法律第四十六号(平五・五・一九)
◎気象業務法の一部を改正する法律
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 予報及び警報(第十三条―第二十四条)」を
「 |
第三章 予報及び警報(第十三条―第二十四条) |
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第三章の二 気象予報士(第二十四条の二―第二十四条の二十七) |
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第三章の三 民間気象業務支援センター(第二十四条の二十八―第二十四条の三十三) |
」 |
に、「第四十三条の二」を「第四十三条の四」に、「第四十八条」を「第五十条」に改める。
第九条中「第二十七条各号に掲げるものは、同条」を「正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして政令で定めるものは、第二十七条」に改める。
第十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「足る」を「足りる」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。
第十八条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「役員が」の下に「第一号又は」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「者が」の下に「、第二十一条の規定により」を加え、「取消」を「取消し」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
第十九条の次に次の二条を加える。
(気象予報士の設置)
第十九条の二 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務を行う事業所ごとに、運輸省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(気象予報士に行わせなければならない業務)
第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
第二十条の次に次の一条を加える。
(業務改善命令)
第二十条の二 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号の一に該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十一条の見出し中「取消等」を「取消し等」に改め、同条中「左の」を「次の」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「又はこれに基く処分」を「若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
第二十二条中「予報業務」の下に「の全部又は一部」を加え、「すみやかに」を「その日から三十日以内に、」に改める。
第三章の次に次の二章を加える。
第三章の二 気象予報士
(試験)
第二十四条の二 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
2 試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。
(試験の一部免除)
第二十四条の三 試験を受ける者が、予報業務その他運輸省令で定める気象業務に関し運輸省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、運輸省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
(気象予報士となる資格)
第二十四条の四 試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。
(指定試験機関の指定等)
第二十四条の五 気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第二十四条の六 気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 気象庁長官は、前条第二項の申請をした者が次の各号の一に該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
三 第二十四条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第二十四条の九第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
(指定の公示等)
第二十四条の七 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
3 気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験員)
第二十四条の八 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、運輸省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第二十四条の九 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十四条の十一第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第二十四条の十 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第二十四条の十一 指定試験機関は、運輸省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 気象庁長官は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十四条の十二 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に気象庁長官に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十四条の十三 指定試験機関は、運輸省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で運輸省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十四条の十四 気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第二十四条の十五 指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十四条の十六 気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 気象庁長官は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第二十四条の六第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
三 第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四の規定による命令に違反したとき。
四 第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(気象庁長官による試験事務の実施)
第二十四条の十七 気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十四条の五第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 気象庁長官は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 気象庁長官が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、運輸省令で定める。
(合格の取消し等)
第二十四条の十八 気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。
3 気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第二十四条の十九 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(登録)
第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
(欠格事由)
第二十四条の二十一 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
(登録の申請)
第二十四条の二十二 第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二十四条の二十三 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名及び生年月日
三 その他運輸省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第二十四条の二十四 気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
一 死亡したとき。
二 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
三 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
四 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
2 気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(試験手数料等)
第二十四条の二十六 試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(運輸省令への委任)
第二十四条の二十七 この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第三章の三 民間気象業務支援センター
(指定)
第二十四条の二十八 気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一 職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
(業務)
第二十四条の二十九 センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
一 観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
二 前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。
三 気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
四 気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。
(センターへの情報提供等)
第二十四条の三十 気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて運輸省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(情報提供業務規程)
第二十四条の三十一 センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の運輸省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(区分経理)
第二十四条の三十二 センターは、運輸省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(準用規定)
第二十四条の三十三 第二十四条の六第二項(第一号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二並びに第二十四条の十四から第二十四条の十六までの規定は、センターについて準用する。この場合において、第二十四条の六第二項中「前条第二項」とあるのは「第二十四条の二十八」と、同項第三号中「第二十四条の十六第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第一項又は第二項」と、同項第四号中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項」と、第二十四条の七第一項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第二十四条の二十九に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二、第二十四条の十四、第二十四条の十五の見出し及び同条第一項並びに第二十四条の十六第二項及び第三項中「試験事務」とあるのは「第二十四条の二十九に規定する業務」と、第二十四条の九第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の情報提供業務規程」と、第二十四条の十六第一項中「第二十四条の六第二項各号」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の六第二項各号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第二十四条の三十一第一項若しくは第二十四条の三十二の規定又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、同項第二号中「第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは「第二十四条の二十八各号の一」と、同項第三号中「第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四」とあるのは「第二十四条の三十一第二項の規定又は第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項若しくは第二十四条の十四」と、同項第四号中「第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。
第二十六条第二項中「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「、第二十一条及び第二十二条」を「及び第二十条の二から第二十二条まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第二十条の二中「第十八条第一項各号の一」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第十八条第一項第一号」と読み替えるものとする。
第二十七条中「左に掲げる」を「第九条の政令で定める」に改め、同条各号を削る。
第三十条第二項中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削る。
第三十三条の見出しを「(検定手数料等)」に改める。
第四十条の次に次の一条を加える。
(許可等の条件)
第四十条の二 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第四十一条第一項中「第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改め、「船舶に」の下に「対し」を加え、同条第三項中「前項の検査」を「前二項の規定による権限」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又はセンターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第四十一条第二項中「第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において、その職員に」に、「、その職員を派遣して」を「立ち入り」に、「検査させる」を「検査させ、又は関係者に質問させる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又はセンターに対し、その業務に関し、報告させることができる。
第四十二条中「前条第二項」を「前条第三項若しくは第四項」に、「呈示し」を「提示し」に改める。
第四十三条第一項中「調査及び」を「情報の収集及び作成、調査並びに」に改め、同条第二項中「設計、製作、検定、修理及び調整を委託する者は、運輸省令の」を「委託をする者は、運輸省令で」に改める。
第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十三条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章中第四十三条の三の次に次の一条を加える。
(運輸省令への委任)
第四十三条の四 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。
第四十四条中「五万円」を「百万円」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
三 センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員
第四十六条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「五十万円」に改め、第三号を第七号とし、第二号の次に次の四号を加える。
三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
第四十七条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「二十万円」に改め、第一号を次のように改める。
一 第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第四十七条第二号を削り、同条第三号中「立入」を「立入り」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「に違反して」を「による」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に、「又は忌避した」を「若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした」に改め、同号を同条第四号とする。
第四十八条中「前四条」を「第四十四条、第四十六条又は第四十七条」に、「罰するの外」を「罰するほか」に改め、同条ただし書を削り、同条を第四十九条とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
第四十八条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又はセンターの役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の十三の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第二十四条の十五第一項(第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。
三 第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第四十一条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第四十九条の次に次の一条を加える。
第五十条 第二十二条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び第二十七条の改正規定並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定(「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える部分に限る。)、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に気象庁長官がこの法律による改正前の気象業務法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書(旧法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした旧法第十八条第一項第一号又は第二号に適合するための措置をとるべきことの命令は、この法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第二十条の二(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により気象庁長官がした命令とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を受けている者に対する新法第二十一条(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十三号の次に次の一号を加える。
四十三の二 予報業務の許可 |
||
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可 |
許可件数 |
一件につき九万円 |
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百七十二号の次に次の一号を加える。
百七十二の二 気象予報士に関すること。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)