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法律第五十八号(平六・六・二九)

  ◎更生緊急保護法の一部を改正する法律

 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中「救護」の下に「(以下「救護」という。)」を、「援護」の下に「(以下「援護」という。)」を加える。

 第八条の見出しを「(更生保護会に対する監督等)」に改め、同条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号及び第二号中「更生保護」の下に「、救護及び援護」を加え、同条第四項中「同条同項」を「同項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 法務大臣は、更生保護、救護及び援護の適正な実施を確保し、又は更生保護会の健全な育成発達を図るため必要があると認めるときは、更生保護会に対し、その事業に関し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 第九条第一項中「備付及び」を「備付け若しくは」に、「求」を「求め」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 第十二条第二項中「左の各号に掲げる費用につき、補助金を交付する」を「その事業に要する費用につき、補助する」に改め、同項各号を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした改正前の第八条第四項の規定による命令は、改正後の同条第五項の規定による命令とみなす。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

3 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「同項第二号の費用について」を削る。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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