衆議院

メインへスキップ



法律第十五号(平六・三・三一)

  ◎地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十二条の二十三の三」を「第七十二条の二十三の四」に改める。

  第二十四条の五第一項中「一に」を「いずれかに」に、「及び所得割(」を「及び所得割(第二号に該当する者にあつては、」に改め、「、第二号に該当する者に対しては分離課税に係る所得割を」を削り、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。

  第三十四条第一項第十一号中「又は」を「である場合には三十九万円、その者が」に、「、三十六万円」を「三十六万円」に改め、同条第四項中「金額又は」を「金額は五十二万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、五十七万円)とし、」に、「、五十二万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は当該扶養親族が特定扶養親族若しくは」を「五十二万円(その者が特定扶養親族である場合には六十万円、その者が」に、「、五十七万円」を「五十七万円」に改める。

  第五十二条第一項の表中「七十五万円」を「八十万円」に、「五十万円」を「五十四万円」に、「十万円」を「十三万円」に、「三万円」を「五万円」に、「一万円」を「二万円」に改める。

  第五十三条第一項中「第十項」の下に「及び第十五項」を加え、「第十八項」を「第二十二項」に改め、同条第三項中「第六十二条の三第一項若しくは第七項」を「第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項」に改め、同条第二十二項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第十九項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「前項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項を同条第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 20 第十五項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

  第五十三条第十五項中「第十一項まで」の下に「及び第十五項(第十六項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び第二十項において同じ。)」を加え、「及び第十一項」を「、第十一項の規定による控除及び第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項の次に次の三項を加える。

 15 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第十九項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第十九項及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。

 16 前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第十九項又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。

 17 前二項の規定は、第十五項の法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第十五項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。

  第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項中「同条第十六項」を「同条第十九項」に改める。

  第二章第二節第二款中第七十二条の二十三の三の次に次の一条を加える。

  (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)

 第七十二条の二十三の四 事業を行う法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があった日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四、第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。

 2 前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条、第七十二条の三十九第四項又は第七十二条の四十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。

 3 前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。

 4 第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

 5 前条及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず前条の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。

  第七十三条の四第一項第十三号の二中「第三号」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号」に改める。

  第七十三条の七第十三号中「又は地方住宅供給公社」を「、地域振興整備公団、地方住宅供給公社又は土地開発公社」に改める。

  第七十三条の二十七の四第一項中「二年」を「三年」に改め、同条第三項中「この場合において」の下に「、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは、市街地再開発組合に関しては「敷地の取得にあつては当該取得の日から三年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から六月以内」と、住宅街区整備組合に関しては「当該取得の日から六月以内」と」を加える。

  第二百九十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「市町村民税(」を「市町村民税(第二号に該当する者にあつては、」に改め、「、第二号に該当する者に対しては分離課税に係る所得割を」を削り、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。

  第三百十二条第一項の表を次のように改める。

法人等の区分

税率

一 資本等の金額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第八号までにおいて同じ。)で市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第八号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人を超えるもの

年額   三百万円

二 資本等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額 百七十五万円

三 資本等の金額が十億円を超える法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額  四十一万円

四 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   四十万円

五 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額   十六万円

六 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   十五万円

七 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの

年額   十三万円

八 資本等の金額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの

年額   十二万円

九 前各号に掲げる法人以外の法人等

年額    五万円

  第三百十二条第五項中「第五号」を「第八号」に改める。

  第三百十四条の二第一項第十一号中「又は」を「である場合には三十九万円、その者が」に、「、三十六万円」を「三十六万円」に改め、同条第四項中「金額又は」を「金額は五十二万円(その者が老人控除対象配偶者である場合には、五十七万円)とし、」に、「、五十二万円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は当該扶養親族が特定扶養親族若しくは」を「五十二万円(その者が特定扶養親族である場合には六十万円、その者が」に、「、五十七万円」を「五十七万円」に改める。

  第三百二十一条の八第一項中「第十項」の下に「及び第十一項」を加え、「第十二項」を「第十六項」に改め、同条第三項中「第六十二条の三第一項若しくは第七項」を「第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項」に改め、同条中第十三項を第十七項とし、第十二項を第十六項とし、同条第十一項中「前二項」を「第九項から第十一項(第十二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)まで」に、「控除をした後において、前項の規定による」を「控除をし、次に第十項の規定による控除及び第十一項の規定による控除の順序に」に改め、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 第十一項の規定により控除されるべき額で同項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかった金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

   第三百二十一条の八第十項の次に次の三項を加える。

 11 市町村は、当該市町村内に事務所又は事務所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下次項までにおいて「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併に係る合併法人の当該合併の日の翌日以後に終了する各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。

 12 前項に規定する国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。

 13 前二項の規定は、第十一項の法人が合併により消滅した後に、当該法人に係る同項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第十一項中「当該更正の日」とあるのは、「当該法人を合併した法人の当該更正の日」と読み替えるものとする。

  第三百四十八条第四項中「組合(」の下に「信用協同組合及び」を、「、連合会」の下に「(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第三十六項において同じ。)を除く。)」を加え、「、労働金庫及び労働金庫連合会、信用金庫及び信用金庫連合会」を削る。

  第三百四十九条の三第七項中「三分の一」を「五分の一」に改め、同条第八項中「就航する航空機」の下に「(ターボジェット発動機を有するものを除く。)」を、「三分の一」の下に「(当該航空機のうち特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として自治省令で定めるもの(以下本項において「小型航空機」という。)にあつては、当該航空機の価格の四分の一)」を、「三分の二」の下に「(小型航空機にあつては、当該航空機の価格の二分の一)」を加え、同条第二十四項中「第三号」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十一条の二第一号」に改め、同条第三十四項中「三分の一(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の二分の一)」を「二分の一」に、「三分の二(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の四分の三)」を「四分の三」に改め、同条に次の一項を加える。

 36 信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  第五百八十六条第二項第一号の十三の次に次の三号を加える。

  一の十四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

  一の十五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

  一の十六 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第二条第三項に規定する開発地区において、同法第七条第一項に規定する整備計画に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

  第五百八十六条第二項第二号中ホを削り、へをホとし、トをへとし、チをトとし、リをチとし、同号に次のように加える。

   リ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で自治省令で定めるもの

  第五百八十六条第二項第四号の三の次に次の一号を加える。

  四の四 広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第一号から第三号までに規定する業務又は同条第四号に規定する業務のうち政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの

  第七百一条の三十四第三項第七号中「水道法」の下に「(昭和三十二年法律第百七十七号)」を加える。

  第七百二条第二項中「又は第二十九項」を「、第二十九項」に改め、「第三十三項まで」の下に「又は第三十六項」を加える。

  第七百三十四条第三項中「第十七項」を「第二十一項」に改め、同項の表第三百十二条第一項の項を次のように改める。

第三百十二条第一項

三百万円

三百万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、三百八十万円)

百七十五万円

百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)

四十一万円

四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第一号に該当するものについては百二十一万円、同表の第二号に該当するものについては九十五万円)

四十万円

四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)

十六万円

十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)

十五万円

十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)

十三万円

十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)

十二万円

十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)

五万円

五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、七万円)

  附則第三条の三中「二十五万円」を「三十万円」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (平成六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の特別減税)

 第三条の四 道府県は、平成六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。

 2 前項に規定する道府県民税に係る特別減税の額とは、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額の百分の二十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額(当該金額が二十万円を超える場合には、二十万円)。第四項において「個人の住民税に係る特別減税の額」という。)に第一号に掲げる額を同号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額)をいう。

  一 当該納税義務者の第三十五条から第三十七条の二まで、附則第三条の三第二項並びに附則第五条第一項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

  二 当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の四、第三百十四条の七、附則第三条の三第四項並びに附則第五条第二項及び第三項の規定を適用して計算した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)

 3 市町村は、平成六年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る特別減税の額を、所得割の納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割(第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。)の額から控除する。

 4 前項に規定する市町村民税に係る特別減税の額とは、個人の住民税に係る特別減税の額から第二項に規定する道府県民税に係る特別減税の額を控除して得た金額をいう。

  (平成六年度分の普通徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)

 第三条の五 市町村は、第三百十九条の規定により普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(第三百二十八条の十三の規定により徴収するものを除く。以下本項において「普通徴収の個人の市町村民税」という。)の納期が第三百二十条本文の規定によつて定められている場合には、平成六年度分の個人の市町村民税に限り、当該定められている納期のうち最初の納期においては特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額(前条第三項及び第四項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収の個人の市町村民税の額をいう。以下本項において同じ。)を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)に三を乗じて得た金額を普通徴収の個人の市町村民税の額から控除した残額に相当する税額を、その他のそれぞれの納期においては特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額を四で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)に相当する税額を、それぞれ徴収するものとする。

 2 前項の規定の適用がある場合における第三百二十条の規定の適用については、同条中「当該個人の市町村民税額」とあるのは、「附則第三条の五第一項に規定する特別減税前の普通徴収に係る個人の市町村民税の額」とする。

  (平成六年度分の特別徴収に係る個人の市町村民税に関する特例)

 第三条の六 第三百二十一条の四第三項の規定の適用については、平成六年度分の個人の市町村民税に限り、同項ただし書中「翌月」とあるのは、「翌月(当該翌月が七月である場合には、八月)」とする。

 2 第三百二十一条の五第一項の規定の適用については、平成六年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十分の一」と、「六月」とあるのは「八月」と、「属する月の翌月」とあるのは「属する月の翌月(当該翌月が七月である場合には、八月)」とする。

  附則第六条第三項中「附則第三条の三第二項及び第四項」の下に「並びに第三条の四」を加え、「同条第二項第二号及び第四項第三号」を「附則第三条の三第二項第二号及び第四項第三号並びに第三条の四第二項第一号」に改め、同条第六項中「附則第三条の三第二項及び第四項」の下に「並びに第三条の四」を加え、「同条第二項第三号及び第四項第二号」を「附則第三条の三第二項第三号及び第四項第二号並びに第三条の四第二項第二号」に改める。

  附則第九条の二第一項中「附則第十五条第二十二項」を「附則第十五条第二十一項」に改める。

  附則第十条第三項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

  附則第十条の二を削る。

  附則第十一条第一項中「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」を「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」に、「五分の一」を「十分の一」に改め、同条第四項から第六項まで及び第九項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第十三項を削り、同条第十二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の民間都市開発推進機構が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成九年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条第十四項中「昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日まで」を「平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に、「の価格」を「の価格の二分の一」に改め、同条第十六項を削り、同条第十七項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで」を「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日まで」に、「五分の一」を「十分の一」に改め、同項を同条第十七項とする。

  附則第十一条の四第一項及び第二項を削り、同条第三項中「平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで」を「平成六年四月一日から平成九年三月三十一日まで」に、「三分の一」を「十分の一」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「附則第十一条の四第三項」を「附則第十一条の四第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「附則第十一条の四第五項」を「附則第十一条の四第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項中「附則第十一条の四第七項」を「附則第十一条の四第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項中「附則第十一条の四第九項」を「附則第十一条の四第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「平成六年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」を「附則第十一条の四第九項」に改め、同項を同条第十項とする。

  附則第十一条の五第一項中「附則第十一条の五第一項」を「附則第十一条の六第一項」に改め、同条を附則第十一条の六とし、附則第十一条の四の次に次の一条を加える。

  (宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

 第十一条の五 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によって決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の三分の二(当該取得が平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた場合にあつては、二分の一)の額とする。

 2 前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該取得が平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた場合にあっては、二分の一)に相当する額」とする。

 3 平成六年四月一日から平成八年十二月三十一日までの間において、第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、附則第十一条第二項に規定する交換によつて失つた土地が失われた場合、同条第十五項に規定する道路一体建物に係る道路法第四十七条の六第一項に規定する協定が締結された場合、附則第十一条の四第五項第一号に規定する入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第七項に規定する交換分合によつて失つた土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)中に第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第七十三条の十四第八項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の二十七の二第一項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第二項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第十五項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該道路一体建物に係る同法第四十七条の六第一項に規定する協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該協定が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結された場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第七項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

 

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

  附則第十二条の三第一項中「平成五年度分及び」を削り、「平成五年度分)」を「同年度分及び平成七年度分)」に改め、同条第三項から第八項までを削る。

  附則第十四条中「平成四年度分及び平成五年度分」を「平成六年度分及び平成七年度分」に改め、同条第一号中「粉じん(石綿に限る。)、」を削り、同条第四号中「処理施設及び同条第七項に規定する特定粉じん発生施設から発生する特定粉じんの処理施設で、」を「処理施設で」に改める。

  附則第十五条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成五年度」を「平成七年度」に改め、同条第四項中「平成六年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 公共の危害防止のために設置された大気汚染防止法第二条第五項に規定する特定粉じんを処理するための償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

  附則第十五条第六項を削り、同条第七項中「、同条第五項に規定する一般粉じんを処理し」を削り、「(政令で定めるものに限る。)」を「のうち廃油、廃プラスチック類その他政令で定めるもの」に、「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に、「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に、「平成四年度分及び平成五年度分」を「平成六年度分及び平成七年度分」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で政令で定めるもの」を削り、「平成四年度分及び平成五年度分」を「平成六年度分及び平成七年度分」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項に規定する汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもののうち既存の当該償却資産に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和六十二年四月一日以後において設置されたものに限り、第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受けるものを除く。)又は」を削り、「で政令で定めるもの(平成四年七月四日以後において設置されたものに限り、」を「(平成四年七月四日以後において設置されたものに限る。)、大気汚染防止法第二条第五項に規定する一般粉じんを処理するための施設又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で、政令で定めるもの(」に、「平成五年度分」を「平成六年度分及び平成七年度分」に改め、「償却資産又は」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項中「平成五年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「平成五年度」を「平成七年度」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、同条第十四項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「平成五年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「平成五年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項を同条第十八項とし、同条第二十項中「平成五年度」を「平成七年度」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項から第二十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条第二十四項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「平成五年一月一日」を「平成七年一月一日」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「受けた機械及び装置」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第二十八項を削り、第二十九項を第二十七項とし、同条第三十項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第二十二項、次項若しくは第三十二項」を「第二十一項若しくは次項から第三十一項まで」に改め、同項を同条第二十八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 29 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者が、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設し、かつ、同法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する償却資産のうち、同項に規定する電気通信回線設備で電気通信の高度化に資するものとして政令で定めるもの(次項又は第三十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

  附則第十五条第三十一項を削り、同条第三十二項中「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)による改正前の」を削り、「施設整備事業」を「高度通信施設整備事業(電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する施設整備事業を含む。)」に、「平成五年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「同条第一項各号」を「電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項各号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十三項を同条第三十一項とし、同条第三十四項中「特定物質のうち」を「特定物質で」に改め、「(以下本項において「議定書」という。)」を削り、「に属する物質(以下本項において「特定フロン」という。)又は議定書」を「又は」に、「物質(以下本項において「トリクロロエタン」という。)の排出の抑制及び使用の合理化に資する」を「ものに代替する物質を使用するために新たに開発され、又は著しく改良された」に、「自治省令」を「政令」に、「のうち、特定フロン又はトリクロロエタン」を「(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち、当該物質」に、「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十五項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十六項を同条第三十四項とし、同条に次の一項を加える。

 35 窒素酸化物の発生の抑制に資する軽油を製造するために必要な機械その他の設備のうち、原油の精製工程における常圧蒸留軽油その他の原料油を化学的処理により脱硫する機械その他の設備で自治省令で定めるもの(平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械その他の設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「次条第七項」を「次条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第三百四十九条の三第十四項に規定する償却資産に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額(当該償却資産のうち前項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の規定により課税標準とされる額)に三分の二を乗じて得た額とする。

  附則第十五条の三第一項中「第六項」を「第四項」に、「前条」を「前条第一項又は第二項」に、「、同条」を「、これら」に改め、同条第二項中「第六項」を「第四項」に改め、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り上げ、同条第九項中「、第四項及び第六項」を「及び第四項」に改め、同項を同条第七項とする。

  附則第十六条第一項中「次項まで、第五項及び第六項」を「本項、次項及び第五項」に改め、同条第三項中「次項までにおいて同じ。)で」を「本項、次項及び第六項において同じ。)で」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第二項の規定は、平成六年一月二日から平成八年一月一日までの間に新築された特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税について準用する。この場合において、第二項中「二分の一」とあるのは、「三分の二」と読み替えるものとする。

  附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 附則第十七条の二第一項に規定する宅地比準土地である農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・五倍」とあるのは、「一・八倍」とする。

  附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成三年度から平成五年度まで」を「平成六年度から平成八年度まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 附則第十七条の二第一項に規定する宅地比準土地である農地に対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・五倍」とあるのは、「一・八倍」とする。

  附則第二十九条の六第二項中「前条」を「前二条」に改め、同条を附則第二十九条の七とする。

  附則第二十九条の五の次に次の一条を加える。

  (都市計画の決定等がされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額)

 第二十九条の六 市町村は、平成五年度に係る賦課期日において市街化区域農地であり、かつ、当該年度に係る賦課期日において次の表の各号の上欄に掲げる区域内に所在する土地であることにつき市町村長の認定を受けた土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該各号の中欄に掲げる年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ当該各号の下欄に掲げる割合に相当する額を、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

区域

年度

割合

一 平成六年四月一日から平成八年十二月三十一日までの間に都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる住宅地高度利用地区計画又は同法第十二条の五第二項に規定する地区整備計画についての都市計画(以下本項において「住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画」という。)の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可その他の同法による土地区画整理事業に係る認可若しくは決定で政令で定めるもの又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十三条第一項の住宅街区整備事業の施行の認可その他の同法による住宅街区整備事業に係る認可若しくは決定で政令で定めるもの(以下本項において「土地区画整理事業等に係る認可等」という。)がされた区域

住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされた日又は土地区画整理事業等に係る認可等がされた日のいずれか遅い日(以下本項において「決定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(決定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度

二分の一

二 平成六年四月一日から平成十年十二月三十一日までの間に住宅地高度利用地区計画等に係る都市計画の決定がされ、かつ、当該期間内に土地区画整理事業等に係る認可等がされた区域(前号に掲げるものを除く。)

決定日の属する年の翌年の一月一日(決定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度

三分の一

 2 前項の認定を受けようとする者は、同項の表の当該各号の中欄に掲げる年度の初日の属する年の一月三十一日までに、政令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

 3 第一項の規定の適用を受けることとなる年度の前年度までに附則第十六条第四項の規定の適用を受けた土地及び前条第一項の認定を受けた市街化区域農地については、市町村長は、第一項の認定をしないものとする。

 4 第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた年度から当該年度の翌々年度までに附則第十六条第四項の規定の適用を受けることとなつたときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「附則第二十九条の六第一項の規定の適用を受けることとなつた年度から三年度を経過した年度」とする。

  附則第三十一条の二第四項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第五項中「十年」を「十二年」に改める。

  附則第三十一条の三第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「平成五年度」を「平成七年度」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第三項の規定は、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の民間都市開発推進機構が同法附則第十四条第二項第一号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成七年度から平成十年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成九年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。

  附則第三十一条の三第二項中「平成七年度」を「平成九年度」に、「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「前項」を「第一項」に改め、「又は第二号」の下に「(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下本号において同じ。)に三分の二(当該取得のうち平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間にされたものにあつては、二分の一)を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に三分の二(当該取得のうち平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間にされたものにあつては、二分の一)を乗じて得た額」とする。

  附則第三十一条の五第一項中「平成六年三月三十一日」を「平成五年十二月三十一日」に改める。

  附則第三十二条第一項及び第三項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、同条第六項中「特別措置法第十条第一項」を「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号。以下本項において「特別措置法」という。)第十条第一項」に、「昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準」を「昭和六十三年十二月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準(以下次項までにおいて「排出ガス保安基準」という。)」に、「特定地域内での取得」を「当該取得をした者が当該自動車の主たる定置場を特別措置法第六条第一項に規定する特定地域(以下本項において「特定地域」という。)内に置いて使用する場合の自動車の取得」に、「同条の規定により」を「道路運送車両法第四十一条の規定により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項又は」を削り、同項を同条第六項とし、同条に次の一項を加える。

 7 道路運送車両法第四十一条の規定により平成七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置に係る保安上又は公害防止上の技術基準(以下本項において「制動装置保安基準」という。)に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成七年規制適合車」という。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、同条の規定により同日以降に適用されるべきものとして定められた制動装置保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるものにつき自治省令で定める期間内に同法第十五条第一項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして平成七年規制適合車を取得した場合には、当該取得が平成六年四月一日から平成七年八月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から百分の〇・三を控除した率とする。

  附則第三十二条の三第一項中「平成六年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「平成六年分」を「平成八年分」に改め、同条第二項中「租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号に掲げる」及び「同法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる」を削り、「工業用水法」の下に「(昭和三十一年法律第百四十六号)」を、「工業用水道事業法」の下に「(昭和三十三年法律第八十四号)」を、「水道を」の下に「当該個人又は法人の」を加え、同条第三項中「平成六年四月一日」を「平成八年四月一日」に、「平成六年分」を「平成八年分」に改め、同条第四項中「平成六年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同条第八項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「五年」を「七年」に改め、同条第十一項中「平成六年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同条第十二項中「次条第六項」を「次条第五項」に改め、同条第十三項中「次条第七項」を「次条第六項」に、「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第十四項及び第十五項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第十六項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「次条第十項」を「次条第九項」に改め、同条第十七項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「次条第十一項」を「次条第十項」に改め、同条第十九項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。

 18 指定都市等は、事業所用家屋で大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項に規定する開発地区において同法第七条第一項に規定する整備計画(平成八年三月三十一日までに同項(同条第四項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定による承認を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該整備計画に係る同法第七条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

  附則第三十二条の三の二中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 前条第十八項に規定する中核的施設に係る事業所等において当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。

  附則第三十二条の三の二第十三項中「平成六年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同条第十五項中「平成六年三月三十一日」を「平成八月三月三十一日」に改め、同条第十六項中「平成六年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同条第二十項前段中「第八項」を「第七項」に改める。

  附則第三十三条の三第三項第一号中「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。

  附則第三十三条の三第四項中「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改め、「第四項第二号」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を加える。

  附則第三十四条第三項第一号中「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。

  附則第三十四条第四項中「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改め、「第四項第二号」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を加える。

  附則第三十四条の二第二項中「第三十一条の二第二項第六号から第十号まで」を「第三十一条の二第二項第七号から第十二号まで」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第八項第一号中「附則第三十四条の二第六項」を「附則第三十四条の二第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三十一条の二第二項第六号から第十号まで」を「第三十一条の二第二項第七号から第十二号まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第七項」を「第八項」に、「第三十一条の二第二項第六号から第八号まで」を「第三十一条の二第二項第七号から第十号まで」に、「同項第九号若しくは第十号」を「同項第十一号若しくは第十二号」に、「同条第二項第六号から第十号まで」を「同条第二項第七号から第十二号まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた土地等につき同条第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

  附則第三十五条第四項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第三項中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十五条第一項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第五項第二号」とあるのは「第三十二条第五項によつて準用される同法第三十一条第五項第二号」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。

  附則第三十五条の二第五項第一号中「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 附則第三条の四の規定の適用については、同条第一項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第二項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。

  附則第三十五条の二第六項中「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改め、「第四項第二号」と」の下に「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を加える。

  附則第三十八条第一項から第六項まで、第八項及び第十項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第十八項」を「附則第三十二条の三第十九項」に、「第十七項」を「第十八項」に改め、同条第十二項中「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

  附則第三十九条第十一項中「附則第三十二条の三第十八項」を「附則第三十二条の三第十九項」に、「第十七項」を「第十八項」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (特定の国際的な博覧会の開催に伴う地方税の特例)

 第四十条 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 博覧会 国際的な行事として平成八年に開催される大規模な博覧会で政令で定めるものをいう。

  二 博覧会の主催者 博覧会を開催する法人で政令で定めるものをいう。

  三 参加都市 博覧会に参加する外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関をいう。

  四 参加者 博覧会の主催者との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加都市を除く。)をいう。

  五 博覧会の主たる会場 博覧会の開催場所のうち博覧会の中心となる区域として自治省令で定めるものをいう。

 2 道府県及び市町村は、参加都市及び博覧会の主催者に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法人の道府県民税及び市町村民税を課することができない。

 3 道府県は、参加都市が博覧会に関して行う事業又は博覧会の主催者が行う事業に対しては、第七十二条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

 4 道府県は、参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会の主たる会場内において博覧会の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加都市、参加者又は博覧会の主催者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

 5 市町村は、平成七年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会の主たる会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

 6 指定都市等は、博覧会の主たる会場内に設置される事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会に関して行う事業に対しては、平成十年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 7 指定都市等は、博覧会の主たる会場内に設置される事業所等において参加都市、参加者又は博覧会の主催者が博覧会に関して行う事業に係る事業所用家屋の新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)に対しては、当該新築又は増築が博覧会の終了の日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。

 8 前二項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第十九項の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあるのは「附則第四十条第六項又は第七項」と、「附則第三十二条の三第五項から第十八項まで」とあるのは「附則第四十条第七項」と、「附則第三十二条の三第一項から第四項まで」とあり、及び「附則第三十二条の三第一項から第三項まで」とあるのは「附則第四十条第六項」と読み替えるものとする。

 9 第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方財政法の一部改正)

第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条及び第三十三条の二を次のように改める。

  (個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)

 第三十三条 地方公共団体は、平成六年度及び平成七年度に限り、地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

 2 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。

  一 地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

  二 租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額

 第三十三条の二 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第二十四条の五及び第二百九十五条の改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二及び第三十五条の二第五項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条第二項、附則第六条第二項及び第十五条の規定 平成七年四月一日

 二 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二号に次のように加える改正規定及び同法附則第十五条第七項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。)特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第二十四条の五第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第五十二条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。

5 新法第五十三条第十五項から第十八項まで及び第二十項の規定は、施行日以後にする新法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第五十三条第十五項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条の二十三の四の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第七十二条の二十三の四第一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十五項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

5 平成六年四月一日から平成八年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

 (自動車税に関する経過措置)

第五条 新法附則第十二条の三の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第六条 次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第二百九十五条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第三百十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。

5 新法第三百二十一条の八第十一項から第十五項までの規定は、施行日以後にする新法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第三百二十一条の八第十一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

 (固定資産税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第八項の規定は、平成六年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった旧法第三百四十九条の三第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成五年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成五年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年一月一日までに敷設された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成七年十二月三十一日まで」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。

8 平成四年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第八条 平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

 (信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)

第九条 平成五年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

年度

平成六年度

〇・二

平成七年度

〇・四

平成八年度

〇・六

平成九年度

〇・八

2 平成五年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

年度

平成六年度及び平成七年度

〇・二

平成八年度及び平成九年度

〇・四

平成十年度及び平成十一年度

〇・六

平成十二年度及び平成十三年度

〇・八

3 特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第五項において同じ。)が平成五年一月二日から平成九年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(前二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、第一項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

4 特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成五年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

5 特定信用協同組合等が平成六年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成七年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

6 前各項の規定の適用がある場合には、新法附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条第一項から第五項まで」とする。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十条 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百八十六条第二項第一号の十四又は第一号の十五の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。

4 新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成六年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十一条 施行日前の旧法附則第三十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十二条 旧法附則第三十二条の三の二第四項に規定する事業のうち、旧法附則第三十二条の三第九項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十三条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

 (都の特例に関する経過措置)

第十四条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。

 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

 (特定の国際的な博覧会に関する経過措置)

第十六条 新法附則第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法附則第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「平成六年」を「平成十年」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 昭和六十一年から平成六年までの各年 算定金額の二分の一に相当する金額

   ロ 平成七年 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)

   ハ 平成八年 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)

   ニ 平成九年 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)

   ホ 平成十年 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)

  附則第三条第四項中「金額」」の下に「とし、当該個人の事業を行つた月数が前年において事業を行つた月数と異なるときは、同項第二号中「前年の算定金額」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を前年において事業を行つた月数で除して算定した金額」」を加え、同条第六項中「平成六年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

   イ 施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額

   ロ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)

   ハ 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)

   ニ 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)

   ホ 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)

  附則第三条第七項中「金額」」の下に「とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第二号中「前事業年度の算定金額」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」」を加える。

 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第九項中「平成六年三月三十一日まで」を「平成八年三月三十一日まで」に、「平成四年四月一日から平成六年三月三十一日」を「平成六年四月一日から平成八年三月三十一日」に、「五分の一」を「十分の一」に改める。

 (農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.