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法律第七十一号(平七・四・二一)

  ◎悪臭防止法の一部を改正する法律

 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十三条」を「第十一条」に、

第三章 雑則(第十四条―第十九条)

 
 

第四章 罰則(第二十条―第二十二条)

第三章 悪臭防止対策の推進(第十二条―第十七条)

 

 

第四章 雑則(第十八条―第二十二条)

 

 

第五章 罰則(第二十三条―第二十五条)

に改める。

 第一条中「悪臭物質の排出を規制する」を「悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進する」に改める。

 第二条中「悪臭物質」を「特定悪臭物質」に、「そこなう」を「損なう」に改め、同条に次の一項を加える。

2 この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、総理府令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。

 第三条中「悪臭物質」を「悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)」に改める。

 第四条中「悪臭物質の」を「特定悪臭物質の」に改め、同条第一号中「悪臭物質」を「特定悪臭物質を含む気体」に改め、「大気中の」の下に「特定悪臭物質の」を加え、同条第二号中「悪臭物質」を「特定悪臭物質を含む気体」に、「流量」を「特定悪臭物質の流量」に改め、「排出気体中の」の下に「特定悪臭物質の」を加え、同条第三号中「悪臭物質」を「特定悪臭物質を含む水」に改め、「排出水に含まれる」を削り、「排出水中の」の下に「特定悪臭物質の」を加え、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めることができる。

 一 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 総理府令で定める範囲内において、大気の臭気指数の許容限度として定めること。

 二 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、総理府令で定める方法により、排出口の高さに応じて、臭気排出強度(排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値をいう。)又は排出気体の臭気指数の許容限度として定めること。

 三 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、総理府令で定める方法により、排出水の臭気指数の許容限度として定めること。

 第八条第一項中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に、「ことにより」を「場合において、その不快なにおいにより」に、「そこなわれている」を「損なわれている」に改め、同条第三項及び第四項中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に改める。

 第九条中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に改める。

 第十条中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に、「ただちに」を「値ちに」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第十一条中「悪臭物質の濃度」を「特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。

 第二十二条を第二十五条とし、第二十一条中「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条を第二十四条とする。

 第二十条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条を第二十三条とする。

 第四章を第五章とする。

 第十九条中「悪臭の原因となる物質」を「悪臭原因物」に改め、第三章中同条を第二十二条とする。

 第十八条を第二十一条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (測定の委託)

第二十条 第八条第一項の規定による勧告を行うために必要な測定及び第十一条の規定による測定は、これらの測定を適正に行うことができる者として総理府令で定めるものに委託することができる。

 第十六条及び第十七条を削る。

 第十五条第一項中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に改め、同条第二項中「悪臭物質の濃度」を「特定悪臭物質の濃度又は気体若しくは水の臭気指数」に、「悪臭物質の排出防止技術」を「悪臭原因物の排出防止技術」に改め、同条を第十九条とする。

 第十四条第一項中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に改め、同条を第十八条とする。

 第三章を第四章とする。

 第二章中第十三条の次に次の四条を加える。

 (水路等における悪臭の防止)

第十四条 下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)

第十五条 地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。

2 国は、悪臭の防止に関する啓発及び知識の普及その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 (国の援助)

第十六条 国は、事業場において発生する悪臭を防止するため必要な施設の設置又は改善につき、資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

 (研究の推進等)

第十七条 国は、悪臭を発生する施設の改良のための研究、悪臭の生活環境及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究その他悪臭の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

 第十二条を次のように改める。

 (国民の責務)

第十二条 何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国又は地方公共団体による悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

 第十二条の前に次の章名を付する。

   第三章 悪臭防止対策の推進

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正前の第三条の規定により指定された規制地域は、改正後の第三条の規定により指定されたものとみなす。

2 改正前の第四条の規定により定められた規制基準は、改正後の第四条第一項の規定により定められたものとみなす。

第三条 改正後の第四条第二項第一号の規定に基づく総理府令が施行されてから同項第二号及び第三号の規定に基づく総理府令が施行されるまでの間における同条の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号の許容限度を基礎として」とあるのは「前号の許容限度(次項第一号の規制基準を定めたことに伴い廃止された前号の規制基準に係る許容限度があるときは、当該廃止された規制基準に係る許容限度)を基礎として」と、同条第一項第三号中「第一号の許容限度を基礎として」とあるのは「第一号の許容限度(次項第一号の規制基準を定めたことに伴い廃止された第一号の規制基準に係る許容限度があるときは、当該廃止された規制基準に係る許容限度)を基礎として」と、同条第二項中「同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定める」とあるのは「総理府令で定めるところにより、同項各号のいずれかの規制基準に代えて、次の各号の規制基準で当該いずれかの規制基準に対応するものを次の各号に掲げるところにより定める」とする。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 別表第二第二号(六の四)、別表第三第一号(九の九)及び別表第四第一号(二の六)中「悪臭物質」を「悪臭原因物」に改める。

 別表第四第二号(八の三)中「、悪臭物質」を「、悪臭原因物」に、「悪臭物質の濃度」を「特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第五百八十六条第二項第二号へ中「第二条に規定する悪臭物質」を「第二条第一項に規定する特定悪臭物質」に改める。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第六条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「こえない」を「超えない」に、「第二条に規定する悪臭物質」を「第三条に規定する悪臭原因物」に改める。

(内閣総理・通商産業・自治大臣署名) 

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