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法律第五十七号(平七・三・三一)

  ◎中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第一条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「漁業信用基金協会が」を削り、「保証する」の下に「ことを主たる業務とする漁業信用基金協会の」を加える。

  第二条第一項第四号中「百人」を「三百人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が一億円」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 第二号及び前二号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

  第四条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の認定に係る同項の構造改善計画に従つて同項の構造改善事業を実施する同法第二条の中小漁業者(当該認定を受けた同項の漁業協同組合等の直接又は間接の構成員であるものであつて、当該認定に係る同項の特定業種漁業を営むものに限る。)に対しその経営の近代化に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する当該貸付けに必要な資金の供給

  第十条第二項中「第五条但書」を「第五条ただし書」に、「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「第二条第一項第二号」の下に「又は第六号」を加える。

  第二十一条に次の一号を加える。

  十五 第四条第二号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項

  第二十四条第一項第二号中「法人」の下に「若しくは団体」を加える。

  第四十二条第一項中「決定」の下に「及び資金の供給の決定」を加え、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第四号中「を除く外」を「のほか」に改める。

  第四十三条の二の見出し中「借入金」を「借入金等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四十三条の三 協会は、農林漁業信用基金法第二十七条第一項第八号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四条第二号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭(当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を、金融機関への預金の方法により管理しなければならない。

 2 前項の金銭は、第四条第二号に掲げる業務に必要な経費の財源及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。

  第四十四条第一項中「の剰余金」を「、第四条第一号に掲げる業務に係る剰余金」に改め、同条第二項中「損失」を「第四条第一号に掲げる業務に係る損失」に改める。

  第四十四条の二中「を行う」を「並びに同条第二号に掲げる業務を行う」に、「主務省令の」を「主務省令で」に、「同号イ」を「同条第一号イ」に、「と同号ロ」を「、同号ロ」に、「業務とを」を「業務及び同条第二号に掲げる業務ごとに」に改める。

  第四十七条第一項中「法人」の下に「又は団体」を加え、「当る」を「当たる」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第五十七条第一項中「法人」の下に「又は団体」を加える。

  第六十六条に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、協会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。

  第六十九条第一項中「の半期」を削り、「政令で定めるもの」を「主務大臣が定めるもの」に改め、同条第二項中「の半期」を削る。

  第七十一条第二項及び第七十四条中「政令で」を「主務大臣が」に改める。

  第七十七条中「(昭和五十一年法律第四十三号)」を削る。

  第七十八条第一項中「の半期」を削る。

  第八十六条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第八号の二中「又は第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項」に改める。

 (農林漁業信用基金法の一部改正)

 第二条 農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第四条第二号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。

  第二十九条第一項中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改める。

  第三十一条第三号中「第七号」を「第八号」に改める。

  第三十七条第三項中「第二十七条第一項第七号」の下に「及び第八号」を加え、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。

  第四十条第一項ただし書中「第二十七条第一項第三号の二」の下に「及び第八号」を加える。

  附則第二十二条第二項中「政令で」を「主務大臣が」に改める。

 (漁業近代化資金助成法の一部改正)

第三条 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「百人」を「三百人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が一億円」に改め、同項に次の一号を加える。

  十 第二号、第三号及び第五号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

  第二条第三項第一号を次のように改める。

  一 一漁業者等に係る貸付金の合計額が次に掲げる額(特別の理由がある場合において農林水産大臣が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。

   イ 第一項第一号から第五号までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円

   ロ 第一項第一号から第五号までに掲げる者(イに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、九千万円の範囲内で政令で定める額

   ハ 第一項第六号から第九号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、十二億円

   ニ 第一項第十号に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、三億六千万円の範囲内で政令で定める額

   ホ 第一項第十号に掲げる者(ニに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、十二億円

  第二条第三項第四号中「政令で」を「農林水産大臣が」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に成立している第一条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

 (漁業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての第三条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法第二条第三項第四号の利率については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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