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法律第二十九号(平四・四・二)

  ◎地方自治法の一部を改正する法律

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条の二第二項第一号中「条例で定める土曜日」を「土曜日」に改める。

 附則第六条を次のように改める。

第六条 削除

 別表第一第一号の三十中「基幹道路を整備し」を「基幹道路整備事業又は公共下水道幹線幹渠等整備事業を実施し」に改め、同表第二号の九の次に次の一号を加える。

 二の十 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)の定めるところにより、指定地域の指定等について意見を述べること。

 別表第一第十七号の三中「、他の都道府県又は市町村が養護老人ホーム等に対し入所の委託をした場合においてその委託に要する費用を一時繰替え支弁し」を削り、同表第十八号中「、身体障害者の入所の委託に要する費用を一時繰替え支弁し」を削り、同表第十八号の二中「、精神薄弱者の援護の委託に要する費用を一時繰替え支弁し」を削り、同表第二十号の四中「、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し」を削り、同表第二十号の五の次に次の一号を加える。

 二十の六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の定めるところにより、地域型基金の設立委員の任命について意見を述べること。

 別表第一第二十一号の五中「雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び」を「雇用機会増大促進地域、特定雇用機会増大促進地域、特定雇用機会不足地域又は」に、「並びに地域雇用開発計画」を「及び地域雇用機会増大計画又は地域雇用環境整備計画」に改め、同表第二十一号の九の次に次の一号を加える。

 二十一の十 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の定めるところにより、特殊土じよう地帯対策事業計画に基づく事業を実施すること。

 別表第一第二十二号の三を次のように改める。

 二十二の三 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の定めるところにより、市民農園の整備に関する基本方針を定め、市民農園区域の指定等について同意を与え、及び市町村が定める交換分合計画の認可に関する事務を行うこと。

 別表第一中第二十五号を第二十四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の定めるところにより、全国森林計画について意見を述べ、及び森林整備協定の締結に関する協議を行うこと。

 別表第一第二十五号の七中「行う」を「行い、並びに海洋水産資源の自主的な管理に関する協定が適当である旨の認定に関する事務等を行う」に改め、同表第二十六号の十九中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改め、「定めるところにより、」の下に「住宅及び住宅地の供給に関する基本方針について意見を述べ、住宅及び住宅地の供給に関する計画を定め、及び」を加え、同表第四十七号中「道路等における駐車の禁止又は制限に関する事務を行なう」を「自動車の保管場所の確保を証する書面を交付し、軽自動車の保管場所の位置等に関する届出を受理し、保管場所標章を交付し、自動車の運行供用の制限を命じ、及び自動車の保有者等から必要な報告又は資料の提出を求める等の事務を行う」に改める。

 別表第二第一号(四の二)中「行い、及び都道府県又は他の市町村が養護老人ホーム等に対し入所の委託をした場合においてその委託に要する費用を一時繰替え支弁する」を「行う」に改め、同号(四の四)中「行い、」の下に「並びに」を加え、「知らせ、並びに身体障害者の入所の委託に要する費用を一時繰替え支弁する」を「知らせる」に改め、同号(四の五)中「ついて」を「ついて、」に、「講じ、及び精神薄弱者の援護の委託に要する費用を一時繰替え支弁する」を「講ずる」に改め、同号(四の七)中「、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し」を削り、同表第二号(六)中「総量削減計画」の下に「又は生活排水対策重点地域の指定等」を、「述べ」の下に「、生活排水対策推進計画を定め」を加え、同号(八)の次に次のように加える。

  (八の二) スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の定めるところにより、指定地域の指定の申出等について意見を述べること。

 別表第二第二号(十四の二)中「あつては、」を「あつては」に、「行い、及び都道府県又は他の市町村が養護老人ホーム等に対し入所の委託をした場合においてその委託に要する費用を一時繰替え支弁する」を「行う」に改め、同号(十四の四)中「あつては、」を「あつては」に改め、「行い、」の下に「並びに」を加え、「知らせ、並びに身体障害者の入所の委託に要する費用を一時繰替え支弁する」を「知らせる」に改め、同号(十四の五)中「あつては、」を「あつては」に、「講じ、及び精神薄弱者の援護の委託に要する費用を一時繰替え支弁する」を「講ずる」に改め、同号(十五の三)中「受理し、これを都道府県知事に報告する」を「受理する等の事務を行い、及び妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付する」に改め、同号(十八)中「地域雇用開発計画」を「地域雇用機会増大計画又は地域雇用環境整備計画」に改め、同号(十九)の次に次のように加える。

  (十九の二) 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の定めるところにより、特殊土じよう地帯対策事業計画に基づく事業を実施すること。

 別表第二第二号(二十の二)を次のように改める。

  (二十の二) 市民農園整備促進法の定めるところにより、市民農園区域を指定し、市民農園の開設が適当である旨の認定に関する事務を行い、及び認定開設者から必要な報告を求めること。

 別表第二第二号(二十三の三)中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削り、「定めるところにより」の下に「、地域森林計画について意見を述べ」を加え、「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に、「特定森林」を「要間伐森林」に改め、「徴し」の下に「、施業実施協定の認可に関する事務を行い、森林整備協定の締結に関する協議を行い」を加え、同号(二十四の六)の次に次のように加える。

  (二十四の七) 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の定めるところにより、産炭地域振興実施計画の案の作成について意見を述べること。

 別表第二第二号(二十五の十四)中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改め、「定めるところにより、」の下に「都府県が定める住宅及び住宅地の供給に関する計画又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同号(二十六の十二)の次に次のように加える。

  (二十六の十三) 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の定めるところにより、宅地造成工事規制区域の指定について意見を述べること。

 別表第二第二号(二十八の六)の次に次のように加える。

  (二十八の七) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の定めるところにより、都道府県が作成する地域生涯学習振興基本構想について協議すること。

 別表第三第一号(五の九)中「又は変更する」を「及び保全事業等の計画が適当である旨の認定に関する事務を行う」に改め、同号(九の六)中「命じ」の下に「、生活排水対策重点地域の指定等に関する事務を行い」を加え、同号(十三)中「基く」を「基づく」に、「免許等」を「免許、養成施設等」に改め、同号(二十八の二)中「(昭和四十一年法律第百十五号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「及び登録」を「、登録及び養成施設」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(二十九)の次に次のように加える。

  (二十九の二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の定めるところにより、食鳥処理の事業の許可に関する事務を行い、食鳥処理場の整備改善を命じ、食鳥処理衛生管理者の設置等の届出を受理し、食鳥処理衛生管理者の解任を命じ、食鳥検査を行い、小規模な食鳥処理業者が作成する確認規程の認定に関する事務を行い、食鳥が疾病にかかり食用に供することができないと認めるとき等に当該食鳥のとさつを禁止する等公衆衛生上必要な措置を講じ、及び食鳥処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をして食鳥処理場等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(三十六)中「歯科衛生士の試験、免許、業務の停止等に関する事務を行う」を「歯科衛生士について業務に関する届出を受理する」に改め、同号(四十一の三)中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に、「業務所」を「麻薬業務所」に、「行う」を「行い、並びに向精神薬卸売業者等の免許及び業務の停止、向精神薬試験研究施設設置者の登録並びに向精神薬卸売業者等の業務の廃止等の届出の受理等に関する事務を行い、向精神薬取扱者から必要な報告を徴し、又は職員をして向精神薬営業所等に立入検査させる等向精神薬の取締り上必要な措置を講じ、並びに構造設備の改善等を命ずる」に改め、同号(四十四の二)を次のように改める。

  (四十四の二) 老人福祉法の定めるところにより、老人居宅生活支援事業を行う旨の届出又は老人デイサービスセンター等の設置の届出を受理し、養護老人ホーム等の設置の認可又は届出の受理を行い、並びに老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び養護老人ホームの設置者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに有料老人ホームの設置の届出を受理し、及びその届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその設備若しくは運営について調査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(四十五)中「講じ、」の下に「並びに身体障害者居宅生活支援事業を行う旨の届出」を加え、「受理する」を「受理し、並びにこれらの届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずる」に改め、同号(四十五)の次に次のように加える。

  (四十五の二) 精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者居宅生活支援事業を行う旨の届出を受理し、及びその届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(五十)中「立入検査させる等監督上必要な措置を講じ」の下に「、児童居宅生活支援事業を行う旨の届出を受理し」を加え、「受理に関する事務を行い、児童福祉施設の設備、運営等の最低基準の維持の実施状況を監督し」を「受理を行い、並びに児童居宅生活支援事業を行う者及び児童福祉施設の管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ」に、「管理者に対して」を「管理者から」に改め、同号中(五十の四)を(五十の五)とし、(五十の三)の次に次のように加える。

  (五十の四) 母子及び寡婦福祉法の定めるところにより、母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業を行う旨の届出を受理し、及びこれらの届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(五十五)中「喪失」の下に「並びに」を加え、同号(五十五の二)中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削り、「障害基礎年金を」を「老齢基礎年金等を」に、「事務を行う」を「事務を行い、並びに地域型基金について規約の変更を認可し、及び地域型基金から必要な報告を徴し、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずる」に改め、同号(六十一)中「取り消し」の下に「、貸金業者が作成する事業報告書を受理し」を加え、同号(七十五)中「認可に」を「届出の受理に」に、「認可した」を「届出を受理した」に改め、同号(八十三)中「、全国森林計画について意見を述べ」を削り、「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に、「特定森林等」を「要間伐森林等」に、「調停を行い、森林施業計画」を「調停等を行い、森林整備協定の締結についてあつせんを行い、森林施業計画等」に改め、同号中(九十三の六)を(九十三の七)とし、(九十三の五)を(九十三の六)とし、(九十三の四)の次に次のように加える。

  (九十三の五) 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の定めるところにより、市町村が作成する特定商業集積整備基本構想の承認に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号中(九十七)を(九十六の五)とし、その次に次のように加える。

  (九十七) 産炭地域振興臨時措置法の定めるところにより、産炭地域振興実施計画の案を作成すること。

 別表第三第一号中(九十七の十一)を(九十七の十二)とし、(九十七の十)を(九十七の十一)とし、(九十七の九)の次に次のように加える。

  (九十七の十) 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、改善計画が適当である旨の認定に関する事務及び認定を受けた事業協同組合等が行う労働者の募集時期等に関する届出の受理等の事務を行い、並びに認定を受けた事業協同組合等から改善事業の実施状況について報告を求めること。

 別表第三第一号(百一の二)中「及び店舗共同化計画」を「、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画又は商店街整備等支援計画」に、「並びに」を「及び」に、「認定を受けた者等から認定計画に基づく事業」を「認定を受けた計画に基づく事業を実施する者からその事業」に改め、同号(百十七の三)中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改め、同号(百二十の四)中「(昭和三十六年法律第百九十一号)」を削り、「申出」を「指定」に、「及び宅地造成」を「若しくは宅地造成」に、「行ない」を「行い」に、「並びに」を「及び」に改め、同号(百二十八)中「(昭和二十九年法律第百六十号)」を削り、同表第五号(一)中「申立」を「申立て」に、「労働組合法及びこれに基づく政令に適合する」を「同法に適合する」に改め、同号(二)中「あつ旋員候補者」を「あつせん員候補者」に、「あつ旋、」を「あつせん、」に、「同法」を「労働関係調整法」に改める。

 別表第四第一号(六)中「設置等する」を「設置する」に改め、同号(十四)の次に次のように加える。

  (十四の二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の定めるところにより、食鳥処理の事業の許可に関する事務を行い、食鳥処理場の整備改善を命じ、食鳥処理衛生管理者の設置等の届出を受理し、食鳥処理衛生管理者の解任を命じ、食鳥検査を行い、小規模な食鳥処理業者が作成する確認規程の認定に関する事務を行い、食鳥が疾病にかかり食用に供することができないと認めるとき等に当該食鳥のとさつを禁止する等公衆衛生上必要な措置を講じ、及び食鳥処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をして食鳥処理場等に立入検査させる等の事務を行うこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十五の二)を次のように改める。

  (十五の二) 水道法の定めるところにより、専用水道につき布設工事の設計が施設基準に適合することを確認する等の事務を行い、専用水道設置者又は簡易専用水道設置者に対して施設の改善又は給水の停止を命じ、及びこれらの者から必要な報告を徴し、又は職員をして工事現場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十八)の次に次のように加える。

  (十八の二) 老人福祉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、老人居宅生活支援事業を行う旨の届出又は老人デイサービスセンター等の設置の届出を受理し、養護老人ホーム等の設置を認可し、並びに老人居宅生活支援事業を行う者並びに老人デイサービスセンター及び養護老人ホームの設置者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(十九)を(十八の三)とし、その次に次のように加える。

  (十八の四) 身体障害者福祉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、身体障害者手帳の交付に関する事務を行い、更生医療を担当させる医療機関を指定し、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定医療機関の管理者から報告を求め、又は職員をして指定医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに身体障害者居宅生活支援事業を行う旨の届出を受理し、及びその届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市の市長に限る。)

  (十八の五) 児童福祉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、児童委員を指揮監督し、指定療育機関を指定し、指定育成医療機関等の診療内容及び診療報酬の請求を審査し、診療報酬の額を決定し、並びに審査のため必要がある場合に指定育成医療機関等の管理者から報告を求め、又は職員をして指定育成医療機関に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、児童居宅生活支援事業を行う旨の届出を受理し、児童福祉施設の設置を認可し、並びに児童居宅生活支援事業を行う者及び児童福祉施設の管理者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに児童福祉施設の業務を目的とする施設で認可を受けていないもの等の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は職員をしてその施設に立入調査させる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(十九の二)を(十九)とし、その次に次のように加える。

  (十九の二) 母子及び寡婦福祉法及びこれに基づく政令の定めるところにより、母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業を行う旨の届出を受理し、及びこれらの届出をした者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十九の八)中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改め、同号(二十三)中「申出」を「指定」に、「及び宅地造成」を「若しくは宅地造成」に、「並びに」を「及び」に改め、同表第二号(三十三)中「地域森林計画について意見を述べる」を「森林所有者等が実地調査等のために他人の土地に立ち入ること又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することを許可する」に改め、同号(三十四)の次に次のように加える。

  (三十四の二) 漁港法及びこれに基づく政令の定めるところにより、第一種漁港についての漁港修築計画を定めるための他人の土地への立入り等を許可すること。

 別表第四第二号(四十八)中「地区計画」を「地区計画等」に、「執る」を「とる」に、「行う」を「行い、並びに遊休土地である旨の通知を行い、遊休土地に係る計画の届出を受理し、その届出をした者に対して必要な勧告を行い、及び遊休土地の買取りの協議に関する事務を行う」に改め、同号(四十九の三)中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改め、同号(四十九の九)中「又はその申出」を削り、「行ない、及び宅地造成に伴う災害の防止に関し都道府県知事に意見を申し出る」を「行う」に改める。

 別表第六第一号(一)の表中「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改める。

 別表第七第一号の表中「並びに鳥獣の保護繁殖及び狩猟」を「、鳥獣の保護繁殖及び狩猟並びに温泉の保護及び利用」に、

温泉審議会

温泉法第十九条第一項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に関する意見の答申に関する事務

 
 

保健所運営協議会

保健所法第六条第一項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務

保健所運営協議会

保健所法第六条第一項又は第二項の規定による保健所の所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務

に、「麻薬取締法」を「麻薬及び向精神薬取締法」に改め、同表第二号の表中「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 地方公共団体が改正後の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日を定める場合において、同条第二項第一号の土曜日については、同号の規定にかかわらず、当分の間、毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めることができる。

3 この法律の施行の際現に地方公共団体が改正前の地方自治法第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として毎月の第二土曜日又は第四土曜日を定めている場合には、当該土曜日は、前項の規定により定められたものとみなす。

 (公職選挙法の一部改正)

4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二百七十条の二中「第四条の二第三項本文」を「第四条の二第四項本文」に改める。

 (自治・内閣総理大臣署名) 

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