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法律第八十九号(平五・一一・一二)

  ◎行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第二十六条)

 第二章 法務省関係(第二十七条―第四十四条)

 第三章 外務省関係(第四十五条)

 第四章 大蔵省関係(第四十六条―第七十四条)

 第五章 文部省関係(第七十五条―第八十四条)

 第六章 厚生省関係(第八十五条―第百四十八条)

 第七章 農林水産省関係(第百四十九条―第百九十一条)

 第八章 通商産業省関係(第百九十二条―第二百五十四条)

 第九章 運輸省関係(第二百五十五条―第二百九十六条)

 第十章 郵政省関係(第二百九十七条―第三百三条)

 第十一章 労働省関係(第三百四条―第三百十九条)

 第十二章 建設省関係(第三百二十条―第三百五十条)

 第十三章 自治省関係(第三百五十一条―第三百六十条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三第七項中「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改める。

  第八章第二節中第七十条の二を第七十条の三とし、第七十条の次に次の一条を加える。

 第七十条の二 公正取引委員会がする第六十五条第一項に規定する認可又は承認の申請に係る処分その他この節の規定による審決その他の処分(第四十六条第二項の規定によつて審査官がする処分及び第五十一条の二の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第二条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項を削り、同条第三項中「排除命令」を「前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十条第三項後段を削る。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第四十一条 公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三十五条の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第八条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第八条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第四十一条の二 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (古物営業法の一部改正)

第四条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「営業を停止された」を「営業の停止を命じられた」に、「営業を停止する」を「その古物商の営業の停止を命ずる」に改める。

  第二十五条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十五条 公安委員会は、前条第一項若しくは第二項の規定により古物商若しくは市場主の営業の停止を命じ、又は同条第三項の規定により行商若しくは競り売りの停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (質屋営業法の一部改正)

第五条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「質屋営業を停止された」を「質屋営業の停止を命じられた」に、「営業を停止する」を「その質屋営業の停止を命ずる」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十六条 公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第六条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第九条の四第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第九条の九第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

  第十条の八中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第十二条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第十二条 第十一条第一項から第五項までの規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 2 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 3 第十一条第一項から第五項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (道路交通法の一部改正)

第七条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の二中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第七十五条第四項中「公開による聴聞」を「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞」に改め、後段を削り、同条第五項を次のように改める。

 5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

  第七十五条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「聴聞を行う場合において」を「第四項の聴聞の主宰者は」に改め、「、公安委員会は」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 7 第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第百条の二第一項第二号中「第百四条の二第一項」を「第百四条の二の二第一項」に改める。

  第百三条第三項中「こえない」を「超えない」に改め、「第百四条第一項の」の下に「意見の聴取又は」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

  第百四条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項中「第百三条第一項又は第二項」を「第百三条第二項第二号」に、「こえない」を「超えない」に改め、「その期間」の下に「。次条第一項において同じ。」を、「処分移送通知書」の下に「(同条第二項第二号に係るものに限る。)」を加え、「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、「おいて、公安委員会は」の下に「、意見の聴取の期日の一週間前までに」を加え、「聴聞の」を「意見の聴取の」に改め、「期日の一週間前までに」を削り、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞を行なう」を「意見の聴取を行う」に、「きく」を「聴く」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「聴聞を行なわないで第百三条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止する」を「意見の聴取を行わないで第百三条第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第二項第二号に係るものに限る。)をする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同項を同条第五項とする。

  第百四条の二第三項中「第六項の聴聞」を「第六項において準用する第百四条の意見の聴取」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第百四条(第三項を除く。)の規定は、第二項又は第四項の規定により免許を取り消す場合について準用する。

  第百四条の二第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条を第百四条の二の二とする。

  第百四条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第百四条の二 公安委員会は、第百三条第二項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第二項第二号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 公安委員会は、前項の聴聞又は第百三条第一項の規定による免許の取消し若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第二号に係るものを除く。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 5 第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。

  第百六条及び第百七条第二項中「第百四条の二第一項」を「第百四条の二の二第一項」に改める。

  第百七条の五第三項中「、公安委員会が、第一項」を「公安委員会が第一項第二号に該当して同項」に改め、「その期間」の下に「。以下この項において同じ。」を、「含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「処分移送通知書」の下に「(第一項第二号に係るものに限る。)」を、「場合について」の下に「、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第八項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について」を加え、後段を次のように改める。

   この場合において、第百四条第四項中「第百三条第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止(同条第二項第二号に係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項又は同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項の規定による免許の取消し若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第二号に係るものを除く。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。

  第百八条の五第四項及び第百八条の十一第三項を削る。

  第百十三条の二を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第百十三条の二 第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第三項の規定による免許の取消し及び効力の停止並びに同条第四項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認定した者に係るものに限る。)、第百三条第二項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第二項第二号に係るものに限る。)、同条第六項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項及び同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認定した者に係るもの及び第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第百十四条の二第一項中「供与及び聴聞」を「付与、聴聞及び意見の聴取」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)

第八条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十条 公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (警備業法の一部改正)

第九条 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条」を「第十六条の二」に、「第十六条の二」を「第十六条の三」に改める。

  第十六条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十六条 公安委員会は、前条の規定による処分(同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第四条の五、第十一条の三第四項(第十一条の六第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第四条の五、第十一条の三第四項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 5 第四条の五、第十一条の三第四項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

  第十六条の二を第十六条の三とし、第六章中第十六条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十六条の二 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第五号に該当すると認めた者について行う第四条の五、第十一条の三第四項又は第十五条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第十条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第三十三条―第四十四条)」を「(第三十三条―第四十五条)」に、「(第四十五条―第四十九条)」を「(第四十六条―第五十条)」に改める。

  第五条(見出しを含む。)中「聴聞」を「意見聴取」に改める。

  第六条第一項中「聴聞」を「意見聴取」に、「聴聞調書」を「意見聴取調書」に改める。

  第三十四条(見出しを含む。)、第三十五条第一項、第三項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十九条第一号から第三号まで、第五号及び第九号並びに第四十一条第二号中「聴聞」を「意見聴取」に改める。

  第七章中第四十九条を第五十条とし、第四十五条から第四十八条までを一条ずつ繰り下げ、第六章中第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第四十三条 第二章から第四章まで及び第六章の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)

第十一条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「聴聞会」を「公聴会」に改める。

 (公害等調整委員会設置法の一部改正)

第十二条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出しを「(公聴会)」に改め、同条中「聴聞会」を「公聴会」に、「きく」を「聴く」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第十三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第百八条の三第六項中「第八項」を「第九項」に改め、後段を削り、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同条第十項を削り、同条第六項の次に次の一項を加える。

   前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第十四条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体等から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

  第八条第四項を削る。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第十五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第六十九条 内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(内閣総理大臣については、第七十四条の二第一項の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条から第七十二条までにおいて同じ。)は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条、第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十条、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条の三第三項、第三十三条、第四十一条第三項、第四十六条の七、第五十一条の十四、第五十六条、第六十一条の六、第六十一条の二十一又は第六十一条の三十七(第六十一条の四十一第三項、第六十一条の四十二第三項及び第六十一条の四十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第七十条に次の一項を加える。

 3 この法律の規定による処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第四十四条 科学技術庁長官は、第二十六条の規定による使用、販売又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十二条の七、第二十六条、第三十五条第五項又は第四十一条の六第二項(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十五条の見出しを「(不服申立て等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 この法律の規定による処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (技術士法の一部改正)

第十七条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十六条 第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十七条第二項を次のように改める。

 2 科学技術庁長官は、前条第一項第二号又は第二項の規定による技術士又は技術士補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては、聴聞又は弁明の機会の付与を行つた後、第四十八条に規定する技術士審議会の意見を聴いてするものとする。

 (鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)

第十八条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項及び第五項中「聴聞」を「意見ノ聴取」に改める。

  第十四条第十二項後段を削る。

 (温泉法の一部改正)

第十九条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第一項中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改める。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 都道府県知事が、第六条(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十八条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第六条(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十八条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)

第二十条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第十七条第二号中「第四項」を「第三項」に改める。

 (特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部改正)

第二十一条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)

第二十二条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十三条 知事等は、第十一条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十条又は第十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二十三条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「及び第十三条」を「から第十三条まで」に改める。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第二十四条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項を次のように改める。

   国土庁長官又は都道府県知事は、第四十条の規定による不動産の鑑定評価の禁止をしようとするとき、又は第四十一条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第四十三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第四十条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

 (近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)

第二十五条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十二条 知事等は、第十条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第九条又は第十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (農住組合法の一部改正)

第二十六条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第一項第五号中「第八十四条第一項」を「第八十四条」に改める。

  第八十四条第二項を削る。

  第八十五条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

   第二章 法務省関係

 (民法施行法の一部改正)

第二十七条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を削る。

  第二十五条ノ二第一項中「理事」を「民法第七十一条又ハ第二十三条ノ規定ニ依ル処分ヲ為スベキ場合ニ於テ理事」に、「主務官庁ハ前条ノ」を「主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル行政庁ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ハ其」に改め、同条第二項中「前条」を「同項」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十五条ノ三中「第二十五条」を「前条第一項」に改め、同条を第二十五条ノ二とする。

 (供託法の一部改正)

第二十八条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ七を第一条ノ八とし、第一条ノ三から第一条ノ六までを一条ずつ繰り下げ、第一条ノ二の次に次の一条を加える。

 第一条ノ三 供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 (不動産登記法の一部改正)

第二十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 審査請求(第百五十二条―第百五十七条ノ二)」を

第四章ノ三 行政手続法ノ適用除外(第百五十一条ノ九)

第五章 審査請求(第百五十二条―第百五十七条ノ二)

 に改める。

  第四章ノ二の次に次の一章を加える。

    第四章ノ三 行政手続法ノ適用除外

 第百五十一条ノ九 登記官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及ビ第三章ノ規定ハ之ヲ適用セズ

 (抵当証券法の一部改正)

第三十条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

 第四十二条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ本法ノ規定ニ依ル登記官ノ処分ニ付テハ之ヲ適用セズ

 (戸籍法の一部改正)

第三十一条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第六章中第百十八条の前に次の一条を加える。

 第百十七条の二 戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第三十二条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 保護観察の終了等(第四十三条―第四十八条)」を

第三節 保護観察の終了等(第四十三条―第四十八条)

第三節の二 行政手続法の適用除外(第四十八条の二)

 に改める。

  第三章第三節の次に次の一節を加える。

     第三節の二 行政手続法の適用除外

 第四十八条の二 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

 (弁護士法の一部改正)

第三十三条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「登録換」を「登録換え」に、「すみやかに、その旨を」を「速やかに、その旨及びその理由を書面により」に改める。

  第十三条第二項及び第十四条第三項中「すみやかに、その旨を」を「速やかに、その旨及びその理由を書面により」に改める。

  第十五条第二項中「登録換」を「登録換え」に、「すみやかに、その旨を」を「速やかに、その旨及びその理由を書面により」に改める。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第四十三条の二 弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  第四十九条の二を第四十九条の三とし、第四十九条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第四十九条の二 日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (国籍法の一部改正)

第三十四条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項を次のように改める。

 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (司法書士法の一部改正)

第三十五条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の九第三項中「及び第二項」を削る。

  第十三条を次のように改める。

 (聴聞の特例)

 第十三条 法務局又は地方法務局の長は、前条第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前条第二号又は第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

 3 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

 (更生緊急保護法の一部改正)

第三十六条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第四条の二 更生保護については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四章の規定は、適用しない。

  第九条第四項から第六項までを削る。

  第十一条第三号及び第十五条の二中「第九条第一項から第三項まで」を「第九条」に改める。

  第十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第九条第一項から第三項まで」を「第九条」に改める。

 (土地家屋調査士法の一部改正)

第三十七条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条の七第三項中「及び第二項」を削る。

  第十三条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 法務局又は地方法務局の長は、前項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 第一項第二号又は第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

 4 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

 (外国人登録法の一部改正)

第三十八条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十五条の三 この法律の規定に基づく処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (破壊活動防止法の一部改正)

第三十九条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二を第三十六条の三とし、第三十六条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十六条の二 公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (逃亡犯罪人引渡法の一部改正)

第四十条 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十五条 この法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (執行猶予者保護観察法の一部改正)

第四十一条 執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十一条の二 この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

 (売春防止法の一部改正)

第四十二条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十七条の二 第二十四条から前条まで及び第二十九条の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

 (商業登記法の一部改正)

第四十三条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条を第百十四条の二とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第百十四条 登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  第百十九条中「第百十四条」を「第百十四条の二」に改める。

 (外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)

第四十四条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条」を「第五十八条の二」に改める。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第二十条第三項中「、第十一条及び第十五条」を「及び第十一条」に改める。

  第五章中第五十九条の前に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第五十八条の二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、日本弁護士連合会及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない。

   第三章 外務省関係

 (旅券法の一部改正)

第四十五条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第四号の二に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第十九条の二第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第二十一条第二項中「第十九条第三項」を「第十九条第四項」に改める。

   第四章 大蔵省関係

 (保険業法の一部改正)

第四十六条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項から第四項までを次のように改める。

  主務大臣前項ノ規定ニ依リ事業ノ停止ヲ命ズル処分ヲ為サントスルトキハ行政手続法第十三条第一項ノ規定ニ依ル意見陳述ノ為ノ手続ノ区分ニ拘ラズ聴聞ヲ行フベシ主務大臣第一項ノ規定ニ依ル処分ニ係ル聴聞ヲ行ハントスルトキハ其ノ期日ノ二週間前迄ニ行政手続法第十五条第一項ノ通知ヲ為シ且聴聞ノ期日及場所ヲ公示スベシ前項ニ規定スル聴聞ノ期日ニ於ケル審理ハ公開ニヨリ行フベシ

  第十二条ノ四第一項及び第三項中「聴聞」を「意見ノ聴取」に改め、同条第四項中「前項ノ聴聞ニ」を「第三項ノ規定ニ依リ」に改め、「規定ニ依ル当該聴聞ノ」を削り、同条第五項中「第三項ノ聴聞」を「第三項ノ意見ノ聴取」に、「当該聴聞ノ請求ニ付」を「第一項ノ請求ニ付」に、「当該聴聞ノ請求ニ係ル」を「当該請求ニ係ル」に改め、同条第六項を次のように改める。

  前項ノ規定ニ依ル処分ニ付テハ行政手続法第三章(第十二条及第十四条ヲ除ク)ノ規定ハ之ヲ適用セズ

  第十二条ノ四第三項の次に次の二項を加える。

  主務大臣前項ノ意見ノ聴取ヲ行ハントスルトキハ其ノ期日ノ二週間前迄ニ当該意見ノ聴取ヲ行ハントスル理由並ニ意見ノ聴取ノ期日及場所ヲ同項ノ利害関係人及損害保険会社ニ通知シ且意見ノ聴取ノ期日及場所ヲ公示スベシ

  第三項ノ意見ノ聴取ニ於テハ同項ノ利害関係人及損害保険会社又ハ此等ノ者ノ代理人出頭ノ上自己ノ為釈明ヲ為シ且有利ナル証拠ヲ提出スルコトヲ得

  第十二条ノ五第一項中「公開ニヨル聴聞ヲ行ヒタル後当該聴聞ニ係ル」を「当該」に改め、同条第二項中「前項ノ聴聞ノ場合」を「前項ニ規定スル聴聞」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  主務大臣前項ノ規定ニ依ル処分ヲ為サントスルトキハ行政手続法第十三条第一項ノ規定ニ依ル意見陳述ノ為ノ手続ノ区分ニ拘ラズ聴聞ヲ行フベシ

  第百条第二項中「第十二条第二項乃至第四項」を「第十二条第三項及第四項」に、「前項ノ処分ヲ為ス場合」を「前項ニ規定スル聴聞」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  主務大臣前項ノ規定ニ依ル処分ヲ為サントスルトキハ行政手続法第十三条第一項ノ規定ニ依ル意見陳述ノ為ノ手続ノ区分ニ拘ラズ聴聞ヲ行フベシ

 (証券取引法の一部改正)

第四十七条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「届出者に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を「届出者に対し、」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第十条第一項中「生ぜしめない」を「生じさせない」に、「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第十一条第一項中「届出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「届出者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十三条の九第一項中「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十三条の十第一項中「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し、」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十三条の十一第一項中「提出者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「提出者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十七条の八第四項中「公開買付者に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「公開買付者に対し」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第三十六条第一項中「しないこととし、又は前条の規定に基づく処分をしようとする」を「しないこととする」に改め、「又は処分を受けることとなる証券会社」を削り、「当該職員をして」を「当該職員に」に改め、「又は証券会社」を削り、「行なわせなければならない」を「行わせなければならない」に改め、同条第二項中「附する」を「付する」に、「書面をもつて」を「書面により」に改め、後段を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

   大蔵大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第四十二条の二第四項を次のように改める。

   大蔵大臣は、前項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第四十二条の二に次の一項を加える。

   第三十六条第三項の規定は、第三項の処分について準用する。

  第四十三条の二第三項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。

  第五十四条第三項及び第六十条第二項中「第三十六条」を「第三十六条第二項及び第三項」に改める。

  第六十三条第二項中「第三十六条」を「第三十六条第一項及び第三項」に、「場合に、これを」を「場合について」に改める。

  第六十四条の三第二項を次のように改める。

   大蔵大臣は、前項の規定により外務員の職務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第六十四条の三に次の一項を加える。

   第三十六条第三項の規定は、第一項の処分について準用する。

  第六十四条の五第五項中「当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第六十五条の二第二項中「第三十六条第二項」を「第三十六条第三項」に改める。

  第七十一条第二項中「書面をもつて」を「書面により」に改め、後段を削る。

  第七十二条中「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。

  第七十九条中「次の各号に」を「次に」に改め、「当該各号に定める者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第七十九条各号を次のように改める。

  一 店頭売買有価証券の発行者から大蔵省令で定めるところにより当該店頭売買有価証券の登録の取消しの請求があつた場合

  二 店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合

  第七十九条に次の一項を加える。

   前項第二号に掲げる場合における登録の取消命令に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

  第七十九条の九中「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、協会に対し理由を示し」を「協会に対し、」に改める。

  第七十九条の十二中「協会に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「協会に対し、」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第七十九条の十三中「、当該協会に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条に次の一項を加える。

   大蔵大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第八十四条第二項中「書面を以て」を「書面により」に改め、後段を削る。

  第八十五条中「第八十三条第二項各号の一」を「第八十三条第二項各号のいずれか」に改め、「、当該証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。

  第百三条中「基く」を「基づく」に、「当該役員に通知して当該職員をして審問を行わせた後、証券取引所に対し理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改める。

  第百十九条中「基く」を「基づく」に改め、「、当該発行者に通知して当該職員をして審問を行わせた後」及び「理由を示し」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百十九条に次の一項を加える。

   前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。

  第百五十五条第一項中「当該証券取引所に通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   大蔵大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百五十六条中「証券取引所に対し通知して当該職員をして審問を行わせた後、理由を示し」を「証券取引所に対し、」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百五十六条の四第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「終つた」を「終わつた」に改め、同項第三号中「第百五十六条の十二」を「第百五十六条の十二第一項」に、「取消」を「取消し」に改め、同項第四号中「次のイからハまでの一」を「次のイからハまでのいずれか」に改め、同号ロ中「第百五十六条の十二」を「第百五十六条の十二第一項」に、「取消」を「取消し」に改める。

  第百五十六条の五中「第八十五条中「第八十三条第二項各号の一」」を「同条中「第八十三条第二項各号のいずれか」」に、「第百五十六条の四第二項各号の一」を「第百五十六条の四第二項各号のいずれか」に改める。

  第百五十六条の六第二項中「貸付」を「貸付け」に、「さまたげる」を「妨げる」に改め、「、理由を示し」を削る。

  第百五十六条の八中「貸付」を「貸付け」に改め、「、証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百五十六条の十第三項中「もの」を「者」に、「基く」を「基づく」に改め、「、その役員に通知して当該職員に審問を行わせた後」及び「、理由を示し」を削る。

  第百五十六条の十二中「基く」を「基づく」に改め、「、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、理由を示し」を削り、同条に次の一項を加える。

   大蔵大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百七十八条中「、当該証券会社又は会員に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百八十六条の次に次の一条を加える。

 第百八十六条の二 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

  第百八十七条中「審問」の下に「、この法律の規定による処分に係る聴聞」を加える。

  第百九十三条の二第五項中「、当該公認会計士又は監査法人に通知して当該職員をして審問を行なわせた後、理由を示し」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百九十三条の二に次の一項を加える。

   大蔵大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。

  第百九十九条第三号中「第七十九条の十三」を「第七十九条の十三第一項」に、「第百五十六条の十二」を「第百五十六条の十二第一項」に改める。

  第二百六条第三号中「第七十九条」を「第七十九条第一項」に、「第百十九条」を「第百十九条第一項」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第四十八条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第四項を次のように改める。

 4 大蔵大臣は、前二条の規定により戒告又は一年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第三十二条第五項本文中「前項の規定による聴問」を「聴聞」に、「聞いて、これを」を「聴いて」に改め、ただし書を削る。

 (保険募集の取締に関する法律の一部改正)

第四十九条 保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「聴聞させなければ」を「意見を聴取させなければ」に改め、同条第三項中「聴聞される」を「意見を聴取される」に、「聴聞に」を「意見の聴取に」に、「聴聞を」を「意見の聴取を」に改める。

  第七条の二第二項を削る。

  第七条の三の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条中「左に」を「次に」に、「まつ消し」を「抹消し」に改め、同条第三号中「聴聞させた」を「意見を聴取させた」に改める。

  第二十条第二項を次のように改める。

 2 大蔵大臣は、前項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、理由を記載した文書をもつて、その旨を当該生命保険募集人又は損害保険代理店に通知しなければならない。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第五十条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三第三項中「公開による聴聞を行い、」を「公開により」に、「但し」を「ただし」に、「聴聞を行わないで」を「事情聴取を行わないで」に改め、同条第四項中「聴聞」を「事情聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第五項中「外」を「ほか」に、「聴聞」を「事情聴取」に改め、同条第六項中「聴聞」を「事情聴取」に改め、同条第七項中「聴聞」を「事情聴取」に、「申立」を「申立て」に改める。

  第十条の十二第二項中「前項」を「第一項」に、「基き」を「基づき」に、「保険業法第十条第一項の認可があつたものとみなす」を「同条第一項の認可があったものとみなす」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第十四条第二項を削る。

 (外国保険事業者に関する法律の一部改正)

第五十一条 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 大蔵大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 大蔵大臣は、第一項の規定による処分に係る聴聞を行おうとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項(聴聞の通知の方式)の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 4 前項に規定する聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第二項から第四項まで」を「前条第三項及び第四項」に、「前項の規定による処分をする場合」を「前項に規定する聴聞」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 大蔵大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第三十六条第六号、第十四号、第十五号及び第十七号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第五十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第二項中「第十二条第二項から第四項まで(聴聞)」を「第十二条第三項及び第四項(聴聞の方法の特例)」に、「主務大臣が前項の命令をしようとする場合」を「前項に規定する聴聞」に、「前項の業務」を「第一項の業務」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前項の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第五十三条第二項を次のように改める。

 2 主務大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第五十三条に次の一項を加える。

 3 保険業法第十二条第三項及び第四項(聴聞の方法の特例)の規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞に準用する。

  第五十九条及び第六十条中「第五十二条第二項」を「第五十二条第三項」に改める。

 (証券投資信託法の一部改正)

第五十三条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「書面をもつて」を「書面により」に改め、後段を削る。

  第十三条第四項中「書面をもつて」を「書面により」に改め、後段を削る。

  第二十二条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「、当該委託会社に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削る。

  第二十三条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「、当該委託会社又は取締役に通知して当該職員をして審問を行わせた後」を削り、同条第三項中「引継」を「引継ぎ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「書面をもつて」を「書面により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 大蔵大臣は、前項第一号イ又はロの規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十四条の七中「、協会に通知して当該職員をして審問を行なわせた後」及び「理由を示して」を削り、同条に後段として次のように加える。

   この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十四条の八中「、協会に通知して当該職員をして審問を行なわせた後」及び「理由を示して」を削る。

  第二十七条を次のように改める。

  (審問及び聴聞についての証券取引法の準用)

 第二十七条 証券取引法第百八十六条の規定はこの法律の規定による審問について、証券取引法第百八十六条の二の規定はこの法律の規定による処分に係る聴聞について、証券取引法第百八十七条及び第百九十一条の規定はこの法律の規定による審問及びこの法律の規定による処分に係る聴聞について準用する。

 (税理士法の一部改正)

第五十四条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「附記」を「付記」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第四十七条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

 (酒税法の一部改正)

第五十五条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  第二十一条前段中「規定により免許に附された」を「規定による免許の」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「取消」を「取消し」に、「基く」を「基づく」に改め、同条後段を削る。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第五十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第九十条第二項を削る。

 (信用保証協会法の一部改正)

第五十七条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項を削る。

 (労働金庫法の一部改正)

第五十八条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十六条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第九十六条 大蔵大臣及び労働大臣は、前条第一項又は第二項の規定による事業の免許取消しの処分に係る聴聞をしようとするときは、その聴聞の期日の二週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 2 前項に規定する処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項に規定する聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (関税法の一部改正)

第五十九条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 収容及び留置(第七十九条―第八十八条)」を

第七章 収容及び留置(第七十九条―第八十八条)

第七章の二 行政手続法との関係(第八十八条の二)

 に改める。

  第三十七条第三項中「且つ、公開による聴聞を行い」を「かつ、公聴会を開き」に、「取消」を「取消し」に改める。

  第四十八条第二項及び第六十二条の十四第二項中「聴聞し」を「意見を聴取し」に改める。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 行政手続法との関係

  (行政手続法の適用除外)

 第八十八条の二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)及び第四条第一項(国の機関等に対する処分等の適用除外)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(第七十一条第二項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

 2 行政手続法第三条第一項(適用除外)及び第三十五条第三項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)

第六十条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十一条の二」に改める。

  第五章中第二十二条の前に次の一条を加える。

  (理由の提示)

 第二十一条の二 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十四条の二 補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (とん税法の一部改正)

第六十一条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十条の三 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

 2 行政手続法第三条第一項(適用除外)及び第三十五条第三項(書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

 (特別とん税法の一部改正)

第六十二条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「、第十条(関税法等の準用)、第十条の二(権限の委任)及び第十一条(」を「及び第十条から第十一条まで(関税法等の準用・権限の委任・行政手続法の適用除外・」に改める。

 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第六十三条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項第六号中「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改める。

  第五十九条第二項を削る。

 (国税通則法の一部改正)

第六十四条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 不服審査及び訴訟」を

第七章の二 行政手続法との関係(第七十四条の二)

第八章 不服審査及び訴訟

 に改める。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 行政手続法との関係

  (行政手続法の適用除外)

 第七十四条の二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章(申請に対する処分)及び第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

 2 行政手続法第三条第一項、第四条第一項及び第三十五条第三項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第三十五条第二項(行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

 3 国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。)については、同法第三十七条(届出)の規定は、適用しない。

  第八十条第二項中「(昭和二十八年法律第六号)」を削る。

 (通関業法の一部改正)

第六十五条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「、あらかじめその者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えるとともに」を削る。

  第三十七条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同条第三項中「附記した」を「付記した」に改め、同項を同条第二項とする。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第六十六条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (行政処分の手続)

 第十四条 証券取引法第三十六条第一項(行政処分の手続)の規定は、大蔵大臣が第三条第一項の免許又は前条第一項の許可をしないこととするときについて準用する。

 2 証券取引法第三十六条第二項の規定は、大蔵大臣が第十二条第一項の規定による業務の停止を命じようとするとき、及び第十七条第一項において準用する同法第四十二条の二第三項の規定により同項に規定するその他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときについて準用する。

 3 証券取引法第三十六条第三項の規定は、大蔵大臣が第三条第一項の免許、前条第一項の許可又は第十条若しくは第十一条の認可をし又はしないこととしたとき、第三条第四項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十九条第一項の規定により条件を付することとしたとき、及び第十二条第一項若しくは第二項、前条第三項又は第十七条第一項において準用する同法第四十二条の二第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときについて準用する。

  第二十八条中「当該職員をして」を「当該職員に」に改め、同条第一号中「第十四条」を「第十四条第一項」に改め、「(行政処分の手続)」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「(外務員登録の拒否)又は第六十四条の三第二項(外務員に対する行政処分)」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の公開)

 第二十八条の二 証券取引法第百八十六条の二(聴聞の公開)の規定は、この法律の規定による処分に係る聴聞について準用する。

  第二十九条第一項中「審問」の下に「、この法律の規定による処分に係る聴聞」を加え、「同法第百九十二条(裁判所の禁止命令等)」を「証券取引法第百九十二条」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第六十七条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号及び第六条第一項第三号中「第三十八条」を「第三十八条第一項」に改める。

  第三十八条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第三十九条を次のように改める。

 第三十九条 削除

  第四十条、第四十一条第一項及び第四十四条中「第三十八条」を「第三十八条第一項」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第六十八条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前項の規定」に改め、同項を同条第二項とする。

 (たばこ事業法の一部改正)

第六十九条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二号中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

  第十七条第一項第三号中「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

  第十八条前段中「前条第一項」を「前条」に改め、同条後段を削る。

  第十九条中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

  第二十一条中「第十七条第一項」を「第十七条」に、「同項第三号」を「同条第三号」に、「この項」を「この条」に、「同項第四号」を「同条第四号」に改める。

  第二十三条第二号中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。

  第三十一条第一項第五号中「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

  第三十二条中「前条第一項」を「前条」に改め、後段を削る。

  第四十八条第二号中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

  第四十九条第二号中「第十七条第一項」を「第十七条」に改め、同条第七号中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。

 (塩専売法の一部改正)

第七十条 塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三十五条第三項を削る。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第七十一条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「及び第三項」を削る。

  第三十七条第二項を削る。

  第三十八条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第三十九条第三項及び第四十七条第二項を削る。

  第五十七条第十号中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に改める。

  第五十九条第二号中「第四十七条第一項」を「第四十七条」に改める。

  附則第三条第二項中「及び第三項並びに第四十二条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を、」を「及び第四十二条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を、」に、「及び第三項並びに第四十二条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する」を「並びに第四十二条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する」に改める。

 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)

第七十二条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項を削る。

  第二十四条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第三十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定」を「前項の規定」に改め、同項を同条第二項とする。

  第五十二条第九号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改める。

 (金融先物取引法の一部改正)

第七十三条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第五号ト中「第五十三条第三項」を「第五十三条第二項」に、「第七十九条第三項」を「第七十九条第二項」に改める。

  第五十三条第二項を削り、同条第三項中「理由を示し」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  第五十四条第三項、第五十五条第二項及び第七十八条第二項を削る。

  第七十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

  第八十三条第二項を削る。

  第九十一条中「第五十三条第一項若しくは第三項、第五十四条第一項若しくは第二項又は第七十九条第一項若しくは第三項」を「第五十三条、第五十四条又は第七十九条」に改める。

  第九十五条第三号を次のように改める。

  三 第五十三条、第五十四条、第五十五条又は第七十九条の規定による命令に違反した者

  第百一条第十号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に改める。

  第百三条第三号中「第八十三条第一項」を「第八十三条」に改める。

 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)

第七十四条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項を削る。

  第二十条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第三十四条第七号中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。

   第五章 文部省関係

 (学校教育法の一部改正)

第七十五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条の十第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

  第八十五条の次に次の一条を加える。

 第八十五条の二 第二十二条第二項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項のうち第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (教育職員免許法の一部改正)

第七十六条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「、第十二条に定める手続を経て」を削る。

  第十二条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第十二条 授与権者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

 2 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

 3 前条の規定による免許状取上げの処分に係る利害関係人(第一項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 4 第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

 (私立学校法の一部改正)

第七十七条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項第六号中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。

  第六十一条に次の七項を加える。

 2 所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。

 3 所轄庁は、第一項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の日時及び場所並びに第五項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

 4 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、当該学校法人が私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。

 5 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会に出席してするものとする。

 6 行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第四項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」と読み替えるものとする。

 7 第四項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 8 第一項の規定による停止命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第六十二条に次の七項を加える。

 2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。

 3 所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。

  一 当該意見の聴取の期日に私立学校審議会若しくは大学設置・学校法人審議会に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会若しくは大学設置・学校法人審議会への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。

  二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

 4 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、当該学校法人が私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。

 5 行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第六項及び第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条から第二十五条までの規定及び同法第二十七条第一項中「主宰者」とあるのは「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。

 6 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、前項において準用する行政手続法第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

 7 第四項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 8 第一項の規定による解散命令については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

  第六十六条第七号中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める。

 (文化財保護法の一部改正)

第七十八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「聴聞」の下に「、意見の聴取」を加える。

  第四十八条第四項ただし書を削る。

  第六章第一節の節名中「聴聞」の下に「、意見の聴取」を加える。

  第八十五条の見出しを「(聴聞の特例)」に改め、同条第一項中「文化庁長官が」を「文化庁長官は、」に、「処分又は措置」を「処分」に、「関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による」を「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を削り、第六号を第三号とし、第六号の二を第四号とし、第七号を削り、第八号を第五号とする。

  第八十五条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 文化庁長官は、前項の聴聞又は第四十三条第四項(第八十条第三項で準用する場合を含む。)若しくは第五十三条第三項の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の十日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第八十五条第四項を削る。

  第八十五条の二を次のように改める。

  (意見の聴取)

 第八十五条の二 文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

  一 第三十八条第一項又は第七十八条第一項の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行

  二 第五十五条第一項又は第八十三条第一項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置の施行

  三 第五十八条第一項の規定による発掘の施行

 2 文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 第一項の意見の聴取においては、当該関係者又はその代理人は、自己又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。

 4 当該関係者又はその代理人が正当な理由がなくて第一項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。

  第八十五条の三の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第一項中「公開による聴聞を開始しなければならない」を「異議申立人及び参加人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない」に改め、同条第二項中「前項の聴聞」を「前項の意見の聴取」に、「行なおう」を「行おう」に、「聴聞の期日」を「当該意見の聴取の期日」に改める。

  第八十五条の四中「聴聞」を「前条第一項の意見の聴取」に改める。

  第八十五条の五中「第八十五条の三の規定による聴聞」を「第八十五条の三第一項の意見の聴取」に、「聴聞に参加した者」を「意見の聴取に参加した者」に改める。

  第九十九条第二項中「基き同項第二号若しくは第四号に規定する許可の取消又は」を「基づき」に、「若しくは調査」を「又は調査」に、「第八十五条」を「第八十五条の二」に改める。

  第百三条第四項を削る。

 (宗教法人法の一部改正)

第七十九条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第三項を次のように改める。

 3 所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。

  第八十条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第五項中「取消」を「取消し」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第十四条第二項及び」を削り、後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を三人までに制限することができる。

  第八十条に次の一項を加える。

 7 第一項の規定による認証の取消しについては、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

  第八十二条中「その他の事項」を削り、「又は」を「若しくは」に、「代理人の意見を聞く場合」を「代理人が意見を述べる場合又は第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に関し宗教法人の代表者若しくは代理人が口頭により弁明をする場合」に、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に改める。

 (博物館法の一部改正)

第八十条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「取消」を「取消し」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第二項とする。

 (著作権法の一部改正)

第八十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (日本私学振興財団法の一部改正)

第八十二条 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「並びに第十九条から第二十一条まで」を「、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二」に改める。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第八十三条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (意見の聴取等)

 第十二条の二 所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。

 2 所轄庁は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の日時及び場所並びに第四項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

 3 私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会は、当該学校法人が私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。

 4 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会に出席してするものとする。

 5 行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第三項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」と読み替えるものとする。

 6 第三項の規定により私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 7 前条第二号の規定による是正命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第十三条の見出しを削り、同条第一項中「前条第二号から第四号まで」を「第十二条第三号又は第四号」に、「与えるために通知する」を「付与する」に改め、後段を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 行政手続法第三章第三節の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。

  第十六条中「、第十二条及び第十三条」を「及び第十二条から第十三条まで」に改める。

  附則第二条第二項の表第十二条第四号の項の次に次のように加える。

第十二条の二第一項から第三項まで(第十三条第二項において準用する場合を含む。)

所轄庁

都道府県知事

  附則第二条第二項の表第十三条第一項の項中

解職しようとする役員

担当を解こうとする者

当該役員

当該担当を解こうとする者

 を

解職しようとする役員

担当を解こうとする者

 に改める。

 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第八十四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十一条 第十五条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

   第六章 厚生省関係

 (健康保険法の一部改正)

第八十五条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第二章中第二十一条ノ二の次に次の一条を加える。

 第二十一条ノ三 前条第一項ノ規定ニ依ル確認ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及第十四条ヲ除ク)ノ規定ヲ適用セズ

  第四十三条ノ十五中「若ハ其ノ指定ヲ取消シ」を削り、「拒ミ若ハ其ノ登録ヲ取消サン」を「拒マン」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第八十六条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条及び第二十一条を次のように改める。

 第二十条 第十九条ノ二第一項ノ規定ニ依ル確認ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及第十四条ヲ除ク)ノ規定ヲ適用セズ

 第二十一条 削除

 (児童福祉法の一部改正)

第八十七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の九第八項を削る。

  第三十三条の七を第三十三条の九とし、第三十三条の四から第三十三条の六までを二条ずつ繰り下げ、第三十三条の三の次に次の二条を加える。

 第三十三条の四 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に掲げる者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に掲げる者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。

  一 第二十一条の十、第二十三条本文、第二十四条本文、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の措置 当該措置に係る児童の保護者

  二 第二十二条の措置 当該措置に係る妊産婦

  三 第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその後見人

 第三十三条の五 第二十一条の十、第二十二条、第二十三条本文、第二十四条本文、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第三十四条の五第二項及び第四十六条第五項を削る。

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第八十八条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の十九を次のように改める。

 第三条の十九 削除

  第三条の二十五中「並びに第三条の十一」を「、第三条の十一から第三条の十八まで並びに第三条の二十」に改める。

  第九条第三項を削る。

  第十二条の三中「行なう」を「行う」に改め、後段を削る。

 (理容師法の一部改正)

第八十九条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の十五第四項中「第一項若しくは第二項」を「前二項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項を削る。

  第十四条の二を次のように改める。

 第十四条の二 削除

  第十七条の二中「、第十四条第一項及び第十四条の二(理容師の免許の取消しに係る場合を除く。)」を「及び第十四条第一項」に改める。

 (興行場法の一部改正)

第九十条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 前条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

 2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (旅館業法の一部改正)

第九十一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

 第九条 第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

 2 第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (公衆浴場法の一部改正)

第九十二条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (化製場等に関する法律の一部改正)

第九十三条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項を削る。

  第九条第五項中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

 (優生保護法の一部改正)

第九十四条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項後段を削る。

  第三十九条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第九十五条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の二を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第九十五条の二 前条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第九十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (医師法の一部改正)

第九十六条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項から第七項までを次のように改める。

 5 厚生大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、厚生大臣による聴聞に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行わせることができる。

 6 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 7 厚生大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

  第七条に次の十一項を加える。

 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。

 9 厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう指示することができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

 10 厚生大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

 11 厚生大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

  二 当該処分の原因となる事実

  三 弁明の聴取の日時及び場所

 13 厚生大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

 16 厚生大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該処分に係る者の氏名及び住所

  二 当該処分の内容及び根拠となる条項

  三 当該処分の原因となる事実

 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (歯科医師法の一部改正)

第九十七条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項から第七項までを次のように改める。

 5 厚生大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、厚生大臣による聴聞に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行わせることができる。

 6 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 7 厚生大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

  第七条に次の十一項を加える。

 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。

 9 厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう指示することができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

 10 厚生大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

 11 厚生大臣は、第二項の規定による歯料医業の停止の命令をしようとするときは、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

  二 当該処分の原因となる事実

  三 弁明の聴取の日時及び場所

 13 厚生大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

 16 厚生大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該処分に係る者の氏名及び住所

  二 当該処分の内容及び根拠となる条項

  三 当該処分の原因となる事実

 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第九十八条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 厚生大臣は、前条第一項又は第三項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、厚生大臣による聴聞に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行わせることができる。

 4 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項並びに第十八条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項、同法第二十四条第三項及び第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 5 厚生大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

  第十五条に次の十三項を加える。

 6 都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。

 7 厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう指示することができる。行政手続法第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

 8 厚生大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

 9 厚生大臣は、前条第三項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

 10 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  一 前条第三項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

  二 当該処分の原因となる事実

  三 弁明の聴取の日時及び場所

 11 厚生大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、医療関係者審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 12 第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 13 都道府県知事又は医療関係者審議会の委員は、第九項又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。

 14 厚生大臣は、第三項又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  一 当該処分に係る者の氏名及び住所

  二 当該処分の内容及び根拠となる条項

  三 当該処分の原因となる事実

 15 第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

 16 都道府県知事は、前条第四項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護婦試験委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

 17 第十項、第十二項及び第十三項の規定は、准看護婦試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。この場合において、第十項中「前項」とあるのは「第十六項」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と、第十二項中「第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第十七項において準用する第十項」と、第十三項中「都道府県知事又は医療関係者審議会の委員」とあるのは「准看護婦試験委員」と、「第九項又は第十一項前段」とあるのは「第十六項」と、「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 18 第三項若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医療関係者審議会の委員が弁明の聴取を行う場合又は第十六項の規定により准看護婦試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第九十九条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項から第六項までを削る。

  第八条の十五を次のように改める。

 第八条の十五 削除

  第十二条の八中「並びに第八条の七」を「、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六」に改める。

 (医療法の一部改正)

第百条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十四条第一項、第二十八条又は前条第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。

  第六十七条を次のように改める。

 第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第三項若しくは第五十七条第四項の規定による認可をしない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつては、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。

 2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

 3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第百一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。

  第十八条の二の次に次の二条を加える。

  (措置の解除に係る説明等)

 第十八条の三 市町村長は、第十八条第一項、第二項若しくは第四項第三号若しくは第四号又は第四十九条の二第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。

  (行政手続法の適用除外)

 第十八条の四 第十八条第一項、第二項若しくは第四項第三号若しくは第四号又は第四十九条の二第一項の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第十九条の二中第五項を削り、第六項を第五項とする。

  第四十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (精神保健法の一部改正)

第百二条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「、指定病院の設置者にその取消しの理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるとともに」を削る。

  第十九条の二第三項中「、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるとともに」を削る。

 (生活保護法の一部改正)

第百三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に改める。

  第二十六条第二項を削る。

  第四章中第二十九条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十九条の二 この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第四十五条第三項から第五項までを次のように改める。

 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。

 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第五十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項を削る。

  第六十二条に次の一項を加える。

 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (クリーニング業法の一部改正)

第百四条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第七条の十五第三項を削り、同条第四項中「第一項若しくは第二項」を「前二項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十三条を次のように改める。

  (聴聞等の方法の特例)

 第十三条 前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

 2 第十一条の規定による閉鎖の処分又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第百五条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

  (聴聞等の方法の特例)

 第二十条 前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

 2 厚生大臣又は都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令又は同条第四項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第百六条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第五項中「業務の停止を命じ、若しくは」及び「又は前項の規定により社会福祉法人の解散を命ずる場合」を削り、「処分」を「勧告」に改め、同条第七項中「弁明を聴取した者は、聴取書及び処分の決定」を「第五項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうか」に改める。

  第五十六条第四項中「前項の規定による返還を」を「前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を」に改める。

  第六十八条を次のように改める。

 第六十八条 削除

  第七十条中「第六十八条」を「第六十七条」に改める。

  第七十条の十二を次のように改める。

 第七十条の十二 削除

  第七十条の十五及び第七十条の二十中「第七十条の十二」を「第七十条の十一」に改める。

 (結核予防法の一部改正)

第百七条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第六項を削る。

 (診療放射線技師法の一部改正)

第百八条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

  (聴聞等の方法の特例)

 第十条 前条第一項又は第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

 (覚せい剤取締法の一部改正)

第百九条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。

 2 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

  第三十条の三の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。

 2 第八条第二項(聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。

 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第百十条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条を次のように改める。

  (聴聞等の方法の特例)

 第五十二条 前二条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

 2 厚生大臣又は都道府県知事は、第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同条第三項の規定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (と畜場法の一部改正)

第百十一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項を削る。

 (らい予防法の一部改正)

第百十二条 らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第五項を削る。

 (あへん法の一部改正)

第百十三条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第四十三条 原生大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第百十四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条に次の一項を加える。

 3 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第百四十八条第五項及び第百七十九条第六項を削る。

 (歯科技工法の一部改正)

第百十五条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

  (聴聞等の方法の特例)

 第九条 前条第一項又は第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

 (採血及び供血あつせん業取締法の一部改正)

第百十六条 採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項を削る。

 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第百十七条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項を削り、同条第五項中「取消」を「取消し」に、「当つては」を「当たつては」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十四条の三第四項を削る。

 (美容師法の一部改正)

第百十八条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条の十五第三項を削り、同条第四項中「第一項若しくは第二項」を「前二項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  第二十二条中「、第十五条及び第十六条(美容師の免許の取消しに係る場合を除く。)」を「及び第十五条」に改める。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第百十九条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   厚生大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第五十七条の六(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項及び第三項において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

  第六十二条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「同項各号の勧告又は処分」を「同項に規定する勧告」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「第一項各号の勧告又は処分」を「第一項に規定する勧告」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞等の方法の特例)

 第六十二条の二 第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二又は第五十七条の八(第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

 2 第五十二条の三又は第五十七条の八の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (水道法の一部改正)

第百二十条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項中「厚生大臣は、」の下に「地方公共団体たる水道事業者又は水道用水供給事業者に対して」を加える。

 (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)

第百二十一条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

  (聴聞等の方法の特例)

 第九条 前条第一項又は第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

  第二十条の八の見出しを「(聴聞等の方法の特例)」に改め、同条後段を削る。

 (調理師法の一部改正)

第百二十二条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項を削る。

 (国民健康保険法の一部改正)

第百二十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「拒み、又はその申出の受理を取り消そう」を「拒もう」に改め、同条第二項中「拒み、若しくはその登録があつたものとみなさないこととし、又はその登録を取り消そう」を「拒もう」に改める。

  第百九条第五項を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第百二十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第百四十二条第六項を削る。

 (精神薄弱者福祉法の一部改正)

第百二十五条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条の二」を「第十七条の四」に改める。

  第三章中第十七条の二を第十七条の四とし、第十七条の次に次の二条を加える。

  (措置の解除に係る説明等)

 第十七条の二 都道府県知事又は市町村長は、第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。

  (行政手続法の適用除外)

 第十七条の三 第十五条の三又は第十六条第一項若しくは第三項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第二十一条の三第二項を削る。

 (薬事法の一部改正)

第百二十六条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条を次のように改める。

  (許可の更新を拒否する場合の手続)

 第七十六条 厚生大臣又は都道府県知事は、第五条第二項、第十二条第三項、第二十二条第三項又は第二十四条第二項の規定による許可の更新を拒もうとするときは、当該処分の名あて人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

  第七十六条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の方法の特例)

 第七十六条の二 第七十五条の二第一項第二号又は同項第六号若しくは第七号(国内管理人に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の規定の適用については、当該処分の名あて人の国内管理人は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。

  第七十七条の二の五第四項を削る。

 (薬剤師法の一部改正)

第百二十七条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項を削る。

 (老人福祉法の一部改正)

第百二十八条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

  (措置の解除に係る説明等)

 第十二条 市町村長は、第十条の四第一項若しくは第二項又は前条第一項の措置を解除しようとするときは、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十二条の二 第十条の四第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第十八条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (母子及び寡婦福祉法の一部改正)

第百二十九条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の次に次の二条を加える。

  (措置の解除に係る説明等)

 第十四条の二 都道府県知事又は市町村長は、前条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。

  (行政手続法の適用除外)

 第十四条の三 第十四条の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第十五条中「前条」を「第十四条」に改める。

  第十五条の四第二項を削る。

  第十九条の三第三項中「第十九条の三第三項において準用する第十五条の三第一項」を「第十九条の三第四項において準用する第十五条の三第一項」に、「第十五条の四第一項中」を「第十五条の四中」に改め、「、同条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の三第三項において準用する第十五条の四第一項」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十四条の二及び第十四条の三の規定は、前項の措置について準用する。

 (理学療法士及び作業療法士法の一部改正)

第百三十条 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項を削る。

 (母子保健法の一部改正)

第百三十一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第六項中「及び第二十一条の九第六項から第八項まで」を「並びに第二十一条の九第六項及び第七項」に改める。

 (製菓衛生師法の一部改正)

第百三十二条 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項を削る。

 (石炭鉱業年金基金法の一部改正)

第百三十三条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第五項を削る。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第百三十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の四を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十五条の四 主務大臣は、前二条の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 主務大臣は、前二条の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (柔道整復師法の一部改正)

第百三十五条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項を削る。

  第八条の十五を次のように改める。

 第八条の十五 削除

  第十三条の七中「並びに第八条の七」を「、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六」に改める。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第百三十六条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第九条の十六を削る。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第百三十七条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項第四号ニ中「第七条の三第一項」を「第七条の三」に、「第十四条の六第一項」を「第十四条の六」に改める。

  第七条の三第二項、第九条の二第二項、第十四条の六第二項、第十五条の三第二項及び第十九条の四第二項を削る。

  第二十三条の二中「、第十四条の五第三項、第十四条の六第二項及び第十五条の三第二項」を「及び第十四条の五第三項」に改める。

  第二十五条第三号中「第七条の三第一項」を「第七条の三」に、「第十四条の六第一項」を「第十四条の六」に、「第十九条の四第一項」を「第十九条の四」に改める。

  第二十六条第二号中「第九条の二第一項、第十五条の三第一項」を「第九条の二、第十五条の三」に改める。

 (視能訓練士法の一部改正)

第百三十八条 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項を削る。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第百三十九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第三項中「第七条(第三項後段及び第四項を除く。)」を「第七条第一項、第二項及び第三項前段」に、「及び第三十三条」を「並びに第三十三条」に改め、同項の表第七条第五項の項及び第七条第七項の項を削る。

  第百一条第二項中「第七条(第三項後段及び第四項を除く。)」を「第七条第一項、第二項及び第三項前段」に、「及び第三十一条」を「並びに第三十一条」に改め、同項の表第七条第五項の項及び第七条第七項の項を削る。

  第百二条第七項及び第八項を削る。

 (老人保健法の一部改正)

第百四十条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の十七の八第二項を削る。

  第四十六条の十七の九第三号中「前条第一項」を「前条」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

第百四十一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第四項中「(不許可の処分をした場合にはその理由を含む。)」を削る。

  第三十六条第二号ヘからチまでの規定中「第七条の三第一項」を「第七条の三」に改める。

  第五十四条の見出しを「(聴聞の方法の特例)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第五十四条第二号及び第三号中「又はその事業の停止命令」を削る。

 (外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律の一部改正)

第百四十二条 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第百四十三条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第三十二条第三項を削る。

  第三十七条中「並びに第十六条」を「、第十六条から第二十三条まで並びに第二十五条」に改める。

  第四十一条第三項中「並びに第十一条」を「、第十一条から第二十三条まで並びに第二十五条」に改める。

  第四十三条第三項中「第十六条から第二十七条まで」を「第十六条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで」に改める。

 (臨床工学技士法の一部改正)

第百四十四条 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項を削る。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

 (義肢装具士法の一部改正)

第百四十五条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項を削る。

  第三十二条を次のように改める。

 第三十二条 削除

 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第百四十六条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

 (救急救命士法の一部改正)

第百四十七条 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項を削る。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  第四十一条中「並びに第十七条」を「、第十七条から第二十四条まで並びに第二十六条」に改める。

 (看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)

第百四十八条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六項及び第十九条第四項を削る。

  第二十二条中「及び第十九条第二項から第四項まで」を「並びに第十九条第二項及び第三項」に改め、「、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二項」と」を削る。

   第七章 農林水産省関係

 (食糧管理法の一部改正)

第百四十九条 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第五項中「聴聞」を「意見ノ聴取」に改める。

 (種苗法の一部改正)

第百五十条 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の十第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同条第三項を削り、同条に次の一項を加える。

   第一項第二号の規定による品種登録の取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (農業協同組合法の一部改正)

第百五十一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の三第二項中「前項にいう処分又は」を「第九十五条第三項の規定による処分をし、又は前条の規定による」に、「こえない」を「超えない」に、「こえる」を「超える」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第一項を削る。

  第九十六条に次の一項を加える。

   前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (農薬取締法の一部改正)

第百五十二条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第十四条の二 前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第十五条の五第三項中「及び第十四条の二の規定は、」を「の規定は」に改め、「について」の下に「、第十四条の二の規定は同項の規定による登録の取消しに係る聴聞について」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第百五十三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条第一項中「左の」を「次の」に、「因つて」を「よつて」に改め、同項第五号中「第百二十四条の二第一項」を「第百二十四条の二」に改める。

  第九十一条の二第一項第五号中「第百二十四条の二第一項」を「第百二十四条の二」に改める。

  第九十五条の四中「、第七十条の二」を「から第七十条の三まで」に改める。

  第百二十四条第四項及び第百二十四条の二第二項を削る。

  第百二十五条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (獣医師法の一部改正)

第百五十四条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項中「前項の処分の原因となるべき事由」を「当該処分の原因となる事実」に、「当該獣医師又はその代理人が弁明し、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、同条に次の四項を加える。

 4 前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

 5 当該獣医師又はその代理人は、第三項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 6 前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

 7 第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (土地改良法の一部改正)

第百五十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条の四第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第八十九条の二第四項中「場合には、」の下に「第五十二条の四第二項及び」を加え、「同条第七項」を「第五十二条の四第二項中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、第八十七条第七項」に、「行なつてはならない」を「行つてはならない」に改める。

 (家畜商法の一部改正)

第百五十六条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項を削る。

 (漁業法の一部改正)

第百五十七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第五項中「当該申請者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取を行わなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  第三十四条第四項中「当該漁業権者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取を行わなければ」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 前項の意見の聴取に際しては、当該漁業権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

 6 当該漁業権者又はその代理人は、第四項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、海区漁業調整委員会に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、海区漁業調整委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 7 前三項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第四項の意見の聴取に関し必要な事項は、省令で定める。

  第三十六条第三項中「(聴聞」を「及び第六項(意見の聴取」に、「第三十五条」を「前条」に、「第三十七条」を「次条」に、「、第五項」を「及び第五項」に、「取消」を「取消し」に、「及び」を「並びに」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。

  第三十七条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第四項中「(聴聞」を「から第七項まで(意見の聴取」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第六項中「海区漁業調整委員会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第三十八条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第二項の場合には前条第四項(意見の聴取)の規定を、第三項の場合には第三十四条第四項から第七項まで(意見の聴取)の規定を準用する。

  第三十九条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第四項中「第三十四条第四項(聴聞」を「第三十七条第四項(意見の聴取」に改め、同条第十三項中「、第九項、第三十四条第二項及び同条第四項(漁業権の制限又は条件)」を「及び第九項、第三十四条第二項(海区漁業調整委員会への諮問)並びに第三十七条第四項(意見の聴取)」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。

  第五十六条第二項中「当該申請者又はその代理人が公開の聴聞において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取を行わなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  第六十三条中「第三十四条第一項及び第四項」を「第三十四条第一項」に、「第三十七条第一項、第二項及び第四項、第三十八条第一項及び第五項」を「第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項」に、「第四項から」を「第五項から」に改め、「、同条第四項中「海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは」とあるのは「主務大臣は、許可又は起業の認可後において第一項の処分をしようとするときは」と、第三十七条第四項、第三十八条第五項並びに第三十九条第四項及び第十三項において準用する第三十四条第四項中「海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、」とあるのは「主務大臣は、第一項の処分をしようとするときは、」と」を削り、「第三十四条第二項及び同条第四項」を「第九項、第三十四条第二項(海区漁業調整委員会への諮問)並びに第三十七条第四項(意見の聴取)」に、「「第三十四条第四項」を「「第九項」に、「水産資源保護法第十二条」を「同法第十二条」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 主務大臣は、前項において準用する第三十四条第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による制限若しくは条件の付加又は変更若しくは停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 主務大臣は、第一項において準用する第三十九条第十二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条の規定にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 4 第一項において準用する第三十四条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項、第二項若しくは第十二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第九十四条第一項中「第二百七十条本文」を「第二百六十四条の二(行政手続法の適用除外)、第二百七十条本文」に改め、同条の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。

第二百六十四条の二

この法律

漁業法

  第百三十四条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第百三十四条の二 第三十四条第三項、第三十七条第一項、第三十八条第一項並びに第三十九条第一項、第二項及び第十二項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三項並びに第百二十八条第二項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 2 第五十条第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  第百三十五条の二に次の一項を加える。

 2 前項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第百五十八条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「左の」を「次の」に、「に行なう」を「に行う」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 命令をしようとする理由

  第三条第四項中「所有する者」を「所有し、又は管理する者」に改め、同条第五項中「その者に」を「当該申出をした者に」に、「聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を呈示し、意見を述べる機会を与えた」を「意見の聴取を行つた」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、当該申出をした者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

  第三条に次の一項を加える。

 9 第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第五条第二項中「第八項」を「第九項」に改める。

 (肥料取締法の一部改正)

第百五十九条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十三条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡又は引渡しの制限又は禁止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第九条第二項若しくは第三十一条第一項から第三項までの規定による登録若しくは仮登録の取消し又は同条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第三十三条の五第四項を次のように改める。

 4 第三十三条第二項の規定は、第三十三条の二第六項において準用する第九条第二項の規定又は第一項の規定による登録又は仮登録の取消しに係る聴聞について準用する。

  第三十四条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (漁港法の一部改正)

第百六十条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「当該委員又はその代理人が公開の聴問において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取をしなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、当該委員又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  第三十条第二項中「当該委員又はその代理人が公開の聴問において弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取をしなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、当該委員又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

  第三十九条第八項中「虞」を「おそれ」に改め、後段を削る。

  第四十三条第三項中「聴問」を「意見の聴取」に改める。

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第百六十一条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第四項を次のように改める。

 4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第十五条の二に次の一項を加える。

 5 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第十七条の二第四項中「処分」を「登録の取消しに係る聴聞」に改め、後段を削る。

  第十七条の四第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改める。

  第十九条の六第七項中「第十五条の二第四項」の下に「及び第五項」を、「処分」の下に「に係る聴聞」を加え、後段を削る。

 (漁船法の一部改正)

第百六十二条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十七条第一項中「公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取をしなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

 (牧野法の一部改正)

第百六十三条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項及び第十条第三項を削る。

 (家畜改良増殖法の一部改正)

第百六十四条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第十九条第四項及び第五項を削る。

  第二十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

  第三十二条の五第二項を削る。

  第三十六条の二を第三十六条の三とし、第三十六条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十六条の二 第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第三十七条の見出しを「(島の適用除外)」に改める。

 (商品取引所法の一部改正)

第百六十五条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第四項中「職員をして聴聞させなければ」を「職員に意見の聴取をさせなければ」に改め、同条第五項中「聴聞される」を「意見の聴取をされる」に、「聴聞に」を「意見の聴取に」に、「聴聞を」を「意見の聴取を」に改め、同条第六項中「聴聞の」を「意見の聴取する」に改め、同条第七項中「聴聞は、すべて公開しなければ」を「意見の聴取は、公開により行わなければ」に、「聴聞される」を「主務大臣が意見の聴取をされる」に改め、同条第八項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第九項を削る。

  第二十条第三項第一号及び第二号中「第九項」を「第八項」に改め、同項第三号中「及び第九項」を削る。

  第二十条の二第三項中「及び第九項」を削る。

  第二十一条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による許可又は認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

  第二十一条に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

  第四十五条第二項及び第四十六条第三項各号中「第九項」を「第八項」に改める。

  第四十九条第五項中「第十五条第四項から第九項まで」を「第二十一条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について、同条第三項」に改める。

  第五十条第三項中「第十五条第四項から第九項まで」を「第二十一条第三項」に改める。

  第五十二条第三項中「第十五条第四項から第九項まで」を「第二十一条第二項の規定は、前二項の規定による許可の取消しに係る聴聞について、同条第三項」に改める。

  第五十四条の二第二項中「第十五条第四項から第九項まで」を「第二十一条第三項」に改める。

  第九十七条の十六第二項中「第十五条第四項から第九項まで」を「第二十一条第二項」に、「取消しについて」を「取消しに係る聴聞について、同条第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて」に改める。

  第百二十五条の見出し中「聴聞」を「聴聞等の方法の特例」に改め、同条中「第十五条第四項から第九項まで」を「第二十一条第二項の規定は、第百二十一条から第百二十三条までの規定による許可の取消し又は役員の解任若しくは会員の除名の命令に係る聴聞について、第二十一条第三項」に改め、「主務大臣が」を削る。

  第百四十六条並びに第百六十六条第一号及び第二号中「、第二十一条第二項」を削り、「、第四十九条第五項、第五十条第三項、第五十二条第三項、第五十四条の二第二項、第九十七条の十六第二項、第九十九条の二第三項」を「及び第九十九条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第四十九条第五項、第五十条第三項、第五十二条第三項、第五十四条の二第二項、第九十七条の十六第二項」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第百六十六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「(罰則)」の下に「、第二百六十四条の二(行政手続法の適用除外)」を加え、同条の表第二百五十四条の二第一項の項の次に次のように加える。

第二百六十四条の二

この法律

農業委員会等に関する法律

 (国有林野法の一部改正)

第百六十七条 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第四項中「造林者又はその代理人が公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければ」を「公開による意見の聴取を行わなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、造林者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

 (森林法の一部改正)

第百六十八条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第二項から第四項までの規定中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第百六十九条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第百七十条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (農地法の一部改正)

第百七十一条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 買収することが適当である理由

  第八十三条の二第二項を削る。

  第八十四条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第八十四条の二 第四十八条第一項(第五十九条第三項で準用する場合を含む。)の規定による公示及び第五十条第一項(第五十九条第五項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第八十五条の二に次の一項を加える。

 2 第八十三条の二の規定による処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

  第九十三条第三号中「第八十三条の二第一項」を「第八十三条の二」に改める。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第百七十二条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (農山漁村電気導入促進法の一部改正)

第百七十三条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「公開による聴聞会」を「公聴会」に、「きいて」を「聴いて」に改める。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第百七十四条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十四条 第五条の二第一項若しくは第二項の規定による処分、第七条の五第一項若しくは第二項の規定による処分又は第十五条の六の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第二十四条の三を次のように改める。

  (不服申立ての手続における意見の聴取)

 第二十四条の三 この法律に基づく処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

 (農業機械化促進法の一部改正)

第百七十五条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「聴問を行い、その者又はその代理人が証拠を呈示し、意見を述べる機会を与えなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、異議申立人又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

 (家畜取引法の一部改正)

第百七十六条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

 (漁業生産調整組合法の一部改正)

第百七十七条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第一項第四号中「第六十七条第一項」を「第六十七条」に改める。

  第六十七条第二項を削る。

  第七十一条の見出しを「(公聴会)」に改め、同条中「聴聞を行ない」を「公聴会を開き」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第百七十八条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第百七十九条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (外国人漁業の規制に関する法律の一部改正)

第百八十条 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第六条の二 この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第百八十一条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の十六の見出しを「(監督処分)」に改め、同条第二項を削る。

  第二十四条第三号中「第十五条の十六第一項」を「第十五条の十六」に改める。

 (真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正)

第百八十二条 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項第四号中「第八十八条第一項」を「第八十八条」に改める。

  第七十九条の見出しを「(公聴会)」に改め、同条中「聴聞を行ない」を「公聴会を開き」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第八十八条第二項を削る。

 (林業種苗法の一部改正)

第百八十三条 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十九条第二項を削る。

 (卸売市場法の一部改正)

第百八十四条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第五項を次のように改める。

 5 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十五条第三項中「処分」を「許可の取消しに係る聴聞」に改める。

  第四十九条第二項中「前項の規定による処分」を「第一項第二号の規定による許可の取消し又は同項第三号の規定による命令に係る聴聞」に改め、後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 農林水産大臣は、開設者に対し前項第一号の規定による処分をしようとするときは、当該開設者に対し、相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 3 前項の予告においては、期日、場所及び処分の原因となつた理由を示さなければならない。

 4 第二項の意見の聴取に際しては、当該開設者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

  第六十五条第三項中「処分」を「許可の取消しに係る聴聞」に改める。

 (海洋水産資源開発促進法の一部改正)

第百八十五条 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の六第三項中「第四項」を「同法第三十七条第四項」に改める。

 (沿岸漁場整備開発法の一部改正)

第百八十六条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 (松くい虫被害対策特別措置法の一部改正)

第百八十七条 松くい虫被害対策特別措置法(昭和五十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第二項及び第四条の四第二項中「第八項」を「第九項」に、「左の」を「次の」に、「、第三号及び第四号」を「及び第三号から第五号まで」に改める。

  第五条第四項中「聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を述べる機会を与えた」を「意見の聴取を行つた」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見の聴取に際しては、当該申出をした者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

  第九条の三第二項及び第九条の四第二項中「第八項」を「第九項」に、「左の」を「次の」に、「、第三号及び第四号」を「及び第三号から第五号まで」に改める。

 (漁業水域に関する暫定措置法の一部改正)

第百八十八条 漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十二条の二 この法律の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (森林組合法の一部改正)

第百八十九条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条第一項第五号中「第百十四条第一項」を「第百十四条」に改める。

  第百十三条第四項及び第百十四条第二項を削る。

  第百十五条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正)

第百九十条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十条 第十一条第一項(第十四条第一項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (獣医療法の一部改正)

第百九十一条 獣医療法(平成四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

   第八章 通商産業省関係

 (弁理士法の一部改正)

第百九十二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項及び第七条ノ三第二項を削る。

  第七条ノ四第一項中「第七条第三項又ハ前条第二項」を「第七条第二項又ハ前条」に改める。

 (自転車競技法の一部改正)

第百九十三条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「前二項」を「第一項」に、「これらの規定に掲げる者」を「当該処分に係る競輪施行者」に、「但し」を「ただし」に、「これらの処分」を「当該処分」に改める。

 (鉱山保安法の一部改正)

第百九十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

  第二十二条第二項中「協議し、理由を示して」を「協議して」に改める。

  第二十三条第二項中「、理由を示して」を削る。

  第二十七条に見出しとして「(聴聞の特例)」を付し、同条第一項中「その鉱業権者又は鉱業権者であつた者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、公開による聴聞を行わなければならない。但し、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定による命令をする場合において、保安に関し急迫の危険があるときは、この限りでない」を「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第五十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第百九十五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第百六条の二を削る。

  第百六条の二の二第一項中「第百六条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第百六条の二とする。

  第百八条中「、第七十条の二」を「から第七十条の三まで」に改める。

 (工業標準化法の一部改正)

第百九十六条 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十四条 主務大臣は、前条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 主務大臣は、前条の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十五条の四第一項第八号中「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第五号」を「前項第五号」に改め、同項を同条第二項とする。

 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)

第百九十七条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 不服申立て(第五十六条―第六十四条)」を

第七章 行政手続法との関係(第五十五条の四)

第七章の二 不服申立て(第五十六条―第六十四条)

 に改める。

  第五十六条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第一項中「基く」を「基づく」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に、「呈示し」を「提示し」に改め、同条第四項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

  第五十七条に次の一項を加える。

 2 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

  第七章を第七章の二とし、第六章の次に次の一章を加える。

   第七章 行政手続法との関係

  (行政手続法の適用除外)

 第五十五条の四 第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (貿易保険法の一部改正)

第百九十八条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (火薬類取締法の一部改正)

第百九十九条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第五十四条 通商産業大臣は、第四十四条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第八条、第三十一条第五項、第三十四条、第四十四条、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の十六第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第五十五条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第五十四条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第二百条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の三第三項中「前二項」を「第一項」に、「これらの規定に掲げる者」を「当該処分に係る小型自動車競走施行者」に、「これらの処分」を「当該処分」に改める。

 (鉱業法の一部改正)

第二百一条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

  第四十七条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「聴聞」を「第二項の意見の聴取」に改める。

  第四十八条第二項中「及び第四十条」を削り、同条に次の四項を加える。

 3 通商産業局長は、第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 4 通商産業局長は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 6 第三項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十九条第二項を次のように改める。

 2 通商産業局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第四十九条に次の一項を加える。

 3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞に準用する。

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 通商産業局長は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。

 3 第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第三項の規定の適用については、同項中「当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載することによって」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日」とする。

  第五十九条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  第八十三条の見出しを「(取消し)」に改め、同条第二項中「第四十条」を「第四十八条第四項から第六項まで」に、「前項第一号から第四号まで」を「前項」に、「取消」を「取消しに係る聴聞」に改める。

  第八十四条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  第八十七条中「第五十六条」を「第五十六条第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第九十一条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

  第百条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十条」を「第四十八条第四項から第六項まで」に、「前項」を「第二項」に改め、「命令」の下に「に係る聴聞」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 通商産業局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第百六条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「聴聞」を「第二項の意見の聴取」に改める。

  第百七十一条の前の見出し及び同条中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

  第百七十二条第一項中「聴聞」を「前条の意見の聴取」に改め、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

  第百七十三条及び第百七十四条中「聴聞」を「第百七十一条の意見の聴取」に改める。

  第百七十七条の見出しを「(意見の聴取の手続)」に改め、同条中「聴聞」を「第百七十一条の意見の聴取」に改める。

  第百八十五条を次のように改める。

 第百八十五条 削除

  第百八十九条中「(第五十六条において準用する場合を含む。)」を削る。

 (採石法の一部改正)

第二百二条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

  第三十四条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第四項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第五項中「聴聞」を「第三項の意見の聴取」に改める。

  第三十四条の四を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十四条の四 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十二条の十第二項又は第三十三条の十二の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第三十二条の十第一項又は第三十三条の十二の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十四条の五の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  第三十六条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「聴聞」を「第二項の意見の聴取」に改める。

 (高圧ガス取締法の一部改正)

第二百三条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第七十六条 行政庁は、第三十八条、第五十三条又は第五十八条の三十の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第九条、第三十条、第三十四条、第三十八条、第五十二条第四項、第五十三条、第五十八条の十一(第五十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十五第一項若しくは第二項、第五十八条の二十七(第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十八条の三十(第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第七十八条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第七十六条の例による」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)

第二百四条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「、理由を示して」を削る。

  第三十八条の二第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (航空機製造事業法の一部改正)

第二百五条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第二百六条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項及び第四項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (輸出入取引法の一部改正)

第二百七条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十八条 通商産業大臣は、第四条第二項、第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の十二の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 通商産業大臣及び当該貨物についての主務大臣は、第六条第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 第四条第二項、第六条、第十八条(第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二、第二十七条の十五又は第三十二条の十の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 4 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十九条の二の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「行なつた」を「行つた」に、「第三十八条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  第三十九条の三中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (商工会議所法の一部改正)

第二百八条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項を削る。

  第八十三条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「聴聞」を「前項の意見の聴取」に改める。

  第八十四条中「聴聞」を「前条第一項の意見の聴取」に、「参しやく」を「参酌」に改める。

 (武器等製造法の一部改正)

第二百九条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十九条 行政庁は、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第六条又は第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (ガス事業法の一部改正)

第二百十条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第四十九条 通商産業大臣又は通商産業局長は、第十五条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による供給区域若しくは供給地点の減少、第三十九条の十三の規定による禁止又は第三十九条の十四第七項において準用する第三十九条の十三の規定による請求をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十三(第三十九条の十四第七項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十四条、第三十九条の十四第三項において準用する液化石油ガス法第六十七条、第三十九条の十四第五項において準用する液化石油ガス法第六十七条の三第一項、第三十九条の十四第六項において準用する液化石油ガス法第六十七条の五又は第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第八十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第五十条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第四十九条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (石炭鉱業構造調整臨時措置法の一部改正)

第二百十一条 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「第四十条(命令の手続)」を「第四十八条第四項から第六項まで(聴聞の方法の特例)」に、「取消」を「取消しに係る聴聞」に改める。

  第八十二条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (工業用水法の一部改正)

第二百十二条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十六条 都道府県知事は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第二十七条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (輸出検査法の一部改正)

第二百十三条 輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第四十三条 主務大臣は、前条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第二十四条、第二十八条第一項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十四条の二の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第四十三条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二百十四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二十三第六項中「第百六条の二の二」を「第百六条の二」に改める。

  第六十条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条中「、聴聞を行い」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第六十九条第四項中「(弁明の機会の供与)及び第百六条の二の二」を削る。

 (工業用水道事業法の一部改正)

第二百十五条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十五条 第十条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第二十六条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (水洗炭業に関する法律の一部改正)

第二百十六条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第一号中「第十一条第一項」を「第十一条」に、「取消」を「取消し」に改める。

  第十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第十二条の見出し及び同条第一項中「まつ消」を「抹消」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第十三条第三項を次のように改める。

 3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第十四条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第二十三条第三項を次のように改める。

 3 都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。ただし、その者又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。

  第二十三条に次の一項を加える。

 4 前項の意見の聴取に際しては、当該賠償義務者又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。

  第二十五条第一項及び第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (航空機工業振興法の一部改正)

第二百十七条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十二条 第十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (輸出品デザイン法の一部改正)

第二百十八条 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「附して」を「付して」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第四十条 通商産業大臣は、前条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第三十一条第一項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十一条の二の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第四十条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  第四十一条の三中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (特許法の一部改正)

第二百十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改める。

  第十章中第百九十五条の三を第百九十五条の四とし、第百九十五条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (実用新案法の一部改正)

第二百二十条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第四項中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

 (意匠法の一部改正)

第二百二十一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条第六項中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

 (商標法の一部改正)

第二百二十二条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第六項中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

 (小売商業調整特別措置法の一部改正)

第二百二十三条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の五第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、第十六条の二第一項の規定による申出をした中小小売商団体及び主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。

  第二十条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第四項中「聴聞」を「第二項の意見の聴取」に改める。

  第二十一条中「並びに第十六条の三第三項(第十六条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「、第十六条の三第三項並びに第十六条の五第二項」に改める。

 (商工会法の一部改正)

第二百二十四条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項を削る。

  第五十九条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第一項中「うえ」を「上」に、「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、同条第二項中「聴聞」を「前項の意見の聴取」に改める。

 (電気工事士法の一部改正)

第二百二十五条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の十五を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第七条の十五 第四条第六項、第四条の二第六項、第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 第七条の八(第七条の九第四項において準用する場合を含む。)又は第七条の十三の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第十一条及び第十二条を次のように改める。

 第十一条及び第十二条 削除

 (鉱工業技術研究組合法の一部改正)

第二百二十六条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「第百六条の二の二」を「第百六条の二」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第二百二十七条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第三十三条の二第一項(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する第十五条第三項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

  第四十五条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第四十五条の二 通商産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第四十六条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞を行なつた」を「意見の聴取を行つた」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第四十五条第二項及び第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。

 (電気用品取締法の一部改正)

第二百二十八条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第一項中「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第二百二十九条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第四項を削る。

  第六十二条第三項及び第七十三条第四項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改める。

  第八十七条を削る。

  第八十七条の二第一項中「第八十六条」を「前条」に改め、同条を第八十七条とする。

 (石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)

第二百三十条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「第四十条(命令の手続)」を「第四十八条第四項から第六項まで(聴聞の方法の特例)」に、「取消し」を「取消しに係る聴聞」に改める。

  第十一条の四の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項中「聴聞を行なわなければ」を「意見の聴取を行わなければ」に改め、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

  第十一条の五第一項中「聴聞」を「前条第一項の意見の聴取」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四十七条中「(聴聞手続等)」を「(意見の聴取の手続等)」に改める。

 (電気事業法の一部改正)

第二百三十一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第百九条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第百九条 通商産業大臣は、第十六条第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第八十三条、第八十五条の十一、第八十五条の十四、第八十五条の二十二(第八十五条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第百十条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第百九条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第二百三十二条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第九十条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十六条若しくは第三十四条の規定による命令、第六十四条の規定による禁止又は第六十七条の四第二項において準用する第六十四条の規定による請求をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第二十二条、第二十五条(第三十五条において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十四条、第三十七条の八、第三十八条の四第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第一項若しくは第二項、第五十四条、第六十四条(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条、第六十七条の三、第六十七条の五、第七十七条又は第八十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

   第九十二条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第九十条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (砂利採取法の一部改正)

第二百三十三条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十八条 通商産業大臣、都道府県知事又は河川管理者は、第十二条第一項又は第二十六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十二条第一項又は第二十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十九条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)

第二百三十四条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第二十八条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十一条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の一部改正)

第二百三十五条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第十条第一項」を「第十条」に改める。

  第八条の十五を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第八条の十五 第八条の九(第八条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第八条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第十条第二項を削る。

  第十六条第二号中「第十条第一項」を「第十条」に改める。

 (熱供給事業法の一部改正)

第二百三十六条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十九条 第十二条第一項から第三項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十条に見出しとして「(不服申立ての手続における意見の聴取)」を付し、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (石油パイプライン事業法の一部改正)

第二百三十七条 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十七条 主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十八条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)

第二百三十八条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項中「並びに第二十七条第一項本文及び第二項」を削る。

  第三十七条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十七条 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、第二十八条又は第三十三条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第二十五条、第二十八条、第三十三条第一項又は第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 第二十五条、第二十八条又は第三十四条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第二百三十九条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第九十条 第十九条、第三十二条、第三十二条の三第一項、第三十二条の五、第三十二条の五の十一又は第三十二条の五の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第九十二条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第九十条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正)

第二百四十条 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四十八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)

第二百四十一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十六条 通商産業大臣は、第二十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第二十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定による当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十七条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (揮発油販売業法の一部改正)

第二百四十二条 揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十一条 通商産業大臣は、第十一条第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十一条第一項若しくは第二項又は第十七条の十一の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第二十二条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示されなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第二百四十三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条に次の一項を加える。

 3 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

 (日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正)

第二百四十四条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第四十五条 第二十八条第一項又は第三十七条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十六条に見出しとして「(不服申立ての手続における意見の聴取)」を付し、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  第四十八条中「「通商産業局長と協議し、理由を示して」とあるのは「理由を示して」」を「「通商産業局長と協議して、その変更を」とあるのは「その変更を」」に改める。

 (エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)

第二百四十五条 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の三を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十五条の三 第十二条の九(第十二条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条の十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (深海底鉱業暫定措置法の一部改正)

第二百四十六条 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第三十七条 通商産業大臣は、第十七条、第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十七条、第二十条第一項又は第二十五条第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十八条に見出しとして「(異議申立ての手続における意見の聴取)」を付し、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  第三十九条中「「通商産業局長と協議し、理由を示して」とあるのは「理由を示して」」を「「通商産業局長と協議して、その変更を」とあるのは「その変更を」」に改める。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第二百四十七条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。

  第九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十三条を次のように改める。

  (指定登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)

 第四十三条 第三十七条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正)

第二百四十八条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十七条 通商産業大臣は、第十六条第一項の規定による削減、同条第二項の規定による減少又は同条第三項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十六条第一項から第三項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第二十八条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第二百四十九条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第三十二条 第二十六条又は第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十一条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。

 (再生資源の利用の促進に関する法律の一部改正)

第二百五十条 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第二百五十一条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に改め、同項第四号ホ中「第二十八条第一項」及び「同項」を「第二十八条」に改める。

  第二十七条第二項及び第二十八条第二項を削る。

  第二十九条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第三十二条第二項第二号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に改める。

  第四十四条中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に、「同項第一号」を「同条第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に、「同項第三号」を「同条第三号」に改める。

  第五十四条第六号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に改める。

  第五十六条第七号中「第二十七条第一項」を「第二十七条」に改める。

 (輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の一部改正)

第二百五十二条 輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(平成三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (計量法の一部改正)

第二百五十三条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百六十一条及び第百六十二条を次のように改める。

  (不合格の判定の理由の通知)

 第百六十一条 指定検定機関は、前条第二項に規定する場合において、不合格の判定をしたときは、その試験を行うことを求めた者に対し、その理由を通知しなければならない。

  (聴聞の特例)

 第百六十二条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第百十三条又は第百二十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第三十八条(第百六条第三項及び第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項、第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第五項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第九十九条(第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百二十三条、第百三十二条、第百四十一条又は第百四十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害開係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第百六十四条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第百六十二条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

  附則第二十条第三項中「及び第百六十一条第一項」を削る。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第二百五十四条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第二十七条 第二十一条又は第二十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第三十三条第一項第三号中「第五十条第一項」を「第五十条」に改め、同項第五号ホ中「第五十条第一項」及び「同項」を「第五十条」に改める。

  第四十九条第二項及び第五十条第二項を削る。

  第五十一条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第六十五条中「第五十条第一項」を「第五十条」に、「同項第一号」を「同条第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に、「同項第三号」を「同条第三号」に改める。

  第六十六条及び第七十六条第三号中「第五十条第一項」を「第五十条」に改める。

  第八十条第十二号中「第四十九条第一項」を「第四十九条」に改める。

   第九章 運輸省関係

 (船舶法の一部改正)

第二百五十五条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条ノ二の次に次の一条を加える。

 第二十一条ノ三 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及ビ第三章ノ規定ハ船舶ノ登録並ニ船舶国籍証書及ビ仮船舶国籍証書ニ関スル処分ニハ之ヲ適用セズ

 (水難救護法の一部改正)

第二百五十六条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三章中第三十条ノ二を第三十条ノ三とし、同条の前に次の一条を加える。

 第三十条ノ二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章ノ規定ハ第六条又ハ第七条第三項ノ処分ニハ之ヲ適用セズ

 (鉄道抵当法の一部改正)

第二百五十七条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条ノ二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及第三章ノ規定ハ登録ニ関スル処分ニ付テハ之ヲ適用セズ

 (海難審判法の一部改正)

第二百五十八条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条の二を第六十四条の三とし、第六十四条の次に次の一条を加える。

 第六十四条の二 この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章までの規定は、適用しない。

 (港則法の一部改正)

第二百五十九条 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第七章中第三十七条の三の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十七条の四 第十条(前条の規定により準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(第三十七条の二第二項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第二項若しくは第三十七条第三項(これらの規定を前条の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 2 前項に定めるもののほか、この法律に基づく命令の規定による処分であつて、港内における船舶交通の安全又は港内の整とんを図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

 (航路標識法の一部改正)

第二百六十条 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十四条 海上保安庁長官又は海上保安官は、第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (水先法の一部改正)

第二百六十一条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三第二項中「聴聞をしなければ」を「その意見を聴取しなければ」に、「聴聞の場所において、意見を述べ、及び」を「意見の聴取に際しては、」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 当該水先人は、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、運輸大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、運輸大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の政令で定める審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、省令で定める。

  第二十四条の三の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十四条の四 第二十三条から第二十四条の二までの規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (運輸省設置法の一部改正)

第二百六十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の二」に改める。

  第六条第二項中「事項」の下に「(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)」を加え、「はからないで」を「諮らないで」に改める。

  第二章第二節中第十八条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十八条の二 第六条第一項各号に掲げる不利益処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (海上運送法の一部改正)

第二百六十三条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十五条の三」を「第四十五条の四」に改める。

  第十条の二第六項及び第十四条第三項を削る。

  第四十五条の三の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に、「聴聞する」を「意見を聴取する」に改め、同項第一号中「又は事業の停止若しくは免許の取消」を削り、同項第二号中「又は事業の停止若しくは許可の取消」を削り、同条第二項中「聴聞しなければ」を「意見を聴取しなければ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、「意見を述べ、及び」を削る。

  第五章中第四十五条の三の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第四十五条の四 地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業の免許の取消し若しくは特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

 (通訳案内業法の一部改正)

第二百六十四条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、前項の規定による営業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第十四条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (国際観光ホテル整備法の一部改正)

第二百六十五条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

 (港湾法の一部改正)

第二百六十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の二第二項及び第三項を次のように改める。

 2 港湾管理者の長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第五十五条の三に次の一項を加える。

 2 前項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

 (海事代理士法の一部改正)

第二百六十七条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第四項中「、報酬の額の届出をした海事代理士に、日時及び場所を通知して公開による聴聞をし、その者に、その報酬の額が第二項の規定に適合することを述べる十分な機会を与えた後、その申立に理由がないと認めるときは」及び「理由を示して」を削り、同条第五項中「前二項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 6 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十五条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 地方運輸局長は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 地方運輸局長は、第一項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

 4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (船舶職員法の一部改正)

第二百六十八条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十一条 運輸大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 運輸大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。

 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 5 第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (港湾運送事業法の一部改正)

第二百六十九条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の三第三項を削る。

  第二十二条の四の見出し中「聴聞」の下に「の特例」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 運輸大臣は、前項の規定により料金の変更を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第二十二条の四に次の一項を加える。

 4 第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (道路運送法の一部改正)

第二百七十条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第四項及び第三十条第五項を削る。

  第四十三条中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  第四十四条第三項中「並びに前条第七項及び第八項」を「及び前条第七項」に改める。

  第八十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第八十七条中「第八十一条第三項」を「第八十一条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十七条第二項の規定は、適用しない。

  第八十九条の見出しを「(利害関係人等の意見の聴取)」に改め、同条第一項中「聴聞する」を「意見を聴取する」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第二項中「前項各号に掲げる事項について運輸大臣」を「同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは免許若しくは許可の取消しについて運輸大臣」に、「聴聞しなければ」を「意見を聴取しなければ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、「意見を述べ、及び」を削り、同条第四項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第八十九条の二 地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

  第百条第二号及び第三号中「第八十一条第三項」を「第八十一条第二項」に改める。

  第百八条第二号中「第九項、第十一項若しくは第十二項」を「第八項、第十項若しくは第十一項」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二百七十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十六条の三 登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 2 自動車登録番号標及びその封印に関する処分(第十一条第四項ただし書の許可を除く。)、登録の検認並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。

  第百三条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第百三条 当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第七項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第五項若しくは第六項、第八十八条、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項又は第九十四条の八第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (自動車抵当法の一部改正)

第二百七十二条 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十一条 自動車の抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (モーターボート競走法の一部改正)

第二百七十三条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第三項中「前二項」を「第一項」に、「これらの規定に掲げる者」を「当該処分に係る施行者」に、「但し」を「ただし」に、「これらの処分」を「当該処分」に改める。

 (内航海運業法の一部改正)

第二百七十四条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「、理由を示して」を削る。

  第二十九条の二の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項中「次に掲げる事項」を「内航海運業の許可」に、「聴聞する」を「意見を聴取する」に改め、各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる事項」を「内航海運業の許可」に、「聴聞しなければ」を「意見を聴取しなければ」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、「意見を述べ、及び」を削り、同条第四項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第二十九条の三 地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

 (気象業務法の一部改正)

第二百七十五条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の見出しを「(不服申立ての制限)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 (航空法の一部改正)

第二百七十六条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十七条の二」を「第百三十七条の三」に改める。

  第二十七条第一項中「第三十条第一項」を「第三十条」に、「取消」を「取消し」に改める。

  第三十条第二項及び第百二十二条第二項を削る。

  第百二十四条第一項中「、第百十八条」を「及び第百十八条」に改め、「及び第百二十二条第二項」を削る。

  第九章中第百三十七条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第百三十七条の三 航空機の登録に関する処分又は第九十六条第一項若しくは第二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 2 第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。

 3 第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  第百五十五条第二号及び第三号、第百五十六条、第百五十七条各号並びに第百六十条第二号中「第百二十二条第一項」を「第百二十二条」に改める。

 (旅行業法の一部改正)

第二百七十七条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項中「、第十八条の三又は第十九条第一項若しくは第二項」を削り、「公開による聴聞を行わなければ」を「公開により意見を聴取しなければ」に改め、同条第二項中「運輸大臣は」の下に「、意見の聴取の期日の一週間前までに」を加え、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、「、期日の一週間前までに、」を削り、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、「、第十八条の三又は第十九条第一項若しくは第二項」を削る。

  第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第二十三条の二 運輸大臣は、第十八条の三(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 運輸大臣は、第十八条の三又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行われなければならない。

 (航空機抵当法の一部改正)

第二百七十八条 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条を第二十五条とし、第二十三条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十四条 抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (臨時船舶建造調整法の一部改正)

第二百七十九条 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項中「公開による聴聞を行わなければ」を「これらの者から公開により意見を聴取しなければ」に改め、同条第二項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の規定による意見の聴取」に、「審査請求人及び」を「審査請求人に対し、当該事案について証拠を提出する機会を与え、並びに」に改める。

 (倉庫業法の一部改正)

第二百八十条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように政正する。

  第二十四条及び第二十五条を次のように改める。

 第二十四条及び第二十五条 削除

 (自動車ターミナル法の一部改正)

第二百八十一条 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条及び第三十五条を次のように改める。

 第三十四条及び第三十五条 削除

 (小型船造船業法の一部改正)

第二百八十二条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十条 運輸大臣は、第十七条第一項の規定による事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十三条又は第十七条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第二百八十三条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項及び第八条第三項を削る。

  第十条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十七条第二項の規定は、適用しない。

 (タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)

第二百八十四条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項を削り、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第五十四条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例等)

 第五十四条の二 第五十二条第一項の規定により、運輸大臣が輸送施設の使用の停止の命令をしようとするとき、又は地方運輸局長がその権限に属する輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 道路運送法第八十九条の二第二項及び第三項の規定は、運輸大臣又は地方運輸局長が第五十二条第一項の規定による処分に係る聴聞を行う場合について準用する。

 3 地方運輸局長は、運輸大臣の権限に属する第五十二条第一項の規定による処分について運輸大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

 4 道路運送法第八十九条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

  第五十八条第一号及び第五号中「第五十二条第三項」を「第五十二条第二項」に改める。

 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第二百八十五条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 運輸大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 4 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第四十二条の十二の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 行政手続法第三章の規定は、第三十九条の二、第四十二条の五、第四十二条の六又は第四十二条の八の規定による命令又は処分については、適用しない。

 (海上交通安全法の一部改正)

第二百八十六条 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三項中「同条第九項」を「同条第八項」に、「行なつて」を「行つて」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十条第六項を削り、同条第七項中「第五項」を「前項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。

  第三十一条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第三十二条第二号中「附し」を「付し」に、「附した」を「付した」に改め、同条第三号中「第三十条第七項」を「第三十条第六項」に改める。

  第三十七条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十七条の二 第十四条第三項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第四十二条第三号中「第三十条第七項」を「第三十条第六項」に改める。

 (航空事故調査委員会設置法の一部改正)

第二百八十七条 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「聴聞会」を「意見聴取会」に、「きく」を「聴く」に改め、同条第三項中「聴聞会」を「意見聴取会」に改める。

 (外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正)

第二百八十八条 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第六条の二 第四条第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正)

第二百八十九条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「模様替」を「模様替え」に改め、「(以下「建築物の模様替等」という。)」を削り、同条第二項中「(以下「建築物の移転等」という。)」を削り、同条第三項を削る。

 (新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)

第二百九十条 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第八条の二 第三条第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (鉄道事業法の一部改正)

第二百九十一条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の見出しを「(意見の聴取)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「聴聞をする」を「意見を聴取する」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同項を同条第一項とし、同条第三項中「聴聞をしなければ」を「意見を聴取しなければ」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、「意見を述べ、及び」を削り、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。

  (聴聞の特例)

 第六十五条の二 地方運輸局長は、第六十四条の規定により鉄道事業の停止の命令がその権限に属することとなつた場合において、当該命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第六十四条の規定により鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分が地方運輸局長の権限に属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

 (貨物運送取扱事業法の一部改正)

第二百九十二条 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十条」を「第五十条の二」に改める。

  第二十六条第二項中「、その理由を示して」を削る。

  第三十二条第二項を削る。

  第三十三条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第四十四条第二項中「、その理由を示して」を削る。

  第四十八条第二項を削る。

  第四十九条中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第四章中第五十条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第五十条の二 国際貨物運送に係る利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として運輸省令で定めるものに該当する場合における第三十六条第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条又は前条の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 2 国際貨物運送に係る運送取次事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として運輸省令で定めるものに該当する場合における第四十六条第二項において準用する第三十六条第五項又は第四十八条の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  第五十八条を次のように改める。

 第五十八条 削除

  第六十四条第四号中「第三十二条第一項又は第四十八条第一項」を「第三十二条又は第四十八条」に改める。

 (貨物自動車運送事業法の一部改正)

第二百九十三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二号中「期日及び場所の指定の日」を「通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)」に改める。

  第六十八条を次のように改める。

 第六十八条 削除

 (鉄道整備基金法の一部改正)

第二百九十四条 鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項中「並びに第十七条から第二十二条まで」を「、第十七条から第二十二条まで並びに第二十四条の二」に、「並びに第二十二条」を「、第二十一条の二、第二十二条並びに第二十四条の二」に改める。

 (国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律の一部改正)

第二百九十五条 国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項中「、第四十六条並びに第四十九条」を「並びに第四十六条」に改める。

 (地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)

第二百九十六条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五項の表第九条、第十二条から第十四条までの項中「から第十四条まで」を「、第十三条、第十四条第一項」に改め、同表第九条、第十四条の項中「第十四条」を「第十四条第一項及び第二項」に改める。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 削除

   第十章 郵政省関係

 (郵便法の一部改正)

第二百九十七条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の十五を次のように改める。

  (聴聞の方法の特例)

 第七十五条の十五 第七十五条の六第二項の規定による処分又は前条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (郵政省設置法の一部改正)

第二百九十八条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「所掌事務に係る聴聞」を「電波監理審議会が行う審理及び所掌事務に係る意見の聴取」に改める。

 (電波法の一部改正)

第二百九十九条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条を次のように改める。

  (異議申立ての制限の適用除外)

 第八十四条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分のうち行政手続法(平成五年法律第八十八号)による聴聞を経てされたものについては、同法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

  第八十六条の前の見出し及び同条中「聴聞」を「審理」に改める。

  第八十七条中「聴聞」を「審理」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第八十八条第一項中「聴聞の」を「審理の」に、「前条但書」を「前条ただし書」に、「聴聞開始通知書」を「審理開始通知書」に改め、同条第二項中「聴聞開始通知書」を「審理開始通知書」に、「聴聞の」を「審理の」に改める。

  第八十九条、第九十条第二項及び第三項、第九十一条第一項及び第三項、第九十二条、第九十三条第一項、第九十三条の三並びに第九十四条第二項中「聴聞」を「審理」に改める。

  第九十六条中「の外、聴聞」を「のほか、審理」に改める。

  第九十九条の十二の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞の」を「意見の聴取の」に、「行なう」を「行う」に、「聴聞開始通知書」を「意見聴取開始通知書」に改め、同条第四項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第五項中「当該」を「第一項及び第二項の意見の聴取(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分(次項及び第八項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第六項中「第八十七条及び」を「第八十七条、」に改め、「第九十三条の三まで」の下に「及び第九十六条」を加え、「、第一項及び第二項の聴聞」を「第一項及び第二項の意見の聴取に、第八十九条及び行政手続法第十八条の規定は不利益処分に係る第一項及び第二項の意見の聴取」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第九十条第三項中「異議申立人」とあるのは「第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第七十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定試験機関又は指定検査機関に対するその役員、証明員、試験員又は検査員(以下この項において「役員等」という。)の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員等。以下第九十二条の五までにおいて「当事者」という。)」と、第九十一条から第九十二条の五までの規定中「異議申立人」とあるのは「当事者」と、第九十六条中「この章」とあるのは「第九十九条の十二」と、行政手続法第十八条第一項中「当事者」とあるのは「電波法第九十九条の十二第六項において読み替えて準用する同法第九十条第三項の当事者」と、「参加人」とあるのは「同法第九十九条の十二第六項において準用する同法第八十九条第一項又は第二項の参加人」と、「聴聞の通知」とあるのは「同法第九十九条の十二第三項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。

  第九十九条の十二第七項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「基き」を「基づき」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第一項又は第二項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第九十九条の十四第二項中「若しくは」を「に規定する審理又は」に、「又は」を「若しくは」に、「聴聞」を「意見の聴取の手続」に改める。

 (放送法の一部改正)

第三百条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の十一の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (有線電気通信法の一部改正)

第三百一条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「第一項の意見の聴取」に改める。

 (有線放送電話に関する法律の一部改正)

第三百二条 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第十四条 郵政大臣は、第九条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第九条又は第十二条第一項から第四項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第十五条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の例により」を「異議申立人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を掲示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (電気通信事業法の一部改正)

第三百三条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第九十五条 郵政大臣は、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十七条又は第三十九条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十八条第一項、第三十六条第一項若しくは第二項、第三十七条、第三十九条第一項、第四十六条(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十九条第三項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

  第九十六条の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「前条の規定の例により聴聞」を「審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3 第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を掲示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

   第十一章 労働省関係

 (職業安定法の一部改正)

第三百四条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第四項中「、第一項」を「、前項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 (労働組合法の一部改正)

第三百五条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の三」を「第二十七条の四」に改める。

  第四章中第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二十七条の三 労働委員会がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第三百六条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第三項を削る。

  第三十七条及び第三十八条を次のように改める。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十七条 納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 第三十八条 削除

  第六十九条第五項を削る。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第三百七条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第三項を削る。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第三百八条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 労働保険事務組合(第三十三条―第三十六条)」を

第四章 労働保険事務組合(第三十三条―第三十六条)

第四章の二 行政手続法との関係(第三十六条の二)

 に改める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 行政手続法との関係

  (行政手続法の適用除外)

 第三十六条の二 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三百九条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

 4 第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

  第八条に次の一項を加える。

 4 第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。

  第十九条第三項中「第三十七条、第三十八条」を「第三十六条の二から第三十八条まで」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第三百十条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条を次のように改める。

 第五十六条 削除

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第三百十一条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の三十第四項を削る。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第三百十二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項を削る。

  第十二条第二項中「及び第三項」を削る。

  第十五条の二第二項中「及び第三項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改める。

  第百五条を次のように改める。

 第百五条 削除

 (作業環境測定法の一部改正)

第三百十三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第三百十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

 (港湾労働法の一部改正)

第三百十五条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第二十五条 労働大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 前条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第三百十六条 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「から第三項まで」を削る。

 (介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第三百十七条 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第三百十八条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第三百十九条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

   第十二章 建設省関係

 (建設業法の一部改正)

第三百二十条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の十四第一項中「当該指定試験機関について聴聞を行つた後、その」を「当該指定試験機関の」に改め、同条第二項中「当該指定試験機関について聴聞を行つた後」を「当該指定試験機関に対して」に改め、同条第四項を削る。

  第二十九条の二に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第三十二条を次のように改める。

  (参考人の意見聴取)

 第三十二条 第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

 2 前項の規定は、建設大臣又は都道府県知事が、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

 (測量法の一部改正)

第三百二十一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の二を次のように改める。

  (参考人の意見聴取)

 第五十七条の二 前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

 2 前項の規定は、建設大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。

 (建築基準法の一部改正)

第三百二十二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「事由」の下に「並びに意見書の提出先及び提出期限」を加え、「交付しなければ」を「交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければ」に改め、同条第三項中「対して」の下に「、意見書の提出に代えて」を加え、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第八項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第九項中「聴聞」を「意見の聴取」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条に次の一項を加える。

 15 第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

  第十条第二項中「第十四項」を「第十五項」に改める。

  第四十五条第二項中「第六項まで」の下に「及び第十五項」を加える。

  第四十六条第一項及び第二項、第四十八条第十三項及び第十四項並びに第七十二条(見出しを含む。)中「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

  第九十条の二第二項中「第十四項」を「第十五項」に改める。

 (建築士法の一部改正)

第三百二十三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項を次のように改める。

 2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

  第二十六条第三項中「第十条第二項から第四項」を「第十条第三項から第五項」に、「前項」を「第二項」に改め、後段を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 (土地収用法の一部改正)

第三百二十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 手数料及び費用負担(第百二十五条―第百二十八条)」を

第九章 手数料及び費用負担(第百二十五条―第百二十八条)

第九章の二 行政手続法の適用除外(第百二十八条の二)

 に改める。

  第三十条第三項中「、あらかじめ起業者の事情を聴取した上で」を削り、「前項に規定する」を「前項の規定による」に改める。

  第九章の次に次の一章を加える。

    第九章の二 行政手続法の適用除外

 第百二十八条の二 この法律の規定により収用委員会がする処分(第六十四条の規定により会長又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (定地建物取引業法の一部改正)

第三百二十五条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「第六十九条第一項において同じ。」を削る。

  第十六条の十五第一項中「当該指定試験機関について公開による聴聞を行つた後、その」を「当該指定試験機関の」に改め、同条第二項中「当該指定試験機関について公開による聴聞を行つた後」を「当該指定試験機関に対し」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた」を「第一項又は第二項の規定による処分をした」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 建設大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第三十条第一項中「第六十七条」を「第六十七条第一項」に改める。

  第五十四条第一項中「当該指定保証機関について公開による聴聞を行つた後、その」を「当該指定保証機関の」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

  第六十二条第一項中「、当該指定保証機関について公開による聴聞を行なつた後」を削り、同条第二項中「当該指定保証機関について公開による聴聞を行つた後」を「当該指定保証機関に対し」に、「全部又は」を「全部若しくは」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 建設大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第六十二条に次の一項を加える。

 4 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

  第六十四条第一項中「当該指定保管機関について公開による聴聞を行つた後」を「当該指定保管機関に対し」に、「全部又は」を「全部若しくは」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 建設大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  第六十四条に次の一項を加える。

 3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

  第六十四条の二十二第一項中「当該宅地建物取引業保証協会について公開による聴聞を行なつた後」を「当該宅地建物取引業保証協会に対して」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

  第六十七条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  第六十八条の二第二項中「(次条において「取引主任者資格者」という。)」を削る。

  第六十九条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第六十九条 建設大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。

  第七十六条及び第七十七条第一項中「第六十七条」を「第六十七条第一項」に改める。

 (道路法の一部改正)

第三百二十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第二項中「第七十一条第五項」を「第七十一条第四項」に改める。

  第七十一条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第九十七条中「第六項」を「第五項」に改める。

  第百一条第五号中「第七十一条第六項」を「第七十一条第五項」に改める。

  第百二条第五号中「第七十一条第五項」を「第七十一条第四項」に改める。

  第百三条中「第七十一条第六項」を「第七十一条第五項」に改める。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第三百二十七条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「左の」を「次の」に、「添附書類」を「添付書類」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同項第三号中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に、「取消」を「その取消し」に改め、同項第四号中「終つた」を「終わつた」に改め、同項第五号中「禁こ」を「禁錮」に、「終つた」を「終わつた」に、「第二十二条」を「第二十二条第二項」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「聴聞の」を削り、「聴聞させなければ」を「意見の聴取を行わせなければ」に、「この場合において」を「ただし」に、「聴聞に」を「意見の聴取に」に、「聴聞をしないで」を「意見の聴取を行わないで」に改め、同条第三項中「聴聞させる場合において」を「意見の聴取を行わせる場合において、」に、「その意見」を「意見」に改め、同条第五項中「理由を附して」を削る。

  第八条の見出し中「基く登録の取消」を「基づく登録の取消し」に改め、同条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に、「場合を除く外」を「場合のほか」に、「当該保証事業会社に通知して聴聞を行つた後、その」を「当該保証事業会社の」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。

  第八条に次の一項を加える。

 3 第六条第四項の規定は、前項の規定により出頭を求められた参考人について準用する。

  第十条の見出し中「まつ消」を「抹消」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「まつ消しなければ」を「抹消しなければ」に改め、同項第一号中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に改め、同項第三号中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「聴聞しようと」を「意見の聴取を行おうと」に、「第六条第二項中「拒否」とあるのは「まつ消」」を「同条第二項中「拒否しようとするときは」とあるのは「抹消しようとするときは」」に改め、「掲げる者」と」の下に「、「拒否することができる」とあるのは「抹消することができる」と」を加える。

  第十二条第五項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第六項中「聴聞をしようと」を「意見の聴取を行おうと」に、「第六条第二項中」を「同条第二項中」に改め、同条第七項後段を削る。

  第二十一条中「聞いた」を「聴いた」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分に係る弁明の機会の付与は、中央建設業審議会の意見を聴く前に行わなければならない。

  第二十二条第二項中「左の」を「次の」に、「聞いた上で、理由を示し」を「聴いた上で、当該保証事業会社に対して」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第八条第二項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

  第二十二条第四項を削る。

  第二十五条第二項中「聴聞させなければ」を「審問を行わせなければ」に改め、同条第三項中「第六条第二項前段」を「第六条第二項本文」に、「聴聞」を「審問」に、「第六条第二項中」を「同条第二項中」に改め、同条第四項中「同項に規定する」を「同項の規定による」に、「、又」を「、また」に、「第二十一条に規定する」を「第二十一条第一項の規定による」に、「、若しくは」を「、又は」に改める。

  第三十二条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改める。

 (建設機械抵当法の一部改正)

第三百二十八条 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

  第二十九条中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改める。

 (土地区画整理法の一部改正)

第三百二十九条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「第百二十四条第四項」を「第百二十四条第三項」に改める。

  第七十六条第四項中「附した」を「付した」に改め、後段を削り、同条第五項中「前項前段」を「前項」に改める。

  第七十八条第二項中「第三項」を「第二項」に、「因り」を「より」に改める。

  第九十八条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定による仮換地の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第百条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による宅地又はその部分についての使用又は収益の停止については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  第百三条に次の一項を加える。

 6 換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  第百二十四条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第百二十五条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第三百三十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項第十八号及び第七条第一項第十三号中「第七十一条第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞を行い、及び同法」を削り、「並びに同法第七十一条第四項前段」を「及び同法第七十一条第三項前段」に改める。

  第三十条第一項の表上欄中「第七十一条第四項後段、第五項及び第六項」を「第七十一条第三項後段、第四項及び第五項」に、「第七十一条第五項」を「第七十一条第四項」に改める。

 (都市公園法の一部改正)

第三百三十一条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第三百三十二条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (駐車場法の一部改正)

第三百三十三条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項を削る。

  第二十一条中「第十九条第一項」を「第十九条」に改める。

 (下水道法の一部改正)

第三百三十四条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の三中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。

  第三十八条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に、「行ない」を「行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。

 (住宅地区改良法の一部改正)

第三百三十五条 住宅地区改良法(紹和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に、「行ない」を「行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第三百三十六条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第四十一条の二 この法律の規定により収用委員会がする処分及び建設大臣がする代行裁決に係る処分(第三十八条の四第二項において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により建設大臣又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

  第四十五条中「、第四十二条」を「から第四十二条まで」に改める。

 (宅地造成等規制法の一部改正)

第三百三十七条 定地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項後段を削る。

  第十三条第四項を削り、同条第五項中「第二項に規定する工事に該当することが明らかな工事については、緊急の必要があつて前項に定める手続によることができない場合に限り、その手続によらないで、第二項」を「第二項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の付与を行わないで、同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第十六条第三項中「第十三条第四項及び第六項」を「第十三条第五項」に改める。

  第十七条第一項中「第三項まで若しくは第五項」を「第四項まで」に、「行なう」を「行う」に、「行なわれている」を「行われている」に改める。

  第二十三条中「第五項前段」を「第四項前段」に改める。

  第二十五条第一号中「第十三条第五項後段」を「第十三条第四項後段」に改める。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第三百三十八条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第三項を削る。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第三百三十九条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第七項を削り、同条第八項中「第六項前段」を「前項前段」に、「により原状回復等」を「により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この項において「原状回復等」という。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第三百四十条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (都市計画法の一部改正)

第三百四十一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第二項後段を削る。

  第八十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

 (都市再開発法の一部改正)

第三百四十二条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条の五第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第六十六条第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とする。

  第八十六条に次の一項を加える。

 3 権利変換に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第八十七条第二項ただし書中「第六十六条第八項」を「第六十六条第七項」に改める。

  第九十六条第四項中「第六十六条第八項」を「第六十六条第七項」に、「行なわれ」を「行われ」に、「附加増置」を「付加増置」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項に規定する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

  第百二十四条の二第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  第百二十五条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)

第三百四十三条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

 (積立式宅地建物販売業法の一部改正)

第三百四十四条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

  第四十六条を次のように改める。

  (聴聞の特例)

 第四十六条 建設大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2 建設大臣又は都道府県知事は、第四十三条第一項又は第四十四条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

第三百四十五条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条に次の一項を加える。

 5 第一項の通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (都市緑地保全法の一部改正)

第三百四十六条 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「により原状回復等」を「により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)」に、「行ない」を「行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (生産緑地法の一部改正)

第三百四十七条 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「により原状回復等」を「により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第三百四十八条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第三百四十九条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第三百五十条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第七項を削り、同条第八項中「第六項」を「前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

   第十三章 自治省関係

 (消防法の一部改正)

第三百五十一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第三項を削る。

  第十三条の十八第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項を削る。

  第十六条の二十八第三項及び第二十一条の二十九第三項を削る。

  第二十一条の五十七第四項中「第一項若しくは第二項」を「前二項」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項を削る。

 (政治資金規正法の一部改正)

第三百五十二条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「理由を示して」を削る。

 (公職選挙法の一部改正)

第三百五十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百六十五条(行政不服審査法による不服申立ての制限)」を

第二百六十四条の二(行政手続法の適用除外)

第二百六十五条(行政不服審査法による不服申立ての制限)

 に改める。

  第二百六十四条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第二百六十四条の二 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (地方交付税法の一部改正)

第三百五十四条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「見積る」を「見積もる」に改め、同条第六号中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第七号中「見積」を「見積り」に改め、同条第八号中「基き」を「基づき」に、「は握し」を「把握し」に改め、同条第九号中「の外」を「のほか」に改める。

  第二十条の見出し及び同条第一項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に、「充分」を「十分」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第三項中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条第四項中「除く外」を「除くほか」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三百五十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二節 不服審査及び訴訟」を

第十二節 行政手続法との関係(第十八条の四)

第十三節 不服審査及び訴訟

 に、「第十三節」を「第十四節」に、「第十四節」を「第十五節」に改める。

  第一章中第十四節を第十五節とし、第十三節を第十四節とし、第十二節を第十三節とし第十一節の次に次の一節を加える。

     第十二節 行政手続法との関係

  (行政手続法の適用除外)

 第十八条の四 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条又は第四条第一項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 2 行政手続法第三条、第四条第一項又は第三十五条第三項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)については、同法第三十五条第二項及び第三十六条の規定は、適用しない。

 (地方公務員法の一部改正)

第三百五十六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第六項中「第八項」を「第九項」に改め、後段を削り、同条中第十項を削り、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

 (行政書士法の一部改正)

第三百五十七条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第六条の五第三項中「及び第三項並びに」を「並びに」に改める。

  第七条第三項中「第六条の二第二項後段及び第三項」を「第六条の二第二項後段」に改める。

  第十四条第二項中「都道府県知事が前項」を「都道府県知事は、前項第一号」に、「当該行政書士又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞」を「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞」に改め、同条第三項中「前項の場合において、」を削り、「処分をしようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を」を「第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては」に、「当該行政書士に通知し、且つ」を「行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

  第十四条第五項を削る。

 (自治省設置法の一部改正)

第三百五十八条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「聴聞に基く」を「意見の聴取に基づく」に改め、同条第十六号中「の外」を「のほか」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三百五十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条の二を第三十一条の三とする。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第三十一条の二 この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (政党助成法の一部改正)

第三百六十条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条中「理由を示して」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条第三項において準用する私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第二十三条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第七十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校法第六十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る学校法人の収益事業の停止及び解散命令の手続に関しては、第七十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第八十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第八十三条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (医師法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第九十六条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び医業の停止の手続に関しては、第九十六条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第九十八条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の保健婦助産婦看護婦法第十五条第三項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び業務の停止の手続に関しては、第九十八条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第百五十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の漁業法第三十四条第四項(同法第三十六条第三項及び第三十八条第五項(同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る漁業権及び休業中の漁業許可の制限又は条件の付加及び取消しの手続に関しては、第百五十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第百五十八条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第三条第三項(同法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表がされた場合においては、当該公表に係る駆除命令の手続に関しては、第百五十八条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (松くい虫被害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第百八十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の松くい虫被害対策特別措置法第四条の三第二項、第四条の四第二項、第九条の三第二項及び第九条の四第二項において準用する森林病害虫等防除法第三条第三項の規定による公表がされた場合においては、当該公表に係る特別伐倒駆除命令及び補完伐倒駆除命令の手続に関しては、第百八十七条の規定による改正後の松くい虫被害対策特別措置法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第三百二十二条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の建築基準法第九条第二項(同法第十条第二項(同法第八十八条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第八十八条第一項、第二項及び第四項、第九十条第三項(同法第八十七条の二第一項(同法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十条の二第二項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付がされた場合においては、当該通知書の交付に係る違反建築物その他の違反工作物に対する措置、保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物その他の工作物に対する措置、私道の変更又は廃止の制限、工事現場の危害の防止及び工事中の特殊建築物等又は建築設備に対する措置の手続に関しては、第三百二十二条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 (政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の四第五項第二号中「第七条の三第一項」を「第七条の三」に、「第十四条の六第一項」を「第十四条の六」に改める。

  第五十五条の七第五項第二号中「第七条の三第一項」を「第七条の三」に、「第十四条の六第一項」を「第十四条の六」に改める。

 (私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部改正)

第十七条 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「及び第十三条」を「から第十三条まで」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第十八条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第七十一条第五項」を「第七十一条第四項」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「第七十一条第七項及び第八項」を「第七十一条第六項及び第七項」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)

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