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法律第六十一号(平七・三・三一)

  ◎特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法

 (目的)

第一条 この法律は、内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化に対処して特定事業者が実施する事業革新を円滑化するための措置を、雇用の安定等に配慮しつつ講ずることにより、国内生産活動の活性化を図り、もって国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定業種」とは、内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化の影響を受けて、その生産及び雇用が減少しており、若しくは減少するおそれがある鉱業若しくは製造業に属する業種又はこれらの業種と関連性が高い小売業若しくは卸売業に属する業種であって、主務省令で定めるものをいい、「特定事業者」とは、特定業種に属する事業を営む者をいう。

2 この法律において「事業革新」とは、特定事業者が当該経済的環境の変化に対処するため、その従業員の知識及び技能、設備、技術等を活用して行う事業の分野又は方式の変更であって、次に掲げるものをいう。

 一 新商品の開発及び生産により、生産又は販売に係る商品の構成を相当程度変化させること。

 二 新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。

 三 新たな販売の方式の導入により、商品の販売を著しく効率化し、又は国内における新たな需要を相当程度開拓すること。

 四 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。

 (情報の提供)

第三条 国は、特定事業者の事業革新の円滑化に資するため、商品又は役務の価格が我が国の内外において異なる状況及びその要因に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

2 国は、前項に規定するもののほか、内外の産業、我が国事業者の海外事業活動等の動向の調査を行い、必要な情報を提供するよう努めるものとする。

 (取引慣行の改善の促進)

第四条 国は、事業革新の円滑な実施のため、その行う商品の販売等に係る取引慣行の改善を行おうとする事情を共通にする特定事業者からの相当数の申出があったときは、必要に応じ、当該取引慣行に関する調査を行い、当該特定事業者及びその取引の相手方その他の関係者への情報の提供を行うものとする。

 (事業革新計画の承認)

第五条 特定事業者は、その実施しようとする事業革新に関する計画(以下「事業革新計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その承認を受けることができる。

2 二以上の特定事業者がその事業革新のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の特定事業者は共同して事業革新計画を作成し、前項の承認を受けることができる。

3 事業革新計画には、当該特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持っている事業者(当該事業革新計画に従って設立される法人を含む。以下「関係事業者」という。)が当該特定事業者の事業革新のために行う措置に関する計画を含めることができる。

4 事業革新計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 事業革新の目標

 二 事業革新の内容及び実施時期

 三 事業革新の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 四 事業革新に伴う労務に関する事項

5 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その事業革新計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 当該事業革新計画に係る事業革新が、当該特定事業者が内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化に対処する上で有効かつ適切なものであること。

 二 当該事業革新計画に係る事業革新が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。

 三 当該事業革新計画が当該事業革新を円滑かつ確実に実施するために適切なものであること。

 四 当該特定事業者の従業員の地位を不当に害するものでないこと。

 五 同一の特定業種に属する事業を営む二以上の特定事業者の申請に係る事業革新計画にあっては、次のイ及びロに適合すること。

  イ 当該二以上の特定事業者と当該特定業種に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されること。

  ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

6 主務大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。

 (事業革新計画の変更等)

第六条 前条第一項の承認を受けた者(当該承認に係る事業革新計画に従って合併により設立された法人を含む。以下「承認特定事業者」という。)は、当該承認に係る事業革新計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2 主務大臣は、承認特定事業者又はその関係事業者が当該承認に係る事業革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認事業革新計画」という。)に従って事業革新のための措置を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 主務大臣は、承認事業革新計画が前条第五項各号のいずれかに適用しないものとなったと認めるときは、承認特定事業者に対して、当該承認事業革新計画の変更を指示し、又はその承認を取り消すことができる。

4 前条第五項の規定は第一項の承認に、同条第六項の規定は前項の規定による承認の取消しに準用する。

 (公正取引委員会との関係)

第七条 主務大臣は、同一の特定業種に属する事業を営む二以上の特定事業者の申請に係る事業革新計画について第五条第一項の承認(前条第一項に規定する変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、事業革新計画に従って共同して行おうとする事業革新のための措置が当該特定業種における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。

2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定による送付に係る事業革新計画について意見を述べるものとする。

3 公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業革新計画であって、主務大臣が第五条第一項の承認をしたものに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を主務大臣に通知するものとする。

4 主務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の経済的事情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。

5 主務大臣は、第三項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る事業革新計画が前条第三項に規定する場合に該当することとなるときは、当該承認事業革新計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。

 (活用事業計画の承認)

第八条 承認特定事業者の従業員の知識及び技能、設備、技術等であって、当該承認特定事業者が承認事業革新計画に従って事業革新を実施することによっても活用することができないものがある場合において、これを活用して鉱業又は製造業に属する事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業に関する計画(以下「活用事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その承認を受けることができる。

2 活用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 活用しようとする承認特定事業者の従業員の知識及び技能、設備、技術等の内容

 二 事業の内容及び実施時期

 三 事業に必要な資金の額及びその調達方法

3 主務大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その活用事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 一 当該事業が承認特定事業者の従業員の知識及び技能、設備、技術等を有効かつ適切に活用するものであること。

 二 当該事業を行うことが当該承認事業革新計画に係る事業革新の円滑な実施に資するものであること。

 三 当該活用事業計画が当該事業を円滑かつ確実に行うために適切なものであること。

 四 当該活用事業計画に係る事業が国民経済の国際経済環境と調和のとれた健全な発展を阻害するものでないこと。

4 主務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該承認特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

 (活用事業計画の変更等)

第九条 前条第一項の承認を受けた者(当該承認に係る活用事業計画に従って設立された法人を含む。以下「承認活用事業者」という。)は、当該承認に係る活用事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。

2 主務大臣は、承認活用事業者が当該承認に係る活用事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認活用事業計画」という。)に従って事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の承認に準用する。

 (資金の確保)

第十条 国は、承認特定事業者若しくはその関係事業者が承認事業革新計画に従って事業革新のための措置を行い、又は承認活用事業者が承認活用事業計画に従って事業を行うのに心要な資金の確保に努めるものとする。

 (産業基盤整備基金の行う事業革新円滑化業務)

第十一条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定事業者の事業革新を円滑化するため、次に掲げる業務を行う。

 一 承認特定事業者若しくはその関係事業者が承認事業革新計画に従って事業革新のための措置を行い、又は承認活用事業者が承認活用事業計画に従って事業を行うのに必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

 二 事業革新に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

 三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 (特定施設整備法等の特例)

第十二条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下「事業革新円滑化法」という。)第十一条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び事業革新円滑化法第十一条」とし、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第二十条第一項中「第十六条第三号及び第五号に掲げる業務」とあるのは「第十六条第三号及び第五号に掲げる業務並びに特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第十一条第二号に掲げる業務」とする。

2 大蔵大臣及び通商産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、前条第一号に掲げる業務に係る事項に関し、主務大臣(通商産業大臣を除く。)に協議しなければならない。

 (中小企業信用保険法の特例)

第十三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、活用事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認活用事業計画に従って行われる事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第十三条第一項に規定する活用事業関連保証(以下「活用事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項、第三条の三第一項

保険価額の合計額が

活用事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項、第三条の三第二項

当該保証をした

活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

当該債務者

活用事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、活用事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「一億五千万円」とあるのは「三億円(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第九条第二項に規定する承認活用事業計画に従つて行われる事業に必要な資金(以下「活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、一億五千万円)」と、「三億円」とあるのは「六億円(活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、三億円)」と、同条第二項中「一億五千万円」とあるのは「三億円(活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、一億五千万円)」とする。

3 普通保険の保険関係であって、活用事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって活用事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 (工場立地に関する配慮)

第十四条 承認特定事業者が承認事業革新計画に従って行う事業革新のための措置についての工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)に規定する事務の実施に当たっては、当該承認事業革新計画に係る事業革新の必要性に配慮しつつ、適切にこれを行うものとする。

 (課税の特例)

第十五条 内外の経済的環境の多様かつ構造的な変化の影響を受けて、その国内生産活動が停滞しているものとして主務大臣の認定を受けた特定事業者であって、第五条第一項の承認を受けたもの及びその関係事業者が、承認事業革新計画に従って新たに取得し、又は製作した機械その他の減価償却資産については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却をすることができる。

 (雇用の安定等)

第十六条 承認特定事業者は承認事業革新計画に従って事業革新を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、承認特定事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 国は、承認特定事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 国及び都道府県は、承認特定事業者の雇用する労働者及び承認特定事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5 国及び都道府県は、承認特定事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (大学等との連携協力の円滑化等)

第十七条 文部大臣及び通商産業大臣は、特定事業者の事業革新の円滑化を図るため必要があると認めるときは、研究開発に関し、特定事業者と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下「大学等」という。)との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における学術研究の特性に常に配慮しなければならない。

2 文部大臣及び通商産業大臣は、特定事業者の事業革新に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めなければならない。

 (報告の徴収)

第十八条 主務大臣は、承認特定事業者又は承認活用事業者に対し、承認事業革新計画又は承認活用事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

 (連絡及び協力)

第十九条 主務大臣及び労働大臣は、この法律の施行に当たっては、承認特定事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

2 文部大臣及び通商産業大臣は、第十七条の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

 (主務大臣等)

第二十条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣であって、特定事業者が営む特定業種に属する事業を所管する大臣又は厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣であって、活用事業計画に係る事業を所管する大臣とする。

2 この法律において、第二条第一項の主務省令は農林水産大臣、通商産業大臣又は運輸大臣であって、当該業種を所管する大臣の発する命令とし、第五条第三項の主務省令は農林水産大臣、通商産業大臣及び運輸大臣が共同で発する命令とする。

 (罰則)

第二十一条 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (この法律の廃止)

第二条 この法律は、平成十四年六月三十日までに廃止するものとする。

 (基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第三条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2 基金は、前項の規定による請求があったときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第十一条の四に次の二項を加える。

 11 道府県は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第六条第二項の承認事業革新計画又は同法第九条第二項の承認活用事業計画に従つて同法第十五条の認定を受けた特定事業者のうち同法第五条第一項の承認を受けた者から営業の譲渡(当該譲渡に係る同項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。以下本項において同じ。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。以下本項において同じ。)が同法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間にされたものに限る。)を受けた者が、当該譲渡に係る不動産(政令で定めるものに限る。)を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該承認事業革新計画又は承認活用事業計画に係る事業の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が同法第五条第一項の承認又は同法第八条第一項の承認の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の六分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 12 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第十一条の四第十一項に規定する不動産(以下第七十三条の二十七までにおいて「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「不動産」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第十一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・自治大臣署名) 

 

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