法律第百三号(平四・一二・一六)
◎日本開発銀行法の一部を改正する法律
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
4 日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十八条の二第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「十二倍」を「十四倍」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)