法律第三十九号(平五・五・七)
◎国会法の一部を改正する法 律
国会法(昭和二十二年法律第七 十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「会期中」を削 り、「郵送し」を「発送し」に、「通信をなすため」を「通信をなす等のため」に改める。
第十七章の章名を次のように 改める。
第十七章 国立国会図書 館、法制局、議員秘書及び議員会館
第百三十二条を次のように改 める。
第百三十二条 各議員に、その 職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
前項に定めるもののほか、主 として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。
第十七章中第百三十二条の次 に次の一条を加える。
第百三十二条の二 議員の職務 の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施 行する。
2 裁判官弾劾法(昭和二十二年 法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項に後段として次 のように加える。
国会議員の歳費、旅費及び 手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第九条第二項の規定は、この場合について準用する。
第十六条第九項に後段として 次のように加える。
第五条第十項後段の規定 は、この場合について準用する。
(内閣総理大臣署名)