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法律第七十一号(平六・六・二九)

  ◎林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律

 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正)

第一条 林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第五条第二項第三号」を「第四条第二項第三号」に改める。

  第三条第三項第三号中「次条第一項又は第二項」を「第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項第一号」に改める。

  第四条を削る。

  第五条第一項第一号中「森林法」の下に「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を加え、同条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例)

 第五条 農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第二号又は第四号に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同項第四号に掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。

 2 農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者(森林法第十八条の二第一項の認定を受けた者に限る。)に対し第三条第一項の認定に係る同条第二項第二号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二に掲げるもの(森林法第十八条の二第一項の認定に係る特定森林施業計画に従って施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、農林漁業金融公庫法第十八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。

 3 農林漁業金融公庫が行う前二項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第二十九条第二項、第三十条第二項第一号及び第三十六条第三号の規定の適用については、同法第二十九条第二項中「融通法」とあるのは「林業等振興資金融通暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)」と、同法第三十条第二項第一号中「融通法」とあるのは「暫定措置法」と、同法第三十六条第三号中「附則第二十三項」とあるのは「附則第二十三項並びに暫定措置法第五条第一項及び第二項」とする。

  第六条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前条第一項又は第二項」を「第四条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「前条第一項又は第二項」を「第四条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第三条第一項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第二項第二号の措置(造林についての措置であつて森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。

  第六条に次の二項を加える。

 2 信用基金は、前項第一号の業務については、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

  一 信用基金は、公庫に対し、前項第一号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。

  二 公庫は、信用基金が推薦した第三条第一項の認定を受けた者に対し、前項第一号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。

  三 第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項

  四 その他農林水産省令で定める事項

 3 信用基金は、前項の協定を締結しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第七条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、「)に係る経理」の下に「及び同条第一項第二号の業務(これに附帯する業務を含む。第五項において同じ。)に係る経理」を、「区分し、」の下に「それぞれ」を加え、同条第二項及び第四項中「前条第一号」を「前条第一項第二号」に改め、同条第五項第一号中「又は前条第一号」を「、又は前条第一項第一号の業務若しくは同項第二号」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「前条第一号」を「前条第一項第一号の業務又は同項第二号」に改め、同条第六項の表第四条第六項の項中「及び」を「並びに」に改め、「昭和五十四年法律第五十一号。」を削り、「第六条第一号」を「第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)及び同項第二号」に改め、同表第十条第三項、第四十七条第二項及び第四十八条第一項の項中「及び」を「並びに」に、「第六条第一号」を「第六条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号」に改め、同表第二十九条第二項の項及び第三十一条第二号の項中「第六条第二号」を「第六条第一項第三号」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 農林水産大臣は、前条第三項の認可をしようとするときは、信用基金と農林漁業金融公庫との協定に係るものにあつては大蔵大臣に、信用基金と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣及び大蔵大臣に協議しなければならない。

  第八条中「第六条第一号」を「第六条第一項第二号」に改める。

  第九条中「第五条第二項第二号」を「第四条第二項第二号」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第二条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の四項を加える。

 28 公庫は、当分の間、第十八条第一項の規定により林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二項の協定による資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 29 前項に規定する資金の貸付けの償還期限は三十五年以内、据置期間は二十年以内で公庫が定める。

 30 公庫は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、農林漁業信用基金から林業等振興資金融通暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。

 31 前項に規定する場合を除くほか、公庫は、寄託金の受入れをしてはならない。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第三条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の四の次に次の一条を加える。

 第五条の五 公庫は、当分の間、第十九条第一項第四号の規定により林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二項の協定に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。

 2 公庫は、当分の間、第二十六条第四項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、農林漁業信用基金から林業等振興資金融通暫定措置法第六条第二項の協定に係る寄託金の受入れをすることができる。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

第四条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「漁業災害補償関係業務及び」を「漁業災害補償関係業務並びに」に、「第六条第一号の業務(これ」を「第六条第一項第一号及び第二号の業務(これら」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (租税特別措置法の一部改正)

2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の三第一項第三号及び第四十六条の四第一項第二号中「第五条第二項」を「第四条第二項」に改める。

  第七十八条の四第三項第二号中「(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二号」を「第六条第一項第三号」に改める。

 (地方税法の一部改正)

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の十四第六項中「第六条第一号」を「第六条第一項第二号」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名) 

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