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法律第三十四号(平成六・六・一七)

  ◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「定年の引上げ」を「継続雇用制度」に、「第八条」を「第八条の二」に、「第二節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二)」を

第二節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第九条―第十一条の二)

第二節の二 高年齢者に係る労働者派遣事業の特例(第十一条の三・第十一条の四)

 に、「第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(第四十五条)」を

第四章の二 高年齢者職業経験活用センター等

 第一節 高年齢者職業経験活用センター(第四十四条の二―第四十四条の四)

 第二節 全国高年齢者職業経験活用センター(第四十四条の五―第四十四条の七)

第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(第四十五条)

 に改める。

  第一条中「定年の引上げ」を「継続雇用制度」に改める。

  第二条の二第二項中「、自ら進んで」を削り、「ため」の下に「、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき」を加える。

  第二条の三に次の一項を加える。

 2 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるよう、その高齢期における職業生活の設計を行う機会の確保について配慮するものとする。

  「第二章 定年の引上げ等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」を「第二章 継続雇用制度等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進」に改める。

  第四条の五の見出しを「(定年後の継続雇用)」に改め、同条中「事業主は、」の下に「その雇用する労働者が、その」を加え、「に達した者(次条において「定年到達者」という。)が」を「後も」に、「再び」を「引き続いて」に、「その者が」を「当該定年から」に、「その者を」を「当該労働者を」に、「その者の」を「当該労働者の」に改める。

  第四条の六中「定年到達者」を「前条第一項の高年齢者の定年後」に改め、「当該」の下に「高年齢者を雇用する」を加え、同条を第四条の七とし、第四条の五の次に次の一条を加える。

  (継続雇用制度の導入又は改善に関する計画)

 第四条の六 労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、現に雇用されている事業主にその定年後も引き続いて雇用されることを希望する高年齢者について、その雇用の継続を図る上で必要があると認めるときは、当該事業主に対し、労働省令で定めるところにより、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度(以下「継続雇用制度」という。)の導入又は改善に関する計画の作成を指示することができる。

 2 事業主は、前項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。

 3 労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。

 4 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対し、その適正な実施に関して必要な勧告をすることができる。

  第五条第一号中「定年の引上げ」を「継続雇用制度の導入又は改善」に改め、同条第二号中「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は第四条の六第一項の規定による指示を受けた場合」に、「若しくは命令」を「、命令若しくは指示」に、「同項」を「第四条の三第一項の計画若しくは第四条の六第一項」に、「当該計画」を「これらの計画」に改める。

  第三章第一節中第八条の次に次の一条を加える。

  (労働者に対する助言及び指導)

 第八条の二 公共職業安定所は、労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うことができる。

  第三章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 高年齢者に係る労働者派遣事業の特例

  (労働者派遣法の特例)

 第十一条の三 その事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号の派遣労働者であつて、業として行われる労働者派遣(同条第一号の労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となるものに限る。以下同じ。)が高年齢者(六十歳以上の者に限る。)のみである労働者派遣事業(同条第三号の労働者派遣事業をいい、労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて行われるもの及び労働者派遣法第十六条第一項に規定する届出書を提出して行われるものを除く。以下同じ。)に対する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第一項

次の各号のいずれかに該当する業務であつて、労働力の需要及び供給の迅速かつ的確な結合を図るためには、労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要があるものとして政令で定める業務(以下「適用対象業務」という。)につき

高年齢者(六十歳以上の者に限る。)に係る労働力の需給の状況からみて労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要が認められない業務として労働省令で定める業務以外の業務(以下「高年齢者派遣適用対象業務」という。)につき

第四条第二項

適用対象業務について前項の政令

前項の労働省令

第四条第三項、第五条第一項、第十六条第一項

適用対象業務

高年齢者派遣適用対象業務

第六条第一号

この法律

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の三の規定による読替え後のこの法律(以下「読替え後のこの法律」という。)

第十四条第一項第二号

この法律(第三章第四節の規定を除く。)

読替え後のこの法律(第三章第四節の規定を除く。第二十一条第二項、第四十八条、第五十条及び第五十一条において同じ。)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四

第二十一条第二項

この法律(第三章第四節の規定を除く。)

読替え後のこの法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四

第二十五条

この法律

読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四

第二十六条第二項

適用対象業務

、高年齢者派遣適用対象業務のうち第四条第一項の適用対象業務に相当する業務及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四第二号に掲げる労働者令で定める場合において労働者派遣を行うときにおける当該労働者派遣に係る業務

第四十一条第一号イ

この法律

読替え後のこの法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四

第四十八条第一項

この法律(前章第四節の規定を除く。第五十条及び第五十一条において同じ。)

読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四の規定

第五十条、第五十一条第一項

この法律

読替え後のこの法律及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四の規定

第五十五条

この法律

読替え後のこの法律又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の四

 第十一条の四 前条の場合において、派遣元事業主(労働者派遣法第二十三条第一項の派遣元事業主をいう。)は、次に掲げる場合を除き、派遣先(労働者派遣法第三十一条の派遣先をいう。)に対し、当該派遣先と締結した労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項の労働者派遣契約をいう。)で定める派遣労働者が従事する業務について、一年を超える期間継続して労働者派遣を行つてはならない。

  一 前条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第四条第一項の高年齢者派遣適用対象業務のうち、労働者派遣法第四条第一項の適用対象業務に相当する業務について労働者派遣を行う場合

  二 前号に掲げる場合のほか、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわない場合として労働省令で定める場合において労働者派遣を行うとき。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 高年齢者職業経験活用センター等

     第一節 高年齢者職業経験活用センター

  (指定)

 第四十四条の二 労働大臣は、高年齢者(六十歳以上の者に限る。以下この章において同じ。)に対し、その意欲及び能力に応じ、その職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができる短期的な雇用による就業の機会を確保し、及び提供することにより、高年齢者の再就職の促進を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条第一項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。

  一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

  二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。

  (業務等)

 第四十四条の三 前条の指定を受けた者(以下「高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 職業経験を通じて得られた知識及び技能の活用を図ることができる短期的な雇用による就業(以下この章において「職業経験活用就業」という。)を希望する高年齢者に対し、職業経験活用就業を行うに当たつて必要となる事項に関する講習を行うこと。

  二 前号の高年齢者に対し、その職業生活に関する事項について相談及び助言を行うこと。

  三 第一号の講習を修了した者のために、無料の職業紹介事業を行うこと。

  四 前号に掲げるもののほか、第一号の講習を修了した者のために、職業経験活用就業の機会を確保し、及び提供すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、高年齢者のための職業経験活用就業に関し必要な業務を行うこと。

 2 高年齢者職業経験活用センターは、職業安定法第三十三条第一項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより、労働大臣に届け出て、前項第三号の無料の職業紹介事業を行うことができる。

 3 前項の規定による無料の職業紹介事業に関しては、高年齢者職業経験活用センターを職業安定法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の長若しくは同項の規定により無料の職業紹介事業を行う者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定の実施状況を職業安定法第三十三条の二第一項の実施状況と、前項の規定による届出を同条第一項の規定による届出とみなして、同条第三項、同法第三十三条の三第二項、同法第三十四条第一項ただし書及び第二項、同法第四十九条第二項並びに同法第六十五条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十三条の二第三項中「同項」とあり、及び同法第三十三条の三第二項中「前条第一項」とあるのは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十四条の三第二項」とする。

 4 前二項に定めるもののほか、第二項の規定による無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、労働省令で定める。

 5 高年齢者職業経験活用センターは、第十一条の三の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて、労働者派遣事業(当該労働者派遣事業として行われる労働者派遣の対象となる派遣労働者が第一項第一号の講習を修了した者のみであるものに限る。)を行うことができる。

  (準用)

 第四十四条の四 第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条及び第四十三条の規定は、高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第四十四条の二」と、「同項」とあるのは「同条」と、第三十七条中「この節」とあるのは「第四章の二第一節」と、「第二十五条」とあるのは「第四十四条の三第一項」と、第四十三条第一項中「第四十条」とあるのは「第四十四条の二」と、同項第一号中「第四十一条」とあるのは「第四十四条の三第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第四章の二第一節」と、同項第四号中「次条」とあるのは「第四十四条の四」と読み替えるものとする。

     第二節 全国高年齢者職業経験活用センター

  (指定)

 第四十四条の五 労働大臣は、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図ることにより、職業経験活用就業を希望する高年齢者の再就職の促進に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。

  (業務)

 第四十四条の六 前条の指定を受けた者(以下「全国高年齢者職業経験活用センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 高年齢者職業経験活用センターの業務に関し啓発活動を行うこと。

  二 高年齢者職業経験活用センターの業務に従事する者に対する研修を行うこと。

  三 高年齢者職業経験活用センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導、助成その他の援助を行うこと。

  四 高年齢者職業経験活用センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びに高年齢者職業経験活用センターその他の関係者に対し提供すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、高年齢者職業経験活用センターの健全な発展を図るために必要な業務を行うこと。

  (準用)

 第四十四条の七 第二十四条第二項から第四項まで、第三十七条、第四十二条及び第四十三条の規定は、全国高年齢者職業経験活用センターについて準用する。この場合において、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第四十四条の五」と、「同項」とあるのは「同条」と、第三十七条中「この節」とあるのは「第四章の二第二節」と、「第二十五条」とあるのは「第四十四条の六」と、第四十三条第一項中「第四十条」とあるのは「第四十四条の五」と、同項第一号中「第四十一条」とあるのは「第四十四条の六」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第四章の二第二節」と、同項第四号中「次条」とあるのは「第四十四条の七」と読み替えるものとする。

  第四十七条の見出しを「(業務)」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

  第四十八条中「及び第四十三条」を「、第四十三条及び第四十四条の三第二項から第四項まで」に改め、「第四十六条」と、「」の下に「同項」とあるのは「同条」と、「」を加え、「第四十七条第一項」を「第四十七条」に改め、「第四十八条」と」の下に「、第四十四条の三第二項中「前項第三号」とあるのは「第四十七条第二号」と、同条第三項中「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十四条の三第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十八条において準用する同法第四十四条の三第二項」と」を加える。

  第五十一条中「前項」とあるのは「第四十九条」と」の下に「、「同項」とあるのは「同条」と」を加える。

  第五十五条第一項中「定年に関する制度」を「継続雇用制度」に改める。

  第五十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。

第二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (定年を定める場合の年齢)

 第四条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

  第四条の二から第四条の四までを削り、第四条の五中「六十歳以上」を削り、同条を第四条の二とし、第四条の六を第四条の三とし、第四条の七を第四条の四とする。

  第五条第二号中「第四条の二第一項の規定による要請を受けた場合、」、「の規定による命令を受けた場合又は第四条の六第一項」及び「要請、命令若しくは」を削り、「第四条の三第一項の計画若しくは第四条の六第一項」を「同項」に、「これらの」を「当該」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第五章を改める部分に限る。)、同法第四章の次に一章を加える改正規定(第四十四条の三第五項に係る部分を除く。)並びに同法第四十七条、第四十八条及び第五十一条の改正規定並びに附則第五条中労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第四十一号の二及び第五条第五十号の二の改正規定 平成六年七月一日

 二 第一条のうち高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、同法第二条の二の改正規定、同法第二条の三に一項を加える改正規定及び同法第三章第一節中第八条の次に一条を加える改正規定 平成六年十月一日

 三 第一条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の目次の改正規定(第二節を改める部分に限る。)、同法第三章第二節の次に一節を加える改正規定及び同法第四章の次に一章を加える改正規定(第四十四条の三第五項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条の規定及び附則第六条の規定 平成十年四月一日

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (雇用促進事業団法の一部改正)

第三条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項第三号中「の引上げ」を「後の継続雇用制度の導入又は改善」に改める。

 (雇用対策法の一部改正)

第四条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四号の二中「の引上げ」を「後の継続雇用制度の導入及び改善」に改める。

  第二十条の二中「及び定年の引上げ」を「並びに定年後の継続雇用制度の導入及び改善」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第五条 労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第四十号中「定年の引上げ」を継続雇用制度の導入及び改善」に改め、同条第四十一号中「計画」の下に「及び継続雇用制度の導入又は改善に関する計画」を、「同条第四十一号の二中「都道府県高年齢者雇用安定センター」の下に「、高年齢者職業経験活用センター、全国高年齢者職業経験活用センター」を加える。

  第五条第五十号の二中「都道府県高年齢者雇用安定センター」の下に「、高年齢者職業経験活用センター、全国高年齢者職業経験活用センター」を加える。

第六条 労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第四十一号中「定年の引上げに関する計画及び」を削る。

  第五条第五十号中「、並びに定年の引上げに関する計画の作成を命ず」を削る。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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