法律第六十七号(平五・六・一六)
◎地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「四千億円」を「三千五百三十六億円」に改め、同条第三項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成六年度 |
三千九百五億円 |
平成七年度 |
三千九百七十五億円 |
平成八年度 |
四千百三十八億円 |
平成九年度 |
五千六百三十億円 |
平成十年度 |
五千七百十億円 |
平成十一年度 |
五千八百一億円 |
平成十二年度 |
五千八百三十億円 |
平成十三年度 |
五千八百四十二億四千万円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「三千六百三十億円」を「三千百六十六億円」に改め、同条の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成六年度 |
三千九百五億円 |
平成七年度 |
三千九百七十五億円 |
平成八年度 |
四千百三十八億円 |
平成九年度 |
五千六百三十億円 |
平成十年度 |
五千七百十億円 |
平成十一年度 |
五千八百一億円 |
平成十二年度 |
五千八百三十億円 |
平成十三年度 |
五千八百四十二億四千万円 |
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)