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法律第二十五号(平七・三・一三)

  ◎阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

 (選挙期日等)

第一条 平成七年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(その区域の全部又は一部が阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第二条第二項に規定する特定被災区域内にある地方公共団体のうち、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成六年法律第百三号。以下この条において「統一地方選特例法」という。)第一条第一項に規定する選挙の期日においては選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として自治大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)及び指定市町村の区域を包括する府県(以下「指定府県」という。)に限る。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項及び統一地方選特例法第一条第一項の規定にかかわらず、平成七年六月十一日とする。

2 指定市町村又は指定府県の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成七年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が第三条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項及び統一地方選特例法第一条第二項又は第三項の規定にかかわらず、同年六月十一日とする。

3 第一項の規定による指定をしたときは、自治大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

4 第一項の規定による指定に当たっては、自治大臣は、あらかじめ当該府県の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。

5 前項の規定により当該府県の選挙管理委員会が自治大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴くものとする。

 (任期の特例)

第二条 前条第一項の地方公共団体の議会の議員又は長の任期は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、平成七年六月十日までの期間とする。

 (告示の期日)

第三条 第一条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。

 一 府県知事の選挙 平成七年五月二十五日

 二 指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。次号及び第四号において同じ。)の長の選挙 平成七年五月二十八日

 三 府県及び指定都市の議会の議員の選挙 平成七年六月二日

 四 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 平成七年六月四日

 五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成七年六月六日

 (同時選挙)

第四条 第一条の規定により行われる指定府県の議会の議員の選挙及び指定府県の知事の選挙又は指定市町村の議会の議員の選挙及び指定市町村の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。

2 第一条の規定により行われる指定市町村の議会の議員又は長の選挙及び当該指定市町村の区域を包括する指定府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2 その区域の全部又は一部が第一条第一項に規定する特定被災区域内にある地方公共団体の議会の議員又は長の同条の規定により行われる選挙以外の選挙につき公職選挙法の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

 

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