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法律第五十六号(平七・三・三一)

  ◎関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一〇〇四・〇〇号を次のように改める。

一〇〇四・〇〇

オート

無税

  別表第二九〇四・二〇号を次のように改める。

二九〇四・二〇

 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体

 

 

  一 ニトロメタン

無税

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第二九〇八・一〇号を次のように改める。

二九〇八・一〇

 ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩

 

 

  一 臭素化誘導体

無税

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第二九〇九・三〇号を次のように改める。

二九〇九・三〇

 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

  一 臭素化誘導体

無税

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第四三〇一・四〇号から第四三〇一・七〇号までの規定中「三・五%」を「無税」に改める。

  別表第四三〇一・八〇号及び第四三〇一・九〇号を次のように改める。

四三〇一・八〇

 その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)

無税

四三〇一・九〇

 頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの

 

 

  一 ミンクのもの

七%

 

  二 その他のもの

無税

  別表第五七〇二・四二号を次のように改める。

五七〇二・四二

  人造繊維材料製のもの

 

 

   一 自動車用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

   二 その他のもの

九・六%

  別表第五七〇三・二〇号及び第五七〇三・三〇号を次のように改める。

五七〇三・二〇

 ナイロンその他のポリアミド製のもの

 

 

  一 自動車用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

  二 その他のもの

九・六%

五七〇三・三〇

 その他の人造繊維材料製のもの

 

 

  一 自動車用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

  二 その他のもの

九・六%

  別表第五七〇四・九〇号を次のように改める。

五七〇四・九〇

 その他のもの

 

 

  一 自動車用に適する寸法及び形状のもの

無税

 

  二 その他のもの

九%

  別表第五八〇一・二六号を次のように改める。

五八〇一・二六

  シェニール織物

 

 

   一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

 

    (二) その他のもの

四・五%

  別表第五八〇一・三六号を次のように改める。

五八〇一・三六

  シェニール織物

 

 

   一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が一四二センチメートル以上のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの

四・二%

 

    (二) その他のもの

 

 

     A 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

八%

 

     B その他のもの

四・八%

  別表第七六・〇一項中「一%」を「無税」に改める。

第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  別表第〇一〇五・一一号の次に次の一号を加える。

〇一〇五・一二

  七面鳥

無税

  別表第〇一・〇五項中

〇一〇五・九一

  鶏(ガルルス・ドメスティクス)

無税

 を

〇一〇五・九二

  鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が二、〇〇〇グラム以下のものに限る。)

無税

 

 

〇一〇五・九三

  鶏(ガルルス・ドメスティクス。一羽の重量が二、〇〇〇グラムを超えるものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第〇二・〇七項を次のように改める。

〇二・〇七

肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

 

 

 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

 

 〇二〇七・一一

  分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

一四%

 〇二〇七・一二

  分割してないもの(冷凍したものに限る。)

一四%

 〇二〇七・一三

  分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

 

 

   一 骨付きのもも

二〇%

 

   二 その他のもの

一二%

 〇二〇七・一四

  分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)

 

 

   一 肝臓

一〇%

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) 骨付きのもも

二〇%

 

    (二) その他のもの

一二%

 

 七面鳥のもの

 

 〇二〇七・二四

  分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

五%

 〇二〇七・二五

  分割してないもの(冷凍したものに限る。)

五%

 〇二〇七・二六

  分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

五%

 〇二〇七・二七

  分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)

 

 

   一 肝臓

一〇%

 

   二 その他のもの

五%

 

 あひる、がちょう又はほろほろ鳥のもの

 

 〇二〇七・三二

  分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

 

 

   一 あひるのもの

一〇%

 

   二 その他のもの

一二・五%

 〇二〇七・三三

  分割してないもの(冷凍したものに限る。)

 

 

   一 あひるのもの

一〇%

 

   二 その他のもの

一二・五%

 〇二〇七・三四

  脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

五%

 〇二〇七・三五

  その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)

 

 

   一 あひるのもの

一〇%

 

   二 その他のもの

一二・五%

 〇二〇七・三六

  その他のもの(冷凍したものに限る。)

 

 

   一 肝臓

一〇%

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) あひるのもの

一〇%

 

    (二) その他のもの

一二・五%

  別表第〇二〇九・〇〇号中「溶出」の下に「その他の方法で抽出」を加える。

  別表第〇三〇一・九一号及び第〇三〇二・一一号中「サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ」を「オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル」に改める。

  別表第〇三〇二・一二号及び第〇三〇三・一〇号中「オンコルヒュンクス属のもの」を「オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・ツカウィッカ、オンコルヒュンクス・キスツク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス」に改める。

  別表第〇三〇三・二一号中「サルモ・ガイルドネリ、サルモ・クラルキ、サルモ・アグアボニタ及びサルモ・ギラエ」を「オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル」に改める。

  別表第〇三〇五・四一号中「オンコルヒュンクス属のもの」を「オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・ツカウィッカ、オンコルヒュンクス・キスツク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロテュルス」に改める。

  別表第四類の注中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

2 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

 (a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。

 (b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。

  別表第四類の号注に次のように加える。

2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照)。

  別表第〇四・〇五項を次のように改める。

〇四・〇五

ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド

 

 〇四〇五・一〇

 バター

 

 

  一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの

三五%及び一キログラムにつき一、一五九円

 

  二 その他のもの

三五%及び一キログラムにつき一、三六三円

 〇四〇五・二〇

 デイリースプレッド

三五%及び一キログラムにつき一、一五九円

 〇四〇五・九〇

 その他のもの

 

 

  一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの

三五%及び一キログラムにつき一、一五九円

 

  二 その他のもの

三五%及び一キログラムにつき一、三六三円

  別表第〇五〇四・〇〇号中「断片」の下に「(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)」を加える。

  別表第〇六・〇二項中

 

 その他のもの

 

 

 

〇六〇二・九一

  きのこ菌糸

無税

 

 

〇六〇二・九九

  その他のもの

無税

 を

〇六〇二・九〇

 その他のもの

無税

 に改める。

  別表第〇七一二・一〇号を削る。

  別表第〇七・一四項を次のように改める。

〇七・一四

カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄

 

 〇七一四・一〇

 カッサバ芋

 

 

  一 冷凍したもの

二〇%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 粉又はミールのペレット

二五%

 

   (二) その他のもの

一五%

 〇七一四・二〇

 かんしよ

 

 

  一 冷凍したもの

二〇%

 

  二 その他のもの

一五%

 〇七一四・九〇

 その他のもの

 

 

  一 冷凍したもの

 

 

   (一) さといも

一〇%

 

   (二) その他のもの

二〇%

 

  二 その他のもの

一五%

  別表第〇八・〇一項を次のように改める。

〇八・〇一

ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

 

 

 ココやしの実

 

 〇八〇一・一一

  乾燥したもの

六%

 〇八〇一・一九

  その他のもの

六%

 

 ブラジルナット

 

 〇八〇一・二一

  殻付きのもの

四%

 〇八〇一・二二

  殻を除いたもの

四%

 

 カシューナット

 

 〇八〇一・三一

  殻付きのもの

無税

 〇八〇一・三二

  殻を除いたもの

無税

  別表第〇八・〇七項中

〇八〇七・一〇

 メロン(すいかを含む。)

一〇%

 を

 

 メロン(すいかを含む。)

 

 

 

〇八〇七・一一

  すいか

一〇%

 

 

〇八〇七・一九

  その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第〇八・一〇項中

〇八一〇・九〇

 その他のもの

 

 

 

 

  一 キウイフルーツ

八%

 

 

 

  二 その他のもの

一〇%

 を

〇八一〇・五〇

 キウイフルーツ

八%

 

 

〇八一〇・九〇

 その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第〇九・〇一項中

〇九〇一・三〇

 コーヒー豆の殻及び皮

無税

 

 

〇九〇一・四〇

 コーヒーを含有するコーヒー代用物

二〇%

 を

〇九〇一・九〇

 その他のもの

 

 

 

 

  一 コーヒー豆の殻及び皮

無税

 

 

 

  二 コーヒーを含有するコーヒー代用物

二〇%

 に改める。

  別表第一一類の注2(A)に次のただし書を加える。

    ただし、穀物の 胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。

  別表第一一〇六・一〇号、第一一〇六・二〇号及び第一一〇六・三〇号中「粉及びミール」を「もの」に改める。

  別表第一二・一二項中「生鮮のもの及び」の下に「冷蔵し、冷凍し又は」を加える。

  別表第一三類の注1(d)中「並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」を削り、同注1(h)中「及びレジノイド並びに」を「、レジノイド及びオレオレジン抽出物、」に改め、「アキュアスソリューション」の下に「並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品」を加える。

  別表第一三・〇一項中「バルサム」を「オレオンジン(例えば、バルサム)」に改める。

  別表第一四・〇二項中

 

 その他のもの

 

 

 

一四〇二・九一

  ベジタブルヘア

無税

 

 

一四〇二・九九

  その他のもの

無税

 を

一四〇二・九〇

 その他のもの

無税

 に改める。

  別表第一五類の注1(e)中「単一の」を削る。

  別表第一五〇一・〇〇号中「ラードその他の豚脂」を「豚脂(ラードを含む。)」に、「溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない」を「第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く」に改める。

  別表第一五〇二・〇〇号中「粗のもの及び溶出したものに限るものとし、圧搾又は溶剤抽出により得たものであるかないかを問わない」を「第一五・〇三項のものを除く」に改める。

  別表第一五・一九項を削る。

  別表第一五・二〇項を次のように改める。

一五・二〇

 

 

 一五二〇・〇〇

グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液

五%

  別表第一六類の注一中「又は第三類」を「、第三類又は第〇五・〇四項」に改める。

  別表第一六〇二・三一号の次に次の一号を加える。

 一六〇二・三二

  鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

 

 

   一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの

二五%

 

    (二) その他のもの

八%

  別表第一七・〇二項中

一七〇二・一〇

 乳糖及び乳糖水

一〇%

 を

 

 乳糖及び乳糖水

 

 

 

一七〇二・一一

  無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの

一〇%

 

 

一七〇二・一九

  その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第一八〇六・二〇号を次のように改める。

 一八〇六・二〇

 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)

 

 

  一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)

 

 

   (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)

 

 

 

二八%及び一キログラムにつき七九九円

 

   (二) その他のもの

 

 

    A 砂糖を加えたもの

二八%

 

    B その他のもの

二五%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 砂糖を加えたもの

 

 

    A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品

三五%

 

    B その他のもの

二八%

 

   (二) その他のもの

二五%

  別表第一八〇六・九〇号を次のように改める。

 一八〇六・九〇

 その他のもの

 

 

  一 チョコレート菓子

一〇%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)

 

 

    A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)

 

 

 

二八%及び一キログラムにつき七九九円

 

    B その他のもの

 

 

     (a) 砂糖を加えたもの

二八%

 

     (b) その他のもの

二五%

 

   (二) その他のもの

 

 

    A 砂糖を加えたもの

三五%

 

    B その他のもの

二五%

  別表第一九類の注3中「ココア粉」を「完全に脱脂したココアとして計算したココア」に、「八%」を「六%」に改める。

  別表第一九・〇一項中「ココア粉を含有するものにあつてはその含有量」を「ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量」に、「五〇%未満のものに」を「四〇%未満のものに」に、「一〇%」を「五%」に改める。

  別表第一九・〇四項中「及び粒状の穀物」を「並びに粒状又はフレーク状の穀物」に改め、「とうもろこしを除く。)」の下に「及びその他の加工穀物(粉及びミールを除く。)」を、「調製をしたもの」の下に「(他の項に該当するものを除く。)」を加え、同表第一九〇四・一〇号の次に次の一号を加える。

 一九〇四・二〇

 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品

 

 

  一 朝食用穀物調製品

一五・四%

 

  二 米、小麦(ライ麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品

 

 

   (一) 米のもの

三〇%

 

   (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの

一キログラムにつき一〇〇円

 

   (三) 大麦(裸麦を含む。)のもの

一キログラムにつき七五円

 

  三 その他のもの

一九・二%

  別表第二〇・〇四項中「処理をしたもの」の下に「及び第二〇・〇六項の物品」を加える。

  別表第二〇・〇五項中「処理をしたもの」の下に「及び第二〇・〇六項の物品」を加え、同表第二〇〇五・三〇号を削り、同表第二〇〇五・九〇号中

   (四) その他のもの

 

 を

   (四) サワークラウト

一二・八%

 

 

   (五) その他のもの

 

 に改める。

  別表第二〇〇六・〇〇号中「果実」を「野菜、果実」に改める。

  別表二一類の注1中(f)を削り、(g)を(f)とし、(h)を(g)とする。

  別表第二一・〇一項を次のように改める。

二一・〇一

コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調整品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

 

 

 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品

 

 二一〇一・一一

  エキス、エッセンス及び濃縮物

 

 

   一 砂糖を加えたもの

二四%

 

   二 その他のもの

一六%

 二一〇一・一二

  エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品

 

 

   一 エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品

 

 

    (一) 砂糖を加えたもの

二四%

 

    (二) その他のもの

 

 

     A インスタントコーヒー

一二・三%

 

     B その他のもの

一六%

 

   二 コーヒーをもととした調製品

 

 

    (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの

 

 

     A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの

三五%及び一キログラムにつき七九九円

 

     B その他のもの

三五%及び一キログラムにつき一、三六三円

 

    (二) その他のもの

 

 

     A 砂糖を加えたもの

 

 

      (a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの

二八%

 

      (b) その他のもの

三五%

 

     B その他のもの

二五%

 二一〇一・二〇

 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品

 

 

  一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品

 

 

   (一) インスタントティー

一六%

 

   (二) その他のもの

一二・八%

 

  二 茶又はマテをもととした調製品

 

 

   (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの

 

 

    A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの

三五%及び一キログラムにつき七九九円

 

    B その他のもの

三五%及び一キログラムにつき一、三六三円

 

   (二) その他のもの

 

 

    A 砂糖を加えたもの

 

 

     (a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの

二八%

 

     (b) その他のもの

三五%

 

    B その他のもの

二五%

 二一〇一・三〇

 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

八%

  別表第二一〇六・九〇号中

    D その他のもの

 

 を

    D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)

 

 

 

     (a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が一%未満のものに限る。)

 

三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 

     (b) その他のもの

一二・八%

 

 

    E その他のもの

 

 に改める。

  別表第二二・〇八項中「並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」を削り、同表第二二〇八・一〇号を削り、同表第二二〇八・五〇号の次に次の二号を加える。

 二二〇八・六〇

ウオッカ

一七・九%

 二二〇八・七〇

リキュール及びコーディアル

一リットルにつき一四一円一〇銭

  別表第二二〇八・九〇号を次にように改める。

 二二〇八・九〇

 その他のもの

 

 

  一 エチルアルコール及び蒸留酒

 

 

   (一) フルーツブランデー

 

 

    A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)

一リットルにつき一九三円二〇銭

 

    B その他のもの

一リットルにつき二二七円九〇銭

 

   (二) その他のもの

 

 

    A エチルアルコール

一リットルにつき九六円

 

    B その他のもの

一七・九%

 

  二 その他のアルコール飲料

 

 

   (一) 合成清酒及び白酒

一リットルにつき七〇円四〇銭

 

   (二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が一%未満のものに限る。)

三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

   (三) その他のもの

一リットルにつき八九円六〇銭

  別表第二三〇六・六〇号の次に次の一号を加える。

 二三〇六・七〇

 とうもろこしの 胚芽油かす

無税

  別表第二五類の注2(g)中「第三八・二三項」を「第三八・二四項」に改める。

  別表第二五・〇三項を次にように改める。

二五・〇三

 

 

 二五〇三・〇〇

硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)

無税

  別表第二五・一三項中

 

 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料

 

 

 

二五一三・二一

  粗のもの及び不規則な形状のもの

無税

 

 

二五一三・二九

  その他のもの

三%

 を

二五一三・二〇

 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料

一・三%

 に改める。

  別表第二五三〇・三〇号を削る。

  別表第二六類の注1(e)中「のくず及び」を「又は」に、「金属のくず(」を「金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず(」に改める。

  別第二六〇二・〇〇号中「含マンガン鉄鉱」を「含鉄マンガン鉱」に改める。

  別表第二八類の注1(d)中「安定剤」の下に「(固結防止剤を含む。)」を加え、同注3(e)中「第三八・二三項」を「第三八・二四項」に改め、同注3(g)中「及びその合金」を「、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)」に改める。

  別表第二八二七・三七号、第二八三五・二一号及び第二八三六・九三号を削る。

  別表第二八・四一項中

二八四一・六〇

 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩

四・六%

 を

 

 亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩

 

 

 

二八四一・六一

  過マンガン酸カリウム

四・六%

 

 

二八四一・六九

  その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第二八・四八項を次のように改める。

二八・四八

 

 

 二八四八・〇〇

りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。)

三・九%

  別表第二九類の注1(f)中「安定剤」の下に「(固結防止剤を含む。)」を加え、同注2(a)中「グリセリン(第一五・二〇項参照)」を「第一五・二〇項の粗のグリセリン」に改め、同注2(ij)中「第三八・二三項」を「第三八・二四項」に改め、同注5(b)中「又はグリセリン」を削り、同注5(d)中「及びグリセリン」を削る。

  別表第二九・〇三項中

二九〇三・四〇

 非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)

四・六%

 を

 

 非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)

 

 

 

二九〇三・四一

  トリクロロフルオロメタン

四・六%

 

 

二九〇三・四二

  ジクロロジフルオロメタン

四・六%

 

 

二九〇三・四三

  トリクロロトリフルオロエタン

四・六%

 

 

二九〇三・四四

  ジクロロテトラフルオロエタン及びクロロペンタフルオロエタン

四・六%

 

 

二九〇三・四五

  その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。)

四・六%

 

 

二九〇三・四六

  プロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン

四・六%

 

 

二九〇三・四七

  その他のペルハロゲン化誘導体

四・六%

 

 

二九〇三・四九

  その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第二九〇五・二一号を削る。

  別表第二九〇五・四四号の次に次の一号を加える。

 二九〇五・四五

グリセリン

五%

  別表第二九・一四項中

二九一四・三〇

 芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)

四・六%

 

 

 

 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド

 

 

 

二九一四・四一

  四―ヒドロキシ―四―メチルペンタン―二―オン(ジアセトンアルコール)

四・六%

 

 

二九一四・四九

  その他のもの

四・六%

 を

 

 芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)

 

 

 

二九一四・三一

  フェニルアセトン(一―フェニルプロパン―二―オン)

四・六%

 

 

二九一四・三九

  その他のもの

四・六%

 

 

二九一四・四〇

  ケトンアルコール及びケトンアルデヒド

四・六%

 に改める。

  別表第二九・一六項中

二九一六・三三

  フェニル酢酸並びにその塩及びエステル

六・四%

 を

二九一六・三四

  フェニル酢酸及びその塩

六・四%

 

 

二九一六・三五

  フェニル酢酸のエステル

六・四%

 に改める。

  別表第二九二二・四二号の次に次の一号を加える。

 二九二二・四三

  アントラニル酸及びその塩

四・六%

  別表第二九二四・二一号の次に次の一号を加える。

 二九二四・二二

  二―アセトアミド安息香酸

四・六%

  別表第二九・三二項中

二九三二・九〇

 その他のもの

四・六%

 を

 

 その他のもの

 

 

 

二九三二・九一

  イソサフロール

四・六%

 

 

二九三二・九二

  一―(一・三―ベンゾジオキソール―五―イル)プロパン―二―オン

四・六%

 

 

二九三二・九三

  ピペロナール

四・六%

 

 

二九三二・九四

  サフロール

四・六%

 

 

二九三二・九九

  その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第二九・三三項中「並びに核酸及びその塩」を削り、同表第二九三三・三一号の次に次の一号を加える。

 二九三三・三二

ピペリジン及びその塩

四・六%

  別表第二九三三・四〇号を次のように改める。

 二九三三・四〇

 キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物

 

 

  一 デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第二九三三・五九号中

   二 その他のもの

四・六%

 を

   二 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン(トリエチレンジアミン)

三・二%

 

 

   三 その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第二九三三・九〇号を次のように改める。

 二九三三・九〇

 その他のもの

 

 

一 塩酸ヒドララジン

三・九%

 

二 その他のもの

四・六%

  別表第二九・三四項中「その他の複素環式化合物」を「核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物」に改める。

  別表第二九・三九項中

二九三九・四〇

 エフェドリン類及びその塩

無税

 を

 

 エフェドリン類及びその塩

 

 

 

二九三九・四一

  エフェドリン及びその塩

無税

 

 

二九三九・四二

  プソイドエフェドリン(INN)及びその塩

無税

 

 

二九三九・四九

  その他のもの

無税

 に、

二九三九・六〇

 ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩

無税

 を

 

ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩

 

 

 

二九三九・六一

エルゴメトリン(INN)及びその塩

無税

 

 

二九三九・六二

エルゴタミン(INN)及びその塩

無税

 

 

二九三九・六三

リゼルギン酸及びその塩

無税

 

 

二九三九・六九

その他のもの

無税

 に改める。

  別表第三〇類の注中3を4とし、同注2中「3(d)」を「4(d)」に改め、同注中2を3とし、1の次に次のように加える。

2 第三〇・〇二項において「変性免疫産品」とは、単クローン抗体、抗体フラグメント、抗体複合体及び抗体フラグメント複合体のみをいう。

  別表第三〇・〇二項を次のように改める。

三〇・〇二

人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品

 

 三〇〇二・一〇

 免疫血清その他の血液分画物及び変性免疫産品(生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)

無税

 三〇〇二・二〇

人用のワクチン

無税

 三〇〇二・三〇

動物用のワクチン

無税

 三〇〇二・九〇

その他のもの

無税

  別表第三〇・〇六項中「注3」を「注4」に改める。

  別表第三一類の注1(c)中「第三八・二三項」を「第三八・二四項」に改める。

  別表三二〇一・三〇号を削る。

  別表第三二・〇六項中

三二〇六・一〇

 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品

 

 

 

 

  一 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のもの

四・八%

 

 

 

  二 その他のもの

三・九%

 を

 

 二酸化チタンをもととした顔料及び調製品

 

 

 

三二〇六・一一

  二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の八〇%以上のもの

四・八%

 

 

三二〇六・一九

  その他のもの

三・九%

 に改める。

  別表第三二一四・一〇号中「マスチック」を「ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック」に改める。

  別表第三三類の注1(a)を次のように改める。

 (a) 第一三・〇一項の天然のオレオレジン及び第一三・〇二項の植物性のエキス

  別表第三三類の注中3を4とし、2を3とし、1の次に次のように加える。

2 第三三・〇二項において「香気性物質」とは、第三三・〇一項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。

  別表第三三・〇一項中「、レジノイド」の下に「、オレオレジン抽出物」を加える。

  別表第三三・〇二項中「限る。)」の下に「並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)」を加える。

  別表第三三・〇六項中「含む。)」の下に「及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)」を加え、同表第三三〇六・一〇号の次に次の一号を加える。

 三三〇六・二〇

 歯間清掃用の糸(デンタルフロス)

四%

  別表第三四類の注5(a)中「第一五・一九項又は第三四・〇二項」を「第三四・〇二項又は第三八・二三項」に改める。

  別表第三五・〇二項中

三五〇二・一〇

 卵白

一〇%

 を

 

 卵白

 

 

 

三五〇二・一一

  乾燥したもの

一〇%

 

 

三五〇二・一九

  その他のもの

一〇%

 

 

三五〇二・二〇

 ミルクアルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含む。)

四・九%

 に改める。

  別表第三七・〇二項中「スプロケットホール」を「パーフォレーション」に改める。

  別表第三八類の注1に次のように加える。

 (d) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第二六・二〇項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第七一・一二項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織つたガーゼ状のもの。第一四部及び第一五部参照)

  別表第三八類の注2中「第三八・二三項」を「第三八・二四項」に改める。

  別表第三八〇六・二〇号中「又は樹脂酸の塩」を「若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。)」に改める。

  別表第三八二二・〇〇号中「調合試薬」を「試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)」に改める。

  別表第三八・二三項を次のように改める。

三八・二三

工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール

 

 

アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸

 

三八二三・一一

ステアリン酸

二・五%

三八二三・一二

オレイン酸

二・五%

三八二三・一三

トール油脂肪酸

四%

三八二三・一九

その他のもの

二・五%

三八二三・七〇

工業用の脂肪性アルコール

二・五%

  別表第三八・二三項の次に次の一項を加える。

三八・二四

鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)

 

三八二四・一〇

 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤

三%

三八二四・二〇

 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル

三・九%

三八二四・三〇

 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)

 

 

  一 金属炭化物の混合物

三・二%

 

  二 その他のもの

三・八%

三八二四・四〇

 セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤

三・八%

三八二四・五〇

 非耐火性のモルタル及びコンクリート

三・八%

三八二四・六〇

 ソルビトール(第二九〇五・四四号のものを除く。)

三・八%

 

 非環式炭化水素のペルハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)を含有する混合物

 

三八二四・七一

  非環式炭化水素のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。)を含有するもの

三・八%

三八二四・七九

 その他のもの

三・八%

三八二四・九〇

その他のもの

 

 

  一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)

無税

 

  二 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄

無税

 

  三 脂肪酸混合物の誘導体

四・六%

 

  四 その他のもの

三・八%

  別表第三九類の注2(d)中「第三二・一二項」を「第三九・〇一項から第三九・一三項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第三二・〇八項参照)及び第三二・一二項」に改め、同注2中(v)を(w)とし、(u)を(v)とし、(t)を(u)とし、(s)を(t)とし、(r)を(s)とし、(q)を(r)とし、(p)を(q)とし、(o)を(p)とし、(n)を(o)とし、(m)を(n)とし、(l)を(m)とし、(k)を(l)とし、(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)の次に次のように加える。

 (g) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第三八・二二項参照)

  別表第三九類の注4を次のように改める。

4 「共重合体」とは、重合体の全重量の九五%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。

 

  この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。

 

  最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

  別表第三九類の号注を次のように改める。

号注

 

1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。

 

 (a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。

 

  (1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド―六・六)は、重合体を構成する一の単重体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の九五%以上を占める重合体のみをいう。

 

  (2) 第三九〇一・三〇号、第三九〇三・二〇号、第三九〇三・三〇号又は第三九〇四・三〇号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の九五%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。

 

  (3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。

 

  (4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。

 

 (b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。

 

  (1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。

 

  (2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。

 

  ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。

  別表第三九・〇五項を次のように改める。

三九・〇五

酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(一次製品に限る。)

 

 

 ポリ酢酸ビニル

 

 三九〇五・一二

  水に分散しているもの

四・六%

 三九〇五・一九

  その他のもの

四・六%

 

 酢酸ビニルの共重合体

 

 三九〇五・二一

  水に分散しているもの

四・六%

 三九〇五・二九

  その他のもの

四・六%

 三九〇五・三〇

 ポリビニルアルコール(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。)

四・六%

 

 その他のもの

 

 三九〇五・九一

  共重合体

 

 

   一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。)

四・六%

 

   二 その他のもの

四・一%

 三九〇五・九九

  その他のもの

四・一%

  別表第四〇・一〇項を次のように改める。

四〇・一〇

コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)

 

 

 コンベヤ用のベルト及びベルチング

 

 四〇一〇・一一

  金属のみにより補強したもの

三・九%

 四〇一〇・一二

  紡織用繊維のみにより補強したもの

三・九%

 四〇一〇・一三

  プラスチックのみにより補強したもの

三・九%

 四〇一〇・一九

  その他のもの

三・九%

 

 伝動用のベルト及びベルチング

 

 四〇一〇・二一

  エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)で、円周が六〇センチメートルを超え一八〇センチメートル以下のものに限るものとし、溝があるかないかを問わない。)

無税

 四〇一〇・二二

  エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)で、円周が一八〇センチメートルを超え二四〇センチメートル以下のものに限るものとし、溝があるかないかを問わない。)

無税

 四〇一〇・二三

  エンドレス状の同期ベルト(円周が六〇センチメートルを超え一五〇センチメートル以下のものに限る。)

無税

 四〇一〇・二四

  エンドレス状の同期ベルト(円周が一五〇センチメートルを超え一九八センチメートル以下のものに限る。)

無税

 四〇一〇・二九

その他のもの

無税

  別表第四一〇四・三一号中「グレーンスプリット」を「フルグレーンスプリット」に改める。

  別表第四二類の注2を次のように改める。

2(A) 第四二・〇二項には、1の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。

 

  (a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第三九・二三項参照)

 

  (b) 組物材料の製品(第四六・〇二項参照)

 

 (B) 第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第七一類に属する。

  別表第四四類の注1(b)を次のように改める。

 (b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わない。第一四・〇一項参照)

  別表第四四類の注6を次のように改める。

6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。

  別表第四四類に号注として次のように加える。

号注

 

1 第四四〇三・四一号から第四四〇三・四九号まで、第四四〇七・二四号から第四四〇七・二九号まで、第四四〇八・三一号から第四四〇八・三九号まで及び第四四一二・一三号から第四四一二・九九号までの各号において「熱帯産木材」とは、次の木材をいう。

 

  アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アソジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウマーフィム、プライ、プナ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、チーク、ティアマ、トラ、パイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ

  別表第四四・〇三項を次のように改める。

四四・〇三

木材(粗のものに限るものとし、皮又は辺材をはいであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)

 

 四四〇三・一〇

 ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの

無税

 四四〇三・二〇

 その他のもの(針葉樹のものに限る。)

無税

 

 その他のもの(この類の号注1の熱帯産木材のものに限る。)

 

 四四〇三・四一

  ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ

無税

 四四〇三・四九

  その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 四四〇三・九一

  オーク(コナラ属のもの)のもの

無税

 四四〇三・九二

  ビーチ(ブナ属のもの)のもの

無税

 四四〇三・九九

  その他のもの

 

 

   一  桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。)

五%

 

   二 その他のもの

無税

  別表第四四・〇七項及び第四四・〇八項を次のように改める。

四四・〇七

木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。)

 

 四四〇七・一〇

 針葉樹のもの

 

 

  一 まつ属、もみ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)又はとうひ属(シトカスプルースを除く。)のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)

 

 

   (一) かんながけし又はやすりがけしたもの

八%

 

   (二) その他のもの

 

 

    A まつ属のもの

四・八%

 

    B その他のもの

六%

 

  二 からまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)

 

 

   (一) かんながけし又はやすりがけしたもの

八%

 

   (二) その他のもの

一〇%

 

  三 その他のもの

無税

 

 熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 

 四四〇七・二四

  バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、インブイア及びバルサ

無税

 四四〇七・二五

  ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ

一〇%

 四四〇七・二六

  ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン

一〇%

 四四〇七・二九

  その他のもの

 

 

   一 ふたばがき科のもの

一〇%

 

   二 その他のもの

無税

 

 その他のもの

 

 四四〇七・九一

  オーク(コナラ属のもの)のもの

無税

 四四〇七・九二

  ビーチ(ブナ属のもの)のもの

無税

 四四〇七・九九

   その他のもの

 

 

    一 ふたばがき科のもの

一〇%

 

    二 その他のもの

無税

四四・〇八

薄板及び合板用単板(はぎ合わせをしてあるかないかを問わない。)並びにその他の木材(縦にひき、平削りし又は丸はぎしたものに限る。)(厚さが六ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。)

 

 四四〇八・一〇

 針葉樹のもの

 

 

  一 インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。)

無税

 

  二 その他のもの

五%

 

 熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 

 四四〇八・三一

  ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ

五%

 四四〇八・三九

  その他のもの

 

 

   一 バドック(かりん)のもの

八%

 

   二 ジェルトンのもの(長さが二〇センチメートル以下で、幅が八センチメートル以下のものに限る。)及びチークのもの

無税

 

   三 その他のもの

五%

 四四〇八・九〇

 その他のもの

 

 

  一 つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの

八%

 

  二 その他のもの

五%

  別表第四四・一〇項中

 四四一〇・一〇

 木材のもの

 

 

 

 

  一 板状のもの

八%

 

 

 

  二 その他のもの

一〇%

 を

 

 木材のもの

 

 

 

 四四一〇・一一

  ウェファーボード(オリエンテッドストランドボードを含む。)

 

 

 

 

   一 板状のもの

八%

 

 

 

   二 その他のもの

一〇%

 

 

 四四一〇・一九

  その他のもの

 

 

 

 

   一 板状のもの

八%

 

 

 

   二 その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第四四・一二項を次のように改める。

四四・一二

合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

 

 

 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)

 

 四四一二・一三

  少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 

 

   一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの

 

 

    (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの

一〇%

 

    (二) その他のもの

一五%

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの

一五%

 

    (二) その他のもの

一〇%

 四四一二・一四

  その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。)

 

 

   一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの

 

 

    (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの

一〇%

 

    (二) その他のもの

一五%

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの

一五%

 

    (二) その他のもの

一〇%

 四四一二・一九

  その他のもの

 

 

   一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの

 

 

    (一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの

一〇%

 

    (二) その他のもの

一五%

 

   二 その他のもの

 

 

    (一) 厚さが六ミリメートル未満のもの

一五%

 

    (二) その他のもの

一〇%

 

 その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。)

 

 四四一二・二二

  少なくとも一の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・二三

 その他のもの(少なくとも一層がパーティクルボードのものに限る。)

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・二九

  その他のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 

 その他のもの

 

 四四一二・九二

  少なくとも一の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・九三

 その他のもの(少なくとも一層がパーティクルボードのものに限る。)

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

 四四一二・九九

  その他のもの

 

 

   一 集成材

一五%

 

   二 その他のもの

二〇%

  別表第四四・一五項中「木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード」の下に「並びに木製のパレット枠」を加え、同表第四四一五・二〇号中「積載用ボード」の下に「及びパレット枠」を加える。

  別表第四六類の注1中「、樹皮のストリップ」を削り、「ラフィア、細い葉及び広い葉を切つた」を「樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得た」に改める。

  別表第四七・〇六項中「その他の繊維素繊維」を「古紙パルプ及びその他の繊維素繊維」に改め、同表第四七〇六・一〇号の次に次の一号を加える。

 四七〇六・二〇

古紙パルプ

無税

  別表第四八類の注1中(o)を(p)とし、(n)を(o)とし、(m)を(n)とし、(l)を(m)とし、(k)を(l)とし、(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)の次に次のように加える。

 (f) 診断用又は理化学用の試験を染み込ませた紙(第三八・二二項参照)

  別表第四八類の注2中「(例えば、塗布し又は染み込ませたもの)」を削り、同注3中「の含有量が全繊維重量の六五%以上で、各面の平滑度が二〇〇秒ベック以下、重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上五七グラム以下であり、かつ、灰分の含有量が全重量の八%以下」を「又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧一メガパスカル)による各面の平滑度が二・五マイクロメーター(ミクロン)を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき四〇グラム以上六五グラム以下」に改め、同注4中「(*)」及び「*白色度は、エルレフォ法若しくはGEブライトネステスターを使用する方法又はこれらと同等の国際的に認められた白色度試験方法により測定する。」を削り、同注6中「ウッブは」の下に「、項において別段の定めがある場合を除くほか」を加え、同注7を次のように改める。

7(A) 第四八・〇一項、第四八・〇二項、第四八・〇四項から第四八・〇八項まで、第四八・一〇項及び第四八・一一項には、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。

 

  (a) 幅が一五センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの

 

  (b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの

 

    もっとも、手すきの紙及び板紙のうち、すいたままのもので縁を切つてないもの(大きさ及び形状を問わない。)は、6の規定が適用される場合を除くほか、第四八・〇二項に属する。

 

 (B) 第四八・〇三項及び第四八・〇九項には、紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。

 

 (a) 幅が三六センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの

 

 (b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが三六センチメートルを超え、その他の辺の長さが一五センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの

  別表第四八類の号注2(a)中「三八」を「一グラム毎平方メートルの紙につき三・七キロパスカルに改め、同号注3中「二〇キログラム重」を「一九六ニュートン」に改め、同号注4中「一五」を「一グラム毎平方メートルの紙につき一・四七キロパスカル」に改める。

  別表第四八〇三・〇〇号中「幅が三六センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが三六センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの」を「ロール状又はシート状のもの」に改める。

  別表第四八・〇五項中「シート状のものに限る」の下に「ものとし、この類の注2に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く」を加える。

  別表第四八・〇七項を次のように改める。

四八・〇七

接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。)

 

 四八〇七・一〇

ビチューメン、タール又はアスファルトの層を内部に有する紙及び板紙

三・四%

 四八〇七・九〇

その他のもの

三・四%

  別表第四八・〇八項中「又は第四八・一八項のもの」を「の紙」に改める。

  別表第四八・〇九項中「幅が三六センチメートルを超えるロール状のもの及び折り畳んでない状態において少なくとも一辺の長さが三六センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの」を「ロール状又はシート状のもの」に改める。

  別表第四八・一一項中「、第四八・一〇項又は第四八・一八項」を「又は第四八・一〇項」に改める。

  別表第四八・一八項中「製紙用パルプ製」を「トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が三六センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切つたものに限る。)並びに製紙用パルプ製」に改め、「トイレットペーパー、」を削る。

  別表第四八二三・三〇号を削る。

  別表第一一部の注1(e)中「外科用縫合材)」の下に「及び第三三・〇六項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)」を加え、同注1に次のように加える。

 (u) 第九六類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー及びタイプライターリボン)

 

 (v) 第九七類の物品

  別表第一一部の注5(b)中「仕上加工」を「縫糸用としての仕上加工」に改め、同注7(f)中「裁断してないもの」を「裁断してあるかないかを問わない。」に改め、同注8を次のように改める。

8 第五〇類から第六〇類までにおいては、次に定めるところによる。

 

 (a) 第五〇類から第五五類まで、第六〇類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第五六類から第五九類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。

 

 (b) 第五〇類から第五五類まで及び第六〇類には、第五六類から第五九類までの物品を含まない。

  別表第一一部の注13に後段として次のように加える。

   この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第六一・〇一項から第六一・一四項まで及び第六二・〇一項から第六二・一一項までの衣類をいう。

  別表第一一部の号注2(B)(c)中「ししゆう布」の下に「及びその製品」を加える。

  別表第五二類の号注1中「三枚」を「異なる色の糸から成る三枚」に、「青色に浸染した糸」を「同一の色の糸」に、「淡い青色」を「淡い色」に改める。

  別表第五二〇五・二五号を削り、同表第五二〇五・二四号の次に次の三号を加える。

 五二〇五・二六

  一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超え九四以下のもの)

 

 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

 

   二 その他のもの

二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 五二〇五・二七

  八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(メートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)

 

 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

 

   二 その他のもの

二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 五二〇五・二八

  八三・三三デシテックス未満のもの(メートル式番手一二〇を超えるもの)

 

 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

 

   二 その他のもの

二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第五二〇五・四五号を削り、同表第五二〇五・四四号の次に次の三号を加える。

 五二〇五・四六

  構成する単糸が一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超え九四以下のもの)

 

 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

 

   二 その他のもの

二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 五二〇五・四七

  構成する単糸が八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)

 

 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

 

   二 その他のもの

二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 五二〇五・四八

  構成する単糸が八三・三三デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一二〇を超えるもの)

 

 

   一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の一〇%を超えるもの

八・四%

 

   二 その他のもの

二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第五四・〇七項中

五四〇七・六〇

 その他の織物(テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)

 

 

 

 

  一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

一〇%

 

 

 

  二 その他のもの

 

 

 

 

   (一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの

六・四%

 

 

 

   (二) その他のもの

八%

 を

 

 その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)

 

 

 

五四〇七・六一

  テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のもの

 

 

 

 

   一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

一〇%

 

 

 

   二 その他のもの

 

 

 

 

    (一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの

六・四%

 

 

 

    (二) その他のもの

八%

 

 

五四〇七・六九

  その他のもの

 

 

 

 

   一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

一〇%

 

 

 

   二 その他のもの

六・四%

 に改める。

  別表第五六・〇三項を次にように改める。

五六・〇三

不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)

 

 

 人造繊維の長繊維製のもの

 

 五六〇三・一一

  重量が一平方メートルにつき二五グラム以下のもの

 

 

 一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 五六〇三・一二

  重量が一平方メートルにつき二五グラムを超え七〇グラム以下のもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 五六〇三・一三

  重量が一平方メートルにつき七〇グラムを超え一五〇グラム以下のもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 五六〇三・一四

  重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 

その他のもの

 

 五六〇三・九一

  重量が一平方メートルにつき二五グラム以下のもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 五六〇三・九二

  重量が一平方メートルにつき二五グラムを超え七〇グラム以下のもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 五六〇三・九三

  重量が一平方メートルにつき七〇グラムを超え一五〇グラム以下のもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

 五六〇三・九四

  重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの

 

 

   一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

   二 その他のもの

六・四%

  別表第五八・〇四項中「限る」の下に「ものとし、第六〇・〇二項の編物を除く」を加える。

  別表第五九類の注4(d)を削り、同注4に次のように加える。

  もつとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第四〇類参照)及び第五八・一一項の紡織用繊維の物品を含まない。

  別表第五九類の注7(a)(i)中「技術的用途に供する種類のもの」の下に「(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)」を加える。

  別表第五九一〇・〇〇号中「金属」を「プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属」に改める。

  別表第五九一一・一〇号中「技術的用途に供する種類のもの」の下に「(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)」を加える。

  別表第六一類の注3(a)を次にように改める。

 (a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。

    上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)

    下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)

   スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。

   下半身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。

   スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。

    モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と 縞模様のズボンとを組み合わせた製品)

     燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、 臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)

    タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)

  別表第六一類の注中9を10とし、同注8中「注8」を「注9」に改め、同注中8を9とし、7を8とし、6を7とし、5を6とし、4の次に次のように加える。

5 第六一・〇九項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。

  別表第六一一六・一〇号中「手袋」を「もの」に改める。

  別表第六二類の注3(a)を次のように改める。

 (a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した二点又は三点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。

    上半身用のスーツコート又はジャケット一点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)

    下半身用の衣類一点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)

   スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。

   下半身用の構成部分が二点以上ある場合(例えば、ズボン二点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン一点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。

   スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。

    モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と 縞模様のズボンとを組み合わせた製品)

     燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、 臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)

    タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)

  別表第六三・〇五項中

六三〇五・三一

ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したもの

三・九%

 を

六三〇五・三二

フレキシブルコンテナ

三・九%

 

 

六三〇五・三三

その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したものに限る。)

三・九%

 に改める。

  別表第六四類の注1(a)を次のように改める。

(a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けていないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。

  別表第六四類の注1中(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。

(b) 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しないもの(第一一部参照)

  別表第六四類の注2中「ブーツプロテクター」を「プロテクター」に、「ブーツフック」を「フック」に改め、同注3を次のように改める。

3 この類においては、次に定めるところによる。

 

  (a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。

 

  (b) 「革」とは、第四一・〇四項から第四一・〇九項までの物品をいう。

  別表第六四類の号注1中「第六四〇二・一一号」を「第六四〇二・一二号」に、「第六四〇三・一一号」を「第六四〇三・一二号」に改める。

  別表第六四類の号注1(b)及び備考1中「含む。)」の下に「、スノーボードブーツ」を加える。

  別表第六四・〇二項中

六四〇二・一一

スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)

二七%

 を

六四〇二・一二

スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

 

 

 

 

一 スキー靴

二七%

 

 

 

二 スノーボードブーツ

二〇%

 に改める。

  別表第六四・〇三項中

六四〇三・一一

スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)

 

 を

六四〇三・一二

スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

 

 に改める。

  別表第六八一〇・二〇号を削る。

  別表第六八・一五項中「鉱物性材料の製品(」の下に「炭素繊維及びその製品並びに」を加える。

  別表第六九類の注2中(l)を(m)とし、(k)を(l)とし、(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。

(b) 第六八・〇四項の物品

  別表第六九〇三・〇一号中「形態の炭素又は異なる形態の炭素」を「炭素又はこれら」に改める。

  別表第六九〇九・一一号の次に次の一号を加える。

六九〇九・一二

モース硬さが九以上の物品

無税

  別表第七〇類の注2(c)中「又は反射層」とは」を「、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し」に、「又は半透明度」を「若しくは半透明度」に、「、赤外線等を吸収し又は反射特性を高める」を「反射特性を高め、又は反射光を防止する」に改める。

  別表第七〇・〇三項中「(吸収層又は反射層」を「(吸収層、反射層又は無反射層」に、

七〇〇三・一一

色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するもの

無税

 を

七〇〇三・一二

色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの

無税

 に改める。

  別表第七〇・〇四項中「(吸収層又は反射層」を「(吸収層、反射層又は無反射層」に、

七〇〇四・一〇

板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層又は反射層を有するものに限る。)

無税

 を

七〇〇四・二〇

板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第七〇・〇五項中「(吸収層又は反射層」を「(吸収層、反射層又は無反射層」に改め、同表第七〇〇五・一〇号を次のように改める。

 七〇〇五・一〇

 金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの

 

 

  一 無反射層を有するもの

無税

 

  二 その他のもの

六・三%

  別表第七〇・一〇項を次のように改める。

七〇・一〇

ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品

 

 七〇一〇・一〇

 アンプル

無税

 七〇一〇・二〇

 栓、ふたその他これらに類する物品

無税

 

 その他のもの

 

 七〇一〇・九一

  内容積が一リットルを超えるもの

無税

 七〇一〇・九二

  内容積が〇・三三リットルを超え一リットル以下のもの

無税

 七〇一〇・九三

  内容積が〇・一五リットルを超え〇・三三リットル以下のもの

無税

 七〇一〇・九四

  内容積が〇・一五リットル以下のもの

無税

  別表第七〇・一九項を次のように改める。

七〇・一九

ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物)

 

 

 スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド

 

 七〇一九・一一

  チョップドストランド(長さが五〇ミリメートル以下のものに限る。)

無税

 七〇一九・一二

  ロービング

無税

 七〇一九・一九

  その他のもの

無税

 

 薄いシート(ボイル)、ウェブ、マット、マットレス、ボードその他これらに類する織つてない物品

 

 七〇一九・三一

  マット

無税

 七〇一九・三二

  薄いシート(ボイル)

無税

 七〇一九・三九

  その他のもの

無税

 七〇一九・四〇

 ロービング製の織物

無税

 

 その他の織物

 

 七〇一九・五一

  幅が三〇センチメートル以下のもの

無税

 七〇一九・五二

  幅が三〇センチメートルを超えるもの(重量が一平方メートルにつき二五〇グラム未満の平織りのもので、単糸が一三六テックス以下の長繊維製のものに限る。)

無税

 七〇一九・五九

  その他のもの

無税

 七〇一九・九〇

 その他のもの

無税

  別表第七一類の注3(d)を次のように改める。

 (d) 担体付き触媒(第三八・一五項参照)

  別表第七一類の注3中(o)を(p)とし、(n)を(o)とし、(m)を(n)とし、(l)を(m)とし、(k)を(l)とし、(ij)を(k)とし、(h)を(ij)とし、(g)を(h)とし、(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)の次に次のように加える。

 (e) 第四二類の注2(B)に該当する第四二・〇二項又は第四二・〇三項の製品

  別表第七一類の注10中「8(a)」を「9(a)」に改め、同注中10を11とし、9を10とし、8を9とし、7の次に次のように加える。

8 第七一・一二項に該当する物品は、第六部の注1(a)に規定する場合を除くほか、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。

  別表第七一・〇一項中「格付けしてない」を削る。

  別表第七一・一二項中「貴金属を張つた金属のくず」の下に「及び主として貴金属の回収に使用する種類の貴金属又は貴金属の化合物を含有するその他のくず」を加える。

  別表第七一一六・一〇号を次のように改める。

 七一一六・一〇

天然又は養殖の真珠製のもの

六・二%

  別表第一五部の注中6を8とし、同注5(b)中「3の規定」を「5の規定」に改め、同注中5を7とし、同注4中「3の規定」を「5の規定」に改め、同注中4を6とし、3を5とし、2の次に次のように加える。

3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。

 

4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。

  別表第七二類の注1(l)及び(m)中「三角形その他凸多角形」の下に「(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長立形を含む。)」を加える。

  別表第七二類の号注1(e)中「〇・三五%以上」を削り、「一・二%」を「一・九%」に改める。

  別表第七二・〇一項中

 七二〇一・三〇

 合金銑鉄

無税

 

 

 七二〇一・四〇

 スピーゲル

無税

 を

 七二〇一・五〇

合金銑鉄及びスピーゲル

無税

 に改める。

  別表第七二・〇八項から第七二・一一項までを次のように改める。

七二・〇八

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)

 

 七二〇八・一〇

 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 

 その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)

 

 七二〇八・二五

  厚さが四・七五ミリメートル以上のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・二六

  厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・二七

  厚さが三ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 

 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)

 

 七二〇八・三六

  厚さが一〇ミリメートルを超えるもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・三七

  厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・三八

  厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・三九

  厚さが三ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・四〇

 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満のものにあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上のものにあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 

 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)

 

 七二〇八・五一

  厚さが一〇ミリメートルを超えるもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・五二

  厚さが四・七五ミリメートル以上一〇ミリメートル以下のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・五三

  厚さが三ミリメートル以上四・七五ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・五四

  厚さが三ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇八・九〇

 その他のもの

三・九%

七二・〇九

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)

 

 

 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの

 

 七二〇九・一五

  厚さが三ミリメートル以上のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

    (1) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・一六

  厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・一七

  厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・一八

  厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 

 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの

 

 七二〇九・二五

  厚さが三ミリメートル以上のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

    (1) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・二六

  厚さが一ミリメートルを超え三ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・二七

  厚さが〇・五ミリメートル以上一ミリメートル以下のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・二八

  厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が二七五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二〇九・九〇

 その他のもの

三・九%

七二・一〇

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 

 

 すずをめつきしたもの

 

 七二一〇・一一

  厚さが〇・五ミリメートル以上のもの

三・九%

 七二一〇・一二

  厚さが〇・五ミリメートル未満のもの

三・九%

 七二一〇・二〇

 鉛をめつきしたもの(ターンプレートを含む。)

三・九%

 七二一〇・三〇

 亜鉛を電気めつきしたもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 

 亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

 

 七二一〇・四一

  波形にしたもの

三・九%

 七二一〇・四九

  その他のもの

三・九%

 七二一〇・五〇

 クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの

三・九%

 

 アルミニウムをめつきしたもの

 

 七二一〇・六一

  アルミニウム・亜鉛合金をめつきしたもの

三・九%

 七二一〇・六九

 その他のもの

三・九%

 七二一〇・七〇

 ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの

三・九%

 七二一〇・九〇

 その他のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

七二・一一

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。)

 

 

 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

 

 七二一一・一三

  四面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が一五〇ミリメートルを超え、厚さが四ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ「巻いてないものに限る。」

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二一一・一四

  その他のもの(厚さが四・七五ミリメートル以上のものに限る。)

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 七二一一・一九

  その他のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   (二) その他のもの

三・九%

 

 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)

 

 七二一一・二三

  炭素の含有量が全重量の〇・二五%未満のもの

三・九%

 七二一一・二九

  その他のもの

 

 

   一 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

   二 その他のもの

三・九%

 七二一一・九〇

その他のもの

三・九%

  別表第七二・一二項中

 

 亜鉛を電気めつきしたもの

 

 

 

 七二一二・二一

  厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

 

 

 

 

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

 

 

   二 その他のもの

四・六%

 

 

 七二一二・二九

  その他のもの

三・九%

 を

 七二一二・二〇

 亜鉛を電気めつきしたもの

 

 

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

 

 

  二 その他のもの

 

 

 

 

   (一) 厚さが三ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が二七五メガパスカル以上のもの及び厚さが三ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が三五五メガパスカル以上のもの

四・六%

 

 

 

   (二) その他のもの

三・九%

 に改める。

  別表第七二・一三項から第七二・一五項までを次のように改める。

七二・一三

鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)

 

 七二一三・一〇

 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの

三・九%

 七二一三・二〇

 その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。)

三・九%

 

 その他のもの

 

 七二一三・九一

  横断面が円形のもの(直径が一四ミリメートル未満のものに限る。)

 

 

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

   二 その他のもの

四・六%

 七二一三・九九

  その他のもの

 

 

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

   二 その他のもの

四・六%

七二・一四

鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。)

 

 七二一四・一〇

 鍛造したもの

三・九%

 七二一四・二〇

 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの

三・九%

 七二一四・三〇

 その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。)

三・九%

 

 その他のもの

 

 七二一四・九一

  横断面が長方形(正方形を除く。)のもの

 

 

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

   二 その他のもの

四・六%

 七二一四・九九

  その他のもの

 

 

   一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

   二 その他のもの

四・六%

七二・一五

鉄又は非合金鋼のその他の棒

 

 七二一五・一〇

 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

三・九%

 七二一五・五〇

 その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

 七二一五・九〇

 その他のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第七二・一六項中

 七二一六・六〇

 形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

三・九%

 

 

 七二一六・九〇

 その他のもの

三・九%

 を

 

 形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

 

 

 七二一六・六一

  フラットロール製品から製造したもの

三・九%

 

 

 七二一六・六九

  その他のもの

三・九%

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 七二一六・九一

  フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの

三・九%

 

 

 七二一六・九九

  その他のもの

三・九%

 に改める。

  別表第七二・一七項を次のように改める。

七二・一七

鉄又は非合金鋼の線

 

 七二一七・一〇

 めつき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。)

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

 七二一七・二〇

 亜鉛をめつきしたもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

 七二一七・三〇

 その他の卑金属をめつきしたもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

 

  二 その他のもの

四・六%

 七二一七・九〇

 その他のもの

 

 

  一 炭素の含有量が全重量の〇・六%未満のもの

三・九%

 

  二 その他のもの

四・六%

  別表第七二・一八項中

 七二一八・九〇

その他のもの

四・六%

 を

 

 その他のもの

 

 

 

 七二一八・九一

  横断面が長方形(正方形を除く。)のもの

四・六%

 

 

 七二一八・九九

  その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第七二・二二項中

 七二二二・一〇

 棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

四・六%

 を

 

 棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

 

 

 七二二二・一一

  横断面が円形のもの

四・六%

 

 

 七二二二・一九

  その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第七二・二五項を次のように改める。

七二・二五

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 

 

 けい素電気鋼のもの

 

 七二二五・一一

  方向性けい素鋼のもの

四・六%

 七二二五・一九

  その他のもの

四・六%

 七二二五・二〇

 高速度鋼のもの

六・六%

 七二二五・三〇

 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)

 

 

  一 合金工具鋼のもの

五・八%

 

  二 その他のもの

四・六%

 七二二五・四〇

 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)

 

 

  一 合金工具鋼のもの

五・八%

 

  二 その他のもの

四・六%

 七二二五・五〇

 その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)

 

 

  一 合金工具鋼のもの

五・八%

 

  二 その他のもの

四・六%

 

 その他のもの

 

 七二二五・九一

  亜鉛を電気めつきしたもの

 

 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・三%

 

   二 合金工具鋼のもの

五・八%

 

   三 その他のもの

四・六%

 七二二五・九二

  亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

 

 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・三%

 

   二 合金工具鋼のもの

五・八%

 

   三 その他のもの

四・六%

 七二二五・九九

  その他のもの

 

 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・三%

 

   二 合金工具鋼のもの

五・八%

 

   三 その他のもの

四・六%

  別表第七二・二六項中

 七二二六・一〇

 けい素電気鋼のもの

四・六%

 を

 

 けい素電気鋼のもの

 

 

 

 七二二六・一一

  方向性けい素鋼のもの

四・六%

 

 

 七二二六・一九

  その他のもの

四・六%

 に改め、同表第七二二六・九二号の次に次の二号を加える。

 七二二六・九三

  亜鉛を電気めつきしたもの

 

 

   一 バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・三%

 

   二 合金工具鋼のもの

五・八%

 

   三 その他のもの

四・六%

 七二二六・九四

  亜鉛をめつきしたもの(電気めつきによるものを除く。)

 

 

   一 バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。)

六・三%

 

   二 合金工具鋼のもの

五・八%

 

   三 その他のもの

四・六%

  別表第七三・〇四項中

 七三〇四・二〇

 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ

 

 

 

 

  一 ドリルパイプ

無税

 

 

 

  二 その他のもの

 

 

 

 

   (一) 合金鋼製のもの

五・二%

 

 

 

   (二) その他のもの

三・九%

 を

 

 油又はガスの掘削に使用する種類のケージング、チュービング及びドリルパイプ

 

 

 

 七三〇四・二一

  ドリルパイプ

無税

 

 

 七三〇四・二九

  その他のもの

 

 

 

 

   一 合金鋼製のもの

五・二%

 

 

 

   二 その他のもの

三・九%

 に改める。

  別表第七三・〇五項中「の外側及び内側」を削る。

  別表第七三・一四項を次のように改める。

七三・一四

ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び 柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル

 

 

 織つたワイヤクロス

 

 七三一四・一二

  機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。)

三・九%

 七三一四・一三

  その他の機械用ワイヤエンドレスバンド

三・九%

 七三一四・一四

  その他の織つたクロス(ステンレス鋼製のものに限る。)

三・九%

 七三一四・一九

  その他のもの

三・九%

 七三一四・二〇

 ワイヤグリル、網及び 柵(横断面の最大寸法が三ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが一〇〇平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。)

三・九%

 

 その他のワイヤグリル、網及び 柵(網目の交点を溶接したものに限る。)

 

 七三一四・三一

  亜鉛をめつきしたもの

三・九%

 七三一四・三九

  その他のもの

三・九%

 

 その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び 柵

 

 七三一四・四一

   亜鉛をめつきしたもの

三・九%

 七三一四・四二

   プラスチックを被覆したもの

三・九%

 七三一四・四九

  その他のもの

三・九%

 七三一四・五〇

 エキスパンデッドメタル

三・九%

  別表第七四・一四項中

 七四一四・一〇

 機械用ワイヤエンドレスバンド

無税

 を

 七四一四・二〇

 ワイヤクロス

無税

 に改める。

  別表第七四・一八項を次のように改める。

七四・一八

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)

 

 

 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

 

 七四一八・一一

  瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

無税

 七四一八・一九

  その他のもの

無税

 七四一八・二〇

 衛生用品及びその部分品

無税

  別表第七五類の号注に次のように加える。

2 第七五〇八・一〇号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。

  別表第七五・〇八項を次のように改める。

七五・〇八

その他のニッケル製品

 

 七五〇八・一〇

 ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。)

四・六%

 七五〇八・九〇

 その他のもの

四・六%

  別表第七六類の号注に次のように加える。

2 第七六一六・九一号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。

  別表第七六・一五項を次のように改める。

七六・一五

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)

 

 

 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

 

 七六一五・一一

  瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品

無税

 七六一五・一九

  その他のもの

無税

 七六一五・二〇

 衛生用品及びその部分品

無税

  別表第七六・一六項中

 七六一六・九〇

 その他のもの

四・一%

 を

 

その他のもの

 

 

 

 七六一六・九一

  ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び 柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。)

四・一%

 

 

 七六一六・九九

  その他のもの

四・一%

 に改める。

  別表第七九・〇七項を次のように改める。

七九・〇七

 

 

 七九〇七・〇〇

その他の亜鉛製品

四・六%

  別表第八〇・〇五項を次のように改める。

八〇・〇五

 

 

 八〇〇五・〇〇

すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク

三・九%

  別表第八二・〇二項中

 八二〇二・三二

  作用する部分にその他の材料を使用したもの

無税

 を

 八二〇二・三九

  その他のもの(部分品を含む。)

無税

 に改める。

  別表第八二・〇七項中

 八二〇七・一一

  作用する部分に焼結した金属炭化物又はサーメットを使用したもの

無税

 

 

 八二〇七・一二

  作用する部分にその他の材料を使用したもの

無税

 を

「 

 八二〇七・一三

  作用する部分にサーメットを使用したもの

無税

 

 

 八二〇七・一九

  その他のもの(部分品を含む。)

無税

 に改める。

  別表第八二〇九・〇〇号中「焼結した金属炭化物又は」を削る。

  別表第八二一一・九四号の次に次の一号を加える。

 八二一一・九五

  卑金属製の柄

四・四%

  別表第一六部の注1(o)中「第九六・〇三項のブラシ」を「ブラシ(第九六・〇三項参照)」に改め、同注2(a)中「第八四・八五項」を「第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八四・八五項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項、第八五・三八項」に改め、同注2(b)中「これらの機械の項」の下に「又は第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項若しくは第八五・三八項のうち該当する項」を加え、同注2(c)を次のように改める。

 (c) その他の部分品は、第八四・〇九項、第八四・三一項、第八四・四八項、第八四・六六項、第八四・七三項、第八五・〇三項、第八五・二二項、第八五・二九項又は第八五・三八項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第八四・八五項又は第八五・四八項に属する。

  別表第八四類の注1(b)を次のように改める。

 (b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第六九類参照)

  別表第八四類の注2中「また、」を削り、

 (b) 第八四・七二項の事務用機器

 を

 (b) 第八四・七二項の事務用機器

 

 

   また、第八四・二四項には、インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項及び第八四・七一項参照)を含まない。

 に改め、同注4中「旋盤」の下に「(ターニングセンターを含む。)」を加え、同注5((A)を除く。)を次のように改める。

 (B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、当該システムの一部とみなす。

 

   (a) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。

   (b) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。

   (c) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。

 

 (C) 自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第八四・七一項に属する。

 

 (D) (B)(b)及び(B)(c)の要件を満たすプリンター、キーボード、X―Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第八四・七一項に属する。

 

 (E) データ処理以外の特定の機能を有する機械で、自動データ処理機械を自蔵するもの及び自動データ処理機械と連係して作動するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。

  別表第八四類の注に次のように加える。

8 第八四・七〇項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下の機械をいう。

  別表第八四類の号注中1を2とし、同号注に1として次のように加える。

1 第八四七一・四九号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当該機械を構成するユニットが第八四類の注5(B)の要件を満たし、かつ、少なくとも一の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)及び一の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをいう。

  別表第八四・〇六項を次のように改める。

八四・〇六

蒸気タービン

 

 八四〇六・一〇

 タービン(船舶推進用のものに限る。)

無税

 

 その他のタービン

 

 八四〇六・八一

  出力が四〇メガワットを超えるもの

無税

 八四〇六・八二

  出力が四〇メガワット以下のもの

無税

 八四〇六・九〇

 部分品

無税

  別表第八四一五・一〇号の次に次の一号を加える。

 八四一五・二〇

 自動車に使用する種類のもの(人用のものに限る。)

無税

  別表第八四・二二項中「、充てん用、封口用、封止用、口金取付け用」を「、充てん用、封口用、封止用」に改め、「袋その他の容器に使用するものに限る。)」の下に「、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械」を、「その他の包装機械」の下に「(熱収縮包装用機械を含む。)」を加える。

  別表第八四・四三項中「印刷機及び印刷用補助機械」を「印刷機(インクジェット方式の印刷機を含むものとし、第八四・七一項の物品を除く。)及び印刷用補助機械」に、

 八四四三・五〇

 その他の印刷機

無税

 を

 

 その他の印刷機

 

 

 

 八四四三・五一

  インクジェット方式の印刷機

無税

 

 

 八四四三・五九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八四・五六項中

 八四五六・九〇

 その他のもの

無税

 を

 

 その他のもの

 

 

 

 八四五六・九一

  半導体材料上にパターンをドライエッチングする機械

無税

 

 

 八四五六・九九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八四・五八項中「旋盤(」の下に「ターニングセンターを含むものとし、」を加える。

  別表第八四・五九項中「旋盤」の下に「(ターニングセンターを含む。)」を加える。

  別表第八四・六〇項、第八四・六一項及び第八四・六三項中「、焼結した金属炭化物」を削る。

  別表第八四・六七項中「(ニューマチックツール」の下に「、液圧式のもの」を加える。

 別表第八四・六九項を次のように改める。

八四・六九

タイプライター(第八四・七一項のプリンターを除く。)及びワードプロセッサ

 

 

 自動タイプライター及びワードプロセッサ

 

 八四六九・一一

  ワードプロセッサ

無税

 八四六九・一二

  自動タイプライター

無税

 八四六九・二〇

 その他のタイプライター(電動式のものに限る。)

無税

 八四六九・三〇

 その他のタイプライター(電動式のものを除く。)

無税

  別表第八四・七〇項中「計算機及び」を「計算機並びにデータを記録、再生及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)、」に改め、同表第八四七〇・一〇号中「限る。)」の下に「並びにデータを記録、再生及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)」を加える。

  別表第八四・七一項を次のように改める。

八四・七一

自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。)

 

 八四七一・一〇

 アナログ式又はハイブリッド式の自動データ処理機械

無税

 八四七一・三〇

 携帯用のディジタル式自動データ処理機械(重量が一〇キログラム以下で、小なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)

無税

 

 その他のディジタル式自動データ処理機械

 

 八四七一・四一

  少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウジングに収納しているもの(入力装置と出力装置とが一体となつているかいないかを問わない。)

無税

 八四七一・四九

  その他のもの(システムの形態で提示するものに限る。)

無税

 八四七一・五〇

 ディジタル式処理装置(第八四七一・四一号及び第八四七一・四九号のものを除くものとし、記憶装置、入力装置及び出力装置のうち一又は二の装置を同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。)

無税

 八四七一・六〇

 入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納しているかいないかを問わない。)

無税

 八四七一・七〇

 記憶装置

無税

 八四七一・八〇

 その他の装置(自動データ処理機械のユニットに限る。)

無税

 八四七一・九〇

 その他のもの

無税

  別表第八四七三・四〇号の次に次の一号を加える。

 八四七三・五〇

 第八四・六九項から第八四・七二項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品

無税

  別表第八四・七五項及び第八四・七六項を次のように改める。

八四・七五

電球・電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械

 

 八四七五・一〇

 電球・電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械

無税

 

 ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械

 

 八四七五・二一

  光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械

無税

 八四七五・二九

  その他のもの

無税

 八四七五・九〇

 部分品

無税

八四・七六

物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲料用のもの。両替機を含む。)

 

 

 飲料の自動販売機

 

 八四七六・二一

  加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの

無税

 八四七六・二九

  その他のもの

無税

 

 その他の自動販売機

 

 八四七六・八一

  加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの

無税

 八四七六・八九

  その他のもの

無税

 八四七六・九〇

 部分品

無税

  別表第八四七九・四〇号の次に次の二号を加える。

 八四七九・五〇

 産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。)

無税

 八四七九・六〇

 蒸発式空気冷却装置

無税

  別表第八四・八三項中「ボールスクリュー」の下に「、ローラースクリュー」を加える。

  別表第八四・八四項中「及び材質」を「、材質」に改め、「包装にしたもの」の下に「及びメカニカルシール」を加え、同表第八四八四・一〇号の次に次の一号を加える。

 八四八四・二〇

 メカニカルシール

無税

  別表第八五類の注4中「結合した回路」の下に「並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクター」を加え、同注に次のように加える。

7 第八五・四八項において「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、分解、消耗その他の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。

  別表第八五類に号注として次のように加える。

号注

1 第八五一九・九二号及び第八五二七・一二号には、高さ、幅及び奥行の寸法が一七〇ミリメートル、一〇〇ミリメートル及び四五ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。

  別表第八五・〇二項中

 八五〇二・三〇

 発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)

無税

 を

 

 発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)

 

 

 

 八五〇二・三一

  風力式のもの

無税

 

 

 八五〇二・三九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五・〇六項を次のように改める。

八五・〇六

一次電池

 

 八五〇六・一〇

 二酸化マンガンを使用したもの

無税

 八五〇六・三〇

 酸化水銀を使用したもの

無税

 八五〇六・四〇

 酸化銀を使用したもの

無税

 八五〇六・五〇

 リチウムを使用したもの

無税

 八五〇六・六〇

 空気・亜鉛電池

無税

 八五〇六・八〇

 その他のもの

無税

 八五〇六・九〇

 部分品

無税

  別表第八五・一〇項中「及びバリカン」を「、バリカン及び脱毛器」に改め、同表第八五一〇・二〇号の次に次の一号を加える。

八五一〇・三〇

 脱毛器

無税

  別表第八五・一五項中「焼結した金属炭化物」を「サーメット」に改める。

  別表第八五・一七項を次のように改める。

八五・一七

有線電話用又は有線電信用の電気機器(コードレス送受話器付きの有線電話機及びアナログ式又はディジタル式の有線通信機器を含む。)

 

 

及びビデオホン

 

 

 電話機及びビデオホン

 

八五一七・一一

  コードレス送受話器付きの有線電話機

無税

八五一七・一九

  その他のもの

無税

 

 ファクシミリ及びテレプリンター

 

八五一七・二一

  ファクシミリ

無税

八五一七・二二

  テレプリンター

無税

八五一七・三〇

 電話用又は電信用の交換機

無税

八五一七・五〇

 その他のアナログ式又はディジタル式の有線通信機器

無税

八五一七・八〇

 その他の機器

無税

八五一七・九〇

 部分品

無税

  別表第八五・一九項中

 八五一九・九一

  カセット式のもの

無税

 を

 八五一九・九二

  ポケットサイズのカセットプレーヤー

無税

 

 

 八五一九・九三

  その他のもの(カセット式のものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第八五・二〇項中

 八五二〇・三一

  カセット式のもの

無税

 を

 八五二〇・三二

  ディジタルオーディオ式のもの

無税

 

 

 八五二〇・三三

  その他のもの(カセット式のものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第八五・二二項中「第八五・一九項から第八五・二一項までの機器の部分品及び附属品」を「部分品及び附属品(第八五・一九項から第八五・二一項までの機器に専ら又は主として使用するものに限る。)」に改める。

  別表第八五二三・二〇号の次に次の一号を加える。

 八五二三・三〇

磁気カード(磁気ストライプを組み込んだものに限る。)

無税

  別表第八五・二四項を次のように改める。

八五・二四

レコード、テープその他の記録用の媒体(録音その他これに類する記録をしたもの(レコード製造用の原盤及びマスターを含む。)に限るものとし、第三七類の物品を除く。)

 

 八五二四・一〇

 蓄音機用レコード

無税

 

 レーザー読出しシステム用のディスク

 

 八五二四・三一

  音声及び画像以外の記録の再生用のもの

無税

 八五二四・三二

  音声のみの再生用のもの

無税

 八五二四・三九

  その他のもの

無税

 八五二四・四〇

 音声及び画像以外の記録の再生用の磁気テープ

無税

 

 その他の磁気テープ

 

 八五二四・五一

  幅が四ミリメートル以下のもの

無税

 八五二四・五二

  幅が四ミリメートルを超え六・五ミリメートル以下のもの

無税

 八五二四・五三

  幅が六・五ミリメートルを超えるもの

無税

 八五二四・六〇

 磁気カード(磁気ストライプを組み込んだものに限る。)

無税

 

 その他のもの

 

 八五二四・九一

  音声及び画像以外の記録の再生用のもの

無税

 八五二四・九九

  その他のもの

無税

  別表第八五・二五項中「及びテレビジョンカメラ」を「、テレビジョンカメラ及びスチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー」に改め、同表第八五二五・三〇号の次に次の一号を加える。

 八五二五・四〇

 スチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー

無税

  別表第八五・二七項中

 八五二七・一一

  録音装置又は音声再生装置と結合してあるもの

無税

 を

 八五二七・一二

  ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)

無税

 

 

 八五二七・一三

  その他の機器(録音装置又は音声再生装置と結合してあるものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第八五・二八項を次のように改める。

八五・二八

テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにビデオモニター及びビデオプロジェクター

 

 

 テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)

 

 八五二八・一二

  カラーのもの

無税

 八五二八・一三

  白黒その他のモノクロームのもの

無税

 

 ビデオモニター

 

 八五二八・二一

  カラーのもの

無税

 八五二八・二二

  白黒その他のモノクロームのもの

無税

 八五二八・三〇

 ビデオプロジェクター

無税

  別表第八五・三七項中「(数値制御用のものを含む。)」を削り、「限るものとし、」を「限る。)及び数値制御用の機器(」に改める。

  別表第八五三九・三一号の次に次の一号を加える。

 八五三九・三二

  水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ

無税

  別表第八五・三九項中

 八五三九・四〇

 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯

無税

 を

 

 紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯

 

 

 

 八五三九・四一

  アーク灯

無税

 

 

 八五三九・四九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五・四〇項中

 八五四〇・三〇

その他の陰極線管

無税

 を

 八五四〇・四〇

 データ・グラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが〇・四ミリメートル未満のものに限る。)

無税

 

 

 八五四〇・五〇

 データ・グラフィックディスプレイ管(白黒その他のモノクロームのものに限る。)

無税

 

 

 八五四〇・六〇

 その他の陰極線管

無税

 に、

 八五四〇・四一

  磁電管

無税

 

 

 八五四〇・四二

  クライストロン

無税

 

 

 八五四〇・四九

  その他のもの

無税

 を

 八五四〇・七一

  磁電管

無税

 

 

 八五四〇・七二

  クライストロン

無税

 

 

 八五四〇・七九

  その他のもの

無税

 に改める。

  別表第八五・四二項及び第八五・四三項を次のように改める。

八五・四二

集積回路及び超小形組立

 

 

 モノリシックディジタル集積回路

 

 八五四二・一二

  集積回路を自蔵するカード(スマートカード)

無税

 八五四二・一三

  モス型のもの

無税

 八五四二・一四

  バイポーラ型のもの

無税

 八五四二・一九

  その他のもの(バイポーラ及びモスの技術を組み合わせて製造したものを含む。)

無税

 八五四二・三〇

 その他のモノリシック集積回路

無税

 八五四二・四〇

 ハイブリッド集積回路

無税

 八五四二・五〇

 超小型組立

無税

 八五四二・九〇

 部分品

無税

八五・四三

電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)

 

 

 粒子加速器

 

八五四三・一一

  半導体材料にイオン注入(ドーピング)するもの

無税

八五四三・一九

  その他のもの

無税

八五四三・二〇

 信号発生器

無税

八五四三・三〇

 電気めつき用、電気分解用又は電気泳動用の機器

無税

八五四三・四〇

 エレクトリックフェンスエナージャ

無税

 

 その他の機器

 

八五四三・八一

  プロキシミティカード及びプロキシミティタグ

無税

八五四三・八九

  その他のもの

無税

八五四三・九〇

 部分品

無税

  別表第八五・四八項を次のように改める。

八五・四八

一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)

 

八五四八・一〇

 一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池

無税

八五四八・九〇

その他のもの

無税

  別表第一七部の注4を次のように改める。

4 この部においては、次に定めるところによる。

 (a) 道路とレールの両方を走行するために作つた車両は、第八七類の該当する項に属する。

 (b) 水陸両用車両は、第八七類の該当する項に属する。

 (c) 道路走行車両として兼用することができる航空機は、第八八類の該当する項に属する。

  別表第八七類の注2に次のように加える。

 第八七・〇一項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクタに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。

  別表第八八類に号注として次のように加える。

号注

1 第八八〇二・一一号から第八八〇二・四〇号までにおいて「自重」とは、正常に飛行できる状態にある航空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けたものを除く。)の重量を除く。)をいう。

  別表第八八・〇二項中「並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及びその打上げ用ロケット」を「並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット」に、

 八八〇二・五〇

宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及びその打上げ用ロケット

無税

 を

 八八〇二・六〇

宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット

無税

 に改める。

  別表第八八〇四・〇〇号中「可導式落下傘」の下に「及びパラグライダー」を加える。

  別表第九〇類の注1(h)中「(第八五・二二項参照)」の下に「、スチルビデオカメラその他のビデオカメラレコーダー(第八五・二五項参照)」を加える。

  別表第九〇・〇七項中

 

 映写機

 

 

 

 九〇〇七・二一

  幅が一六ミリメートル未満のフィルムを使用するもの

無税

 

 

 九〇〇七・二九

  その他のもの

無税

 を

 九〇〇七・二〇

  映写機

無税

 に改める。

  別表第九〇・一〇項を次のように改める。

九〇・一〇

写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(感光性の表面を有する半導体材料に回路図を投影し又は描画する装置を含むものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン

 

 九〇一〇・一〇

 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器

無税

 

 感光性の表面を有する半導体材料に回路図を投影し又は描画する装置

 

 九〇一〇・四一

  直接描画方式のもの

無税

 九〇一〇・四二

  ステップアンドリピート方式のもの

無税

 九〇一〇・四九

  その他のもの

無税

 九〇一〇・五〇

 その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガトスコープ

無税

 九〇一〇・六〇

 映写用又は投影用のスクリーン

無税

 九〇一〇・九〇

 部分品及び附属品

無税

  別表第九〇一八・一一号の次に次の三号を加える。

 九〇一八・一二

走査型超音波診断装置

無税

 九〇一八・一三

磁気共鳴診断装置

無税

 九〇一八・一四

シンチグラフ装置

無税

  別表第九〇・二二項中

 九〇二二・一一

  医療用又は獣医用のもの

無税

 を

 九〇二二・一二

  コンピュータ断層撮影装置

無税

 

 

 九〇二二・一三

  その他のもの(歯科用のものに限る。)

無税

 

 

 九〇二二・一四

  その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第九〇二五・二〇号を削る。

  別表第九〇・三〇項中

 九〇三〇・八一

 記録装置を有するもの

無税

 を

 九〇三〇・八二

  半導体ウエハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器

無税

 

 

 九〇三〇・八三

  その他のもの(記録装置を有するものに限る。)

無税

 に改める。

  別表第九〇・三一項中

 九〇三一・四〇

その他の光学式機器

無税

 を

 

その他の光学式機器

 

 

 

 九〇三一・四一

半導体ウエハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル(半導体デバイスの製造に使用するものに限る。)の検査用の機器

無税

 

 

 九〇三一・四九

その他のもの

無税

 に改める。

  別表第九一・〇一項から第九一・〇三項までの規定中「電池により作動するもの」を「電気式のもの」に改める。

  別表第九一・〇五項中「電池又は送配電系統により供給される電力により作動するもの」を「電気式のもの」に改める。

  別表第九一・〇八項中「電池により作動するもの」を「電気式のもの」に改める。

  別表第九一・〇九項中「電池又は送配電系統により供給される電力により作動するもの」を「電気式のもの」に改める。

  別表第九五類の注(1)(m)中「電動機」を「液体ポンプ(第八四・一三項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第八四・二一項参照)、電動機」に、「参照)及び」を「参照)並びに」に改める。

  別表第九六一四・一〇号を削り、同表第九六一四・二〇号中「六・四%」を「六・三%」に改める。

  別表第九七類の注3中「複製品」及び「商業的性格を有する製品」の下に「(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)」を加える。

  付表第一第一号の第二欄中「リキュール」の下に「若しくはコーディアル」を加え、同号の第四欄中「又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)」を「、第二二〇八・六〇号又は第二二〇八・七〇号」に、「第二二〇三・〇〇号」を「第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇三・〇〇号」に、「、第二二〇八・一〇号の二又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)若しくは(四)」を「又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)若しくは(三)」に改める。

  付表第二第一号の第二欄中「第二二〇八・九〇号の二の(一)」を「第二二〇八・七〇号」に、「第二二〇八・九〇号の一の(二)のB」を「第二二〇八・六〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のB」に、「第二二〇四・三〇号の二」を「第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二」に、「、第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・一〇号の二」を「又は第二二〇七・一〇号」に、「第二二〇八・九〇号の二の(二)又は(四)」を「第二二〇八・九〇号の二の(一)又は(三)」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。

  別表第一第〇一・〇二項を削る。

  別表第一第〇四〇二・一〇号を次のように改める。

 〇四〇二・一〇

 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)

 

 

 一 砂糖を加えたもの

 

 

   (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

   (2) その他のもののうち

 

 

      この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの

三五%

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 小学校、中小校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校、盲学校、 聾学校、養護学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児又は政令で定める児童福祉施設の児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)

 

 

     (1) 学校等給食用のもののうち

 

 

       この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

 

     (2) 飼料用のもののうち

 

 

       学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

無税

 

   (二) その他のもの

 

 

    (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

二五%

 

    (2) その他のもののうち

 

 

       学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

  別表第一第〇四〇二・二一号中

   (二) その他のもののうち

 

 

 

       畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

二五%

 

 

       学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

 を

   (二) その他のもの

 

 

 

    (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

二五%

 

 

    (2) その他のもののうち

 

 

 

       学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

 に改める。

  別表第一第〇四〇二・二九号中

   二 その他のもののうち

 

 

 

      畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

 

      学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

三五%

 を

   二 その他のもの

 

 

 

    (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

 

    (2) その他のもののうち

 

 

 

      学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの

三五%

 に改める。

  別表第一第〇四〇五・〇〇号を次のように改める。

 〇四〇五・〇〇

ミルクから得たバターその他の油脂

 

 

 一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの

 

 

  (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

  (2) その他のもののうち

 

 

     この号の一の(2)及び二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

三五%

 

 二 その他のもの

 

 

  (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

  (2) その他のもののうち

 

 

     共通の限度数量以内のもの

三五%

  別表第一第一〇・〇四項を削る。

  別表第一第一〇〇五・九〇号を次のように改める。

 一〇〇五・九〇

 その他のもの

 

 

  二 その他のもののうち

 

 

     関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち

 

 

      当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

 

 

       コーンスターチの製造に使用するもの

無税

 

       飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもの

無税

 

       政令で定めるところにより飼料用に供するもの

無税

 

       コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの

無税

 

       その他のもの

一〇%

  別表第一第一七・〇二項を削る。

  別表第一第一七〇三・一〇号を次のように改める。

 一七〇三・一〇

 甘しや糖みつ

 

 

  二 その他のもののうち

 

 

     関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち

 

 

      アルコールの製造用のもののうち、この号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

  別表第一第二二〇七・一〇号中「、第二二〇八・四〇号に掲げるラム及びタフィア」を削る。

  別表第一第二二〇八・四〇号を削る。

  別表第一第二七一〇・〇〇号中「及びガス事業法(昭和二九年法律第五一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの」を削る。

  別表第一第二八・二六項を削る。

  別表第一第八一・〇四項を次のように改める。

八一・〇四

マグネシウム及びその製品(くずを含む。)

 

 

 マグネシウムの塊

 

 八一〇四・一一

  マグネシウムの含有量が全重量の九九・八%以上のもの

無税

 八一〇四・一九

  その他のもの

無税

 八一〇四・二〇

 くず

無税

  別表第一の二の注を削り、同表税率の欄中「協定が効力を生ずる日」を「平成七年一月一日」に改める。

  別表第一の二第四一〇四・一〇号中「一五九、〇〇〇平方メートル」を「一八五、〇〇〇平方メートル」に、「一、〇一八、〇〇〇平方メートル」を「一、二二二、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一の二第四一〇五・二〇号中「八〇九、〇〇〇平方メートル」を「九三一、〇〇〇平方メートル」に改める。

  別表第一の二第六四〇三・二〇号中「八、三四六、〇〇〇足」を「一〇、〇一五、〇〇〇足」に改める。

  別表第一の三の注、別表第一の三の二の注、別表第一の四の注及び別表第一の五の注を削る。

  別表第一の六中「輸入価格」を「課税価格」に改める。

  別表第一の七の注を削る。

  別表第三第五七〇二・四二号を次のように改める。

 五七〇二・四二

  人造繊維材料製のもの

 

 

   二 その他のもの

 

  別表第三第五七〇三・二〇号及び第五七〇三・三〇号を次のように改める。

 五七〇三・二〇

 ナイロンその他のポリアミド製のもの

 

 

  二 その他のもの

 

 五七〇三・三〇

 その他の人造繊維材料製のもの

 

 

  二 その他のもの

 

  別表第四第五八〇一・二六号中

二 その他のもの

 を

二 その他のもの

    (二) その他のもの

 に改める。

第四条 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第七条の三第二項第二号中「第〇四〇五・〇〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂」を「第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド」に改め、同項第三号中「第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)」の下に「、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)」を加える。

  別表第一第〇四〇一・一〇号中「物品」の下に「、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品」を加え、「第二一〇一・一〇号の二の(一)のA」を「第二一〇一・一二号の二の(一)のA」に改め、「第〇四・〇四項」の下に「、第一八・〇六項」を加える。

  別表第一第〇四・〇五項を次のように改める。

〇四・〇五

ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド

 

 〇四〇五・一〇

 バター

 

 

  一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの

 

 

   (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

   (2) その他のもののうち

 

 

      この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの

三五%

 

  二 その他のもの

 

 

   (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

   (2) その他のもののうち

 

 

      共通の限度数量以内のもの

三五%

 〇四〇五・二〇

 デイリースプレッドのうち

 

 

  畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 〇四〇五・九〇

 その他のもの

 

 

  一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち

 

 

     畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

  二 その他のもの

 

 

   (1) 畜産振興事業団が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第一三条第一項に規定する数量の範囲内で平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて平成一三年三月三一日までに輸入するもの

三五%

 

   (2) その他のもののうち

 

 

     共通の限度数量以内のもの

三五%

  別表第一第一二・一二項中「生鮮のもの及び」の下に「冷蔵し、冷凍し又は」を加える。

  別表第一第一八・〇六項を次のように改める。

一八・〇六

チョコレートその他のココアを含有する調製食料品

 

 一八〇六・二〇

 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)

 

 

  一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)

 

 

   (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち

 

 

       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

二一%

 

  二 その他のもの

 

 

   (二) その他のもののうち

 

 

       チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 一八〇六・九〇

 その他のもの

 

 

  二 その他のもの

 

 

   (一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。)

 

 

    A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち

 

 

       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

二一%

  別表第一第一九・〇一項中「ココア粉を含有するものにあつてはその含有量」を「ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量」に、「五〇%」を「四〇%」に、「一〇%」を「五%」に改める。

  別表第一第一九・〇四項中「及び粉状の」を「並びに粉状又はフレーク状の」に改め、「(とうもろこしを除く。)」の下に「及びその他の加工穀物(粉及びミールを除く。)」を、「調製をしたもの」の下に「(他の項に該当するものを除く。)」を加え、同表第一九〇四・一〇号の次に次の一号を加える。

 一九〇四・二〇

いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品

 

 

 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品

 

 

  (一) 米のもの

一九・二%

 

  (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち

 

 

     政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

一九・二%

 

  (三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち

 

 

     政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六七条の規定により平成一三年三月三一日までに輸入するもの及び同法第七〇条第一項ただし書に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

一九・二%

  別表第一第二一・〇一項を次のように改める。

二一・〇一

コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

 

 

 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品

 

 二一〇一・一二

  エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品

 

 

   二 コーヒーをもととした調製品

 

 

    (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの

 

 

     A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち

 

 

        その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

 

     B その他のもののうち

 

 

        その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

 二一〇一・二〇

 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品

 

 

  二 茶又はマテをもととした調製品

 

 

   (一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの

 

 

    A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち

 

 

       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

 

    B その他のもののうち

 

 

       その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの

二五%

  別表第一第二二〇七・一〇号中「この号の二に掲げるエチルアルコール」の下に「、第二二〇八・六〇号に掲げるウオッカ」を加える。

  別表第一第二二・〇八項中「並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」を削り、同表第二二〇八・九〇号の前に次の一号を加える。

 二二〇八・六〇

 ウオッカのうち

 

 

  アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの

無税

  別表第一の二第四一〇四・三一号中「グレーンスプリット」を「フルグレーンスプリット」に改める。

  別表第一の三第〇四・〇五項を次のように改める。

〇四・〇五

ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド

 

 

 

 

 

 

 〇四〇五・一〇

 バター

 

 

 

 

 

 

 

  一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

     別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

 

三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円

三三・三%及び一キログラムにつき一九九円

三二・四%及び一キログラムにつき一九四円

三一・五%及び一キログラムにつき一八九円

三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円

二九・八%及び一キログラムにつき一七九円

 

  二 その他のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

     別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

 

三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円

三三・三%及び一キログラムにつき二三四円

三二・四%及び一キログラムにつき二二八円

三一・五%及び一キログラムにつき二二二円

三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円

二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円

 〇四〇五・二〇

 デイリースプレッドのうち

 

 

 

 

 

 

 

  別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円

三三・三%及び一キログラムにつき一九九円

三二・四%及び一キログラムにつき一九四円

三一・五%及び一キログラムにつき一八九円

三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円

二九・八%及び一キログラムにつき一七九円

 〇四〇五・九〇

 その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

  一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

     別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

 

三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円

三三・三%及び一キログラムにつき一九九円

三二・四%及び一キログラムにつき一九四円

三一・五%及び一キログラムにつき一八九円

三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円

二九・八%及び一キログラムにつき一七九円

 

  二 その他のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

     別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

 

三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円

三三・三%及び一キログラムにつき二三四円

三二・四%及び一キログラムにつき二二八円

三一・五%及び一キログラムにつき二二二円

三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円

二九・八%及び一キログラムにつき二一〇円

  別表第一の三第一九・〇一項中「ココア粉を含有するものにあつてはその含有量」を「ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量」に、「五〇%」を「四〇%」に、「一〇%」を「五%」に改める。

  別表第一の三第一九・〇四項中「及び粉状の」を「並びに粉状又はフレーク状の」に改め、「(とうもろこしを除く。)」の下に「及びその他の加工穀物(粉及びミールを除く。)」を、「調製をしたもの」の下に「(他の項に該当するものを除く。)」を加え、同表第一九〇四・一〇号の次に次の一号を加える。

 一九〇四・二〇

 いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品

 

 

 

 

 

 

 

 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品

 

 

 

 

 

 

 

  (二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

      別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

 

 

一キログラムにつき三〇円二〇銭

一キログラムにつき二九円四〇銭

一キログラムにつき二八円六〇銭

一キログラムにつき二七円八〇銭

一キログラムにつき二七円

一キログラムにつき二六円二〇銭

 

  (三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

      別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

 

 

一キログラムにつき三〇円二七銭

 

 

 

一キログラムにつき二九円五三銭

 

 

 

一キログラムにつき二八円八〇銭

 

 

 

一キログラムにつき二八円七銭

 

 

 

一キログラムにつき二七円三三銭

 

 

 

一キログラムにつき二六円六〇銭

  別表第一の五第一一項中「第〇四〇五・〇〇号の一」を「第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一」に、「第〇四〇五・〇〇号の二」を「第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二」に改める。

  別表第一の五第一三項中「第一九〇四・一〇号の二の(二)」の下に「、第一九〇四・二〇号の二の(二)」を加える。

  別表第一の五第一四項中「第一九〇四・一〇号の二の(三)」の下に「、第一九〇四・二〇号の二の(三)」を加える。

  別表第一の五第二三項中「第一九〇一・一〇号の一の(一)」を「第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)」に改める。

  別表第一の五第二五項中「第二一〇一・一〇号の二の(一)のA」を「第二一〇一・一二号の二の(一)のA」に「第二一〇一・一〇号の二の(一)のB」を「第二一〇一・一二号の二の(一)のB」に改める。

  別表第一の六第三〇項中「第〇四〇五・〇〇号の一」を「第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一」に改める。

  別表第一の六第三一項中「第〇四〇五・〇〇号の二」を「第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二」に改める。

  別表第一の六第七一項の次に次の二項を加える。

七一の二

関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)に掲げる物品

七一の三

関税率表第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品

  別表第一の六第八六項中「第一九〇四・一〇号の二の(二)」の下に「又は第一九〇四・二〇号の二の(二)」を加える。

  別表第一の六第八七項中「第一九〇四・一〇号の二の(三)」の下に「又は第一九〇四・二〇号の二の(三)」を加える。

  別表第一の六第九〇項中「第二一〇一・一〇号の二の(一)のA」を「第二一〇一・一二号の二の(一)のA」に改める。

  別表第一の六第九一項中「第二一〇一・一〇号の二の(一)のB」を「第二一〇一・一二号の二の(一)のB」に改める。

  別表第二第〇七一二・一〇号を削る。

  別表第二第〇七一二・九〇号を次のように改める。

 〇七一二・九〇

 その他の野菜及び野菜を混合したもの

 

 

  二 その他のもの

 

 

     ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)

一〇%

 

     たけのこ

七・五%

 

     その他のもの

九%

  別表第二第〇八・〇一項を次のように改める。

〇八・〇一

ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)

 

 

 ココやしの実

 

 〇八〇一・一一

  乾燥したもの

無税

 〇八〇一・一九

  その他のもの

無税

 

 ブラジルナット

 

 〇八〇一・二一

  殻付きのもの

無税

 〇八〇一・二二

  殻を除いたもの

無税

  別表第二第〇八一〇・九〇号を次のように改める。

 〇八一〇・九〇

 その他のもののうち

 

 

  ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし

二・五%

  別表第二第〇九・〇一項中

 〇九〇一・四〇

コーヒーを含有するコーヒー代用物

無税

 を

 〇九〇一・九〇

その他のもの

 

 

 

 

 二 コーヒーを含有するコーヒー代用物

無税

 に改める。

  別表第二第一二・一二項中「生鮮のもの及び」の下に「冷蔵し、冷凍し又は」を加える。

  別表第二第一五・一九項を削る。

  別表第二第一五・二〇項を次のように改める。

一五・二〇

 

 

 一五二〇・〇〇

グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液

無税

  別表第二第一六〇二・三一号の次に次の一号を加える。

一六〇二・三二

  鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの

 

 

   二 その他のもの

 

 

    (二) その他のもの

六%

  別表第二第一八〇六・二〇号を次のように改める。

 一八〇六・二〇

 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)

 

 

  二 その他のもの

 

 

   (二) その他のもののうち

 

 

       別表第一第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一二・五%

  別表第二第一八〇六・九〇号中

    (二) その他のもの

一二・五%

 を

    (二) その他のもの

 

 

 

     B その他のもの

一二・五%

 に改める。

  別表第二一九・〇一項中「ココア粉を含有するものにあつてはその含有量」を「ココア含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量」に、「五〇%」を「四〇%」に、「一〇%」を「五%」に改める。

  別表第二第二〇・〇四項中「処理をしたもの」の下に「及び第二〇・〇六項の物品」を加える。

  別表第二第二〇・〇五項中「処理をしたもの」の下に「及び第二〇・〇六項の物品」を加え、同表第二〇〇五・三〇号を削り、同表第二〇〇五・九〇号中

   (四) その他のもの

 

 を

   (四) サワークラウト

九・六%

 

 

   (五) その他のもの

 

 に改める。

  別表第二第二〇〇六・〇〇号中「果実」を「野菜、果実」に改める。

  別表第二第二一・〇一項を次のように改める。

二一・〇一

コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

 

 

 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品

 

 二一〇一・一一

  エキス、エッセンス及び濃縮物

 

 

   一 砂糖を加えたもの

一五%

 

   二 その他のもの

無税

 二一〇一・一二

  エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品

 

 

   一 エキス、エッセンス及び濃縮物をもととした調製品

 

 

    (一) 砂糖を加えたもの

一五%

 

    (二) その他のもの

 

 

     B その他のもの

無税

 二一〇一・二〇

 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品

 

 

  一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品

 

 

   (一) インスタントティー

八%

 

   (二) その他のもの

八%

 二一〇一・三〇

 チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物

六%

  別表第二第二一〇六・九〇号中

    D その他のもの

 

 を

    D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が〇・五%を超えるものに限る。)

 

 

 

     (b) その他のもの

無税

 

 

    E その他のもの

 

 に改める。

  別表第二第二二・〇八項中「並びに飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの」を削り、同表第二二〇八・一〇号を削り、同表第二二〇八・五〇号の次に次の一号を加える。

 二二〇八・六〇

 ウォッカのうち

 

 

  別表第一第二二〇八・六〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

 

一リットルにつき二五円二〇銭

  別表第二第二二〇八・九〇号中

  二 リキュールその他のアルコール飲料

 

 

 

   (二) 合成清酒及び白酒

無税

 

 

   (四) その他のもの

無税

 を

  二 その他のアルコール飲料

 

 

 

   (一) 合成清酒及び白酒

無税

 

 

   (三) その他のもの

無税

 に改める。

  別表第三第三五・〇二項中

 三五〇二・一〇

 卵白

 を

 

 卵白

 

 

 三五〇二・一一

  乾燥したもの

 

 

 三五〇二・一九

  その他のもの

 に改める。

  別表第三第四一〇四・三一号中「グレーンスプリット」を「フルグレーンスプリット」に改める。

  別表第三第四四・〇七項及び第四四・〇八項を次のように改める。

四四・〇七

木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸はぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。)

 

 熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 四四〇七・二五

  ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウのうち

 

   かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの

 四四〇七・二六

  ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアランのうち

 

   かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの

 四四〇七・二九

  その他のもの

 

   一 ふたばがき科のもののうち

 

      かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの

 

 その他のもの

 四四〇七・九九

  その他のもの

 

   一 ふたばがき科のもののうち

 

      かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの

四四・〇八

薄板及び合板用単板(はぎ合わせをしてあるかないかを問わない。)並びにその他の木材(縦にひき、平削りし又は丸はぎしたものに限る。)(厚さが六ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又はフィンガージョイントしたものであるかないかを問わない。)

 四四〇八・一〇

 針葉樹のもの

 

  二 その他のもののうち

 

     合板用単板

 

 熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 四四〇八・三一

  ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウのうち

 

   合板用単板

 四四〇八・三九

  その他のもの

 

   三 その他のもののうち

 

      合板用単板

 四四〇八・九〇

 その他のもの

 

  二 その他のもののうち

 

     合板用単板

 に改める。

  別表第三第五四・〇七項中

 五四〇七・六〇

 その他の織物(テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)

 

 

 

  一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

 を

 

 その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のものに限る。)

 

 

 五四〇七・六一

  テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の八五%以上のもの

 

 

 

   一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

 

 

 五四〇七・六九

  その他のもの

 

 

 

   一 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの

 に改める。

  別表第三第六一一六・一〇号を次のように改める。

 六一一六・一〇

 プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの

 

  一 綿製のもの

 

   (一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの

 

   (二) その他のもののうち

 

       手袋以外のもの

 

  二 その他のもの

 

   (一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの

 

   (二) その他のもののうち

 

       手袋以外のもの

  別表第三第六四・〇三項中

 六四〇三・一一

  スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)

 を

 六四〇三・一二

  スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

 に改める。

  別表第四第四四・一二項を次のように改める。

四四・一二

合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

 

 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。)

 四四一二・一三

  少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(この類の号注1のものに限る。)のもの

 四四一二・一四

  その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。)

 四四一二・一九

  その他のもの

  別表第四第五二〇五・二五号を削り、同表第五二〇五・二四号の次に次の三号を加える。

 五二〇五・二六

  一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(メートル式番手八〇を超え九四以下のもの)

 

   二 その他のもの

 五二〇五・二七

  八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(メートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)

 

   二 その他のもの

 五二〇五・二八

  八三・三三デシテックス未満のもの(メートル式番手一二〇を超えるもの)

 

   二 その他のもの

  別表第四第五二〇五・四五号を削り、同表第五二〇五・四四号の次に次の三号を加える。

 五二〇五・四六

  構成する単糸が一〇六・三八デシテックス以上一二五デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手八〇を超え九四以下のもの)

 

   二 その他のもの

 五二〇五・四七

  構成する単糸が八三・三三デシテックス以上一〇六・三八デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手九四を超え一二〇以下のもの)

 

   二 その他のもの

 五二〇五・四八

  構成する単糸が八三・三三デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手一二〇を超えるもの)

 

   二 その他のもの

  別表第四第六四・〇二項中

 六四〇二・一一

  スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)

 を

 六四〇二・一二

  スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。

 一 旧暫定法別表第一第一七〇二・九〇号の四の(二)に掲げる物品

 二 旧暫定法別表第一第二二〇八・四〇号に掲げる物品

 三 旧暫定法別表第一第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの

 四 旧暫定法別表第一第二八二六・二〇号に掲げる物品

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十条の四第一項第二号中「(ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。)」を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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