臨時措置法第三十五条の規定に基づく石炭鉱山整理促進交付金、同法第三十五条の五の二の規定に基づく石炭鉱山規模縮小交付金、同法第三十五条の十三の規定に基づく支払金その他石炭鉱山における鉱業の廃止又は規模の縮小に伴う支払金の財源として新エネルギー・産業技術総合開発機構に交付する補助金及び炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第十六条第一項の規定に基づき炭鉱離職者に支給するものとされる給付金(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法第十六条第一項の規定によりその支給がされていた就職促進手当に相当するものに限る。)(以下「炭鉱整理促進費補助金等」という。)の額が、当該年度における炭鉱整理促進費補助金等の交付又は支給に要する経費の額に不足するときは、当該不足する金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をすることができる。

 (石炭鉱業再建整備臨時措置法の廃止)

第八条 石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)がこの法律の施行後最初に作成する第一条の規定による改正後の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「構造調整法」という。)第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画、保証計画及び出資計画については、同項中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律の施行後遅滞なく」とする。

2 この法律の施行前にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金及び石炭鉱山規模縮小交付金の交付については、なお従前の例による。

3 構造調整法第三十五条の十三の規定は、この法律の施行後にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金又は石炭鉱山規模縮小交付金に係る鉱山労働者に対する支払について適用し、この法律の施行前にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金又は石炭鉱山規模縮小交付金に係る鉱山労働者に対する支払については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に機構が貸付けを行った第一条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「旧合理化法」という。)第二十五条第一項第九号の二に規定する設備資金に係る貸付金の償還については、旧合理化法第二十五条第一項第九号の二、第二十六条第二項第九号の二、第三十六条の四第二項、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の八から第三十六条の十一まで及び第五十三条(旧合理化法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 旧合理化法第三条第一項の石炭鉱業合理化基本計画は、第四条の規定による改正後の産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律第二条第二項第一号ロの規定の適用については、構造調整法第三条第一項の石炭鉱業構造調整基本計画とみなす。

 (石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に石炭鉱害事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

 (石炭鉱業再建整備臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第五条 第八条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(以下「旧再建整備法」という。)第九条第一項の規定により解除された元利補給契約又は再建交付金交付契約に係る借入金又は債務に係る損失の補償並びにその損失の補償に係る債権の保全及び取立てについては、旧再建整備法第十条、第十一条及び第十七条(旧再建整備法第十条第四項及び第五項並びに第十一条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧再建整備法第十一条第二項の規定による納付金は、第七条の規定による改正後の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(以下「新特会法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、その納付金を受けた年度における石炭勘定の歳入とし、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧再建整備法第十条第一項の規定による補償金は、新特会法第三条第二項の規定にかかわらず、その支出した年度における同勘定の歳出とする。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)

第七条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条の見出し中「合理化等」を「構造調整」に改め、同条中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に、「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改める。

  附則第十五条の前の見出し中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改め、同条第一項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に、「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に、「合理化法」を「構造調整法」に、「及び保証計画」を「、保証計画及び出資計画」に改め、同条第二項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改め、同条第三項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に、「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に、「及び保証計画」を「、保証計画及び出資計画」に改め、同条第八項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改める。

  附則第十六条第一項、第二項及び第四項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改め、同条第五項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に、「合理化法」を「構造調整法」に改め、同条第六項中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改める。

  附則第十七条中「石炭鉱業合理化業務」を「石炭鉱業構造調整業務」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十二号中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に、「第二十三条第一項第一号」を「第二十三条第一項第二号」に改める。

  第百八十条第三項中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。

  第三百四十八条第二項第十九号中「炭鉱離職者臨時措置法第二十三条第一項第一号」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第二十三条第一項第二号」に改める。

 (地方公務員法の一部改正)

第九条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第六号中「若しくは公共事業又は炭鉱離職者緊急就労対策事業」を「又は公共事業」に、「失業者又は炭鉱離職者」を「失業者」に改める。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第十条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「石炭鉱業合理化臨時措置法」を「石炭鉱業構造調整臨時措置法」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十一号中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第十二条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第二項中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第十三条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十五号を次のように改める。

  四十五 削除

  第四条第五十一号中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

  第五条第五十七号を次のように改める。

  五十七 削除

  第十条第一項中「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。

(大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・自治・ 

       内閣総理大臣署名)

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