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法律第九十四号(平四・一二・一六)

  ◎防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「自衛官には初任給調整手当」の下に「、調整手当」を、「その他の自衛官には」の下に「調整手当、」を加え、同条第二項中「前項の場合」の下に「(自衛官(第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)に調整手当を支給する場合を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 一般職給与法第十一条の三第一項及び第二項(各号を除く。)並びに第十一条の四から第十一条の六までの規定は、自衛官に調整手当を支給する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の四中「前条第二項第一号」とあるのは「前条第一項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の五中「第十一条の三第二項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の一・五を超えない」と、同法第十一条の六第一項中「当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは」とあるのは「当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は」と、「若しくは官署に該当しない」とあるのは「又は官署に該当しない」と、「当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に掲げる割合をいう。)以上」とあるのは「百分の一・五」と、「同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下」とあるのは「同条第二項に規定する割合をいう。以下」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項中「第十一条の三第二項第一号」とあるのは「第十一条の三第一項」と読み替えるものとする。

  第十八条第二項中「六千三百四十円」を「五千五百七十円」に改める。

  第十八条の二中「月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加える。

  第二十五条第二項中「九万千二百円」を「九万八千二百円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

224,900

306,600

342,800

384,700

437,900

1

557,000

2

233,400

316,900

355,600

398,200

454,000

2

617,000

3

243,200

327,500

368,500

411,900

470,300

3

686,000

4

252,300

338,400

381,500

425,600

486,700

4

761,000

5

264,200

349,400

394,500

439,600

503,100

5

820,000

6

273,600

360,500

407,500

453,400

519,600

6

881,000

7

284,300

371,600

420,900

467,100

536,400

7

961,000

8

294,100

382,600

434,300

480,800

553,400

8

1,040,000

9

304,000

393,600

447,600

494,500

570,100

9

1,117,000

10

314,000

404,600

460,300

508,200

586,700

10

1,195,000

11

324,200

415,600

472,600

520,300

599,700

11

1,266,000

12

334,500

426,500

484,800

531,500

608,400

 

 

13

345,100

437,300

495,100

540,900

616,500

 

 

14

355,800

447,700

503,700

548,900

623,400

 

 

15

366,500

456,100

512,100

554,000

628,700

 

 

16

377,300

464,000

517,900

 

 

 

 

17

387,900

469,300

523,100

 

 

 

 

18

398,100

474,200

528,100

 

 

 

 

19

408,000

479,000

 

 

 

 

 

20

416,800

483,400

 

 

 

 

 

21

424,500

487,800

 

 

 

 

 

22

431,600

 

 

 

 

 

 

23

437,700

 

 

 

 

 

 

24

443,100

 

 

 

 

 

 

25

447,400

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

557,000

557,000

470,700

429,800

410,400

358,700

325,100

302,400

259,000

234,100

2

617,000

617,000

487,600

443,600

423,900

370,400

335,900

312,400

268,500

241,700

3

686,000

686,000

504,500

457,300

437,700

383,700

347,700

322,500

279,300

249,400

4

761,000

761,000

521,500

470,700

451,400

397,000

358,700

333,300

289,000

257,100

5

820,000

820,000

538,500

486,000

464,800

410,400

369,700

344,100

298,600

266,000

6

881,000

881,000

555,900

501,800

478,200

423,900

380,800

354,900

308,200

275,000

7

961,000

961,000

573,500

517,800

491,000

437,700

392,000

365,700

317,800

284,000

8

1,040,000

 

589,400

534,800

503,100

451,400

403,300

376,500

327,400

293,100

9

1,117,000

 

605,300

551,300

515,100

464,800

414,700

387,300

336,900

302,200

10

1,195,000

 

618,900

566,400

527,600

477,600

426,400

398,200

346,300

311,300

11

1,266,000

 

628,300

580,600

540,100

489,900

438,100

409,300

355,600

320,400

12

 

 

637,100

594,100

551,700

501,400

449,700

420,400

364,900

329,500

13

 

 

645,900

603,900

561,200

512,800

461,300

431,500

374,100

338,600

14

 

 

 

610,100

569,800

521,400

472,900

442,700

383,300

347,600

15

 

 

 

 

575,100

529,800

484,400

453,700

392,500

356,600

16

 

 

 

 

580,400

535,800

495,800

461,600

401,700

365,500

17

 

 

 

 

585,600

541,500

504,400

469,300

410,900

374,400

18

 

 

 

 

590,800

547,000

512,700

475,800

420,000

383,300

19

 

 

 

 

 

552,300

518,600

481,800

428,900

392,200

20

 

 

 

 

 

557,500

524,500

487,600

436,700

401,100

21

 

 

 

 

 

562,600

530,200

493,300

443,800

409,600

22

 

 

 

 

 

567,600

535,800

499,000

449,700

418,100

23

 

 

 

 

 

 

540,900

504,300

455,500

425,900

24

 

 

 

 

 

 

546,000

509,400

460,900

433,000

25

 

 

 

 

 

 

551,000

514,500

466,100

438,900

26

 

 

 

 

 

 

 

519,500

471,300

444,700

27

 

 

 

 

 

 

 

 

476,500

450,100

28

 

 

 

 

 

 

 

 

481,200

455,300

29

 

 

 

 

 

 

 

 

485,900

460,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465,700

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,400

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

225,100

216,700

211,100

211,100

180,400

165,900

151,800

144,700

228,900

225,200

219,500

219,500

202,800

192,700

173,100

165,900

 

 

232,800

232,700

227,000

227,000

211,100

202,100

180,400

173,100

 

 

239,800

239,700

234,000

234,000

219,500

210,200

189,000

177,500

 

 

246,800

246,700

241,000

241,000

227,000

217,600

198,100

 

 

 

253,800

253,700

248,000

248,000

234,000

225,000

205,600

 

 

 

262,100

262,000

256,300

256,300

241,000

231,700

212,600

 

 

 

270,400

270,300

264,600

264,600

248,000

238,300

219,200

 

 

 

278,700

278,600

272,900

272,900

256,300

245,100

224,100

 

 

 

287,000

286,900

281,200

281,200

264,600

252,000

 

 

 

 

295,300

295,200

289,500

289,500

272,800

259,900

 

 

 

 

303,600

303,500

297,800

297,800

281,000

267,700

 

 

 

 

311,900

311,800

306,100

306,100

289,200

275,400

 

 

 

 

320,400

320,100

314,400

314,400

297,200

283,100

 

 

 

 

329,100

328,600

322,800

322,800

305,200

289,600

 

 

 

 

337,900

337,400

331,600

331,500

313,200

296,100

 

 

 

 

346,700

346,200

340,300

340,200

321,200

302,500

 

 

 

 

355,100

354,600

348,700

348,600

329,200

307,800

 

 

 

 

363,500

363,000

357,100

357,000

336,900

312,500

 

 

 

 

371,900

371,400

365,500

365,400

344,300

 

 

 

 

 

380,300

379,800

373,900

373,800

351,700

 

 

 

 

 

388,700

388,200

382,300

382,200

359,000

 

 

 

 

 

396,700

396,200

390,300

390,200

366,300

 

 

 

 

 

404,700

404,200

398,100

398,000

373,600

 

 

 

 

 

412,500

412,000

405,900

405,800

380,500

 

 

 

 

 

419,500

418,900

412,800

412,700

386,600

 

 

 

 

 

425,400

424,700

418,600

418,500

391,300

 

 

 

 

 

431,100

430,200

424,100

424,000

 

 

 

 

 

 

436,500

435,400

429,300

429,200

 

 

 

 

 

 

441,700

440,600

434,500

433,900

 

 

 

 

 

 

446,900

445,800

439,700

 

 

 

 

 

 

 

452,100

451,000

444,900

 

 

 

 

 

 

 

456,800

455,700

449,600

 

 

 

 

 

 

 

461,500

460,400

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項後段を次のように改める。

   この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第十一条の三第二項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の三・五」と、同法第十一条の四中「前条第二項第一号」とあるのは「前条第一項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「百分の十」とあるのは「百分の一・五」と、同法第十一条の五中「第十一条の三第二項」とあるのは「第十一条の三第一項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「百分の三から百分の十までの」とあるのは「百分の一・五を超えない」と、同法第十一条の六第一項中「同条第二項各号に掲げる」とあるのは「同条第二項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第二項中「第十一条の三第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条の三第二項に規定する」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項及び第十一項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (扶養手当の経過措置の特例)

9 新法第一条に規定する防衛庁の職員に対する新法第十二条第一項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第九項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。

 (調整手当に関する暫定措置)

10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

11 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条による改正後の法第十四条第三項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第二条による改正後の法第十四条第三項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の二・五」と読み替えるものとする。

 (住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成五年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

 (給与の内払)

13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

 (政令への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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