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法律第七十号(平五・六・一六)

  ◎農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律

 (農用地利用増進法の一部改正)

第一条 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    農業経営基盤強化促進法

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条―第四条)

  第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

   第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想(第五条・第六条)

   第二節 農地保有合理化法人(第七条―第十一条)

  第三章 農業経営改善計画(第十二条―第十六条)

  第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第十七条―第二十七条)

  第五章 雑則(第二十八条―第三十七条)

  附則

    第一章 総則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

  第十六条中「農業協同組合」の下に「、土地改良区」を加え、「農用地の農業上の利用の増進を図る」を「農業経営基盤の強化を促進する」に、「農用地利用増進事業」を「この法律に基づく措置」に改め、同条を第三十七条とする。

  第十五条を削る。

  第十四条中「農用地利用増進事業」を「第三十四条第一項に規定するもののほか、この法律に基づく措置」に改め、同条を第三十六条とする。

  第十三条第一項中「第十一条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第二項中「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を削り、同条を第三十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (資金の貸付け)

 第三十四条 国は、都道府県が農地保有合理化法人に対し、その行う農地保有合理化事業(第四条第二項第四号に掲げる事業を除く。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。

 2 前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。

  (都道府県の特別会計)

 第三十五条 前条第一項の規定により国から資金の貸付けを受けて同項の事業を行う都道府県は、その経理を農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第十八条第一項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

  第十二条中「第七条」を「第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、「第十一条第一項の認定に係る同項に規定する」を「第二十三条第一項の認定を受けた」に改め、同条を第三十二条とする。

  第十一条の三第一項中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「市町村長」を「承認市町村の長」に改め、同条第六項中「第九条第一項の認定を受けた者」を「認定農業者」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の章名及び四条を加える。

     第五章 雑則

  (信託法の特例)

 第二十八条 農地信託等事業を行う農地保有合理化法人(以下「信託法人」という。)への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。

 2 信託法人は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

 3 信託法人は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。

 4 信託法人は、農地信託等事業により委託者に資金を貸し付ける場合は、信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十二条第一項本文の規定にかかわらず、その委託者の信託財産につき抵当権を取得することができる。

 第二十九条 信託法人については、信託法第二十二条第一項ただし書、第二十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十八条に規定する裁判所の権限は、都道府県知事に属する。

 第三十条 信託法人への信託は、信託法第五十六条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

  一 信託法人が受託者の任務を辞したとき。

  二 信託法第四十四条の規定により受託者の任務が終了したとき。

  三 信託法第四十七条の規定により受託者が解任されたとき。

  四 信託法人が解散をしたとき、又は第七条第一項の承認の取消しがあつたとき。

 第三十一条 信託法第二条、第六条から第八条まで、第十五条、第二十四条から第二十六条まで、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十八条、第四十九条及び第六十六条から第七十四条までの規定は、信託法人への信託については、適用しない。

  第十一条の二の見出し中「促進」を「促進等」に改め、同条中「利用関係」の下に「又は農業経営」を、「努める」の下に「とともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化に努める」を加え、同条を第二十六条とする。

  第十一条第一項中「第四条第二項第四号」を「第六条第二項第四号ハ」に、「第六条第三項第三号」を「第十八条第三項第三号」に改め、同条第二項第三号中「農作業の共同化その他」を削り、同項第四号中「前二号に掲げる事項の推進のために必要となる」を「認定農業者への」に改め、同条第三項中「市町村」を「承認市町村」に改め、同項第一号中「実施方針」を「基本構想」に改め、同条第六項中「認定に係る同項に規定する」を「認定を受けた」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「取消しに関し」を「取消し、特定農用地利用規程の有効期間その他」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「市町村」を「承認市町村」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

 4 第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)を、当該特定農業法人の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。

 5 前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 特定農業法人の名称及び住所

  二 特定農業法人に対する農用地の利用の集積の目標

  三 特定農業法人に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項

 6 承認市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。

  一 前項第二号に掲げる目標が第二項第一号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。

  二 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けることが確実であると認められること。

 7 第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。

  第十一条を第二十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (勧奨)

 第二十四条 特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体は、その実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該団体の構成員に対し、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。

  (課税の特例)

 第二十五条 特定農業法人が、特定農用地利用規程の定めるところに従い、農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受けることに要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、租税特別措置法で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。

  第十条中「第七条」を「第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (利用権設定等促進事業の推進)

 第二十二条 都道府県農業会議は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。

  第九条を削る。

  第八条中「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条を第二十条とする。

  第七条の見出しを「(農用地利用集積計画の公告)」に改め、同条中「市町村」を「承認市町村」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条を第十九条とする。

  第六条の見出しを「(農用地利用集積計画の作成)」に改め、同条第一項中「第四条第六項の承認を受けた市町村(以下「承認市町村」という。)」を「承認市町村」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条第二項中「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条第三項中「農用地利用増進計画は」を「農用地利用集積計画は」に改め、同項第一号中「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、「実施方針」を「基本構想」に改め、同項第二号中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この号において「農業生産法人」という。)」を「農業生産法人」に改め、「ただし、」の下に「農地保有合理化法人が農地保有合理化事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、」を加え、「(昭和二十二年法律第百三十二号)」及び「、農地保有合理化法人(農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人をいう。以下同じ。)が同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」を削り、同条第四項中「市町村」を「承認市町村」に、「第九条第五項」を「第十三条第四項」に「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条第五項中「市町村」を「承認市町村」に、「第十一条第一項の認定を受けた」を「第二十三条第一項の認定に係る」に、「団体又は」を「団体若しくは」に、「構成員又は」を「構成員若しくは」に改め、「図るため」の下に「、又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする土地改良区が、その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項若しくは第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図るため」を加え、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同条を第十八条とする。

  第五条を削る。

  第四条の前の見出しを「(農業経営基盤強化促進事業の実施)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   承認市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。

  第四条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「市町村」を「承認市町村」に、「第十一条の三第一項」を「第二十七条第一項」に、「農用地利用増進事業」を「農業経営基盤強化促進事業」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項から第八項までを削り、同条を第十七条とし、同条の前に次の章名を付する。

    第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等

  第三条を削る。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  一 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)

  二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

  三 農業用施設の用に供される土地

  四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

  第二条第二項中「農用地利用増進事業」を「農業経営基盤強化促進事業」に、「市町村」を「、市町村」に改め、同項第一号中「木竹の生育に供され併せて耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地、農業用施設の用に供される土地又は開発して農用地若しくは農業用施設の用に供される土地とすることが適当な」を「第一項第二号から第四号までに掲げる」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「その他農用地の農業上の利用の増進を図る」を「、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進する」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「これらの措置を講ずるために必要となる」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 農地保有合理化事業の実施を促進する事業

  第二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「農地保有合理化事業」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、この法律で定めるところにより、第七条第一項の承認を受けた法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が行う次に掲げる事業をいう。

  一 農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)

  二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業(以下「農地信託等事業」という。)

  三 農地売買等事業により買い入れた農用地等を第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人(以下「農業生産法人」という。)に対し現物出資し、及びその現物出資に伴い付与される持分を当該農業生産法人の組合員又は社員に計画的に分割して譲渡する事業

  四 農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

  第二条を第四条とし、同条の次に次の二章を加える。

    第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

     第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想

  (農業経営基盤強化促進基本方針)

 第五条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向

  二 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

  三 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

  四 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項

   イ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

   ロ 都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域(次条第三項において「農業振興地域」という。)の区域内に限る。)を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項

 3 基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

 4 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

 5 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。

 6 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (農業経営基盤強化促進基本構想)

 第六条 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 農業経営基盤の強化の促進に関する目標

  二 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

  三 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

  四 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項

   イ 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項

    (1) 利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件

    (2) 設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法

    (3) 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分の付与を含む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法

   ロ 前条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人が行う農地保有合理化事業の実施の促進に関する事項

   ハ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項

   ニ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項

   ホ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項

   ヘ その他農林水産省令で定める事項

 3 基本構想においては、前項各号に掲げる事項のほか、市町村の区域(農業振興地域の区域内に限る。)の全部又は一部を事業実施地域として農地保有合理化事業を行う市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)又は民法第三十四条の規定により設立された法人で農林水産省令で定める要件に該当するものに関する事項を定めることができる。

 4 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第三項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。

 5 基本構想は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即するものでなければならない。

 6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 7 市町村は、基本構想を定め 又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

     第二節 農地保有合理化法人

  (農地保有合理化事業規程)

 第七条 第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人又は前条第三項の規定により基本構想に定められた者は、農地保有合理化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地保有合理化事業の実施に関する規程(以下「農地保有合理化事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 2 前条第三項の規定により基本構想に定められた者(市町村を除く。)は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ 同条第六項の承認を受けた市町村(以下「承認市町村」という。)の長の同意を得なければならない。

 3 農地保有合理化事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

 4 都道府県知事は、農地保有合理化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。

  一 第五条第二項第四号ロに規定する法人にあつては、基本方針に、前条第三項に規定する者にあつては基本構想に適合するものであること。

  二 第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地保有合理化事業を実施すると認められること。

  三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

 5 都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る農地保有合理化事業の種類を公告しなければならない。

 第八条 農地保有合理化法人は、農地保有合理化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

 2 前条第二項、第四項及び第五項の規定は農地保有合理化事業規程の変更について、同条第二項及び第五項の規定は農地保有合理化事業規程の廃止について準用する。

  (報告徴収)

 第九条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、農地保有合理化法人(市町村を除く。次条第一項及び第十一条第一項において同じ。)に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

  (改善命令)

 第十条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 都道府県知事は、農地保有合理化法人(市町村及び第五条第二項第四号ロに規定する法人を除く。)に対し、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、承認市町村の長の意見を聴かなければならない。

 (承認の取消し)

 第十一条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項の規定による承認を取り消すことができる。

  一 農地保有合理化法人が第五条第二項第四号ロ又は第六条第三項に規定する法人でなくなつたとき。

  二 農地保有合理化法人が第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  三 農地保有合理化法人が前条第一項の規定による命令に違反したとき。

 2 都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

    第三章 農業経営改善計画

  (農業経営改善計画の認定等)

 第十二条 承認市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを承認市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 2 前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 農業経営の現状

  二 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標

  三 前号の目標を達成するためとるべき措置

  四 その他農林水産省令で定める事項

 3 承認市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 4 承認市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。

  (認定農業者への利用権の設定等の促進)

 第十三条 承認市町村の農業委員会は、前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、その申出の内容を勘案して農用地の利用関係の調整に努めるものとする。

 2 農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地保有合理化事業の実施が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人の同意を得て、当該農地保有合理化法人を含めて当該調整を行うものとする。

 3 農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。

 4 農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第十八条第二項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを承認市町村の長に対し要請するものとする。

  (課税の特例)

 第十四条 認定農業者(第二十三条第七項の規定により認定農業者とみなされた者を除く。)であつて第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(以下「認定計画」という。)に従つて新たに農業経営を営み、又は農業経営の規模を拡大したものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。

  (資金の貸付け)

 第十五条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。

  (研修の実施等)

 第十六条 国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の作成及びその達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。

  第一条の次に次の二条を加える。

  (責務)

 第二条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため 農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。

  (農業経営基盤の強化の実施)

 第三条 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。

  附則に次の二項を加える。

  (農林漁業金融公庫等に対する資金の貸付け)

 8 国は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

 9 前項の国の貸付金の償還方法については、政令で定める。

 (農地法の一部改正)

第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「みたして」を「満たして」に改め、同項第一号中「これとあわせ行なう」を「その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの、農業と併せ行う」に、「あわせ行なう農業協同組合法」を「併せ行う農業協同組合法」に改め、同項第二号中「いずれかであること」の下に「(合名会社又は合資会社にあつては、ヘに掲げる者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの、有限会社にあつては、ヘに掲げる者の有する議決権の合計が議決権の総数の四分の一以下であり、かつ、ヘに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の議決権の総数の十分の一以下であるものに限る。)」を加え、同号に次のように加える。

   ホ その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた同項に規定する農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会

   へ その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの

  第三条第一項第四号の三中「農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条」を「農業経営基盤強化促進法第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、「第二条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第一号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合

  第三条第一項第八号中「(以下」を「又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第二号に規定する農地信託等事業(以下これらを」に、「行なう農業協同組合が当該」を「行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による」に改め、同条第二項ただし書中「事業を行なう」を「事業を行う」に改め、「、農地保有合理化促進事業(農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を買い入れ、又は借り受けて、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地についてその開発をした場合にあつては、開発後の農地)を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業をいう。以下同様とする。)を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものが当該農地保有合理化促進事業の実施により同号に掲げる権利を取得するとき」を削り、同項第二号及び第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項第六号及び第七号中「ただし書に規定する政令で定める法人」を「農地保有合理化法人」に、「農地保有合理化促進事業」を「農地売買等事業」に改め、同項第八号中「行なう」を「行う」に改める。

  第四条第一項第三号の二及び第五条第一項第一号の二中「農用地利用増進法第七条」を「農業経営基盤強化促進法第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、「第二条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める。

  第七条第一項第一号中「こえない」を「超えない」に改め、同項第九号及び第十号中「行なう」を「行う」に改め、同項第十一号中「行なう農業協同組合」を「行う農業協同組合又は農地保有合理化法人」に改め、同項第十二号及び第十三号を次のように改める。

  十二 農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により借り受けている小作地

  十三 農地保有合理化法人が所有し、かつ、農地売買等事業の実施により貸し付けている小作地

  第七条第一項第十三号の二中「農用地利用増進法第七条」を「農業経営基盤強化促進法第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、「第二条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同条第三項中「、第六号及び第十三号」を「及び第六号」に、「つけて」を「付けて」に改める。

  第十九条中「六箇月前」を「六月前」に、「一箇月前」を「一月前」に、「農用地利用増進法第七条」を「農業経営基盤強化促進法第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に、「第二条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「させる組合」の下に「(以下「出資組合」という。)」を加え、同条第三項中「あわせ行なう」を「併せ行う」に、「行なうこと」を「行うこと」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。第十一条の十五の二第一項第二号において同じ。)

  第十条第三項第二号中「あわせて」を「併せて」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「組合員に出資をさせる組合」を「出資組合」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改める。

  第二章第二節中第十一条の十五の次に次の二条を加える。

 第十一条の十五の二 出資組合は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。

  一 農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)として同項第四号に掲げる事業を実施する場合

  二 農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずると認められるとき。

   出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

   第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、総組合員(第十六条第一項ただし書に規定する組合員を除く。次項において同じ。)の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

   農業協同組合連合会の会員である組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、前項の規定による同意をするには、当該組合の総会に総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。農業協同組合連合会を間接に構成する農業協同組合が、当該農業協同組合連合会の農業の経営に関し、当該農業協同組合が属する農業協同組合連合会の総会において議決権を行使する場合においても、同様とする。

 第十一条の十五の三 組合が、前条第一項の事業を行おうとするときは、農業経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

   前項の農業経営規程には、事業の実施方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。

   農業経営規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

  第十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「事業を行なう」を「事業を行う」に、「これとあわせ行なう」を「その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの及び農業と併せ行う」に、「のみを行なう」を「のみを行う」に改める。

  第十三条第二項中「前項の規定により出資をさせる組合(以下出資組合という。)」を「出資組合」に改める。

  第三十三条第一項中「宅地等供給事業実施規程」の下に「、農業経営規程」を加える。

  第三十五条第一項中「及び宅地等供給事業実施規程」を「、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程」に改める。

  第三十八条第二項中「若しくは宅地等供給事業実施規程」を「、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程」に改める。

  第四十二条中「ある事業」の下に「(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業を除く。)」を加える。

  第四十四条第一項第二号中「及び宅地等供給事業実施規程」を「、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程」に改める。

  第七十二条の八第一項第二号中「これ」を「その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他省令で定めるもの及び農業」に改める。

  第七十二条の十第一項中「農民」を「次に掲げる者(農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第一号に掲げる者)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 農民

  二 組合

  三 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地保有合理化法人(前号に掲げる者を除く。)

  四 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの

  第七十二条の十第二項中「組合員」を「同項第一号の規定による組合員」に、「なくなり」を「なくなり、」に改め、同条第三項中「のうち」の下に「第一項第四号に掲げる者及び」を加え、「こえて」を「超えて」に改める。

  第七十二条の十二第四項中「組合員」の下に「(第七十二条の十第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の十七第一項において同じ。)」を加える。

  第七十三条第四項中「において」の下に「、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十第一項第一号の規定による組合員」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

  第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第二項並びに第九十四条の二第一項中「若しくは宅地等供給事業実施規程」を「、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程」に改める。

  第九十五条第一項中「若しくは宅地等供給事業実施規程」を「、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程」に改め、同条第三項中「又は宅地等供給事業実施規程」を「、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程」に、「又は第十一条の十四第一項」を「、第十一条の十四第一項又は第十一条の十五の三第一項」に改める。

  第百一条中第二号の六を第二号の七とし、第二号の五を第二号の六とし、第二号の四の次に次の一号を加える。

  二の五 第十一条の十五の三第一項の規定に違反したとき。

 (土地改良法の一部改正)

第四条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「の行う土地改良事業又は数人が共同して行う」を「又は第三条に規定する資格を有する者の行う」に改める。

  第三条第四項中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する政令で定める」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する」に改め、「、農地保有合理化法人がその所有する農用地を貸し付けた場合において当該農用地が同法第七条第一項第十三号の指定を受けているとき」を削り、「農地保有合理化促進事業(同法第三条第二項ただし書の農地保有合理化促進事業をいう。以下同じ。)」を「農地保有合理化事業(同条第二項に規定する農地保有合理化事業をいう。)」に改め、同条第五項中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。

  第二章第三節の節名中「の行う土地改良事業又は数人が共同して行う」を「又は第三条に規定する資格を有する者の行う」に改める。

  第九十五条第一項中「が土地改良事業を行なう場合又は第三条に規定する資格を有する者数人が共同して土地改良事業を行なう」を「又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う」に改め、同条第二項中「が土地改良事業を行なおうとする場合又は第三条に規定する資格を有する者数人が共同して土地改良事業を行なおう」を「又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おう」に改め、「規約」の下に「(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項において同じ。)」を加え、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第百十一条の二中「数人共同して」を削り、「者を除く」を「第三条に規定する資格を有する者を除く」に改める。

  第百十八条第一項第四号中「数人共同して」を削り、「行う者」を「行う第三条に規定する資格を有する者」に改め、同条第五項中「第二号」を「同項第二号」に、「第三号」を「同項第三号」に、「第四号の数人共同して」を「同項第四号の」に、「行なう者」を「行う第三条に規定する資格を有する者」に、「第五号」を「同項第五号」に改める。

  第百三十二条第一項中「数人共同して」を削り、「行う者」を「行う第三条に規定する資格を有する者」に、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第百三十四条第一項中「数人共同して」を削り、「行う者」を「行う第三条に規定する資格を有する者」に、「基いて」を「基づいて」に、「採るべき」を「とるべき」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第五条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

 26 公庫は、当分の間、第十八条第一項の規定により農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 27 前項に規定する資金の貸付けの償還期限は二十五年以内、据置期間は十年以内で公庫が定める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第六条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の三の次に次の一条を加える。

 第五条の四 公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第八項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 (農業経営基盤強化措置特別会計法の一部改正)

第七条 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「農地保有合理化法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人をいう。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化事業」に改める。

  第二条第一項中「賃貸料」の下に「、前条第二項第二号の財政上の措置として行われる貸付金の償還金」を、「費用」の下に「(貸付金を含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (農用地利用増進法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農用地利用増進法(以下「増進法」という。)第四条第六項の承認及び増進法第五条第一項の承認(廃止に係る承認を除く。)に係る増進法第四条第一項の実施方針(以下「実施方針」という。)は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)第六条第六項の承認に係る同条第一項の基本構想(以下「基本構想」という。)とみなす。

2 市町村は、基盤強化法第五条第一項の規定により同項の基本方針が定められた後遅滞なく、前項の規定により基本構想とみなされた実施方針を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。基盤強化法第六条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、この場合について準用する。

3 この法律の施行の際現に増進法第七条の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された増進法第二条第二項第一号の権利は、基盤強化法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された基盤強化法第四条第三項第一号の権利とみなす。

4 この法律の施行の際現に増進法第九条第一項の認定を受けている者は、基盤強化法第十二条第一項の認定を受けた者とみなす。

5 この法律の施行前にされた増進法第十一条第一項の認定に係る農用地利用規程は、基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。

 (農地法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第二条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第三条第一項の規定又はこの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に存する旧農地法第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業(以下「旧農地保有合理化促進事業」という。)の実施については、次項の規定による場合を除き、この法律の施行の日から、基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人となる旧農地保有合理化法人にあつては同条第一項の規定により同項の基本方針が最初に定められた日、それ以外の旧農地保有合理化法人にあつては基盤強化法第六条第一項の規定により基本構想が最初に定められた日(前条第一項の規定により基本構想とみなされた実施方針にあつては、同条第二項の規定により補完の承認を受けた日)以後三月を経過する日(その日前に基盤強化法第七条第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日)までの間は、なお従前の例による。

3 旧農地保有合理化法人が旧農地保有合理化促進事業の実施により借り受けている小作地及び所有し、かつ、旧農地保有合理化促進事業の実施により売り渡し又は交換するまでの間一時貸し付けている小作地については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にされた旧農地法第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行つている土地改良事業の実施及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であつて附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第二号(二十二の二)中「農用地利用増進法」を「農業経営基盤強化促進法」に、「農用地について利用権の設定等を受けようとする者が定める農業経営の規模の拡大を図るための計画」を「農業経営を営み、又は営もうとする者が定める農業経営改善計画」に改める。

  別表第三第一号(七十の二)中「農用地利用増進法」を「農業経営基盤強化促進法」に改め、「ところにより」の下に「、農業経営基盤強化促進基本方針の作成に関する事務を行い」を加え、「農用地利用増進事業の実施に関する方針」を「農業経営基盤強化促進基本構想及び農地保有合理化法人が定める農地保有合理化事業規程」に改め、同号(七十二)中「共同の数人」を「土地改良事業に参加する資格を有する者」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第七条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第一号中「農用地利用増進法」を「農業経営基盤強化促進法」に改める。

 (農業改良資金助成法の一部改正)

第八条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項及び第八条第二項中「農用地利用増進法」を「農業経営基盤強化促進法」に、「第二条第一項」を「第四条第一項第一号」に、「同条第二項第一号」を「同条第三項第一号」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第九条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の十五第一項第三号の二中「農用地利用増進法」を「農業経営基盤強化促進法」に、「第七条」を「第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に「第二条第二項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第三項中「農事組合法人」の下に「(農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に掲げる者以外の者を組合員とするものにあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

  第七十三条の二十七の六の見出し中「農地保有合理化促進事業」を「農地保有合理化事業」に改め、同条第一項中「農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人が当該事業」を「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が同項第一号に規定する農地売買等事業」に、「又は交換したときは、当該法人」を「若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地保有合理化法人」に改め、同条第二項中「法人が農地保有合理化促進事業」を「農地保有合理化法人が農地売買等事業」に改める。

  第七十三条の二十七の七第二項中「農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人」を「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人」に、「当該法人」を「当該農地保有合理化法人」に改め、同条第三項中「法人」を「農地保有合理化法人」に改める。

  第五百八十六条第二項第八号中「農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人」を「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人」に改める。

  附則第十一条第二項中「農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条」を「農業経営基盤強化促進法第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める。

  附則第十一条の五中「法人」を「農地保有合理化法人」に、「農地保有合理化促進事業」を「農地売買等事業」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 旧農地保有合理化促進事業の実施によつて取得される土地に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六及び旧地方税法附則第十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項中「当該事業の実施により売り渡し、又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換したとき、又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、若しくは同項第三号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と、旧地方税法附則第十一条の五第一項中「第七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第七十三条の二十七の六第一項」と、「附則第十一条の五第一項」とあるのは「旧地方税法附則第十一条の五第一項」と、同条第二項中「七十三条の二十七の六第一項」とあるのは「旧地方税法第七十三条の二十七の六第一項」とする。

2 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七十三条の二十七の七第二項の規定は、この法律の施行の日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第七十三条の二十七の七第二項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 新地方税法第五百八十六条第二項第八号の規定は、この法律の施行の日以後に取得される同号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧地方税法第五百八十六条第二項第八号に規定する土地(同日以後に附則第三条第二項の規定により旧農地保有合理化法人が取得した当該土地を含む。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・農林水産・自治大臣署名) 

衆議院
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