衆議院

メインへスキップ



法律第五十六号(平六・六・二九)

  ◎健康保険法等の一部を改正する法律

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

九二、〇〇〇円

三、〇七〇円

九五、〇〇〇円未満

第二級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一〇級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一一級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一二級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一三級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一四級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一五級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一六級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一七級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一八級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一九級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二一級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二二級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二三級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二四級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二五級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二六級

四七〇、〇〇〇円

一五、六七〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二七級

五〇〇、〇〇〇円

一六、六七〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二八級

五三〇、〇〇〇円

一七、六七〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二九級

五六〇、〇〇〇円

一八、六七〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三〇級

五九〇、〇〇〇円

一九、六七〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三一級

六二〇、〇〇〇円

二〇、六七〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三二級

六五〇、〇〇〇円

二一、六七〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三三級

六八〇、〇〇〇円

二二、六七〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三四級

七一〇、〇〇〇円

二三、六七〇円

六九五、〇〇〇円以上

  第三条第二項中「事務所(」の下に「第四十四条ノ四第一項及第四十四条ノ五第一項ヲ除キ」を加える。

  第九条ノ二第二項中「特定療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に、「又ハ調剤」を「、調剤又ハ第四十四条ノ四第一項ニ規定スル指定訪問看護」に改める。

  第十一条ノ二第一項ただし書を削り、同条第二項中「前項但書」を「前項」に改める。

  第二十三条を次のように改める。

 第二十三条 保険者ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者及其ノ被扶養者(次項及次条第一項ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ

  保険者ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金若ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養若ハ療養環境ノ向上又ハ福祉ノ増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得

  第二十三条ノ二第一項中「保険者ハ」の下に「前条各項ノ」を加え、「前条ノ施設」を「当該事業」に改め、同条第二項中「施設」を「事業」に改める。

  第三十七条ノ二中「第二十三条ノ施設ヲ為スコトヲ命ジ又ハ之ニ必要ナル費用ノ支出」を「第二十三条各項ノ事業ヲ為スコト」に改める。

  第四十三条第一項中「者ヲ除ク」の下に「次項ニ於テ之ニ同ジ」を加え、「(其ノ者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)」を削り、同項第五号及び第六号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護

  第四十三条第二項を次のように改める。

  前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第五号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及被保険者ノ選定ニ係ル特別ノ病室ノ提供其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養(以下選定療養ト称ス)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス

  第四十三条第三項中「第一項第一号乃至第四号」を「第一項」に改める。

  第四十三条ノ三第二項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に改め、「第四十三条ノ七第一項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を加える。

  第四十三条ノ四第二項中「前項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を、「船員保険法」の下に「、国民健康保険法」を加え、「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、「依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加える。

  第四十三条ノ六第二項中「前項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を加え、「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。

  第四十三条ノ十二第一号及び第二号中「第四十四条第十三項」を「第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十三項」に改め、同条第三号中「又ハ」の下に「第四十三条ノ十七第五項、」を加え、同条第四号中「第四十三条ノ十第一項(」の下に「第四十三条ノ十七第九項、」を加え、同条第六号中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、「医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加える。

  第四十三条ノ十三第一号及び第二号中「第四十四条第十二項」を「第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十二項」に改め、同条第三号中「社会保険各法」を「医療保険各法」に改める。

  第四十三条ノ十四第一項中「第四十四条第十二項」を「第四十三条ノ十七第九項、第四十四条第十二項」に、「第四十三条第一項」を「第四十三条第二項」に、「此等ノ規定ヲ第六十九条の三十一」を「第六十九条の三十一」に改める。

  第四十三条ノ十七を次のように改める。

 第四十三条ノ十七 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ベキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス

  入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付食事療養ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ平均的ナル家計ニ於ケル食費ノ状況ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル額(所得ノ状況其ノ他ノ事情ヲ斟酌シ命令ヲ以テ定ムル者ニ関シテハ別ニ定ムル額以下標準負担額ト称ス)ヲ控除シタル額トス

  厚生大臣前項ノ規定ニ依ル基準ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス

  厚生大臣標準負担額ヲ定メタル後食費ノ状況其ノ他ノ事情著シク変動シタルトキハ速ニ其ノ額ヲ改正スベシ

  被保険者ガ第四十三条第三項第一号又ハ第二号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該病院又ハ診断所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  被保険者ガ第四十三条第三項第三号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ食事療養ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ被保険者ノ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ノ中入院時食事療養費トシテ被保険者ニ支給スベキ額ニ相当スル額ノ支払ヲ免除シタルトキハ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ

  第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項乃至第六項、第四十三条ノ十及第四十三条ノ十六第一項ノ規定ハ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第四十四条第一項及び第二項を次のように改める。

  被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ基ク大学ノ附属施設タル病院其ノ他ノ高度ノ医療ヲ提供スルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スル病院又ハ診療所ニシテ都道府県知事ノ承認ヲ受ケタルモノ(以下特定承認保険医療機関ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養

  二 第四十三条第三項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又ハ薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養

  特定療養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス

  一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)ノ百分ノ八十ニ相当スル額

  二 当該食事療養ニ付前条第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル基準ニ依リ算定シタル費用の額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額

  第四十四条第三項及び第五項中「同条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、同条第十項中「療養ノ給付」の下に「(前条第一項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)」を加え、同条第十一項中「第一項」を「第一項第一号」に、「第二項」を「第二項第一号」に改め、同条第十二項中「第四十三条第二項及」を削り、同条第十三項中「第四十三条第二項、」を削り、「第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、同条第十四項中「ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所」を「ノ規定」に改める。

  第四十四条ノ二中「保険者ハ療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加える。

  第四十四条ノ三第一項中「当該療養」の下に「(食事療養ヲ除ク)」を、「控除シタル額」の下に「及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額」を加え、同条第二項中「療養ニ付テノ」を削り、「第四十三条ノ九第一項」を「第四十三条ノ九第二項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第四十三条ノ十七第二項」に改める。

  第四十四条ノ三の次に次の十一条を加える。

 第四十四条ノ四 疾病又ハ負傷ニ因リ居宅ニ於テ継続シテ療養ヲ受クル状態ニ在ル者(主治ノ医師ガ其ノ治療ノ必要ノ程度ニ付命令ノ定ムル基準ニ適合シタルト認メタルモノニ限ル)ニ対シ其ノ者ノ居宅ニ於テ看護婦其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ノ行フ療養上ノ世話又ハ必要ナル診療ノ補助(保険医療機関等、特定承認保険医療機関又ハ老人保健法第六条第四項ニ規定スル老人保健施設ニ依ルモノヲ除ク以下訪問看護ト称ス)ヲ行フ事業(以下訪問看護事業ト称ス)ヲ為ス者ニシテ都道府県知事ノ指定スルモノ(以下指定訪問看護事業者ト称ス)ニ就キ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ当該指定ニ係ル訪問看護事業ヲ行フ事業所ニ依リ行ハルル訪問看護(以下指定訪問看護ト称ス)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  前項ノ訪問看護療養費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス

  訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付指定訪問看護ニ要スル平均的ナル費用ノ額ヲ勘案シテ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス

  厚生大臣前項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス

  被保険者ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタル場合ニ於テハ保険者ハ其ノ被保険者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  第四十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第六項ノ場合ニ於テ第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス

  指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ

  保険者ハ指定訪問看護事業者ヨリ訪問看護療養費ノ請求アリタルトキハ第四項ノ規定ニ依ル定及第四十四条ノ八第二項ノ規定ニ依ル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ニ照シ之ヲ審査シタル上支払フモノトス

  保険者ハ前項ノ規定ニ依ル審査及支払ニ関スル事務ヲ社会保険診療報酬支払基金ニ委託スルコトヲ得

  前各項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護事業者ノ訪問看護療養費ノ請求ニ関シテ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 第四十四条ノ五 前条第一項ノ指定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ訪問看護事業ヲ行フ者ノ申請アリタルモノニ就キ訪問看護事業ヲ行フ事業所(以下訪問看護事業所ト称ス)毎ニ之ヲ行フ指定訪問看護事業者以外ノ訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ老人保健法第四十六条の五の二第一項ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定アリタルトキハ其ノ指定ノ際当該訪問看護事業ヲ行フ者ニ就キ前条第一項ノ指定アリタルモノト看做ス但シ当該訪問看護事業ヲ行フ者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ別段ノ申出ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  老人保健法第四十六条の十七の八ノ規定ニ依ル指定老人訪問看護事業者ノ指定ノ取消ハ前項本文ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ト看做サレタルモノノ地位ニ影響ヲ及スモノニ在ラズ

  都道府県知事訪問看護事業ヲ行フ者ノ指定ノ申請アリタル場合ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ指定ヲ拒ムモノトス

  一 申請者ガ地方公共団体、医療法人、社会福祉法人其ノ他厚生大臣ノ定ムル者ニ非ザルトキ

  二 当該申請ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ノ知識及技能並ニ人員ガ第四十四条ノ八第一項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル基準及同項ニ規定スル命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タサザルトキ

  三 申請者ガ第四十四条ノ八第二項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザルト認メラルルトキ

 第四十四条ノ六 指定訪問看護事業者ハ第四十四条ノ八第二項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ訪問看護ヲ受クル者ノ心身ノ状況等ニ応ジ自ラ適切ナル指定訪問看護ヲ提供スルモノトス

  指定訪問看護事業者ハ前項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ルノ外本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者及被扶養者ノ指定訪問看護ヲ提供スルモノトス

 第四十四条ノ七 指定訪問看護事業者及当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ハ指定訪問看護ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ

 第四十四条ノ八 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所毎ニ命令ノ定ムル基準ニ依リ命令ノ定ムル員数ノ看護婦其ノ他ノ従業者ヲ有スベシ

  前項ニ定ムルモノノ外指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ハ厚生大臣之ヲ定ム厚生大臣第一項ノ命令ヲ定メントスルトキ又ハ前項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ヲ除ク)ヲ定メントスルトキハ審議会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス

  厚生大臣第二項ニ定ムル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ヲ定メントスルトキハ中央社会保険医療協議会ニ諮問スルモノトス

 第四十四条ノ九 指定訪問看護事業者ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ名称及所在地其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ変更アリタルトキ又ハ当該指定訪問看護ノ事業ヲ廃止シ、休止シ若ハ再開シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ十日以内ニ其ノ旨ヲ都道府県知事ニ届出ヅベシ

 第四十四条ノ十 厚生大臣又ハ都道府県知事ハ必要アリト認ムルトキハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シ指定訪問看護事業者又ハ指定訪問看護事業者タリシ者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者タリシ者(本項ニ於テ指定訪問看護事業者タリシ者等ト称ス)ニ対シ報告若ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ジ、指定訪問看護事業者若ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者(指定訪問看護事業者タリシ者等ヲ含ム)ニ対シ出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ関係者ニ対シ質問ヲ為シ若ハ当該指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ニ就キ帳簿書類其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得

  第九条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル質問又ハ検査ニ付、同条第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル権限ニ付之ヲ準用ス

 第四十四条ノ十一 指定訪問看護事業者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ都道府県知事其ノ指定ヲ取消スコトヲ得

  一 指定訪問看護事業者ノ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ第四十四条ノ八第一項ノ命令ヲ以テ定ムル基準又ハ同項ノ命令ヲ以テ定ムル員数ヲ満タスコト能ハザリシトキ

  二 指定訪問看護事業者ガ第四十四条ノ八第二項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準ニ従ヒ適正ナル指定訪問看護事業ノ運営ヲ行フコト能ハザリシトキ

  三 第四十四条ノ四第六項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ニ関スル請求ニ付不正アリタルトキ

  四 指定訪問看護事業者ガ前条第一項(第五十九条ノ二ノ二第三項及第六十九条の三十一ニ於テ準用スル場合ヲ含ム本条ニ於テ之ニ同ジ)ノ規定ニ依リ報告又ハ帳簿書類ノ提出若ハ提示ヲ命ゼラレテ之ニ従ハズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタルトキ

  五 指定訪問看護事業者又ハ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ前条第一項ノ規定ニ依リ出頭ヲ求メラレテ之ニ応ゼズ、同項ノ規定ニ依ル質問ニ対シテ答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ又ハ当該職員ノ同項ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタルトキ但シ当該指定ニ係ル訪問看護事業所ノ看護婦其ノ他ノ従業者ガ之ヲ為シタル場合ニ於テ其ノ行為ヲ防止スル為当該指定訪問看護事業者ニ於テ相当ノ注意及監督ガ尽サレタルトキヲ除ク

  六 本法以外ノ医療保険各法ニ依ル被保険者又ハ被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ第二号乃至前号ノ一ニ相当スル事由アリタルトキ

  七 指定訪問看護事業者ガ不正ノ手段ニ因リ第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ受ケタルトキ

 第四十四条ノ十二 都道府県知事左ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ旨公示スベシ

  一 第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ為シタルトキ

  二 第四十四条ノ九ノ規定ニ依ル届出(同条ノ命令ニ定ムル事項ノ変更並ニ同条ニ規定スル事業ノ休止及再開ニ依ルモノヲ除ク)アリシトキ

  三 前条ノ規定ニ依リ第四十四条ノ四第一項ノ指定ヲ取消シタルトキ

 第四十四条ノ十三 第四十三条第一項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス

 第四十四条ノ十四 被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診断所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス

  前項ノ移送費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十七条中「前二条」を「第四十五条」に改める。

  第五十条第一項中「分娩費」を「出産育児一時金」に、「被保険者ノ標準報酬月額ノ半額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。

  第五十条ノ二を削る。

  第五十一条から第五十三条までを次のように改める。

 第五十一条乃至第五十三条 削除

  第五十五条第一項中「第四十四条第一項ノ規定に依ル療養」を「入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養」に改め、「老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、「同項ノ規定ニ依ル療養」を「入院時食事療養費ニ係ル療養、特定療養費ニ係ル療養若ハ訪問看護療養費ニ係ル療養」に改め、「又ハ同法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改め、同条第二項中「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改める。

  第五十六条第二項中「医療」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加え、「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に改める。

  第五十九条ノ二第二項中「但シ」の下に「第一号乃至第六号ニ掲グル場合ニ於テハ」を、「額ヲ」の下に「、第七号ニ掲グル場合ニ於テハ第二号、第四号又は第六号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ」を加え、同項第一号中「第三号」を「第四号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号」を「同項第五号」に改め、「伴フモノ」の下に「及選定療養」を加え、同項第二号中「第四十三条第一項第四号」を「第四十三条第一項第五号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に改め、同項第三号中「第三号」を「第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に改め、同項第四号中「第四十三条第一項第四号」を「第四十三条第一項第五号」に、「療養ヲ」を「療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」に、「同号」を「同項第五号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に改め、同項第五号中「乃至第三号」を「乃至第四号」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及同項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノ」を「同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(同項第四号」を「選定療養タルモノ(同項第五号」に改め、同項第六号中「第四十三条第一項第四号」を「第四十三条第一項第五号」に、「(同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「(食事療養及選定療養」に、「同項第四号」を「同号」に、「療養ニ」を「療養(食事療養ヲ除ク)ニ」に、「同項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノヲ受クル」を「選定療養タルモノヲ受クル」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 第二号、第四号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第二号、第四号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額

  第五十九条ノ二第三項中「第四十三条ノ九第一項」を「第四十三条ノ九第二項」に、「第四十四条第二項」を「第四十四条第二項第一号ノ費用ノ算定、前項第七号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第四十三条ノ十七第二項」に改め、同条第七項中「第四十三条ノ十六第一項」の下に「、第四十三条ノ十七第八項」を加え、同条の次に次の二条を加える。

 第五十九条ノ二ノ二 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第四十四条ノ四第四項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額トス

  第四十四条ノ四第二項、第三項及第六項乃至第十二項、第四十四条ノ六第一項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第二項及第四項、第四十四条ノ十並ニ第五十五ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス

 第五十九条ノ二ノ三 被保険者ノ被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第四十四条ノ十四第一項ニ規定スル命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス

  第四十四条ノ十四第二項及第五十五条ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第五十九条ノ四第一項中「配偶者分娩費トシテ」を「配偶者出産育児一時金トシテ第五十条第一項ノ」に改め、同条第二項を削る。

  第五十九条ノ四ノ二第一項中「又ハ療養」の下に「(食事療養ヲ除ク次項ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、「若ハ家族療養費」を「、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に改める。

  第五十九条ノ五中「家族埋葬料、配偶者分娩費又ハ配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又ハ配偶者出産育児一時金」に、「特定療養費、埋葬料、分娩費若ハ育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若ハ出産育児一時金」に改める。

  第五十九条ノ六中「特定療養費」を「入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給、移送費」に改める。

  第六十二条第二項中「又ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費」に改め、同条第三項を削る。

  第六十六条第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に、「分娩費、家族療養費、家族埋葬料、配偶者分娩費、育児手当金及配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及配偶者出産育児一時金」に改める。

  第六十七条ノ二第二項中「従事スル保険医」の下に「若ハ第四十四条ノ四第一項ニ規定スル主治ノ医師」を加え、「事業主又ハ保険医」を「事業主、保険医又ハ主治ノ医師」に改め、同条第三項中「支払又ハ」を「支払若ハ第四十三条ノ十七第五項、」に、「又ハ特定承認保険医療機関」を「若ハ特定承認保険医療機関又ハ第四十四条ノ四第六項(第五十九条ノ二ノ二第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者」に改める。

  第六十九条の八中「二十八日」を「二十六日」に改める。

  第六十九条の十二第一項中「(同項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、同条第二項第一号中「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第四項中「第四十三条第一項第一号から第四号まで」を「第四十三条第一項各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (入院時食事療養費)

 第六十九条の十二の二 日雇特例被保険者が第四十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

 2 前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

  第六十九条の十三第一項を次のように改める。

   日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。

  一 特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養

  二 第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第六十九条の二十第一項並びに第六十九条の二十六第一項及び第二項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養

  第六十九条の十三第二項中「前条第二項」を「第六十九条の十二第二項」に改める。

  第六十九条の十四第一項中「保険者は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (訪問看護療養費)

 第六十九条の十四の二 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

 2 第六十九条の十二第二項、第五項及び第七項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。

  (移送費)

 第六十九条の十四の三 日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第四十四条ノ十四第一項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。

  第六十九条の十五第一項中「(特定療養費の支給」の下に「、訪問看護療養費の支給」を加え、同条第二項第一号中「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「若しくは特定療養費」を「、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費」に改め、同項を同条第四項とする。

  第六十九条の十六第一項中「二十八日」を「二十六日」に、「若しくは特定療養費」を「、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費」に改め、同条第二項第一号中「二十八日」を「二十六日」に改める。

  第六十九条の十七の見出しを「(出産育児一時金)」に改め、同条第一項中「二十八日」を「二十六日」に、「分べん費」を「出産育児一時金として、第五十条第一項の政令で定める金額」に改め、同条第二項を削る。

  第六十九条の十八第一項中「分べん費」を「出産育児一時金」に改め、同条第二項中「月前の標準賃金日額の合算額一月分」を「日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のもの」に改める。

  第六十九条の二十及び第六十九条の二十一を削り、第六十九条の二十二を第六十九条の二十とし、同条の次に次の二条を加える。

  (家族訪問看護療養費)

 第六十九条の二十一 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

 2 第六十九条の十二第二項、第五項及び第七項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。

  (家族移送費)

 第六十九条の二十二 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対して、第四十四条ノ十四第一項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。

  第六十九条の二十三第二項中「二十八日」を「二十六日」に改める。

  第六十九条の二十四の見出しを「(配偶者出産育児一時金)」に改め、同条第一項中「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に改め、同条第二項中「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に、「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第三項中「配偶者分べん費」を「配偶者出産育児一時金」に、「第五十九条ノ四第一項」を「第五十条第一項」に改める。

  第六十九条の二十五を次のように改める。

 第六十九条の二十五 削除

  第六十九条の二十六第一項中「薬局又は」を「薬局若しくは」に改め、「療養を」の下に「受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を」を、「その療養」の下に「又は指定訪問看護」を加え、「特定療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、「よる医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同項第二号中「二十八日」を「二十六日」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 特別療養費の額は、第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に規定する額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第三号に規定する額とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額

  二 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額

  三 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額

  第六十九条の二十八中「被扶養者の療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改める。

  第六十九条の二十九中「特定療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費」に、「分べん費、出産手当金若しくは育児手当金」を「出産育児一時金若しくは出産手当金」に、「家族埋葬料、配偶者分べん費若しくは配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは配偶者出産育児一時金」に改める。

  第六十九条の三十の見出し中「社会保険」を「医療保険」に改め、同条第一項中「特定療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費」に、「分べん費、出産手当金若しくは育児手当金」を「出産育児一時金若しくは出産手当金」に、「社会保険各法」を「医療保険各法」に改め、同条第二項及び第三項中「特定療養費、埋葬料、分べん費若しくは育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金」に、「社会保険各法」を「医療保険各法」に、「家族埋葬料、配偶者分べん費又は配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金」に改め、同条第四項中「社会保険各法」を「医療保険各法」に、「特定療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「特定療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費」に改め、同項を第五項とする。

  第六十九条の三十一の表を次のように改める。

第四十三条第二項、第四十三条ノ二、第四十三条ノ四第一項、第四十三条ノ六第一項、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第三項から第六項まで、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十六第一項

療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第四十三条ノ八、第四十三条ノ八ノ二、第四十三条ノ九第一項及び第二項並びに第四十三条ノ十六第二項

療養の給付

第四十三条ノ九ノ二

療養の給付及び特定療養費の支給

第四十三条ノ十七第二項から第六項まで

入院時食事療養費の支給

第四十三条ノ十七第八項

入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第四十四条第二項から第四項まで及び第十四項

特定療養費の支給

第四十四条第六項

特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第四十四条第十項

療養の給付及び入院時食事療養費の支給

第四十四条ノ三

療養費の額の算定

第四十四条ノ四第二項及び第六項から第十二項まで、第四十四条ノ六第一項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第二項及び第四項並びに第四十四条ノ十

訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給

第四十四条ノ四第四項及び第四十四条ノ十三

訪問看護療養費の支給

第四十四条ノ十四第二項

移送費及び家族移送費の支給

第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条

傷病手当金及び出産手当金の支給

第五十九条ノ二第二項

家族療養費の支給

第五十九条ノ二第三項から第五項まで及び第八項

家族療養費及び特別療養費の支給

第五十九条ノ二ノ二第二項

家族訪問看護療養費の支給

第五十九条ノ四ノ二第二項

高額療養費の支給

第六十条、第六十一条、第六十二条第一項及び第三項並びに第六十三条から第六十五条まで

日雇特例被保険者又はその被扶養者

第六十六条から第六十九条まで

保険給付

  第七十条ノ三第一項中「並ニ」の下に「入院時食事療養費、」を加え、「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改め、「高額療養費」の下に「、移送費」を加え、「及出産手当金」を「、出産手当金及家族移送費」に改める。

  第七十条ノ四第一項中「並ニ」の下に「入院時食事療養費、」を加え、「家族療養費」を「訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費」に改め、「高額療養費」の下に「、移送費」を、「出産手当金」の下に「、家族移送費」を加える。

  第七十一条ノ三中「及第七十五条ノ二」を「、第七十五条ノ二及第七十六条」に改める。

  第七十一条ノ四第二項中「保健施設及福祉施設」を「保健事業及福祉事業」に改める。

  第七十六条を次のように改める。

 第七十六条 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ガ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付第七十二条本文、第七十五条及第七十五条ノ二ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ニ付テハ之ヲ免除ス

  附則第三条第一項及び第五条第一項中「第七十七条」を「第七十六条」に改める。

  附則第八条第七項中「第七十七条及」を「第七十六条乃至」に改める。

  附則第九条第四項中「前年」の下に「(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)」を加え、同条第六項中「第七十二条」の下に「、第七十六条」を加える。

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「福祉施設」を「福祉事業」に、「傷病手当金」を「傷病手当金等」に、「第三十一条ノ三」を「第三十一条ノ六」に、「分娩費、出産手当金及育児手当金」を「出産育児一時金及出産手当金」に改める。

  第四条第一項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

九二、〇〇〇円

三、〇七〇円

九五、〇〇〇円未満

第二級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第一〇級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一一級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一二級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一三級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一四級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一五級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一六級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一七級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一八級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一九級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二一級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二二級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二三級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二四級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二五級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二六級

四七〇、〇〇〇円

一五、六七〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二七級

五〇〇、〇〇〇円

一六、六七〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二八級

五三〇、〇〇〇円

一七、六七〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二九級

五六〇、〇〇〇円

一八、六七〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三〇級

五九〇、〇〇〇円

一九、六七〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三一級

六二〇、〇〇〇円

二〇、六七〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三二級

六五〇、〇〇〇円

二一、六七〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三三級

六八〇、〇〇〇円

二二、六七〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三四級

七一〇、〇〇〇円

二三、六七〇円

六九五、〇〇〇円以上

  第五条第一項中「権利及」の下に「入院時食事療養費、」を、「、療養費」の下に「、訪問看護療養費」を、「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費」を、「高額療養費」の下に「、移送費」を加え、「、分娩費」を「、家族移送費、出産育児一時金」に、「育児手当金、配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「配偶者出産育児一時金」に改める。

  第九条ノ三第二項中「特定療養費若ハ家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に、「又ハ調剤」を「、調剤又ハ第二十九条ノ四第一項ニ規定スル指定訪問看護」に改める。

  「第三章 保険給付及福祉施設」を「第三章 保険給付及福祉事業」に改める。

  第二十二条第一項中「及第三項」を削る。

  第二十三条第二項第一号を次のように改める。

  一 子又は孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)

  第二十三条第二項第三号を次のように改める。

  三 六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)

  第二十五条ノ二第一項中「(其ノ保険給付ガ療養ノ給付ナルトキハ一部負担金ニ相当スル額ヲ控除スルモノトス)」を削る。

  第二十五条ノ三第一項中「ナルトキハ」を「ニシテ一部負担金アルトキハ当該」に改め、同条第二項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に改め、「保険医ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」の下に「若ハ同法第四十四条ノ四第一項ニ規定スル主治ノ医師」を加え、「船舶所有者又ハ保険医」を「船舶所有者、保険医又ハ主治ノ医師」に改め、同条第三項中「支払又ハ」を「支払若ハ第二十八条ノ七第四項、」に、「第三十一条ノ二第五項」を「第三十一条ノ二第四項」に、「又ハ特定承認保険医療機関」を「若ハ特定承認保険医療機関又ハ第二十九条ノ四第六項(第三十一条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル支払ヲ受ケタル指定訪問看護事業者(同法第四十四条ノ四第一項ニ規定スル指定訪問看護事業者ヲ謂フ以下之ニ同ジ)」に改める。

  「第二節 療養ノ給付及傷病手当金」を「第二節 療養ノ給付及傷病手当金等」に改める。

  第二十八条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ給付対象傷病ニ関シテハ左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス

  第二十八条第一項第四号から第六号までを次のように改める。

  四 居宅ニ於ケル療養上ノ管理及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護

  五 病院又ハ診療所ヘノ入院及其ノ療養ニ伴フ世話其ノ他ノ看護

  六 自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給

  第二十八条第二項中「其ノ資格喪失前ニ発シタル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病」を「前項第三号ニ規定スル症病又ハ負債」に、「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第四項中「前項ノ規定ニ拘ラズ自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給」を「第一項第六号ノ給付」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

  前項ノ給付ハ食事ノ提供タル療養(前項第五号ニ掲グル療養ト併セテ行フモノニ限ル以下食事療養ト称ス)ニ係ル給付及選定療養(健康保険法第四十三条第二項ニ規定スル選定療養ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ係ル給付ヲ含マザルモノトス

  第一項ノ給付対象傷病ハ左ノ各号ニ掲グル被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル疾病又ハ負傷トス

  一 七十歳未満ノ被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク) 疾病又ハ負傷

  二 七十歳未満ノ被保険者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ニ限ル)及七十歳以上ノ被保険者 左ニ掲グル疾病又ハ負傷

   イ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病

   ロ 雇入契約存続中ノ職務外ノ事由(職務上ノ事由以外ノ事由(通勤ヲ除ク)ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ルモノニ限ル)

  三 被保険者タリシ者 被保険者ノ資格喪失前ニ発シタル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病

  第二十八条ノ三第一項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第五項」に、「次条第二項」を「第二十八条ノ四第二項」に改める。

  第二十八条ノ六中「第二十八条第三項第二号」を「第二十八条第五項第二号」に改める。

  第二十八条ノ七を次のように改める。

 第二十八条ノ七 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第二十八条第三項ニ規定スル給付対象傷病ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ同条第五項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ同条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ト併セテ受ケタル食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ之ヲ支給ス入院時食事療養費ノ額ハ当該食事療養ニ付健康保険法第四十三条ノ十七第二項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル基準ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ入院時食事療養費算定額ト称ス)ヨリ標準負担額(同条第二項ニ規定スル標準負担額ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ控除シタル額トス

  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル入院時食事療養費ノ額及第二十八条ノ三第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ入院時食事療養費ノ額ニ付テハ入院時食事療養費算定額トス

  第一項ノ場合ニ於テハ行政庁ハ其ノ食事療養ヲ受ケタル者ガ当該病院又ハ診療所ニ対シ支払フベキ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ代リ当該病院又ハ診療所ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ病院又ハ診療所ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ入院時食事療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  第二十八条第五項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ハ食事療養ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ

  健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ九第四項乃至第六項及第四十三条ノ十並ニ本法第二十八条第四項、第二十八条ノ二、第二十八条ノ四第三項及第二十八条ノ六第一項ノ規定ハ第二十八条第五項各号ニ掲グル病院又ハ診療所ニ就キ受ケタル食事療養及之ニ伴フ入院時食事療養費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

  第二十九条第一項及び第二項を次のように改める。

  被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第二十八条第三項ニ規定スル給付対象傷病ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル療養ヲ受ケタルトキハ特定療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  一 特定承認保険医療機関ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル療養

  二 第二十八条第五項各号ニ掲グル病院若ハ診療所(特定承認保険医療機関ヲ除ク)又は薬局(以下保険医療機関等ト称ス)ノ中自己ノ選定スルモノニ就キ受ケタル選定療養

  特定療養費ノ額ハ第一号ニ規定スル額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該額及第二号ニ規定スル額ノ合算額)トス

  一 当該療養(食事療養ヲ除ク)ニ付健康保険法第四十四条第二項第一号ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用の額次項ニ於テ特定療養費算定額ト称ス)ノ百分ノ八十ニ相当スル額

  二 当該食事療養ニ付健康保険法第四十三条ノ十七第二項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル基準ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ当該食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額次項ニ於テ入院時食事療養費算定額ト称ス)ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額

  第二十九条第三項中「同項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額」を「当該療養ニ付特定療養費算定額(当該療養ニ食事療養ガ含マルルトキハ当該特定療養費算定額及入院時食事療養費算定額ノ合算額以下本条ニ於テ算定費用額ト称ス)」に、「前項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ同条第二項」を「算定費用額ヨリ同項」に改め、同条第七項中「第二十八条第三項第二号」を「第二十八条第五項第二号」に、「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に、「第二十八条第三項」を「第二十八条第五項」に改め、「療養ノ給付」の下に「(前条第一項ニ規定スル入院時食事療養費ニ係ル療養ヲ含ム)」を加え、同条第八項中「、第四十三条ノ十」を「及第四十三条ノ十」に、「第二十八条第二項」を「第二十八条第四項」に、「、第二十八条ノ四第三項、第二十八条ノ六及第二十八条ノ七」を「及第二十八条ノ四第三項」に改め、同条第九項中「、第四十三条ノ十」を「及第四十三条ノ十」に、「第二十八条第二項」を「第二十八条第四項」に、「、第二十八条ノ六及第二十八条ノ七」を「及第二十八条ノ六第一項」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル療養」を「選定療養」に改め、同条第十項中「第二項ニ規定スル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額(其ノ額ガ現ニ療養ニ要シタル費用ノ額ヲ超ユルトキハ当該現ニ療養ニ要シタル費用ノ額)」を「算定費用額」に改める。

  第二十九条ノ二中「都道府県知事ハ療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費ノ支給」を加える。

  第二十九条ノ三第一項中「額ハ当該療養」の下に「(食事療養ヲ除ク)」を加え、「第二十八条ノ三」を「第二十八条ノ三第一項」に、「(同条第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ関スル療養ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ同項ニ規定スル一部負担金トシテ支払フベキ厚生大臣ノ定ムル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額)」を「及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額」に改め、同条第二項中「前項ノ療養ニ付テ」を「前二項」に、「第二十八条ノ四第一項」を「第二十八条ノ四第二項ノ費用ノ算定、入院時食事療養費ノ支給ヲ受クベキ場合ニ於テハ第二十八条ノ七第二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養費ノ額ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヲ、第二十八条ノ三第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ療養費ノ額ニ付テハ当該療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ同項ニ規定スル一部負担金トシテ支払フベキ厚生大臣ノ定ムル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ都道府県知事之ヲ定ム

  第二十九条ノ四第一項を次のように改める。船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付及入院時食事療養費、特定療養費、療養費又ハ訪問看護療養費ノ支給ニ関シテハ左ノ各号ニ掲グル保険給付ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル額(第三十一条ノ六第一項ノ規定ニ依リ支給セラレタル高額療養費ノ中政令ノ定ムル所ニ依リ当該療養ニ係ルモノトシテ算定シタル額ニ相当スル額ヲ除ク)アルトキハ行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該額ヲ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支払フモノトス

  一 療養ノ給付 第二十八条ノ三又ハ第二十八条ノ六第二項ノ規定ニ依リ被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ支払ヒタル一部負担金ノ額

  二 入院時食事療養費ノ支給 第二十八条ノ七第二項ニ規定スル入院時食事療養費算定額ヨリ其ノ食事療養ニ要シタル費用ニ付入院時食事療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額

  三 特定療養費ノ支給 第二十九条第三項ニ規定スル算定費用額ヨリ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付特定療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額

  四 療養費ノ支給 第二十九条ノ三第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ控除セラレタル額

  五 訪問看護療養費ノ支給 第二十九条ノ四第四項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額

  第二十九条ノ四第二項中「特定療養費又ハ療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費又ハ訪問看護療養費」に改め、同条を第二十九条ノ五とし、第二十九条ノ三の次に次の一条を加える。

 第二十九条ノ四 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ第二十八条第三項ニ規定スル給付対象傷病ニ関シ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護(健康保険法第四十四条ノ四第一項ニ規定スル指定訪問看護ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ受ケタルトキハ訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  前項ノ訪問看護療養費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ガ必要アリト認ムル場合ニ限リ支給スルモノトス

  指定訪問看護ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ自己ノ選定スル指定訪問看護事業者ニ就キ之ヲ受クルモノトス

  訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付健康保険法第四十四条ノ四第四項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額トス

  前項ノ規定ニ拘ラズ船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル訪問看護療養費ノ額及第二十八条ノ三第二項ニ規定スル疾病又ハ負傷ニ付テノ訪問看護療養費ノ額ニ付テハ前項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額トス

  第一項ノ場合ニ於テハ行政庁ハ其ノ指定訪問看護ヲ受ケタル者ガ当該指定訪問看護事業者ニ対シ支払フベキ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ代リ当該指定訪問看護事業者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得

  前項ノ規定ニ依リ指定訪問看護事業者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ訪問看護療養費ヲ支給シタルモノト看做ス

  第二十八条ノ三ノ二ノ規定ハ第六項ノ場合ニ於テ第四項ノ規定ニ依リ算定シタル費用ノ額ヨリ当該指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付訪問看護療養費トシテ支給セラルル額ニ相当スル額ヲ控除シタル額ノ支払ニ関シ之ヲ準用ス指定訪問看護事業者ハ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付支払ヲ受クル際当該支払ヲ為シタル被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ領収証ヲ交付スベシ

  指定訪問看護事業者ガ船員保険ノ指定訪問看護ヲ行フ場合ノ準則ニ付テハ健康保険法第四十四条ノ八第二項ニ規定スル指定訪問看護ノ事業ノ運営ニ関スル基準(指定訪問看護ノ取扱ニ関スル部分ニ限ル)ノ例ニ依ルモノトシ之ニ依リ難キトキ又ハ依ルコトヲ適当トセザルトキノ準則ニ付テハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

  第二十八条第一項各号ニ掲グル療養ハ指定訪問看護ヲ含マザルモノトス

  健康保険法第四十四条ノ四第十項乃至第十二項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第四項及第四十四条ノ十並ニ本法第二十八条第四項ノ規定ハ本法ニ依ル訪問看護療養費ノ支給及指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス

  第二十九条ノ五の次に次の一条を加える。

 第二十九条ノ六 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ療養ノ給付(特定療養費ニ係ル療養ヲ含ム)ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ移送費トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス

  前項ノ移送費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ支給スルモノトス

  第三十条第二項第二号中「及第二十九条第一項ニ規定スル」を「、特定療養費ニ係ル療養及訪問看護療養費ニ係ル」に改め、同項第三号ただし書を削り、同条第三項中「第二十八条第二項」を「第二十八条第四項」に改める。

  第三十一条第一項中「又ハ第二十九条第一項ニ規定スル療養ハ其ノ給付若ハ」を「、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給、訪問看護療養費ノ支給又ハ移送費ノ支給(以下本条ニ於テ療養ノ給付等ト称ス)ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関シ療養ノ給付等ニ係ル」に改め、「又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル医療」の下に「、入院時食事療養費ニ係ル療養」を加え、「療養ノ給付又ハ第二十九条第一項ニ規定スル療養ヲ」を「療養ノ給付等ヲ」に改める。

  第三十一条ノ二第一項中「自宅以外ノ場所ニ於ケル療養ニ必要ナル宿泊及食事ノ支給」を「第二十八条第一項第六号ニ掲グル療養」に改め、同条第三項中「但シ」の下に「第一号乃至第六号ニ掲グル場合ニ於テハ」を、「額ヲ」の下に「、第七号ニ掲グル場合ニ於テハ第二号、第四号又ハ第六号ニ規定スル額ハ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ、食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ハ現ニ食事療養ニ要シタル費用ノ額ヲ」を加え、同項第一号中「第三号」を「第四号」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及第二十八条第一項第四号」を「同項第五号」に改め、「伴フモノ」の下に「及選定療養」を加え、同項第二号中「第二十八条第一項第四号」を「第二十八条第一項第五号」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に、「第二十八条第一項第一号乃至第三号」を「同項第一号乃至第三号」に改め、同項第三号中「第三号」を「第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(第二十八条第一項第四号」を「選定療養タルモノ(同項第五号」に改め、同項第四号中「第二十八条第一項第四号」を「第二十八条第一項第五号」に、「療養ヲ」を「療養(食事療養ヲ除ク本号ニ於テ之ニ同ジ)ヲ」に、「同号」を「同項第五号」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「選定療養タル」に、「第二十八条第一項第一号乃至第三号」を「同項第一号乃至第三号」に改め、同項第五号中「乃至第三号」を「乃至第四号」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ及第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニ伴フモノ」を「同項第五号ニ掲グル療養ニ伴フモノ及選定療養」に、「同法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ(第二十八条第一項第四号」を「選定療養タルモノ(同項第五号」に改め、同項第六号中「就キ第二十八条第一項第四号」を「就キ第二十八条第一項第五号」に、「健康保険法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムルモノ」を「食事療養及選定療養」に、「第二十八条第一項第四号ニ掲グル療養ニシテ同法第四十三条第一項ニ規定スル厚生大臣ノ定ムル」を「同号ニ掲グル療養(食事療養ヲ除ク)ニシテ選定療養タル」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 第二号、第四号又ハ前号ニ掲グル場合ニ於テ併セテ食事療養ヲ受クル場合 第二号、第四号又ハ前号ニ規定スル額及当該食事療養ニ付算定シタル費用ノ額ヨリ標準負担額ヲ控除シタル額ノ合算額

  第三十一条ノ二第四項中「第二十八条ノ四第一項」を「第二十八条ノ四第二項」に、「第二十九条第二項」を「第二十九条第二項第一号ノ費用ノ算定、前項第七号ニ規定スル食事療養ニ付テノ費用ノ算定ニ関シテハ第二十八条ノ七第二項」に改め、同条第五項中「及第二項」を削り、同条第七項中「乃至第三項」を「、第二項及第五項」に改め、「第二十八条ノ六第一項」の下に「、第二十八条ノ七第六項」を加え、「、第二十九条ノ三及第三十一条第一項」を「並ニ第二十九条ノ三」に改め、同条第八項中「第五項」を「第四項」に、「第三項」を「第二項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項を削る。

  第三十一条ノ三第一項中「又ハ療養」の下に「(食事療養ヲ除ク以下本条ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、「若ハ家族療養費」を「、訪間看護療養費、家族療養費若ハ家族訪問看護療養費」に改め、同条を第三十一条ノ六とし、第三十一条ノ二の次に次の三条を加える。

 第三十一条ノ三 被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ指定訪問看護事業者ニ就キ指定訪問看護ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族訪問看護療養費トシテ其ノ指定訪問看護ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス

  家族訪問看護療養費ノ額ハ当該指定訪問看護ニ付第二十九条ノ四第四項ノ規定ニ依ル費用ノ算定ノ例ニ依リ算定シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額トス

  健康保険法第四十四条ノ四第十項乃至第十二項、第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第四項及第四十四条ノ十並ニ本法第二十九条ノ四第二項、第三項及第六項乃至第十項ノ規定ハ家族訪問看護療養費ノ支給及被扶養者ノ指定訪問看護ニ関シ之ヲ準用ス

 第三十一条ノ四 被扶養者(老人保健法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ヲ除ク)ガ家族療養費ニ係ル療養ヲ受クル為病院又ハ診療所ニ移送サレタルトキハ被保険者ニ対シ家族移送費トシテ第二十九条ノ六第一項ニ規定スル命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ヲ支給ス

  第二十九条ノ六第二項ノ規定ハ家族移送費ノ支給ニ関シ之ヲ準用ス

 第三十一条ノ五 被保険者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル際家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養ヲ受クル被扶養者ガ引続キ当該疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付療養又ハ移送ヲ受ケタルトキハ被保険者タリシ者ニ対シ家族療養費、家族訪問看護療養費又ハ家族移送費ヲ支給ス但シ同法ノ規定ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得ル間ハ此ノ限ニ在ラズ

  前項ノ規定ニ依ル給付ハ当該疾病(其ノ原因トナリタル疾病若ハ負傷ヲ含ム)又ハ負傷ニ関スル家族療養費ニ係ル療養若ハ家族訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ老人保健法ノ規定ニ依ル之ニ相当スル給付ニ係ル療養ノ開始後五年ヲ経過スルニ至ル迄ノ間(当該被保険者ノ資格ノ喪失ナカリセバ其ノ者ノ被扶養者タルベキ事情ガ継続スル間ニ限ル)ニ限リ之ヲ支給ス

  第二十八条第四項ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル給付ニ関シ之ヲ準用ス

  「第三節 分娩費、出産手当金及育児手当金」を「第三節 出産育児一時金及出産手当金」に改める。

  第三十二条第一項中「分娩費」を「出産育児一時金」に、「標準報酬月額ノ半額ニ相当スル金額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改める。

  第三十二条ノ二を次のように改める。

 第三十二条ノ二 削除

  第三十二条ノ三中「前二条」を「第三十二条」に改める。

  第三十二条ノ四中「第二十八条第二項」を「第二十八条第四項」に、「前三条」を「第三十二条及前条」に、「分娩費、出産手当金若ハ育児手当金」を「出産育児一時金若ハ出産手当金」に改める。

  第三十二条ノ五を次のように改める。

 第三十二条ノ五 削除

  第三十三条第一項中「配偶者分娩費トシテ」を「配偶者出産育児一時金トシテ第三十二条第一項ノ」に改め、同条第二項を削る。

  第四十二条第二項を削る。

  第四十四条中「又ハ障害年金ヲ受クル程度ノ障害ノ状態ニ該当セザルニ至リタル日ヨリ起算シ障害年金ヲ受クル程度ノ障害ノ状態ニ該当セズシテ三年ヲ経過シタルトキ」を削る。

  第五十条ノ四第五号中「達シタル」の下に「日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」を加える。

  第五十条ノ九第一項第三号中「又ハ特定療養費」を「、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に改め、同項第四号中「又ハ特定療養費」を「、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費」に、「給付又ハ当該特定療養費ノ支給」を「療養ノ給付、特定療養費ニ係ル療養又ハ訪問看護療養費」に改め、同条第二項中「第二十八条第二項」を「第二十八条第四項」に、「特定療養費ノ支給又ハ」を「特定療養費ノ支給若ハ訪問看護療養費ノ支給又ハ」に改める。

  第五十一条第一項中「療養ノ給付又ハ」の下に「入院時食事療養費、」を、「特定療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を加える。

  第五十二条中「若ハ特定療養費」を「、入院時食事療養費、特定療養費若ハ訪問看護療養費」に改め、「為サズ又ハ」の下に「移送費、」を加える。

  第五十三条第一項中「其ノ期間療養ノ給付」の下に「又ハ入院時食事療養費」を、「特定療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を加え、「分娩費、出産手当金又ハ育児手当金」を「出産育児一時金若ハ出産手当金」に、「同項第六号ニ掲グル療養ノ給付」を「移送費ノ支給」に改め、同条第二項中「療養ノ給付又ハ」の下に「入院時食事療養費、」を「特定療養費」の下に「、訪問看護療養費若ハ移送費」を加える。

  第五十六条ノ三中「配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、配偶者出産育児一時金」に、「若ハ特定療養費ノ支給又ハ分娩費、育児手当金」を「又ハ入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金」に改める。

  「第九節 福祉施設」を「第九節 福祉事業」に改める。

  第五十七条ノ二を次のように改める。

 第五十七条ノ二 政府ハ健康教育、健康相談、健康診査其ノ他ノ被保険者、被保険者タリシ者及被扶養者(以下本条ニ於テ被保険者等ト称ス)ノ健康ノ保持増進ノ為必要ナル事業ヲ為スコトニ努ムベシ

  政府ハ被保険者等ノ療養ノ為必要ナル費用ニ係ル資金又ハ用具ノ貸付其ノ他ノ被保険者等ノ療養又ハ療養環境ノ向上ノ為必要ナル事業ヲ為スコトヲ得

  政府ハ前二項ニ掲グル事業ノ外被保険者等及保険給付ヲ受クル者ノ福祉ヲ増進スル為必要ナル事業(次条ノ規定ニ依ル給付ヲ含ム)ヲ為スコトヲ得

  第五十八条第一項中「療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費」を、「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を、「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費、家族移送費」を加え、「分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、出産手当金、配偶者出産育児一時金」に改め、同条第三項中「又ハ第二十九条第一項ニ規定スル」を「、特定療養費ニ係ル療養又ハ訪問看護療養費ニ係ル」に改め、「於ケル療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費」を、「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を加える。

  第五十九条第五項中「療養ノ給付」の下に「、入院時食事療養費」を、「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、移送費」を、「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費、家族移送費」を加え、「分娩費、出産出当金、育児手当金、配偶者分娩費、配偶者育児手当金」を「出産育児一時金、出産手当金、配偶者出産育児一時金」に改める。

  第五十九条ノ二第一項中「第五十七条ノ二ノ施設」を「第五十七条ノ二第三項ノ事業」に改める。

  第六十条の次に次の一条を加える。

 第六十条ノ二 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ為シタル被保険者(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ガ行政庁ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ係ル保険料ニ付前条ノ規定ニ依リ当該被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ノ中同条第一項第二号ニ規定スル額ニ相当スル額ニ付テハ之ヲ免除ス

  附則第十六項中「障害年金ヲ受クベキ者ガ」の下に「其ノ支給ヲ停止セラレ又ハ」を加え、「第四十二条第一項」を「第四十二条」に改める。

  附則第十八項中「第四十二条第一項」を「第四十二条」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「療養の給付」を「療養の給付等」に、「保健施設」を「保健事業」に改める。

  第二十七条第二項中「厚生省令で定める事項に係る規約の変更」を「同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、厚生省令で定めるもの」に改め、同条第四項中「第二項の厚生省令で定める事項に係る規約の変更」を「第二項に規定する厚生省令で定める事項」に改める。

  「第一節 療養の給付」を「第一節 療養の給付等」に改める。

  第三十六条第一項中「(その者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、同項第五号及び第六号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第三十六条第二項を次のように改める。

 2 食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び選定療養(健康保険法第四十三条第二項に規定する選定療養をいう。以下同じ。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

  第三十六条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項第一号から第四号までに定める」を「第一項の」に、「療養取扱機関」を「保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を削る。

  第三十七条から第三十九条までを次のように改める。

 第三十七条から第三十九条まで 削除

  第四十条の見出しを「(保険医療機関等の責務)」に改め、同条中「療養取扱機関において行われる療養の給付に関する準則については、厚生省令で定めるもののほか、健康保険法」を「保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、同項に規定する命令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。

  第四十条の二を削る。

  第四十一条を次のように改める。

 第四十一条 削除

  第四十二条第一項中「第三十六条第五項」を「第三十六条第三項」に、「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、同項第三号イ中「第三号」を「第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同号ロ中「第三十六条第一項第四号」を「第三十六条第一項第五号」に改め、同条第二項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に、「とられた」を「採られた」に、「つとめた」を「努めた」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第四十三条第二項及び第三項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改める。

  第四十四条第一項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に、「とる」を「採る」に改め、同項第三号中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、同条第二項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改める。

  第四十五条の見出しを「(保険医療機関等の診療報酬)」に改め、同条第一項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、同条第三項及び第四項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に、「定」を「定め」に改め、同条第八項中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改める。

  第四十六条を次のように改める。

  (健康保険法の準用)

 第四十六条 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十及び第四十三条ノ十四第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十七条から第五十一条までを次のように改める。

 第四十七条から第五十一条まで 削除

  第五十二条を次のように改める。

 (入院時食事療養費)

第五十二条 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する標準負担額(以下単に「標準負担額」という。)を控除した額とする。

 3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。

 5 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 6 健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条及び第四十五条第三項から第八項までの規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十三条第一項及び第二項を次のように改める。

   保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が次の各号に掲げる療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

  一 自己の選定する特定承認保険医療機関(健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)について受けた療養

  二 自己の選定する保険医療機関等について受けた選定療養

 2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額

  二 当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

  第五十三条第三項中「特定承認療養取扱機関」を「特定承認保険医療機関」に、「又は療養取扱機関」を「又は保険医療機関等」に、「第三十六条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、同条第五項中「特定承認療養取扱機関又は療養取扱機関」を「特定承認保険医療機関又は保険医療機関等」に改め、同条第六項から第九項までを削り、同条第十項中「第三十六条から第五十一条まで(第三十六条第一項、第三十九条、第四十二条から第四十四条まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十七条第二項、第五十条第一項並びに第五十一条第二項を除く。)の規定は、特定承認療養取扱機関並びに特定承認療養取扱機関」を「健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条及び第四十五条第三項から第八項までの規定は、特定承認保険医療機関」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十一項中「第三十六条第二項から第六項まで、第四十条、第四十条の二、第四十一条、第四十五条第三項から第七項まで、第四十六条、第四十八条並びに第四十九条の規定は、療養取扱機関について受けた第三十六条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及びこれに伴う特定療養費の支給並びに当該療養取扱機関」を「健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七及び第四十三条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条及び第四十五条第三項から第八項までの規定は、保険医療機関等について受けた選定療養及びこれに伴う特定療養費の支給」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項中「第二項に規定する健康保険法第四十四条第二項の規定による厚生大臣の定めの例」を「当該療養につき第二項の規定」に改め、同項を同条第八項とする。

  第五十四条第一項中「保険者は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、「緊急その他やむを得ない理由により療養取扱機関及び特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等及び特定承認保険医療機関」に、「必要がある」を「保険者がやむを得ないもの」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

  第五十四条第二項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

  第五十四条第三項中「当該療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、「控除した額」の下に「及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した額」を加え、同条第四項中「療養についての」を削り、「第四十五条第二項の規定を」の下に「、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を」を加える。

  第五十四条の三中「療養取扱機関」を「保険医療機関等」に改め、同条を第五十四条の五とする。

  第五十四条の二に見出しとして「(特別療養費)」を付し、同条第一項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に、「診療又は薬剤の支給を受けたときは、療養費を支給するものとする」を「療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第三十六条第二項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十八条、第四十九条並びに」を「健康保険法第四十三条ノ二、第四十三条ノ七、第四十三条ノ十、第四十四条ノ七及び第四十四条ノ十並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十五条第三項、」に改め、「第五項」の下に「並びに第五十四条の二第三項、第八項及び第十項」を加え、「、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改め、「並びに当該療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を削り、「健康保険法第四十四条第二項」を「健康保険法第四十四条第二項第一号」に、「同法第四十四条第二項」を「同法第四十四条第二項第一号の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第四十四条ノ四第四項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前条第三項」を「第五十四条第三項」に改め、「療養の給付を受けることができる場合」と」の下に「、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と」を加え、同項を同条第五項とし、同条を第五十四条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (移送費)

 第五十四条の四 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生省令の定めるところにより算定した額を支給する。

 2 前項の移送費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

  第五十四条の次に次の一条を加える。

  (訪問看護療養費)

 第五十四条の二 保険者は、被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が指定訪問看護事業者(健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

 2 前項の訪問看護療養費は、厚生省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

 3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。

 4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第四十四条ノ四第四項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。

 5 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

 6 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。

 7 第四十二条の二の規定は、第五項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

 8 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 9 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。

 10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第四十四条ノ八第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生省令で定める。

 11 指定訪問看護は、第三十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

 12 健康保険法第四十四条ノ七、第四十四条ノ八第四項及び第四十四条ノ十並びに本法第四十五条第五項から第八項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十五条第一項中「第五十三条第一項に規定する療養若しくは療養費に係る療養」を「入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養」に改め、「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給」に改め、同条第二項中「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給」に改め、同項第一号中「若しくは特定療養費若しくは家族療養費」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給若しくは家族移送費」に改め、「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、「若しくは老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費」に、「又は老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給又は移送費」に改め、同条第三項中「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給」に改め、「特別療養費の支給」の下に「又は移送費の支給」を、「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、「又は老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給又は移送費」に改める。

  第五十六条第一項中「特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給」に改め、同条第二項中「医療の」を「医療に関する」に改め、「又は第五十二条第二項」を削り、「特定療養費又は療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費」に改め、同条第三項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に、「規定する療養取扱機関」を「規定する保険医療機関等」に改め、同条第四項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改める。

  第五十七条の二第一項中「被保険者の療養」の下に「(食事療養を除く。次項において同じ。)」を加え、「若しくは療養費」を「、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費」に改める。

  第五十八条第一項中「助産費」を「出産育児一時金」に改め、「若しくは助産の給付」を削る。

  第五十九条中「特定療養費の支給(療養費の支給を含む。以下この節において同じ」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という」に改める。

  第六十条から第六十三条までの規定中「療養の給付又は特定療養費の支給」を「療養の給付等」に改める。

  第六十五条第二項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関若しくは特定承認保険医療機関」に、「従事する国民健康保険医」を「従事する保険医又は健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する主治の医師」に、「当該国民健康保険医」を「当該保険医又は主治の医師」に改め、同条第三項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に、「第五十三条第三項」を「第五十二条第三項、第五十三条第三項若しくは第五十四条の二第五項」に改める。

  第六十八条の二第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める。

  第七十条第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改め、同条第二項中「又は第五十二条第二項」を削り、同条第三項第一号イ中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改め、同項第二号ロ中「第五十六条第二項」を「第五十六条第三項」に改める。

  第七十二条の四第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める。

  第七十三条第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改め、同条第二項中「又は第五十二条第二項」を削る。

  第八十条第一項中「納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村は、組合の請求により、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない」を「組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる」に改め、同条第二項中「市町村が、前項の請求を受けた日から起算して三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にその処分を終了しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けて、これを処分することができる。この」を「前項の規定により組合が処分を行う」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

   「第六章 保健施設」を「第六章 保健事業」に改める。

  第八十二条第一項中「施設、保険給付のために必要な施設、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な施設をすることができる」を「事業を行うように努めなければならない」に改め、同条第二項中「その」を「前二項の」に、「前項の施設」を「当該事業」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

  第八十八条第一項及び第三項中「国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師」を「保険医及び保険薬剤師」に改める。

  第八十九条第一項中「療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関」に、「国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師」を「保険医若しくは保険薬剤師」に改め、同条第二項中「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等又は特定承認保険医療機関」に改める。

  第九十八条第一項中「第八十条第一項」を「第八十条第三項」に改める。

  第百八条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

  第百八条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第百十四条第二項中「特定療養費若しくは特別療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費」に、「又は調剤」を「、調剤又は指定訪問看護」に改める。

  第百十五条中「第四十六条第二項」を「第百八条第二項」に、「第四十六条第三項」を「第百八条第三項」に改める。

  第百十六条の次に次の一条を加える。

  (児童福祉施設等に入所中の被保険者の特例)

 第百十六条の二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定による児童福祉施設への入所措置(同条第二項の規定による指定国立療養所等への治療等の委託措置を含む。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項第三号の規定による身体障害者更生援護施設への入所措置、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定による精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会の設置する福祉施設への入所措置又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームヘの入所措置が採られたため一の市町村の区域内に住所を有するに至つた被保険者であつて、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

  第百二十条中「(療養取扱機関の申出の受理、特定承認療養取扱機関の承認及び国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師の登録に関し都道府県知事の行うべき事務については、政令)」を削る。

  第百二十一条第一項中「療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関」に改め、同条第二項中「第四十五条第七項」の下に「(第五十二条第六項、第五十三条第六項及び第七項並びに第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第八項第一号及び第九項第一号中「特定療養費、療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費」に改める。

  附則第十一項中「第五十四条の二第四項」を「第五十四条の三第三項」に、「第五十四条の二第六項」を「第五十四条の三第五項」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第四条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条」を「第七条」に、「老人保健審議会(第七条―第十一条)」を「削除」に改め、「第三節 医療」の下に「並びに入院時食事療養費」を、「医療の実施」の下に「並びに入院時食事療養費」を加え、「第六節 研究開発の推進(第四十六条の五の四)」を

第六節 移送費の支給(第四十六条の五の四・第四十六条の五の五)

第七節 研究開発の推進(第四十六条の五の六)

 に改める。

  第五条中「施設又は」を削る。

  第六条第五項中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項第一号」に、「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改める。

  第七条を削り、第一章中第六条の次に次の一条を加える。

  (諮問)

 第七条 厚生大臣は、この法律の規定による一部負担金及び拠出金並びに老人保健施設に関する事項その他の老人保健に関する重要事項(第三十条第一項、第三十一条の二第八項、第三十一条の三第七項、第四十六条の二第五項、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項に規定する事項を除く。)については、あらかじめ、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第八条から第十一条まで 削除

  第十二条中第五号の四を第五号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

  五の六 移送費の支給

  第十二条中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二を第五号の三とし、第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)

  第十七条中「(第三十一条の二第一項に規定する厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)」を削り、同条第五号及び第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同条第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世語その他の看護」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

   第十七条に次の一項を加える。

 2 食事の提供たる療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及びこの法律の規定による医療を受けることができる者(以下「老人医療受給対象者」という。)の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の医療に含まれないものとする。

  第十七条の四を第十七条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (移送費の支給)

 第十七条の六 移送費の支給は、第四十六条の五の四の規定により支給する給付とする。

  第十七条の三を第十七条の四とし、第十七条の二中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に改め、同条を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。

  (入院時食事療養費の支給)

 第十七条の二 入院時食事療養費の支給は、第三十一条の二第一項の規定により支給する給付とする。

  第二十条中「医療(医療費の支給を含む。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)」を加え、「及び老人訪間看護療養費の支給」を「、老人訪問看護療養費の支給及び移送費の支給」に改める。

  第二十二条中「施設又は」を削る。

  第三章第三節の節名中「医療」の下に「並びに入院時食事療養費」を加える。

 第三章第三節第一款の款名中「医療の実施」の下に「並びに入院時食事療養費」を加える。

  第二十五条第二項中「第十七条第四号から第六号までに掲げる給付及び同条第七号」を「第十七条第一項第六号」に改め、同条第三項中「第十七条第一号から第四号までに掲げる給付又は同条第七号に掲げる給付(」を「第十七条第一項各号に掲げる給付(同項第六号に掲げるものにあつては、」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に、「、診療所及び」を「及び診療所(第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)並びに」に改め、同号を同項第二号とし、同条第四項中「同項第三号」を「同項第二号」に改め、同条第五項第二号を削り、同項第三号中「第三項第三号」を「第三項第二号」に、「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定にかかわらず、七十歳以上の加入者等であつて国民健康保険法第百十六条の二に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者に対しては、当該他の市町村の長が医療を行う。

  第二十八条第一項第一号中「第十七条第一号から第三号まで」を「第十七条第一項第一号から第四号まで」に、「同条第四号」を「同項第五号」に改め、同項第二号中「第十七条第四号」を「第十七条第一項第五号」に改め、同条第五項中「第十七条第七号」を「第十七条第一項第六号」に改める。

  第三十一条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   市町村長は、老人医療受給対象者が、次に掲げる療養を受けたときは、その者に対し、その療養に要した費用について、特定療養費を支給する。

  一 健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関(以下単に「特定承認保険医療機関」という。)のうち自己の選定するものについて受けた療養

  二 保険医療機関等のうち自己の選定するものについて受けた選定療養

 2 特定療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合計額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)につき第三十条第一項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この項において「特定療養費算定額」という。)から第二十八条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額とする。ただし、選定療養と併せて第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる給付に係る療養を受けた者に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。

  二 当該食事療養につき前条第二項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

  第三十一条の二第三項中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、同条第四項中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に、「第一項に規定する厚生大臣が定める療養」を「選定療養」に改め、同条第六項中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、同条第七項中「第一項に規定する療養」を「選定療養」に、「第二項」を「第二項第一号」に改め、同条第九項中「(第三号を除く。)」を「第一号」に、「前条」を「第三十一条」に、「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、同条第十項中「前条」を「第三十一条」に、「第一項に規定する厚生大臣が定める療養」を「選定療養」に改め、同条を第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一条を加える。

  (入院時食事療養費)

 第三十一条の二 市町村長は、老人医療受給対象者が、保険医療機関等(薬局を除く。以下この条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第十七条第一項第五号に掲げる給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、その者に対し、入院時食事療養費を支給する。

 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食事の状況を勘案して厚生大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額とする。以下「標準負担額」という。)を控除した額とする。

 3 厚生大臣は、標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

 4 保険医療機関等及び保険医等(薬剤師を除く。)は、厚生大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。

 5 老人医療受給対象者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

 6 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。

 7 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした老人医療受給対象者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 8 厚生大臣は、第二項の規定による基準及び第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

 9 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

 10 第二十五条第三項から第五項まで、第二十七条、第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十二条第一項中「医療又は」を「医療、入院時食事療養費の支給又は」に改め、同項第一号中「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同項第二号及び第三号中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、同条第二項中「係る療養」の下に「(食事療養を除く。次項において同じ。)」を、「控除した額」の下に「及び食事療養に要する費用の額から標準負担額に相当する額を控除した額」を加え、同条第三項中「算定した額とし」の下に「、食事療養に要する費用の額は、第三十一条の二第二項の厚生大臣が定める基準により算定した額とし」を加え、「前条第二項」を「前条第二項第一号」に改め、「医療又は」の下に「食事療養若しくは」を加え、同条第四項中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改める。

  第三十三条中「医療(医療費の支給を含む。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)」を加える。

  第三十四条中「第四十二条第三項を除き、以下この款において同じ。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)」を加える。

  第三十五条、第三十六条の前の見出し及び第三十六条から第三十八条までの規定中「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

  第三十九条中「市町村長は、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、「理由なしに医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を、「従わないときは、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

  第四十条中「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

  第四十一条第一項中「おいて、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、「価額」の下に「、支給した入院時食事療養費の額」を加え、同条第二項中「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 市町村長は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を連合会であつて厚生省令の定めるものに委託することができる。

  第四十二条第一項中「よつて医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、「価額」の下に「、支給した入院時食事療養費の額」を加え、同条第二項中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に、「医療又は」を「医療、入院時食事療養費の支給又は」に改め、同条第三項中「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、「費用の支払」の下に「、第三十一条の二第五項の規定による支払」を加え、「第三十一条の二第四項」を「第三十一条の三第四項」に改める。

  第四十三条中「、医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、「、当該医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を、「又は当該医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加える。

  第四十四条第一項及び第二項中「医療」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加える。

  第四十五条及び第四十六条中「第十七条第七号」を「第十七条第一項第六号」に改め、「除く。)」の下に「並びに入院時食事療養費」を加える。

  第三章第六節中第四十六条の五の四を第四十六条の五の六とし、同節を同章第七節とし、同章第五節の次に次の一節を加える。

     第六節 移送費の支給

  (移送費の支給)

 第四十六条の五の四 市町村長は、老人医療受給対象者が医療(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、その者に対し、移送費として、厚生省令で定めるところにより算定した額を支給する。

  (準用)

 第四十六条の五の五 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第三項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二第二項並びに第四十六条の四の規定は、移送費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第四十六条の八第四項中「提供するものとし」を「提供するとともに、自らその提供するサービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常にサービスを受ける者の立場に立つてこれを提供するように努め」に改める。

  第四十六条の十七の三中「提供するものとし」を「提供するとともに、自らその提供する指定老人訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定老人訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努め」に改める。

  第四十八条第一項中「第十七条第四号」を「第十七条第一項第五号」に、「同条第一号から第三号まで」を「同項第一号から第三号まで」に、「第七号」を「第六号」に改め、「)に限る。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける食事療養に係るものに限る。)」を加え、「第三十一条の二第九項」を「第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項」に改める。

  第五十七条中「第三十一条の二第九項」を「第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項」に改める。

  第六十四条第二項中「施設をする」を「事業を行う」に改める。

  第八十二条第一項中「権利及び」の下に「入院時食事療養費、」を加え、「又は老人訪問看護療養費の支給」を「、老人訪問看護療養費の支給又は移送費の支給」に改める。

  第八十六条中「医療(医療費の支給を含む。)」の下に「、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)」を加える。

  附則第三条から第五条までを次のように改める。

  (拠出金の徴収及び納付義務に関する特例)

 第三条 基金は、平成十二年三月三十一日までの間、第五十三条第一項に規定する拠出金のほか、第六十四条第二項に規定する業務のうち政令で定めるもの及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、事業費拠出金及び事務費拠出金を徴収するものとする。

 2 前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

 3 保険者は、事業費拠出金及び事務費拠出金を納付する義務を負う。

 第四条 前条第一項の規定により各保険者から徴収する事業費拠出金の額は、第五十五条第一項の規定により算定された概算医療費拠出金の額(平成六年度にあつては、その二分の一の額とする。)に、保健事業の実施状況、各医療保険の運営の状況、医療費拠出金の額の動向等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額とする。

 2 前項の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

  (準用)

 第五条 第五十七条から第六十二条まで、第六十四条第一項第一号、第六十七条、第七十九条第三項及び第四項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十五条第一項並びに第八十七条第二項第一号の規定は、附則第三条第一項の規定により基金が徴収する事業費拠出金及び事務費拠出金について、第七十一条の規定は、附則第三条第一項の政令で定める業務に関する利益及び損失の処理について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (老人福祉法の一部改正)

第五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十条の二」を「第十条の二の二」に、「第二十条の七」を「第二十条の七の二」に改める。

  第五条の三中「及び老人福祉センター」を「、老人福祉センター及び老人介護支援センター」に改める。

  第五条の四第二項第二号中「関する」を「関し、必要な情報の提供を行い、並びに」に改める。

  第六条の二中「規定する」の下に「情報の提供並びに」を加え、「養護者」を「その者を現に養護する者」に改め、「老人デイサービスセンター」の下に「、老人介護支援センター」を加える。

  第一章中第十条の二の次に次の一条を加える。

  (諮問)

 第十条の二の二 厚生大臣は、老人の福祉に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

  第十五条第二項及び第十六条第一項中「又は老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設又は老人介護支援センター」に改める。

  第十七条第一項中「中央社会福祉審議会」を「審議会」に改める。

  第十八条第一項並びに第十八条の二第一項及び第三項中「若しくは老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センター」に改める。

  第十九条第一項中「第十五条第三項」を「第十五条第四項」に改め、同条第三項中「中央社会福祉審議会」を「審議会」に改める。

  第二十条の二を第二十条の二の二とし、第二十条の次に次の一条を加える。

  (処遇の質の評価等)

 第二十条の二 老人居宅生活支援事業を行う者及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。

  第三章中第二十条の七の次に次の一条を加える。

  (老人介護支援センター)

 第二十条の七の二 老人介護支援センターは、第六条の二に規定する情報の提供並びに相談及び指導、市町村の行う介護の措置等及び老人の心身の健康の保持に関する措置に係る主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人福祉施設、医療施設等との連絡調整その他の厚生省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

  第三十一条の二第一項第二号中「図る」を「図り、及び入所者の立場に立つた処遇を行う」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日

 二 第一条中健康保険法第四章の二の改正規定(「二十八日」を「二十六日」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成六年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者及び同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第三条第四項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が八万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成六年十月一日から平成七年九月三十日までの標準報酬とする。

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

第四条 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、新健保法第四十三条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新健保法第四十四条ノ二又は新健保法第六十九条の十四第一項(新健保法第六十九条の二十六第四項において準用する場合を含む。)に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

2 前項の規定は、健康保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

3 新健保法第四十三条ノ十七第二項(新健保法第六十九条の三十一において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

第五条 新健保法第四十四条ノ四第四項(同項の規定を準用し、又は同項の規定の例による場合を含む。)に規定する訪問看護療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。附則第十三条、附則第四十七条第四項及び附則第四十九条第四項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定により厚生大臣が告示する日までの間は百分の九十とする。

2 前項の規定は、新健保法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者には、適用しない。

第六条 この法律の施行の際現に老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者であるものについては、新健保法の施行日に、新健保法第四十四条ノ四第一項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第七条 施行日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

第八条 新健保法第五十条第一項、第五十九条ノ四、第六十九条の十七及び第六十九条の二十四の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の健康保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。

 (入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

第九条 厚生大臣は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の標準負担額、新健保法第四十四条ノ八第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においても新健保法第一条ノ二に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

2 厚生大臣は、新健保法第四十三条ノ十七第二項の基準、同条第九項において準用する新健保法第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の厚生省令、新健保法第四十四条ノ四第四項に規定する定め並びに新健保法第四十四条ノ八第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成六年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万六千円以下である者については同年十月からその標準報酬を改定する。

第十一条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る船員保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

第十二条 附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第二条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船保法」という。)第二十八条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、新船保法第二十八条第三項に規定する給付対象傷病に関して、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新船保法第二十九条ノ二に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。

2 前項の規定は、船員保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

第十三条 新船法第二十九条ノ四第四項に規定する訪問看護療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は百分の九十とする。

第十四条 施行日前に入院していた船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

第十五条 新船保法第三十二条及び第三十三条の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の船員保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

第十七条 附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第五十四条第一項又は新国保法第五十四条の三第三項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

第十八条 新国保法第五十八条第一項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

第十九条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第三十六条第三項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第四十三条ノ二に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成七年三月三十一日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。

第二十条 新国保法第百十六条の二の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成七年四月一日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。

第二十二条 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新老健法第三十二条第一項に規定する医療とみなして同項の規定を適用する。

2 新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額は、同項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

 (入院時食事療養費に関する規定の施行前の準備)

第二十三条 厚生大臣は、新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会に諮問することができる。この場合において、当該諮問に係る老人保健審議会からの答申は、新老健法第七条に規定する政令で定める審議会からの答申とみなす。

2 厚生大臣は、新老健法第三十一条の二第二項に規定する基準並びに同条第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

 (事業費拠出金等に関する規定の施行前の準備)

第二十四条 厚生大臣は、新老健法附則第三条第一項の政令を定めようとするとき、及び新老健法附則第四条第一項の政令を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、新老健法第七条に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。

 (老人保健法の一部改正に伴う国家公務員等共済組合の業務等の特例)

第二十五条 新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第三条第四項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。

2 新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、同法第百十三条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。

 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老人福祉法」という。)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを設置している国及び都道府県以外の者について新老人福祉法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第一条第三号に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「及び第四十三条ノ十七」を削り、「これら」を「同項」に改める。

  附則第五条第一項中「新健保法第四十四条第二項」を「健康保険法第四十四条第二項第一号」に、「同項」を「同号」に改める。

  附則第十三条第一項中「及び第二十八条ノ七」を削り、「これら」を「同項」に改める。

  附則第十四条中「新船保法第二十九条第二項」を「船員保険法第二十九条第二項第一号」に、「同項」を「同号」に改める。

  附則第四十七条第一項中「この法律による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十五条の二第二項」を「国家公務員等共済組合法第五十五条の三第二項第一号」に、「同項」を「同号」に改め、同条第二項中「改正後の法」を「改正後の国家公務員等共済組合法(第四項において「改正後の法」という。)」に改める。

  附則第四十九条第一項中「この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十七条の二第二項」を「地方公務員等共済組合法第五十七条の三第二項第一号」に、「同項」を「同号」に改め、同条第二項中「改正後の法」を「改正後の地方公務員等共済組合法(第四項において「改正後の法」という。)」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

第二十八条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪間看護療養費の支払及び審査を行うこと。

  第十三条第二項中「同法第三十一条の二第九項」を「同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項」に改める。

  第十四条第一項中「、第二項及び」を「及び第四号、第二項並びに」に改める。

  第十四条の三第三項中「第十三条第二項」を「第十三条第一項第四号、第二項」に、「する医療機関」を「する医療を担当する機関」に、「当該医療機関」を「当該機関」に改める。

  第十四条の六第一項中「、第二項及び」を「及び第四号、第二項並びに」に改める。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第二十九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保健施設費、福祉施設費」を「保健事業費、福祉事業費」に、「及保健施設」を「及保健事業」に改める。

  第六条中「保健施設費、福祉施設費」を「保健事業費、福祉事業費」に改める。

  第七条第三項中「保健施設費及福祉施設費」を「保健事業費及福祉事業費」に改める。

  第十条第二項中「保健施設費又ハ福祉施設費」を「保健事業費又ハ福祉事業費」に、「及保健施設」を「及保健事業」に改める。

  第十八条ノ六中「福祉施設費」を「福祉事業費」に改める。

  第十九条第二項第三号中「福祉施設費」を「福祉事業費」に改め、同項第四号中「保健施設及福祉施設」を「保健事業及福祉事業」に改める。

 (船員保険特別会計法の一部改正)

第三十条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「福祉施設費」を「福祉事業費」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第三十一条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号の三中「又は老人福祉センター」を「、老人福祉センター又は老人介護支援センター」に改める。

  第七条第一項中「三十人」を「二十五人」に改める。

  第十条第一項中「、老人の福祉に関する事項を調査審議するため、老人福祉専門分科会を」を削る。

 (児童福祉法の一部改正)

第三十二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第二十条第四項中「病院若しくは診療所又は薬局」を「医療機関」に改める。

  第二十一条の九第二項中「第二十条第三項」の下に「(第四号を除く。)」を加える。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三十三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第十九条の二第一項中「その他の病院若しくは診療所」の下に「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。

 (精神保健法の一部改正)

第三十四条 精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「政令で定める病院若しくは診療所」を「病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)」に、「薬局(」を「薬局であつて政令で定めるもの(」に改め、「除く。」の下に「次条において「医療機関等」という。」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。

  第三十二条の二第一項及び第二項中「病院若しくは診療所又は薬局」を「医療機関等」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第三十五条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第五号を削り、同条第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第四十九条中「その他の病院、診療所」の下に「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。

 (結核予防法の一部改正)

第三十六条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「病院若しくは診療所又は薬局」を「医療を担当する機関」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第三十五条第一項中「第四号」を「第五号」に、「並びに」を「及び」に改め、「第五号及び」を削り、同項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第三十六条第一項中「その他の病院若しくは診療所」の下に「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第四十一条第一項中「第四号」を「第五号」に、「並びに」を「及び」に改め、「看護及び」を削り、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第四項中「並びに看護」を削り、「若しくは医療費」を「、医療費若しくは移送費」に改める。

 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第三十七条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第九条第一項中「診療所」の下に「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第十四条の二第一項中「医療機関から」を「者から」に改める。

  第十四条の三第一項中「診療所」の下に「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第三十八条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第五号を削り、同条第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第十二条中「診療所」の下に「(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」を加える。

  第十七条第一項中「医療機関から」を「者から」に改める。

 (母子保健法の一部改正)

第三十九条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「収容」を「入院」に改め、同条第三項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

 (公害健康被害の補償等を関する法律の一部改正)

第四十条 公害健康被害の補償等を関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第十九条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。

  第二十条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を削り、同条に次の一号を加える。

  三 前二号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて総理府令で定めるもの

 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)

第四十一条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第四十二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項第五号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第四十三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「左に」を「次に」に改め、同条第五号を削り、同条第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第四十四条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第五号を削り、同条第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 (船員法の一部改正)

第四十五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第九十条中「左の」を「次の」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を削り、同条第四号中「病院、診療所その他」を削り、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第四十六条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十七条第二項中「又は第五十五条の二第一項」を「若しくは第五十五条の三第一項第一号」に、「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改め、「保険医をいう。)」の下に「又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ四第一項に規定する主治の医師」を、「その保険医」の下に「又は主治の医師」を加え、同条第三項中「又は第五十五条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関」を「若しくは第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者」に、「又は特定承認保険医療機関」を「若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改める。

  第五十一条第一号中「特定療養費及び療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費」に改め、同条第二号中「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費及び家族移送費」を加え、同条第五号を次のように改める。

  五 削除

  第五十四条第一項中「第五十六条」を「第五十六条の三」に改め、「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に係るもの除く。)」を削り、同項第五号及び第六号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第五十四条第二項を次のように改める。

 2 食事の提供である療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び健康保険法第四十三条第二項に規定する厚生大臣の定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

  第五十五条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項各号」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

  第五十五条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   組合員が公務によらない病気又は負傷により、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。

  一 健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から受けた療養

  二 第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から受けた選定療養

 2 特定療養費の額は、第一号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に規定する金額との合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)について健康保険法第四十四条第二項第一号に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の八十に相当する金額

  二 当該食事療養について健康保険法第四十三条ノ十七第二項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額

  第五十五条の二第三項中「前条第一項第一号」を「第五十五条第一項第一号」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、「対して」を「対し」に改め、同条第四項中「前条第一項第一号」を「第五十五条第一項第一号」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、同条第七項中「前条第一項第一号」を「第五十五条第一項第一号」に、「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に、「前条第一項の規定」を「第五十五条第一項の規定」に改め、「療養の給付」の下に「(前条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養を含む。)」を加え、同条第八項中「前条第八項」を「第五十五条第七項」に、「第二項」を「、第二項」に改め、同条を第五十五条の三とし、第五十五条の次に次の一条を加える。

  (入院時食事療養費)

 第五十五条の二 組合員が公務によらない病気又は負傷により、前条第一項各号に掲げる医療機関から第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第四十三条ノ十七第二項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)を控除した金額とする。

 3 組合員が前条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

 4 組合員が前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

 6 前条第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

  第五十六条第一項中「組合は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同条第二項中「第五十四条第一項第一号から第四号まで」を「第五十四条第一項各号」に改め、同条第三項中「当該療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、「その額が現に療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、「控除した金額」の下に「及び当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額の合算額」を加え、「当該金額」を「当該合算額」に改め、同条第四項中「前項の療養について」を「前項」に改め、「要する費用の額の算定」の下に「、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十五条の二第二項の食事療養についての費用の額の算定」を加える。

  第五十六条の次に次の二条を加える。

  (訪問看護療養費)

 第五十六条の二 組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

 2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第四十四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の百分の八十に相当する金額とする。

 3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪間看護療養費を支給したものとみなす。

 5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 6 指定訪問看護は、第五十四条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

 7 第五十五条第七項の規定は、第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  (移送費)

 第五十六条の三 組合員が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

 2 移送費の額は、健康保険法第四十四条ノ十四第一項に規定する命令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

  第五十七条第一項中「第四項及び第五項」を「以下この条から第五十七条の三まで」に、「費用につき、組合員に」を「費用について組合員に対し」に改め、同条第二項中「ただし」の下に「、第一号から第六号までに掲げる場合においては」を加え、「当該療養」を「療養」に改め、「金額を」の下に「、第七号に掲げる場合においては、第二号、第四号又は第六号に規定する金額は現に療養に要した費用の額の百分の八十に相当する金額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額に相当する金額を」を加え、同項第一号中「第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号」を「第五十四条第一項第一号から第四号まで」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十四条第一項第四号」を「同項第五号」に改め、「伴う療養」の下に「及び選定療療」を加え、同項第二号中「第五十四条第一項第四号」を「第五十四条第一項第五号」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「食事療養及び選定療養」に、「第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号」を「同項第一号から第三号まで」に改め、同項第三号中「第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号」を「第五十四条第一項第一号から第四号まで」に、「同項第四号」を「同項第五号」に、「同項第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「同項第一号から第四号までに掲げる療養であつて選定療養」に、「第五十四条第一項第四号」を「同項第五号」に改め、同項第四号中「第五十四条第一項第四号に掲げる療養」を「第五十四条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、「第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号」を「同項第一号から第三号まで」に改め、同項第五号中「第五十四条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号」を「第五十四条第一項第一号から第四号まで」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十四条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養」を「同項第五号に掲げる療養に伴う療養及び選定療養」に、「同項第一号から第三号まで、第五号又は第六号」を「同項第一号から第四号まで」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に」を「選定療養に」に、「(第五十四条第一項第四号」を「(同項第五号」に改め、同項第六号中「から第五十四条第一項第四号」を「から第五十四条第一項第五号」に、「(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「(食事療養及び選定療養」に、「及び第五十四条第一項第四号に掲げる療養」を「及び同号に掲げる療養(食事療養を除く。)」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に」を「選定療養に」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 第二号、第四号又は前号に掲げる場合において併せて食事療養を受ける場合 第二号、第四号又は前号に規定する金額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した金額の合算額

  第五十七条第三項中「第五十五条の二第二項」を「第五十五条の三第二項」に、「算定の例」を「算定、前項第七号に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては、第五十五条の二第二項の食事療養についての費用の額の算定の例」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第五十五条の二第六項、第五十五条の三第六項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、家族療養費の支給について準用する。

  第五十七条第八項中「第五十五条第八項」を「第五十五条第七項」に、「療養につき」を「、療養につき」に改め、同項を同条第九項とし、同条七項の次に次の一項を加える。

 8 前項において準用する第五十六条第一項又は第二項の規定により支給する家族療養費の額は、第二項の規定の例により算定した金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。

  第五十七条の次に次の二条を加える。

  (家族訪問看護療養費)

 第五十七条の二 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に対して家族訪問看護療養費を支給する。

 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第四十四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の百分の七十に相当する金額とする。

 3 第五十六条の二第三項から第五項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

 4 第五十五条第七項の規定は、前項において準用する第五十六条の二第三項の場合において、第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  (家族移送費)

 第五十七条の三 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。

 2 第五十六条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。

  第五十八条中「、健康保険法」を「、同法」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第四十四条ノ五第一項に規定する訪問看護事業所をいう。第百十七条第二項において同じ。)の看護婦その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。

  第五十九条第一項中「特定療養費、療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を加え、「特定療養費、療養費又は家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費」に改め、「(家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費又は家族移送費」を加え、同条第二項中「際に家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を「継続して家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費又は家族移送費」を加え、同条第三項中「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を加える。

  第六十条第一項中「特定療養費、療養費、家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費」に改め、同条第二項中「特定療養費若しくは療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費」に改める。

  第六十条の二第一項中「、第三項若しくは第七項」を「若しくは第三項」に改め、「又は療養」の下に「(食事療養を除く。次項において同じ。)」を加え、「若しくは家族療養費」を「、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改める。

  第六十二条を次のように改める。

 第六十二条 削除

  第六十四条第一項中「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費又は家族移送費」を加え、同条第三項中「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を加え、「特定療養費若しくは療養費又は家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費又は家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改める。

  第六十五条中「配偶者出産費、育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、配偶者出産費」に、「特定療養費、分べん費、育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金」に改める。

  第六十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り上げる。

  第六十七条第三項中「前項の場合について、前条第二項の規定は出産手当金の支給について、それぞれ」を「、前項の場合について」に、「、第六十一条第二項ただし書」を「、同条第二項ただし書」に改める。

  第八十七条の五第一項中「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改める。

  第百十七条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 大蔵大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  第百二十条中「第二十九条ノ四」を「第二十九条ノ六」に、「第三十一条ノ三」を「第三十一条ノ六」に改める。

  附則第九条の二第二項中「第五十七条第七項において準用する第五十六条第三項及び第四項」を「第五十七条第八項」に改める。

 (国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国家公務員等共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。

2 附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、この法律による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十四条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の法第五十六条第一項に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。

3 前項の規定は、国家公務員等共済組合法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

4 改正後の法第五十六条の二第二項に規定する訪問看護療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年改正法附則第四条第一項の規定により厚生大臣が告示する日までの間は百分の九十とする。

5 前項の規定は、改正後の法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員については、適用しない。

6 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

7 出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者のこの法律による改正前の国害公務員等共済組合法の育児手当金については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四十八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第四十九条第二項中「又は第五十七条の二第一項」を「若しくは第五十七条の三第一項第一号」に、「第六十条」を「第六十条第一項」に改め、「をいう。)」の下に「又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ四第一項に規定する主治の医師」を、「その保険医」の下に「又は主治の医師」を加え、同条第三項中「又は第五十七条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関」を「若しくは第五十七条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者」に、「又は特定承認保険医療機関」を「若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改める。

  第五十三条第一号中「特定療養費及び療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費」に改め、同条第二号中「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費及び家族移送費」を加え、同条第五号を次のように改める。

  五 削除

  第五十五条の二中「第五十八条第一項若しくは第二項」を「第五十七条の三、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項」に、「第六十八条第一項若しくは第二項」を「第六十八条第一項」に、「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に改める。

  第五十六条第一項中「第五十八条」を「第五十八条の三」に改め、「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)」を削り、同項第五号及び第六号を削り、同項第四号中「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

  第五十六条第二項を次のように改める。

 2 食事の提供である療養(前項第五号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係る給付及び健康保険法第四十三条第二項に規定する厚生大臣の定める療養(以下「選定療養」という。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

  第五十七条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項各号」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

  第五十七条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   組合員が公務によらない病気又は負傷により、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。

  一 健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から受けた療養

  二 第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から受けた選定療養

 2 特定療養費の額は、第一号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第二号に掲げる金額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養を除く。)について健康保険法第四十四条第二項第一号に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の八十に相当する金額

  二 当該食事療養について健康保険法第四十三条ノ十七第二項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額

  第五十七条の二第三項及び第四項中「前条第一項第一号」を「第五十七条第一項第一号」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、同条第七項中「前条第一項第一号」を「第五十七条第一項第一号」に、「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に、「、前条第一項」を「、第五十七条第一項」に改め、「給付」の下に「(前条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養を含む。)」を加え、同条第八項中「前条第八項」を「第五十七条第七項」に改め、同条を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。

  (入院時食事療養費)

 第五十七条の二 組合員が公務によらない病気又は負傷により、前条第一項各号に掲げる医療機関から第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。

 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第四十三条ノ十七第二項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)を控除した金額とする。

 3 組合員が前条第一項第一号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

 4 組合員が前条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。

 6 前条第一項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

  第五十八条第一項中「組合は、療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、同条第二項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで」を「第五十六条第一項各号」に改め、同条第三項中「当該療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、「その額が現に療養」を「その額が現に当該療養」に改め、「控除した金額」の下に「及び当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額の合算額」を加え、「当該金額」を「当該合算額」に改め、同条第四項中「前項の療養について」を「前項」に改め、「要する費用の額の算定」の下に「、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第五十七条の二第二項の食事療養についての費用の額の算定」を加える。

  第五十八条の次に次の二条を加える。

  (訪問看護療養費)

 第五十八条の二 組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪間看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。

 2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第四十四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の百分の八十に相当する金額とする。

 3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪間看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。

 5 指定訪問看護事業者は、指定訪間看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 6 指定訪問看護は、第五十六条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

 7 第五十七条第七項の規定は、第三項の場合において第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  (移送費)

 第五十八条の三 組合員が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。

 2 移送費の額は、健康保険法第四十四条ノ十四第一項に規定する命令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

  第五十九条第一項中「第四項及び第五項」を「以下この条から第五十九条の三まで」に、「につき、」を「について」に改め、同条第二項中「掲げる金額と」を「定める金額と」に改め、「ただし」の下に「、第一号から第六号までに掲げる場合においては」を加え、「当該療養」を「療養」に改め、「金額を」の下に「、第七号に掲げる場合においては、第二号、第四号又は第六号に定める金額は現に療養に要した費用の額の百分の八十に相当する金額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額に相当する金額を」を加え、同項第一号中「第三号まで、第五号又は第六号」を「第四号まで」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十六条第一項第四号」を「同項第五号」に改め、「伴う療養」の下に「及び選定療養」を加え、同項第二号中「第五十六条第一項第四号」を「第五十六条第一項第五号」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「食事療養及び選定療養」に、「第五十六条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号」を「同項第一号から第三号まで」に改め、同項第三号中「第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養(同項第四号」を「第四号までに掲げる療養(同項第五号」に、「第三号まで、第五号若しくは第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「第四号までに掲げる療養であつて選定療養」に、「第五十六条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するもの」を「同項第五号に掲げる療養に伴う療養」に改め、同項第四号中「第五十六条第一項第四号に掲げる療養」を「第五十六条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、「第五十六条第一項第一号」を「同項第一号」に改め、「、第五号又は第六号」を削り、同項第五号中「第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養(健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養及び第五十六条第一項第四号に掲げる療養」を「第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴う療養及び選定療養」に、「第三号まで、第五号又は第六号に掲げる療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「第四号までに掲げる療養であつて選定療養」に、「第五十六条第一項第四号に掲げる療養に伴う療養であつて健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養に該当するもの」を「同項第五号に掲げる療養に伴う療養」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第六号中「第五十六条第一項第四号に掲げる療養(」を「第五十六条第一項第五号に掲げる療養(食事療養及び」に、「健康保険法第四十三条第一項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、「及び第五十六条第一項第四号に掲げる療養」を「及び同号に掲げる療養(食事療養を除く。)」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項に次の一号を加える。

  七 第二号、第四号又は前号に掲げる場合において併せて食事療養を受ける場合 第二号、第四号又は前号に定める金額及び当該食事療養について算定した費用の額から標準負担額を控除した金額の合算額

  第五十九条第三項中「第五十七条の二第二項」を「第五十七条の三第二項」に、「算定の」を「算定、前項第七号に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては、第五十七条の二第二項の食事療養についての費用の額の算定の」に改め、同条第七項中「第五十六条、第五十七条第一項、」を削り、「及び第七項並びに前条」を「、第五十七条の三第六項並びに第五十八条第一項及び第二項」に改め、同項後段を削り、同条第八項中「第五十七条第八項」を「第五十七条第七項」に、「その額が現に療養」を「その額が現に当該療養」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 前項において準用する第五十八条第一項又は第二項の規定により支給する家族療養費の額は、第二項の規定の例により算定した金額(同条第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。

  第五十九条の次に次の二条を加える。

  (家族訪問看護療養費)

 第五十九条の二 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に家族訪問看護療養費を支給する。

 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第四十四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の百分の七十に相当する金額とする。

 3 第五十八条の二第三項から第五項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

 4 第五十七条第七項の規定は、前項において準用する第五十八条の二第三項の場合において第二項の規定により算定した費用の額から当該指定訪間看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。

  (家族移送費)

 第五十九条の三 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。

 2 第五十八条の三第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。

  第六十条中「、健康保険法」を「、同法」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第四十四条ノ五第一項に規定する訪問看護事業所をいう。第百四十四条の二十八第二項において同じ。)の看護婦その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。

  第六十一条第一項中「特定療養費、療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改め、「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を加え、「特定療養費、療養費又は家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費」に改め、「(家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費又は家族移送費」を加え、同条第二項中「際に家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を、「継続して家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費又は家族移送費」を加え、同条第三項中「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を加える。

   第六十二条中「特定療養費、療養費若しくは家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費」に改める。

   第六十二条の二第一項中「、第三項若しくは第七項」を「若しくは第三項」に改め、「又は療養」の下に「(食事療養を除く。次項において同じ。)」を加え、「若しくは家族療養費」を「、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改める。

   第六十四条を次のように改める。

  第六十四条 削除

   第六十六条第一項中「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費又は家族移送費」を加え、同条第三項中「よる医療」の下に「、入院時食事療養費」を加え、「特定療養費若しくは療養費又は家族療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費又は家族療養費若しくは家族訪問看護療養費」に改める。

   第六十七条中「配偶者出産費、育児手当金」を「家族訪問看護療養費、家族移送費、配偶者出産費」に、「特定療養費、分べん費、育児手当金」を「入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金」に改める。

   第六十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項から第七項までを一項ずつ繰り上げる。

   第六十九条第三項中「前項の場合について、前条第二項の規定は出産手当金の支給について、それぞれ」を「、前項の場合について」に、「、第六十三条第二項ただし書」を「、同条第二項ただし書」に改める。

   第九十六条第一項中「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改める。

   第百三十六条中「第二十九条ノ四」を「第二十九条ノ六」に、「第三十一条ノ」を「第三十一条ノ六」に改める。

   第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改める。

   第百四十四条の二十八第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  附則第十七条の二第二項中「第五十九条第七項において準用する第五十八条第三項及び第四項」を「第五十九条第八項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る地方公務員等共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。

2 附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第五十六条第一項第五号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第四条第一項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第四条第一項に規定する付添看護を受けたときは、平成八年三月三十一日(附則第四条第一項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の法第五十八条第一項に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。

3 前項の規定は、地方公務員等共済組合法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

4 改正後の法第五十八条の二第二項に規定する訪問看護療養費の割合は、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年改正法附則第四条第一項の規定により厚生大臣が告示する日までの間は百分の九十とする。

5 前項の規定は、改正後の法附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員については、適用しない。

6 施行日前に入院していて組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

7 出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者のこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による育児手当金の支給については、なお従前の例による。

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第五十条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第一号中「特定療養費及び療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費」に改め、同項第二号中「家族療養費」の下に「、家族訪問看護療養費及び家族移送費」を加え、同項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十五条の表第四十七条第二項の項中「その保険医」を「その保険医又は主治の医師」に、「又は保険医」を「、保険医又は主治の医師」に改め、同表第六十六条第二項の項を削り、同表第六十六条第五項の項中「第六十六条第五項」を「第六十六条第四項」に改め、同表第六十六条第八項の項中「第六十六条第八項」を「第六十六条第七項」に改める。

  第四十六条第一項中「第五十五条の二第一項」を「第五十五条の三第一項第一号」に改め、同条第二項中「又はその管理者」を「若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者」に、「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に、「又は特定承認保険医療機関」を「、特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 文部大臣は、組合の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看議事業所(第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法第五十八条第二項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護婦その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  附則第二十一項中「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第五十一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に改める。

  第二十九条中「第六十六条第四項」を「第六十六条第三項」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第五十二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条の七第一項中「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第五十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項第一号中「特定療養費、家族療養費又は」を「入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは」に、「第五十四条の二第二項」を「第五十四条の三第一項」に、「組合員又は」を「組合員若しくは」に、「、当該特定療養費の額、家族療養費の額又は」を「当該入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは」に改め、「限る。)」の下に「又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者若しくは組合員若しくは被扶養者に係る指定訪問看護」を加え、「、助産の給付」を削り、同項第四号中「特定療養費」を「入院時食事療養費若しくは特定療養費」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第五十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正)

第五十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第六号イ中「及び」の下に「入院時食事療養費、」を、「係る療養」の下に「並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護」を加え、同号ロ中「及び」の下に「入院時食事療養費、」を、「施設療養」の下に「及び老人訪問看護療養費の支給に係る指定老人訪問看護」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第五十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の四の項の第三欄中「第二十三条(福祉施設)」を「第二十三条各項(保健福祉事業)」に、「施設の」を「事業の」に改め、同表の九の項の第三欄中「第八十二条第一項(福祉施設)」を「第八十二条第一項及び第二項(保健事業)」に、「施設の」を「事業の」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の十四第一項中「特定療養費、家族療養費又は」を「入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは」に、「第五十四条の二第二項」を「第五十四条の三第一項」に、「組合員又は」を「組合員若しくは」に、「、当該特定療養費の額、家族療養費の額又は」を「当該入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費若しくは」に、「限る。)を」を「限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者若しくは組合員若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を」に改め、「(同法の規定によつて」の下に「入院時食事療養費若しくは」を、「療養のうち当該」の下に「入院時食事療養費若しくは」を加え、「(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)、同法」を「、同法」に改める。

  第七百三条の四第二項第一号中「特定療養費及び療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費」に、「百分の七十五」を「百分の六十五」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「改正後の法」という。)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。

2 改正後の法第七百三条の四の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第五十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号(五十三)中「療養取扱機関の申出の受理、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録、特定承認療養取扱機関の承認及びこれらに対する」を「保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び特定承認保険医療機関の」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第六十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号の三中「療養の給付」の下に「並びに入院時食事療養費」を、「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第六十一条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項第三号中「保持増進のための」の下に「事業に係る」を加える。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第六十二条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「第二十八条第一項」を「第二十八条第三項第二号ロ」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第六十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第十五号中「要する費用の額の算定に関する基準」の下に「、入院時食事療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」を加え、同条第六十六号中「及び同法第四十四条第二項に規定する療養」を「、入院時食事療養費に係る療養についての費用、特定療養費に係る療養についての費用及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護」に改める。

  第七条第三項中「重要事項」の下に「(老人保健法第二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項を除く。)」を加える。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第六十四条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第一項」を「健康保険法第四十三条第二項」に、「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項第一号」に改め、「定める命令」の下に「、同法第四十四条ノ八第二項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)」を加え、「、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第三十六条第一項の規定による定め並びに同法第四十条及び第五十三条第一項」を「、同法第二十九条ノ四第十項の規定による命令、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項」に改め、「厚生省令」の下に「並びに同法第五十四条の二第十項の規定による厚生省令」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十四条ノ四第四項の規定による定めに関する事項

  第二条第二項中「国民健康保険法第三十七条第一項に規定する申出の受理及び同法第四十八条に規定するその申出の受理の取消し、同法第五十三条第一項に規定する承認及び同条第十項において準用する同法第四十八条に規定するその承認の取消し、並びに同法第四十九条の規定による登録の取消しについても、同様とする。」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第六十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (検討)

第六十六条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保険法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・運輸・労働・自治大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.