法律第七十九号(平五・七・一)
◎労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(労働基準法の一部改正)
第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の四第一項中「三箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない定めをし」を「次に掲げる事項を定め」に、「定めに」を「協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところに」に改め、同項に次の各号を加える。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者(次号の対象期間の初日に使用している労働者であつて、その使用期間が当該対象期間の末日の前日までに満了しないものに限る。)の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一年以内の期間に限るものとする。以下この条において同じ。)
三 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を三箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該対象期間における労働日並びに当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日ごとの労働時間及び当該最初の期間を除く各期間における総労働時間)
四 その他命令で定める事項
第三十二条の四第二項中「前項の協定で定める」を「対象期間における」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
使用者は、前項の協定で同項第三号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、命令で定めるところにより、当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
第三十二条の五第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第三十七条第一項を次のように改める。
使用者が、第三十三条又は前条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第三十七条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
使用者が、午後十時から午前五時まで(労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第三十八条の二第四項中「研究開発の業務その他の業務(当該」を削り、「ため、」を「ため」に、「しないこととするものとして当該協定」を「することが困難なものとして命令」に、「に限る。)に従事する労働者の」を「のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその」に改める。
第三十九条第一項中「一年間」を「その雇入れの日から起算して六箇月間」に改め、同条第二項中「二年」を「一年六箇月」に、「一年を超える」を「六箇月を超えて継続勤務する日から起算した」に、「一年ごと」を「一年(当該労働者が全労働日の八割以上出勤した一年に限る。)ごと」に改め、同条第七項中「及び」の下に「育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間並びに」を、「第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第四十一条第一号中「第八条第六号」の下に「(林業を除く。)」を加える。
第六十条第三項第二号中「四十八時間」の下に「以下の範囲内で命令で定める時間」を、「第三十二条の二」の下に「又は第三十二条の四」を加える。
第百四条の次に次の一条を加える。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、命令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第百十条を次のように改める。
第百十条 削除
第百十七条中「五万円以上百万円以下」を「二十万円以上三百万円以下」に改める。
第百十八条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第百十九条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第百二十条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第三十二条の四第三項」を「第三十二条の四第四項」に改め、同条第五号中「第百十条の規定による行政官庁又は労働基準監督官の要求のあつた場合において、」を「第百四条の二の規定による」に改める。
第百三十一条第一項及び第二項を次のように改める。
命令で定める規模以下の事業又は命令で定める業種の事業に係る第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
第百三十二条第一項を次のように改める。
前条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二条の規定にかかわらず、当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二号中「四十時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間」とする。
第百三十二条第二項中「おける」の下に「同項に規定する事業に係る」を加え、「第三十二条第一項の労働時間に相当する時間未満」を「四十二時間以下」に、「(第三十七条」を「(第三十七条第一項」に改め、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「、第三十二条の五第一項」を「及び第三十二条の五第一項」に改め、「及び第六十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項」を削り、同条第三項を削る。
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 労働時間短縮推進計画(第四条・第五条)
第三章 労働時間短縮の実施体制の整備等(第六条・第七条)
第四章 労働時間短縮実施計画(第八条―第十三条)
第五章 労働時間短縮支援センター(第十四条―第三十一条)
第六章 雑則(第三十二条―第三十五条)
附則
第一章 総則
第三条の次に次の章名を付する。
第二章 労働時間短縮推進計画
第五条の次に次の章名を付する。
第三章 労働時間短縮の実施体制の整備等
第七条中「同法第百三十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項並びに同法」を「第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、」に、「、第三十二条の四第一項」を「、第三十二条の四第一項及び第二項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「の決議」の下に「(次条第二項において「決議」という。)」を加え、「第三十二条の四第三項」を「第三十二条の四第四項」に改め、「)」と」の下に「、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と」を加え、同条の次に次の章名を付する。
第四章 労働時間短縮実施計画
第十四条を第三十二条とし、第十三条の次に次の一章及び章名を加える。
第五章 労働時間短縮支援センター
(指定等)
第十四条 労働大臣は、労働時間の短縮その他労働条件の改善を支援することにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第十六条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、労働時間の短縮の促進その他労働者の福祉の増進に資すると認められること。
2 労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「労働時間短縮支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 労働時間短縮支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を労働大臣に届け出なければならない。
4 労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(指定の条件)
第十五条 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(業務)
第十六条 労働時間短縮支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 労働時間の短縮に関する調査研究を行うこと。
二 労働時間の短縮に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主その他の関係者に対して提供すること。
三 次条第一項に規定する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を支援するための業務を行うこと。
(労働時間短縮支援センターによる労働福祉事業関係業務の実施)
第十七条 労働大臣は、労働時間短縮支援センターを指定したときは、労働時間短縮支援センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十三条の労働福祉事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
一 事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う事業主に対して支給する給付金であって、労働省令で定めるものを支給すること。
二 事業主その他の関係者に対して、第六条に規定する労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の円滑な運営に必要な知識を習得させるための研修を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
四 労働時間の短縮に関する啓発活動を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を促進するために必要な事業を行うこと。
2 前項第一号の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十三条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、労働省令で定めなければならない。
3 労働時間短縮支援センターは、第一項に規定する業務(以下「労働福祉事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事業所の所在地を労働大臣に届け出なければならない。労働時間短縮支援センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
4 労働大臣は、第一項の規定により労働時間短縮支援センターに行わせる労働福祉事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務規程の認可)
第十八条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 労働大臣は、前項の認可をした業務規程が労働福祉事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、労働省令で定める。
(労働福祉事業関係給付金の支給に係る労働大臣の認可)
第十九条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務のうち第十七条第一項第一号に係る業務(次条及び第二十六条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十三条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けなければならない。
(報告)
第二十条 労働時間短縮支援センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(事業計画等)
第二十一条 労働時間短縮支援センターは、毎事業年度、労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 労働時間短縮支援センターは、労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第二十二条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行う場合には、労働福祉事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第二十三条 国は、予算の範囲内において、労働時間短縮支援センターに対し、労働福祉事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(労働省令への委任)
第二十四条 この章に定めるもののほか、労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行う場合における労働時間短縮支援センターの財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(役員の選任及び解任)
第二十五条 労働時間短縮支援センターの役員の選任及び解任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 労働時間短縮支援センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十六条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、労働大臣は、労働時間短縮支援センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十六条 給付金業務に従事する労働時間短縮支援センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第二十七条 労働大臣は、第十六条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、労働時間短縮支援センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第二十八条 労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、第十六条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第二十九条 労働大臣は、労働時間短縮支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第十五条第一項の条件に違反したとき。
五 第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで労働福祉事業関係業務を行ったとき。
2 労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(労働大臣による労働福祉事業関係業務の実施)
第三十条 労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは労働福祉事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該労働福祉事業関係業務を自ら行うものとする。
2 労働大臣は、前項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 労働大臣が、第一項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとする場合における当該労働福祉事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、労働省令で定める。
(聴聞)
第三十一条 労働大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、労働省令で定めるところにより、あらかじめ、期日及び場所を指定して、聴聞を行わなければならない。
一 第二十五条第二項の規定による役員の解任命令
二 第二十九条第一項の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令
2 前項の聴聞に際しては、当該処分に係る者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。
第六章 雑則
本則に次の三条を加える。
(罰則)
第三十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第三十五条 第十九条の規定により労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした労働時間短縮支援センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(労働時間に関する経過措置)
第二条 平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二条第一項(新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十二条の五第一項(新労働基準法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧労働基準法」という。)第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条において同じ。)による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間(以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項(新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同項の協定(この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。)で定めた業務は、当該協定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみなす。
4 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。)の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
5 使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間(以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
6 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項の規定の例による。
(有給休暇に関する経過措置)
第三条 新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同条第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。
2 施行日前の育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用しない。
(報告等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁又は労働基準監督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第百四条の二の規定により行政官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。
(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置)
第五条 新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る第二条の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の規定の適用については、同条中「第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十六条」とあるのは、「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項、同法第三十二条の四第二項、同法第百三十二条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の五第一項、同法第三十六条」とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第八条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項を次のように改める。
4 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項」と、同法第三十九条第七項中「育児休業等に関する法律第二条第一項」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」とする。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第四項(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項」を「同法第三十二条の四第一項及び第二項」に改め、「、「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第二十六条第一項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と」を削り、同条第五項中「並びに第百十条」を「並びに第百四条の二」に改め、「第百四条第二項」の下に「、第百四条の二」を加え、「、第百九条及び第百十条」を「及び第百九条」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第二項の規定の適用については、同項中「同法第三十二条の四第一項及び第二項」とあるのは「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項及び同法第三十二条の四第二項」と、「同法第三十六条」とあるのは「同法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の四第一項中「事業にあっては」とあるのは「労働者派遣法第二十六条第一項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、同法第三十六条」とする。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第十二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
第十条 職員に関する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号及び第三十九条第七項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と、同法第三十九条第七項中「育児休業等に関する法律第二条第一項」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」とする。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(労働省設置法の一部改正)
第十四条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十四号中「労働福祉事業団」の下に「、労働時間短縮支援センター」を加える。
第五条第十九号の二の次に次の一号を加える。
十九の三 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づいて、労働時間短縮支緩センターを指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
(内閣総理・大蔵・農林水産・郵政・労働・自治大臣署名)