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法律第七十二号(平四・六・五)

  ◎民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の一の項中

「

(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超える部分

 
 

    その価額二十万円までごとに 千円

」

を

「

(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分

 
 

    その価額二十万円までごとに 千円

 
 

(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分

 
 

    その価額二十五万円までごとに 千円

 
 

(六) 訴訟の目的の価額が一億円を超え十億円までの部分

 
 

    その価額百万円までごとに 三千円

 
 

(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分

 
 

    その価額五百万円までごとに 一万円

」

に改める。

 別表第一の一三の項中

「

(四) 基礎となる額が三百万円を超える部分

 
 

    その額二十万円までごとに 四百円

」

を

「

(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分

 
 

    その額二十万円までごとに 四百円

 
 

(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分

 
 

    その額二十五万円までごとに 四百円

 
 

(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分

 
 

    その額百万円までごとに 千二百円

 
 

(七) 基礎となる額が十億円を超える部分

 
 

    その額五百万円までごとに 四千円

」

に改める。

 別表第一の一四の項中

「

(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超える部分

 
 

    その価額二十万円までごとに 四百円

」

を

「

(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分

 
 

    その価額二十万円までごとに 四百円

 
 

(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分

 
 

    その価額二十五万円までごとに 四百円

 
 

(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分

 
 

    その価額百万円までごとに 千二百円

 
 

(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分

 
 

    その価額五百万円までごとに 四千円

」

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (法務・内閣総理大臣署名) 

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