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法律第九十七号(平七・五・二二)

  ◎地方交付税法の一部を改正する法律

 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項の表中「五千六百三十億円」を「五千五百七十億円」に、「五千七百十億円」を「五千六百四十億円」に、「五千八百一億円」を「五千七百二十一億円」に、「六千三百二十五億円」を「六千二百四十五億円」に、「六千九百九十三億四千万円」を「六千九百五億八千万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 平成七年度分の交付税の総額については、前項の額に、前条の規定に基づく特例措置として、三百七十七億六千万円を加算する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「千八百十億円」を「二千百八十七億六千万円」に改め、同条の表中「五千六百三十億円」を「五千五百七十億円」に、「五千七百十億円」を「五千六百四十億円」に、「五千八百一億円」を「五千七百二十一億円」に、「六千三百二十五億円」を「六千二百四十五億円」に、「六千九百九十三億四千万円」を「六千九百五億八千万円」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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