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法律第百一号(平六・一一・一六)

  ◎農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により組合員とされた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する期間、その者を組合員とする。

 一 休職又は停職の処分を受けているとき(その処分の期間中、農林漁業団体等から給与を受ける場合に限る。)。

 二 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一項に規定する育児休業をしているとき。

 三 前二号に掲げる場合のほか、農林漁業団体等から給与を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるとき。

 第十九条の三第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 第二十条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

九二、〇〇〇円

九五、〇〇〇円未満

 

第二級

九八、〇〇〇円

九五、〇〇〇円以上

一〇一、〇〇〇円未満

第三級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第四級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第五級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第六級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第七級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第八級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第九級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第十級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第十一級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第十二級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第十三級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第十四級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第十五級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第十六級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第十七級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第十八級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第十九級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第二十級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二十一級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二十二級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二十三級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二十四級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二十五級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二十六級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二十七級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二十八級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二十九級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第三十級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上

 

 第三十八条第二項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に、「六万四千円」を「七万四千八百円」に改める。

 第四十二条第三項中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改め、同条第四項第一号中「三百五十七万円」を「四百十四万八千円」に改め、同項第二号中「二百二十万五千円」を「二百五十六万二千円」に改め、同項第三号中「百九十九万五千円」を「二百三十一万八千円」に改める。

 第四十三条第二項中「十九万二千円」を「二十二万四千四百円」に改める。

 第四十五条の五中「死亡したとき、又は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過した」を「次の各号のいずれかに該当するに至つた」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 死亡したとき。

 二 障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条及び第四十五条の八において「障害状態」という。)に該当しない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。

 三 障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

 第四十五条の八第一号中「受給権者」の下に「(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害共済年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)」を加え、同条第二号中「受給権者」の下に「(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した国民年金法による障害基礎年金の受給権者、厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)」を加える。

 第四十五条の九中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改める。

 第四十七条第三項中「八十九万二千五百円」を「百三万七千円」に改める。

 第四十八条中「四十九万九千五百円」を「五十八万五千円」に改める。

 第五十六条第四項中「給与」の下に「、賞与等(給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)又は退職手当」を加え、「代り」を「代わり」に改め、同条第五項中「給与」の下に「、賞与等又は退職手当」を加える。

 第五十八条第一項中「しないときは、」の下に「組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は」を加え、「又は財産」を「若しくは財産」に、「は、組合の請求により、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分する」を「に対して、その処分を請求する」に改め、同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

2 組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

 第五十八条に次の一項を加える。

3 市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 第八十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 附則第八条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「四百二十」を「四百四十四」に改める。

 附則第十八条を次のように改める。

 (平均標準給与月額の改定)

第十八条 次の表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する者の平均標準給与月額を算定する場合においては、第二十一条中「各月における標準給与の月額」とあるのは、「各月における標準給与の月額(その月が附則第十八条の表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月における標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)」とする。

昭和六十二年三月以前

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月以後

〇・九九

第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を次のよう改正する。

 第四条第一項第七号中「掛金」の下に「及び特別掛金」を加える。

 第十四条第二項第二号中「規定する育児休業」の下に「(以下単に「育児休業」という。)」を加える。

 第二十三条の二の次に次の三条を加える。

第二十三条の三 前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた退職共済年金(同条第四項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。)を受ける権利を有するものに限る。)は、当該退職共済年金に係る同条第三項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(同条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額。以下この項及び次項において同じ。)の二分の一(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の二分の一に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

2 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る退職共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止は行わない。この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。

3 第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第三項の規定は、適用しない。

4 前項に規定する者は、遺族共済年金(配偶者に対するものに限。)の額(前条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。)の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。

5 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る遺族共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額の三分の二に相当する部分の支給の停止は行わない。この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。

6 前条第五項及び第六項の規定は、第一項及び第四項の申請について準用する。

 (年金の支払の調整)

第二十三条の四 この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

第二十三条の五 この法律による年金である給付の受給権者が死亡したため当該年金である給付を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 第二十四条第一項中「(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、「未満で」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」に改める。

 第三十六条第二項を次のように改める。

2 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。

 一 六十五歳以上であること。

 二 一年以上の組合員期間を有すること。

 三 組合員期間等が二十五年以上であること。

 第三十八条第一項中「、十八歳未満の子又は」を「又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び」に、「ある子」を「ある子に限る。)」に改め、同条第四項第八号中「ものを除く。)が十八歳に達した」を「子を除く。)について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」に改め、同項第九号中「未満のもの」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子」に改める。

 第三十八条の二第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

 一 その者の標準給与の月額と退職共済年金の額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額

 二 その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十四万円以下である場合 標準給与の月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に、標準給与の月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十四万円以下である場合 標準給与の月額の二分の一に相当する額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十四万円を超える場合 標準給与の月額から十七万円を控除して得た額

 第四十五条の三第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、障害共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び第四十三条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

 一 その者の標準給与の月額と障害共済年金の額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)の百分の八十に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額

 二 その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十四万円以下である場合 標準給与の月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に、標準給与の月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十四万円以下である場合 標準給与の月額の二分の一に相当する額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十四万円を超える場合 標準給与の月額から十七万円を控除して得た額

 第五十二条第五号中「ものを除く。)が十八歳に達した」を「子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」に改め、同条第六号中「未満のもの」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫」に改める。

 第五十五条の次に次の一条を加える。

 (育児休業期間中の掛金の特例)

第五十五条の二 育児休業をしている組合員が、組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る同条の規定により組合員が負担すべき掛金を免除する。

 第六十一条の次に次の一条を加える。

 (特別掛金)

第六十一条の二 組合は、その業務に要する費用(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第五十四条の規定により徴収する掛金のほか、特別掛金を徴収する。

2 特別掛金は、組合員が賞与等を受ける月につき、徴収するものとする。

3 特別掛金は、賞与等の額(その額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その賞与等の額と特別掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。

4 第二十条第九項の規定は、賞与等の全部又は一部が、金銭以外のものである場合におけるその価額の算定について準用する。

5 第五十四条第五項、第五十五条、第五十六条第一項から第三項まで及び第五十六条の二から前条までの規定は、特別掛金について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「掛金」の下に「若しくは特別掛金」を加える。

 附則第七条から第九条までを次のように改める。

第七条 当分の間、六十五歳未満の者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。

 一 六十歳以上であること。

 二 一年以上の組合員期間を有すること。

 三 組合員期間等が二十五年以上であること。

第八条 前条の規定による退職共済年金については、第三十八条の三第一項中「受給権者が」とあるのは、「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」とする。

2 第二十三条の三の規定は、前条の規定による退職共済年金については、適用しない。

3 第三十八条の規定は、次条第一項から第三項まで、附則第九条の二、附則第十二条の二、附則第十二条の三及び附則第十二条の五の規定によりその額が算定される場合を除き、前条の規定による退職共済年金については、適用しない。

第九条 附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項及び附則第十二条の三第七項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。

2 前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 一 千六百二十五円に組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)を乗じて得た額

 二 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

 三 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

  イ 組合員期間が二十年以上である者 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

  ロ 組合員期間が二十年未満である者 平均標準給与月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額

3 第一項の請求があつた退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第九条第一項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「前条の」とあるのは「附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条第一項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該請求があつた」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」とする。

4 前三項の規定によりその額が算定されている附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第三十七条第一項の規定により算定した額に改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十五年以上である場合は、この限りでない。

 附則第九条の次に次の二条を加える。

第九条の二 附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十五年以上であるときは、退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した額とする。

2 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。

3 組合員である附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十五年以上である者に限る。)が退職したときは、第三十七条第三項の規定によりその額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した額とする。

4 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該退職があつた」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。

第九条の三 附則第九条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその額が算定されている附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。

 附則第十一条を次のように改める。

第十一条 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金に係る附則第九条第一項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金に係る附則第九条第一項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該請求があつた当時から引き続き」とする。

2 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条の二第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。

3 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条の二第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金の額の附則第九条の二第三項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金の額の附則第九条の二第三項の規定による改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該退職があつた当時から引き続き」とする。

 附則第十二条第一項中「附則第七条第一項」を「附則第七条」に、「同条第一項」を「同条第一号」に改め、同条第二項中「附則第七条第一項」を「附則第七条」に、「同項」を「同条第一号」に改め、同条第三項中「附則第九条の規定により読み替えられた」を削り、「その間」を「その期間」に改め、同条の次に次の五条を加える。

第十二条の二 附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるとき、又は同月二日以後に生まれた者で前条第二項の規定の適用を受けるものであるときは、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。

3 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三号の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。

第十二条の三 次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

2 前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。

3 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。

4 附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第九条第二項の規定の例により算定した額に改定する。

5 前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。

6 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した後においては、附則第九条並びに附則第九条の二第三項及び第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

7 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第九条第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

8 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢以上である者に限る。)であるときは、当該受給権者に支給する退職共済年金については、附則第九条第三項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とする。

第十二条の四 附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

2 附則第七条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。

 一 その額が附則第十二条の二第二項及び第三項の規定により算定されているものであり、かつ、その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるものであること。

 二 その額が前条第二項から第五項までの規定により算定されているものであること。

3 附則第七条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)に限る。)については、その受給権者が組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項において読み替えられた第三十八条の二第一項第一号中「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とあるのは、「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とする。

第十二条の五 附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じて得た額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。

2 繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第九条、附則第九条の二第三項及び第四項並びに附則第十二条の三第四項から第六項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。

4 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。

5 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。

6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第十二条の五第一項、第四項及び第五項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「額とする」とあるのは「額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」とする。

第十二条の六 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の二第二項及び第三項又は附則第十二条の三第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。

2 附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、附則第七条の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、その年齢に達した当時から引き続き」とする。

 附則第十三条第三項中「附則第八条第一項」を「附則第九条第二項」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十三条第三項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項ただし書中「その期間」とあるのは「その期間(六十歳以上である間に限る。)」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の三第一項中「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」とする。

 附則第十三条第五項中「前項において準用する」を削り、「加算された」の下に「第一項又は第二項の規定による」を加え、「同項」を「同条第一項」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「附則第九条第二項」を「附則第八条第二項」に、「及び附則第十一条」を「、附則第十二条の四及び附則第十二条の六第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、附則第十二条の四第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者である」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、同条第三項中「前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるもの」と、「附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項」とあるのは「附則第十三条第四項」と、「掲げる額及び」とあり、及び「掲げる額並びに」とあるのは「掲げる額」と読み替えるものとする。

 附則第十三条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「附則第八条第一項第二号」を「附則第九条第二項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項において準用する」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条の次に次の二条を加える。

 (退職共済年金と基本手当等との調整)

第十三条の二 附則第七条又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。

 一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。

 二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。

 一 その月において、農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

 二 その月分の退職共済年金について、第三十八条の二第一項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4 前三項の規定は、附則第七条又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第七条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。

6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第七条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第七条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。

7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第七条又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十三条の三 附則第七条又は附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額は、第三十八条の二第一項ただし書(附則第九条第三項、附則第九条の二第二項若しくは第四項、附則第十二条の二第三項、附則第十二条の三第三項、第五項若しくは第八項、附則第十二条の四第三項又は附則第十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第三十八条の二第一項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に十分の二十五を乗じて得た額にその者の標準給与の月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額からその者の標準給与の月額を控除して得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た額とする。

 一 その者の標準給与の月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。その者の標準給与の月額に百分の十を乗じて得た額

 二 前号に該当しないとき。 その者の標準給与の月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対するその者の標準給与の月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように農林水産省令で定める率を乗じて得た額

2 前項の場合において、調整額が第三十八条の二第一項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。

3 附則第七条又は附則第十三条の規定による退職共済年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は、適用しない。

 一 当該退職共済年金の受給権者の標準給与の月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。

 二 当該退職共済年金の受給権者の標準給与の月額が支給限度額以上であるとき。

4 第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、第二十三条第二項の規定は、適用しない。

5 前各項の規定は、附則第七条又は附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

 附則第十八条中「平均標準給与月額」の下に「(次条第三項に規定する平均標準給与月額を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第十八条の二 当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る。)であつて、組合員期間等が二十五年未満であるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有するとき。

 二 障害共済年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるとき。

 三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

 四 この法律による年金である給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

3 脱退一時金の額は、その者の組合員期間に応じて、その期間の平均標準給与月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。

組合員期間

六月以上十二月未満

〇・五

十二月以上十八月未満

一・〇

十八月以上二十四月未満

一・五

二十四月以上三十月未満

二・〇

三十月以上三十六月未満

二・五

三十六月以上

三・〇

4 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員期間は、組合員期間でなかつたものとみなす。

5 第十三条、第十九条の二、第二十二条第一項、第二十八条第一項、第三十一条、第三十三条第一項及び第三項、第三十五条、第六十六条並びに第七十七条第二項の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、第十三条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は脱退一時金」と、第二十八条第一項中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは脱退一時金」と、第三十三条第三項中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は脱退一時金」と読み替えるものとする。

 附則第十九条中「第五十四条第一項」の下に「及び第六十一条の二第一項」を加える。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第五号中「作成する」の下に「年平均の」を加える。

 附則第十五条第一項第一号中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「四百二十」を「四百四十四」に改め、同条第二項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に改め、同条第三項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「二千六百三円」を「三千四十七円」に改め、同条第四項中「二千六百三円」を「三千四十七円」に改め、同条第五項中「千三百八十八円」を「千六百二十五円」に、「二千六百三円」を「三千四十七円」に改める。

 附則第二十四条に次の一項を加える。

3 前項の規定により新共済法第四十五条の八第一号の年金である給付とみなされた障害年金の受給権者について同条の規定を適用する場合においては、同号中「最後に障害状態」とあるのは「最後に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)」と、「障害共済年金」とあるのは「同法による障害年金」とする。

 附則第三十条第一項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に、「三万千二百三十六円」を「三万六千五百六十四円」に改め、同項第二号中「新共済法附則第十八条に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第二十一条に規定する政令で定める率」及び「当該率」を「一・二二」に改める。

 附則第三十四条第一項第一号を次のように改める。

 一 七十三万千二百八十円

 附則第三十五条第一項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に、「三万千二百三十六円」を「三万六千五百六十四円」に改め、同条第二項第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に改める。

 附則第三十六条中「その者が六十五歳に達するまでの間において」及び「その期間内に」を削り、同条に次の一項を加える。

2 障害年金を受ける権利は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 一 死亡したとき。

 二 旧共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しない者が、六十五歳に達したとき。ただし六十五歳に達した日において、障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。

 三 障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。

 附則第三十八条第一号中「六十二万四千七百二十円」を「七十三万千二百八十円」に改める。

 附則第四十一条第一項第一号中「十二万八千円」を「十四万九千六百円」に改め、同項第二号中「二十二万四千円」を「二十六万千八百円」に改め、同項第三号中「十二万八千円」を「十四万九千六百円」に改める。

 附則第四十五条第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。

 附則別表第四中「昭和十四年四月二日」を「昭和九年四月二日」に、「二万八千二百円」を「三万三千百円」に、「五万六千四百円」を「六万六千二百円」に、「八万四千六百円」を「九万九千四百円」に、「十一万二千八百円」を「十三万二千五百円」に、「十四万千円」を「十六万五千六百円」に改める。

第四条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

 附則第三条第二項中「、第五十六条」を「から第五十六条まで、第六十一条の二」に改め、「、同条第二項中「等級が政令で定める等級以下の等級に該当する」とあるのは「月額が政令で定める額以下である」と、「等級が当該政令で定める等級以下の等級である」とあるのは「月額が当該政令で定める額以下である」と」を削り、「(新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第三十八条の二第一項ただし書及び第四十五条の三第一項ただし書中「等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級である」とあるのは「月額が第三十六条第二項の政令で定める額以下である」と、「等級の高低」とあるのは「月額の高低」と、新共済法第四十五条の七第一項」を「、第四十五条の七第一項」に改め、「、新共済法附則第七条第一項中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、同条第二項中「等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級に該当する」とあるのは「月額が第三十六条第二項の政令で定める額以下である」と、「等級が当該政令で定める等級以下の等級である」とあるのは「月額が当該政令で定める額以下である」と」を削り、「第十項」を「第九項」に改める。

 附則第七条第一項中「平均標準給与月額」の下に「(新共済法附則第十八条の二第三項に規定する平均標準給与月額を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

 附則第十条第五項中「第二十三条の二」の下に「及び第二十三条の三」を加える。

 附則第十二条第一項中「並びに附則第十三条第一項」を「、附則第十三条第一項」に、「第十項」を「第九項並びに附則第十八条の二第一項」に、「その者は」を「その者は、」に改め、同条第二項中「並びに附則第十三条第一項」を「、附則第十三条第一項」に、「第十項」を「第九項並びに附則第十八条の二第一項」に改める。

 附則第十三条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百四十以上であるときは、新共済法附則第九条第四項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十五年以上であるものとみなす。

 附則第十四条第一項及び第三項中「附則第八条第一項」を「附則第九条第二項」に改める。

 附則第十五条第二項、第三項及び第五項中「附則第八条第一項第一号」を「附則第九条第二項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (退職共済年金の支給停止の特例)

第十五条の二 新共済法附則第七条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した前条第一項第二号に掲げる額を超えるものに限る。)については、当分の間、新共済法附則第九条の三中「当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額(附則第十二条の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第十二条の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額」とする。

 附則第十六条第一項中「(新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定」及び「並びに新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「(新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を削る。

 附則第十八条第一項中「附則第八条」を「附則第九条第二項」に、「第十六条まで」を「第十五条まで及び附則第十六条」に改める。

 附則第二十七条第六項中「第二十三条の二」の下に「及び第二十三条の三」を加える。

 附則第三十九条第二項中「子が」の下に「附則第四十三条の二においてなおその効力を有することとされた」を加える。

 附則第四十三条の次に次の一条を加える。

 (遺族年金の失権)

第四十三条の二 旧共済法第四十八条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、同条第五号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。

 附則第四十七条の見出し中「支給期月」を「支給期月等」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 新共済法第二十三条の四及び第二十三条の五の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。

 附則第四十八条第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、退職年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間(六十歳以上である間に限る。)については、退職年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分並びに新共済法第三十八条の規定及び附則第十六条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

 一 その者の標準給与の月額と退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第九条第二項(第三号を除く。)の規定並びに附則第七条、附則第十四条及び附則第十五条の規定の例により算定した額の百分の八十に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合 在職中支給基本額

 二 その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額

  イ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十四万円以下である場合 標準給与の月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額

  ロ 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十四万円を超える場合 三十四万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に、標準給与の月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額

  ハ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十四万円以下である場合 標準給与の月額の二分の一に相当する額

  ニ 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十四万円を超える場合 標準給与の月額から十七万円を控除して得た額

 附則第四十八条第二項中「同項ただし書」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「その間」を「その期間」に、「附則第八条第一項(第三号を除く。)」を「第三十八条」に、「第四十二条第一項第一号」を「第四十三条」に、「「第三十八条第一項」を「同項第一号中「附則第九条第二項(第三号を除く。)」に、「第四十三条第一項」を「第四十二条第一項第一号」に改める。

 附則第五十条第一項中「附則第八条」を「第三十八条及び附則第九条第二項」に、「及び第十二条から第十六条まで」を「、附則第十二条から第十五条まで及び附則第十六条」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第八十一条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第二条の規定(法附則第十三条の次に二条を加える改正規定を除く。)及び第四条の規定並びに附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条、附則第九条及び附則第十二条の規定 平成七年四月一日

 三 第二条中法附則第十三条の次に二条を加える改正規定及び附則第八条の規定 平成十年四月一日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 一 第一条の規定による改正後の法第十九条の三第一項、第三十八条第二項、第四十二条第三項及び第四項、第四十三条第二項、第四十七条第三項、第四十八条、附則第八条第一項並びに附則第十八条の規定、第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第十五条、附則第三十条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び第二項、附則第三十八条、附則第四十一条第一項、附則第四十五条第一項並びに附則別表第四の規定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定 平成六年十月一日

 二 第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定及び次条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日

 (標準給与に関する経過措置)

第二条 施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(同日の属する月から標準給与が改定されるべき者を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準給与とする。

 (改正前の退職共済年金の取扱い)

第三条 平成七年四月一日において現に第二条の規定による改正前の法第三十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法第三十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。

2 平成七年四月一日において現に第二条の規定による改正前の法附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。

 (年金である給付の額等に関する経過措置)

第四条 平成六年九月分以前の月分の法による年金である給付の額及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。

 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正後の法附則第八条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和九年四月一日以前に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。

2 第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次項」とあるのは「以下この項、次項」と、同項第一号中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。

3 第二条の規定による改正後の法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和九年四月一日以前に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。

 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)

第六条 法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第四号に規定する退職年金、減額退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の受給権者(法による退職共済年金並びに旧共済法による退職年金及び減額退職年金の受給権者にあっては昭和十年四月一日以前に生まれた者に限るものとし、法による障害共済年金及び旧共済法による障害年金の受給権者にあっては平成七年四月一日前にこれらの年金を受ける権利を取得した者に限る。)については、第二条の規定による改正後の法第三十八条の二第一項ただし書若しくは第四十五条の三第一項ただし書又は第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項ただし書(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第三十八条の二第一項ただし書若しくは第四十五条の三第一項ただし書又は第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項ただし書(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。

 (障害共済年金の支給に関する経過措置)

第七条 施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

2 施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、法第三十九条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。

3 前二項の請求があったときは、法第三十九条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。

 (雇用保険法による基本手当等との調整に関する経過措置)

第八条 第二条の規定による改正後の法附則第十三条の二及び附則第十三条の三の規定は、第二条の規定による改正後の法附則第七条又は附則第十三条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

 (脱退一時金に関する経過措置)

第九条 第二条の規定による改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について第二条の規定による改正後の法附則第十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (所得税法の一部改正)

第十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第七十四条第二項第十一号中「掛金」の下に「(同法第六十一条の二第五項(特別掛金)において準用する同法第五十五条(掛金の負担)の規定により負担する特別掛金を含む。)」を加える。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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