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法律第三十九号(平六・六・二四)

  ◎警察法の一部を改正する法律

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「関係」を「関係等」に、「第六十一条」を「第六十一条の二」に改める。

 第十九条第一項中「警務局」を「生活安全局」に、「通信局」を「情報通信局」に改め、同条第二項中「刑事局に、保安部及び」を「長官官房に国際部を、刑事局に」に改める。

 第二十一条中「左に」を「次に」に改め、同条第四号中「法令案の審査」を「総合調整」に改め、同条第五号を次のように改める。

 五 法令案の審査に関すること。

 第二十一条第十一号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第二十号とし、同号の前に次の三号を加える。

 十七 次に掲げる事務に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

  イ 所管行政に係る国際協力に関すること。

  ロ 国際的な警察に関すること。

  ハ 外国人に係る警察に関すること。

 十八 国際捜査共助に関すること。

 十九 前二号に掲げるもののほか、所管行政に係る国際関係事務のうち、基本的なものその他他の部局において処理することが適当でないものに関すること。

 第二十一条第十号を同条第十六号とし、同号の前に次の四号を加える。

 十二 警察教養に関すること。

 十三 警察職員の福利厚生に関すること。

 十四 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

 十五 犯罪被害者等給付金に関すること。

 第二十一条中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。

 七 警察職員の人事及び定員に関すること。

 八 監察に関すること。

 第二十一条に次の一項を加える。

2 国際部においては、前項第十七号から第十九号までに掲げる事務をつかさどる。

 第二十二条を次のように改める。

 (生活安全局の所掌事務)

第二十二条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

 二 地域警察その他の警らに関すること。

 三 犯罪の予防に関すること。

 四 保安警察に関すること。

 第二十三条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを削り、第八号を第四号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第八号」を「前項第四号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二十五条の見出し中「通信局」を「情報通信局」に改め、同条中「通信局」を「情報通信局」に、「警察通信に関する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 警察通信に関すること。

 二 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。

 三 所管行政の事務能率の増進に関すること。

 四 犯罪統計を除く警察統計に関すること。

 第三十四条第三項中「通信局長」を「情報通信局長」に改める。

 第五十三条第五項中「派出所」を「交番その他の派出所」に改める。

 「第四節 都道府県警察相互間の関係」を「第四節 都道府県警察相互間の関係等」に改める。

 第六十条の二の見出し中「附近」を「周辺」に改め、同条中「隣接する」を「隣接し、又は近接する」に、「隣接に係る」を「社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる」に、「附近」を「周辺」に改める。

 第六十一条第一項中「その管轄区域内」を「居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域」に改め、同条第二項を削る。

 第四章第四節中第六十一条の次に次の一条を加える。

 (事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)

第六十一条の二 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。

2 第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。

3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。

   附 則

 この法律は、平成六年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第四章第四節の節名の改正規定、第六十条の二及び第六十一条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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