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法律第百十九号(平六・一二・二八)

  ◎加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律

 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第十三条・第十四条)」を「第十三条―第十四条の五)」に、「(第二十四条―第二十七条)」を「(第二十四条・第二十五条)」に改める。

 第三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 事業団以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻し

 第三条第一項第三号中「売渡し」の下に「(前号の業務に該当するものを除く。)」を加える。

 第十三条中「事業団は」の下に「、前項の規定によるほか」を加え、「こえて騰貴し」を「超えて騰貴し、」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  事業団は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品等を輸入するものとする。

 第十四条を次のように改める。

 (輸入に係る指定乳製品等の事業団への売渡し)

第十四条 指定乳製品等につき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を事業団に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。

 一 事業団又は第四条第一項の規定による事業団の委託を受けた同項第二号に掲げる者が指定乳製品等を輸入するとき。

 二 指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。

2 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の六第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなつた場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を事業団に売り渡し、及びその指定乳製品等が事業団に売り渡されることを確保する旨の契約を事業団と締結しなければならない。

3 第一項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を事業団に提出してしなければならない。

4 指定乳製品等についての関税法第七十条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する事業団の承諾は、同条第一項の許可、承認等とみなす。

5 前項の事業団の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四章中第十四条の次に次の四条を加える。

 (輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)

第十四条の二 前条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての事業団の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。

 (輸入に係る指定乳製品等の売戻し)

第十四条の三 事業団は、第十四条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。

2 事業団は、前項の規定による売戻しをするため、第十四条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。

3 事業団は、第十四条第一項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

 (輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)

第十四条の四 前条第一項の規定による事業団の売戻しの価額は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、事業団の買入れの価額に加えて得た額とする。

2 第十四条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、事業団は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。

 (準用)

第十四条の五 前三条の規定は、第十四条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の事業団への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第十四条の二中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。

 第十六条を次のように改める。

第十六条 事業団は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。

 一 指定乳製品の価格が安定指標価格に相当する額にこれに政令で定める割合を乗じて得た額を加えて得た額を超えて騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。

 二 指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。

 第二十条第三項、第二十条の二及び第二十一条第二項中「の業務、同項第二号の業務並びに同号」を「から第二号の二までの業務並びに同項第二号」に改める。

 第二十二条の見出しを「(大蔵大臣との協議)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 第二十四条の前の見出し及び同条を削る。

 第二十五条中「第二十三条第一項」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

 第二十五条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

 第二十六条を削り、第二十七条を第二十五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第三条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「の業務、同項第二号の業務若しくは同号」を「から第二号の二までの業務若しくは同項第二号」に改める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

 

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