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法律第七十四号(平七・四・二一)

  ◎道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第九号中「及び身体障害者用の車いす」を「、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)」に改め、同項第十号中「身体障害者用の車いす」を「自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等」に改め、同項第十一号中「車いす」の下に「、歩行補助車等」を加え、同項第十一号の二中「車いす」の下に「、歩行補助車等」を、「もの」の下に「(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、総理府令で定める基準に該当するものを含む。)」を加え、同項第十六号中「えがかれた」を「描かれた」に改め、同項第十八号中「こえない」を「超えない」に改め、同項第二十一号中「追いついた」を「追い付いた」に改め、同条第三項第一号中「車いす」の下に「、歩行補助車等」を加え、同項第二号中「自動二輪車」を「次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車」に改める。

 第三条中「自動二輪車」を「大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車」に改める。

 第五十九条第二項中「自動二輪車」を「大型自動二輪車、普通自動二輪車」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第七十一条の四の見出し中「自動二輪車等」を「大型自動二輪車等」に改め、同条第一項中「自動二輪車の」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の」に、「自動二輪車を」を「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を」に改め、同条第三項中「自動二輪車(」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(」に、「自動二輪車を」を「大型自動二輪車又は普通自動二輪車を」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「自動二輪車免許」を「普通自動二輪車免許」に改め、「受けた者」の下に「(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)」を加え、「自動二輪車を」を「普通自動二輪車を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転車以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。

 第七十一条の四の付記中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。

 第七十五条第一項第五号中「又は」を削り、「自動二輪車」を「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第九項の規定に違反して普通自動二輪車」に改める。

 第八十四条第三項中「自動二輪車免許(以下「二輪免許」という。)」を「大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)」に、「七種類」を「八種類」に改める。

 第八十五条第一項の表中

自動二輪車

二輪免許

大型自動二輪車

大型二輪免許

 

 

普通自動二輪車

普通二輪免許

に改め、同条第二項の表中

二輪免許

小型特殊自動車及び原動機付自転車

大型二輪免許

普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車

 

 

普通二輪免許

小型特殊自動車及び原動機付自転車

に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「二輪免許を受けた者」を「普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)」に、「二輪免許を受けていた」を「大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた」に、「自動二輪車」を「普通自動二輪車」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。

 第八十五条の付記中「第八項」を「第九項」に改める。

 第八十八条第一項第一号中「大型特殊免許」の下に「、大型二輪免許」を加え、「二輪免許」を「普通二輪免許」に改め、同項第二号中「きこえない」を「聞こえない」に改める。

 第九十条の二第一項第一号中「第六号」を「第七号」に改め、同項第二号中「二輪免許」を「大型二輪免許」に、「第六号」を「第七号」に改め、同項第三号中「第百八条の二第一項第七号」を「第百八条の二第一項第八号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 普通二輪免許 第百八条の二第一項第六号及び第七号に掲げる講習

 第九十九条の四中「第百八条の二第一項第八号」を「第百八条の二第一項第九号」に改める。

 第百条の二第一項中「二輪免許」を「大型二輪免許、普通二輪免許」に改め、同項第四号中「第百八条の二第一項第九号」を「第百八条の二第一項第十号」に改める。

 第百一条の三第一項中「第百八条の二第一項第十号」を「第百八条の二第一項第十一号」に改める。

 第百六条中「第百八条の二第一項第九号」を「第百八条の二第一項第十号」に改める。

 第百八条の二第一項第四号中「自動車」を「普通自動車」に改め、同項第五号中「二輪免許」を「大型二輪免許」に、「自動二輪車」を「大型自動二輪車」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「又は二輪免許」を「、大型二輪免許又は普通二輪免許」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

 六 普通二輪免許を受けようとする者に対する普通自動二輪車の運転に関する講習

 第百八条の二第三項中「第八号」を「第九号」に、「第十号」を「第十一号」に改める。

 第百八条の三第一項中「前条第一項第九号」を「前条第一項第十号」に改める。

 第百十八条第一項第五号中「第八項」を「第九項」に改める。

 第百二十条第一項第九号中「自動二輪車等」を「大型自動二輪車等」に、「若しくは第四項」を「から第五項まで」に改める。

 第百二十五条第二項第一号中「第八項」を「第九項」に改める。

 別表中「及び自動二輪車」を「、大型自動二輪車及び普通自動二輪車」に、「若しくは第四項」を「から第五項まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項及び第三項第一号の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (免許等に関する経過措置)

第二条 改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。

 一 次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 大型自動二輪車免許

 二 旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法第三条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第三条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動二輪車免許

 三 道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。次条第二項において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第十一条の規定による改正前の同法附則第二条第四項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動二輪車免許

2 旧法二輪免許が前項第二号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。

第三条 旧法第九十一条の規定により旧法二輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第一項第二号に規定する限定であって、新法第三条の規定による大型自動二輪車と普通自動二輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第九十一条の規定により大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。

2 前条第一項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる同項第三号に掲げる運転免許は、新法第九十一条の規定により運転することができる普通自動二輪車が第二種原動機付自転車(昭和四十年改正法第一条の規定による改正前の道路交通法第三条第二項の第二種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。

第四条 この法律の施行の際現にされている旧法二輪免許の申請は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動二輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動二輪車免許の申請とみなす。

第五条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法二輪免許に係る処分又は手続は、附則第二条第一項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。

第六条 この法律の施行の際現に旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法二輪免許を受けていない者は、当該旧法二輪免許により運転することができる旧法自動二輪車を普通自動二輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法二輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。

第七条 この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動二輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に」とあるのは、「及び牽引免許にあつては十八歳に、大型二輪免許」とする。

第八条 この法律の施行の際現に附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる旧法二輪免許を受けている者に関する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については、大型自動二輪車及び普通自動二輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第二号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第二条第一項の規定により大型自動二輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動二輪車免許とみなされる免許を含み」とする。

 (罰則等に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

 (道路交通法の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 道路交通法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、「運転したとき、又は前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動二輪車以外の自動二輪車を」を削り、同項を同条第四項とする。

  附則第五条第五項中「同条第五項」を「同条第四項」に改める。

 (駐車場法の一部改正)

第十二条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「自動二輪車」を「大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車」に改める。

(内閣総理・運輸・建設大臣署名) 

 

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