法律第九十六号(平四・一二・一六)
◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「六十六万六千円」を「六十八万六千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
俸給月額 |
|
検事総長 |
一、五八一、〇〇〇円 |
|
次長検事 |
一、二九二、〇〇〇円 |
|
東京高等検察庁検事長 |
一、四〇三、〇〇〇円 |
|
その他の検事長 |
一、二九二、〇〇〇円 |
|
検事 |
一号 |
一、二六六、〇〇〇円 |
二号 |
一、一一七、〇〇〇円 |
|
三号 |
一、〇四〇、〇〇〇円 |
|
四号 |
八八一、〇〇〇円 |
|
五号 |
七六一、〇〇〇円 |
|
六号 |
六八六、〇〇〇円 |
|
七号 |
六一七、〇〇〇円 |
|
八号 |
五五七、〇〇〇円 |
|
九号 |
四四四、八〇〇円 |
|
十号 |
四〇六、一〇〇円 |
|
十一号 |
三七六、七〇〇円 |
|
十二号 |
三五〇、八〇〇円 |
|
十三号 |
三二四、一〇〇円 |
|
十四号 |
三〇六、三〇〇円 |
|
十五号 |
二八五、八〇〇円 |
|
十六号 |
二七五、〇〇〇円 |
|
十七号 |
二五〇、〇〇〇円 |
|
十八号 |
二四〇、九〇〇円 |
|
十九号 |
二二六、六〇〇円 |
|
二十号 |
二一八、一〇〇円 |
|
副検事 |
一号 |
六一七、〇〇〇円 |
二号 |
四六五、四〇〇円 |
|
三号 |
四四四、八〇〇円 |
|
四号 |
四〇六、一〇〇円 |
|
五号 |
三七六、七〇〇円 |
|
六号 |
三五〇、八〇〇円 |
|
七号 |
三二四、一〇〇円 |
|
八号 |
三〇六、三〇〇円 |
|
九号 |
二八五、八〇〇円 |
|
十号 |
二七五、〇〇〇円 |
|
十一号 |
二五〇、〇〇〇円 |
|
十二号 |
二四〇、九〇〇円 |
|
十三号 |
二二六、六〇〇円 |
|
十四号 |
二一八、一〇〇円 |
|
十五号 |
二〇五、〇〇〇円 |
|
十六号 |
一九三、二〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)