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法律第三十九号(平七・三・二三)

  ◎電線共同溝の整備等に関する特別措置法

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 電線共同溝の建設(第三条―第九条)

 第三章 電線共同溝の管理(第十条―第二十一条)

 第四章 雑則(第二十二条―第三十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、電線共同溝の建設及び管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

3 この法律において「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

   第二章 電線共同溝の建設

 (電線共同溝を整備すべき道路の指定)

第三条 道路管理者は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況等を勘案して、その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特に必要であると認められる道路又は道路の部分について、区間を定めて、電線共同溝を整備すべき道路として指定することができる。

2 道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会、市町村(当該指定に係る道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村及び次項の規定による要請をした市町村を除く。)、当該道路の沿道がその供給区域に該当する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第二項に規定する一般電気事業者及び当該道路の沿道がその業務区域に該当する電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者(政令で定める者を除く。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路の道路管理者に対し、第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

4 道路管理者は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

 (電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請)

第四条 前条第一項の規定による指定があったときは、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、建設省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。

2 道路管理者は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る道路又は道路の部分(以下「電線共同溝整備道路」という。)について、当該指定の日前になされた道路法第三十二条第一項若しくは第三項又は同法第三十五条の規定による許可又は協議に基づき当該道路の地上に設置された電線又は電柱(いまだ設置に至らないものを含む。)の設置及び管理を行う者に対し、前項の規定による申請を勧告することができる。

3 国が電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する場合においては、国が道路管理者に協議することをもって、第一項の規定による申請をしたものとみなす。

4 道路管理者は、第一項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請を却下しなければならない。

 一 当該申請の内容が、当該電線共同溝整備道路の構造等に照らし採用することのできる電線共同溝の規模及び構造上相当でないと認められるものであること。

 二 当該申請が、当該電線共同溝の建設及び管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるものであること。

 (電線共同溝の建設)

第五条 道路管理者は、電線共同溝整備道路について、この章に定めるところにより、電線共同溝を建設するものとする。

2 道路管理者は、前条第一項の規定による申請をした者(同条第四項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。)の意見を聴いて電線共同溝整備計画を定め、これに基づき電線共同溝の建設を行わなければならない。

3 前項の電線共同溝整備計画には、電線による道路の占用の動向を勘案してその構造の保全その他道路の管理上必要と認められる場合においては、電線共同溝の占用予定者以外の者の占用のための電線共同溝の部分を定めることができる。

4 道路管理者がこの法律の規定に基づき電線共同溝として建設する施設については、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の規定は、適用しない。

 (電線共同溝の占用予定者の地位の承継)

第六条 相続人、合併により設立される法人その他の電線共同溝の占用予定者の一般承継人は、電線共同溝の占用予定者の地位を承継する。

2 前項の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。

 (電線共同溝の占用予定者の建設負担金)

第七条 電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。

2 電線共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

 (電線共同溝の増設)

第八条 道路管理者は、第五条に規定するところにより電線共同溝が建設された電線共同溝整備道路について、既設の電線共同溝の収容能力に不足を生じたと認めるときは、この条に定めるところにより、電線共同溝を増設することができる。

2 道路管理者は、前項の規定により電線業共溝を増設しようとするときは、その旨を公示しなければならない。

3 第四条、第五条第二項から第四項まで、第六条及び前条の規定は、第一項の規定による電線共同溝の増設について準用する。この場合において、第四条第一項及び第二項中「前条第一項の規定による指定」とあるのは「第八条第二項の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第一項及び第三項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第二項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第四項第二号、第五条第二項及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、第五条第二項中「前条第一項」とあるのは「第八条第三項において準用する前条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「第八条第三項において準用する前条第四項」と、同項及び同条第三項、第六条並びに前条第一項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、第五条第二項及び第三項中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第四項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。

 (電線共同溝整備道路における道路占用の許可等の制限)

第九条 道路管理者は、第三条第一項の規定による指定をした場合においては、当該指定に係る電線共同溝整備道路の地上における電線及びこれを支持する電柱による占用に関し、道路法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可をし、又は同法第三十五条の規定による協議を成立させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 第三条第一項の規定による指定の日前になされた道路法第三十二条第一項若しくは第三項又は同法第三十五条の規定による許可又は協議に基づき設置された電線又は電柱の維持、修繕又は災害復旧を行う場合

 二 電線共同溝の建設若しくは増設が完了する以前において又はその改築、維持、修繕若しくは災害復旧のために必要な期間中において、緊急の必要に基づき、当該電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又はこの法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者が、その建設若しくは増設の完了後又はその改築、維持、修繕若しくは災害復旧の終了後当該電線共同溝に敷設すべき電線又はこれを支持する電柱を仮に設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害復旧を行う場合

 三 電気事業法又は電気通信事業法の規定に基づき、電線(電気通信事業法に基づくものにあっては、同法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供するものに限る。)を設置しようとする者が、当該電線を当該道路の地下に埋設することが当該道路の構造等に照らし困難であることその他当該道路の地上において当該電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについてやむを得ない事情があると認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害復旧を行う場合

 四 前三号に掲げるもののほか、当該道路の地上において電線又はこれを支持する電柱による占用を行うことについて公益上やむを得ない事情があり、かつ、当該道路について安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図る上で支障を生ずるおそれが少ないと認められる場合において、当該電線又は電柱を設置し、及び当該電線又は電柱の維持、修繕又は災害復旧を行う場合

   第三章 電線共同溝の管理

 (占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)

第十条 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。

 一 占用することができる電線共同溝の部分

 二 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量

 三 電線共同溝を占用することができる期間

 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)

第十一条 前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、建設省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。

2 道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。

 一 この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。

 二 当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。

 三 当該電線共同溝の管理に支障を及ぼすこと。

3 第一項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 (電線共同溝の占用に係る変更の許可)

第十二条 道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

 (占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)

第十三条 第十一条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。

2 負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

 (許可に基づく地位の承継)

第十四条 相続人、合併により設立される法人その他第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。

第十五条 第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

 (電線の構造等の基準の遵守)

第十六条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。

2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 (公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)

第十七条 道路管理者は、前条第二項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。

3 道路法第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

4 道路管理者は、第二項の規定による補償金額を第一項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。

 (電線共同溝管理規程)

第十八条 道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、建設省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。

 (管理負担金)

第十九条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。

 (原状回復)

第二十条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第二十六条の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。

2 道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

 (国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)

第二十一条 国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可又は第十五条第一項の規定による承認を受けたものとみなす。

   第四章 雑則

 (国の負担又は補助)

第二十二条 道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道に附属する電線共同溝の建設(第八条の規定による増設を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定により電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者又は電線共同溝を占用する者が負担すべき費用(以下この条において「建設負担金等」という。)を除く。)は、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)がそれぞれ二分の一を負担する。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一を超える特別の負担割合を定めることができる。

2 国は、前項の場合を除き、電線共同溝の建設又は改築に要する費用(建設負担金等を除く。)の二分の一以内を、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担する地方公共団体に対して補助することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、電線共同溝の建設又は改築が道路(道路の附属物を除く。以下この項において同じ。)の新設又は改築に伴うものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二項の規定による負担又は補助は、当該各号に定める負担又は補助とする。

 一 当該道路が国道である場合 当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者によるその負担の割合(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、第一項ただし書の政令で定める割合を下回るときは、当該政令で定める割合)に応じた負担

 二 当該道路の新設又は改築が道路法その他の法律の規定による国の補助の対象となる都道府県道又は市町村道である場合 当該都道府県道又は市町村道の新設又は改築に要する費用に関し補助することのできる割合以内での補助

4 電線共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第八十五条第三項の規定は、適用しない。

 (収入の帰属)

第二十三条 第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金は、当該電線共同溝の建設又は改築、維持、修繕その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が建設大臣であるときは国、地方公共団体の長であるときは当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体)の収入とする。

 (義務履行のために要する費用)

第二十四条 この法律又はこの法律によってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

 (負担金の強制徴収)

第二十五条 道路法第七十三条の規定は、第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。

 (行政処分)

第二十六条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すことができる。

 一 詐欺その他不正な手段により第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可若しくは第十五条第一項の規定による承認を受け、又は電線共同溝の占用予定者若しくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を得た者

 二 第十条又は第十一条第三項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の内容に違反して電線共同溝を占用した者

 三 第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定により納付すべき負担金を納付しない者

 四 第十六条第二項又は第十七条第一項の規定による処分に違反している者

 (不服申立て)

第二十七条 都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市(道路法第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。以下この項において同じ。)である道路管理者がした処分については建設大臣に対して、市町村(指定市及び特定の市を除く。)である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。

2 この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。

 (権限の委任)

第二十八条 この法律に規定する道路管理者である建設大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方建設局長又は北海道開発局長に委任することができる。

 (道路法の適用除外)

第二十九条 この法律に基づく電線共同溝の占用に関しては、道路法第三章第三節(第三十九条を除く。)の規定は、適用しない。

 (罰則)

第三十条 第六条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (道路法の一部改正)

第二条 道路法の一部を次のように改正する。

 第二条第二項第七号中「共同 溝整備道路」を「共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路」に、「設ける共同溝」を「設ける共同溝又は電線共同溝」に改める。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

第三条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「又は沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第六条第五項」を「、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第六条第五項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二十二条第一項若しくは第三項」に、「又は共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条」を「、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

 

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