法律第十三号(平八・三・三一)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正す る。
第十二条第一項の表道府県の項第四号中
「 |
5 労働費 |
人口 |
」 |
失業者数 |
を
「 |
5 労働費 |
人口 |
」 |
に改め、同表道府県の項第八号及び第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同表道 府県の項第十一号及び第十二号中「平成六年度」の下に「及び平成七年度」を加え、「同年度」を「当該各年度」に改め、同表市町村の項第四号中「厚生労働費」を「厚生費」 に、
「 |
5 清掃費 |
」 |
|
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
6 労働費 |
失業者数 |
を
「 |
5 清掃費 |
」 |
|
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
に改め、同表市町村の項第九号及び第十一号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同表 市町村の項第十二号及び第十三号中「平成六年度」の下に「及び平成七年度」を加え、「同年度」を「当該各年度」に改め、同条第二項の表中第二十六号を削り、第二十七号を第 二十六号とし、第二十八号から第三十六号までを一号ずつ繰り上げ、同表第三十七号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同号を同表第三十六号とし、同表第三十八号を同 表第三十七号とし、同表第三十九号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同号を同表第三十八号とし、同表第四十号中「平成六年度」の下に「及び平成七年度」を加え、 「同年度」を「当該各年度」に、「一般公共事業等」を「一般公共事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等」に改め、同号を同表第三十九号とし、同号の次に次の一 号を加える。
四十 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度及び平成七年度の減収を補てんするため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前 の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度及び平成七年度の減収額 (2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率 の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成七年度の減収 額 (3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度及び平成七年度の減収額 |
千円 |
第十二条第二項の表第四十一号を削る。
第十三条第五項の表道府県の項第四号中
「 |
5 労働費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
失業者数 |
態容補正 |
を
「 |
5 労働費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に改め、同表道府県の項第八号及び第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同表道 府県の項中
「 |
十一 財源対策債償還費 |
平成六年度の財源対策のため同年度において発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
」 |
を
「 |
十一 財源対策債償還費 |
平成六年度及び平成七年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
」 |
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度及び平成七年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことがで きることとされた地方債の額 |
種別補正 |
に改め、同表市町村の項第四号中「厚生労働費」を「厚生費」に、
「 |
5 清掃費 |
」 |
||
(1)経常経費 |
人口 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
||
6 労働費 |
失業者数 |
態容補正 |
を
「 |
5 清掃費 |
」 |
||
(1)経常経費 |
人口 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
(2)投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
に改め、同表市町村の項第八号及び第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同表市 町村の項第十一号及び第十二号中「平成六年度」の下に「及び平成七年度」を加え、「同年度」を「当該各年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成七年度」を「平成九年度」に改め、同条第一項中「平成七年度 から」を「平成九年度から」に改め、「(平成七年度にあつては、当該合算額に千八百十億円を加算した額)」を削り、同項第二号中「(平成七年度にあつては、十一兆六千八百 五十七億四千八十二万九千円とする。)」を削り、同項第三号中「(平成七年度にあつては、平成六年度における借入金の額七兆四千三百二十五億六千八十二万九千円とす る。)」を削り、同項第四号中「(昭和二十九年法律第百三号)」及び「(平成七年度にあつては、四千三十三億円とする。)」を削り、同条第二項を次のように改め る。
2 平成九年度から平成十八年度までの各年度分の交付税の総額については、前項の額に、次 の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 |
金額 |
平成九年度 |
六百四十億円 |
平成十年度 |
七百十億円 |
平成十一年度 |
七百八十億円 |
平成十二年度 |
八百五十億円 |
平成十三年度 |
九百四十億円 |
平成十四年度 |
千三十億円 |
平成十五年度 |
千百四十億円 |
平成十六年度 |
千二百五十億円 |
平成十七年度 |
千三百八十億円 |
平成十八年度 |
千五百五億五千万円 |
附則第四条第三項中「平成八年度から平成二十二年度まで」を「平成九年度から平成二十三 年度まで」に、「第一項の額に、次の」を「平成九年度から平成十八年度までの各年度にあつては前二項の額の合算額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定 める金額を加算した額とし、平成十九年度から平成二十三年度までの各年度にあつては第一項の額に次の」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成九年度 |
四千八百十億円 |
平成十年度 |
四千八百四十億円 |
平成十一年度 |
四千八百七十一億円 |
平成十二年度 |
五千三百五十五億円 |
平成十三年度 |
五千九百五十二億八千万円 |
平成十四年度 |
千七百八十四億円 |
平成十五年度 |
千九百六十三億円 |
平成十六年度 |
二千百五十五億円 |
平成十七年度 |
二千三百六十四億円 |
平成十八年度 |
二千六百十億円 |
平成十九年度 |
二千八百七十億円 |
平成二十年度 |
三千百五十五億円 |
平成二十一年度 |
三千四百六十九億円 |
平成二十二年度 |
二千五百二十八億円 |
平成二十三年度 |
千二百三十一億円 |
附則第四条を附則第四条の二とし、附則第三条の次に次の一条を加える。
(平成八年度分の交付税の総額の特例)
第四条 平成八年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第五号ま でに掲げる額の合算額に三百億円を加算した額から第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一 第六条第二項の規定により算定した額
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十三号)による改正前の地方交 付税法附則第四条第三項の規定において平成八年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 四千百三十八億円
三 前二号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り 入れられる臨時特例加算額 四千二百五十三億円
四 平成八年度における借入金の額に相当する額のうち附則第四条の二第二項の規定に基づ き平成九年度から平成十八年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 一兆二百二十五億五千万円
五 平成八年度における借入金の額に相当する額のうち前号に掲げる額以外の額 十四兆三 千五百二十八億九千八十二万九千円
六 平成七年度における借入金の額に相当する額 十一兆六千八百五十七億四千八十二万九 千円
七 平成八年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号) 第十三条第一項の規定による一時借入金に係る利子及び同法附則第五条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 四千八百三十億円
附則第六条第一項中「平成八年度」を「平成十七年度」に改め、同項の表中「平成三年度」 の下に「、平成七年度及び平成八年度」を加え、同条第二項の表を次のように改める。
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
(1) 民法第三十四条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する 貸付けの財源に充てるため平成三年度及び平成八年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額 |
千円 |
(2) 民法第三十四条の規定により設立された法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付け の財源に充てるため平成七年度において発行を許可された地方債で自治大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額 |
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 九、九四六、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二四〇、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 七、三一四、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
|||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一三四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 八三二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三五、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 八、九九〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、五七〇 |
||
4 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、二五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、八四〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 四、九七六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 四、九〇八、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、三九一、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六四、八〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 五四、二〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、二六三、〇〇〇 |
|
児童及び生徒の数 |
一人につき 二三二、〇〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき 一、一一八、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一、四三五、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四、四九〇 |
|
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 四、六五〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、三六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四七三 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 五、一九〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき 五四、三〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき 四、八九〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 七五一 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一〇〇、二〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 八六、八〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、六三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 九、六一〇 |
|
3 水産行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 二三一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 八八、九〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、四四〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、七六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九二八 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 九、九〇〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、四〇八、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、七八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四、〇四〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、三三八、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七〇 |
|
九 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九三 |
|
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成六年度及び平成七年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四五 |
|
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度及び平成七年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことがで きることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 九、八七〇円 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一一八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 八〇二、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 八、九九〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、五七〇 |
||
3 都市計画費 |
|||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、二六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、三三〇 |
|
4 公園費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六〇一 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三四八 |
|
5 下水道費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一五五 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八九 |
|
6 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、五一〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六八八 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 四四、五〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 八四〇、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 八、一六二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 六六六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 三七、八〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、〇三九、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、五七二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 六六六、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、四四六、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六三、八〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 三五、二〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七、一四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三八九 |
|
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 四、四六〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、四三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五八七 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三、四二〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき 八七、四〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき 三、七二〇 |
|
5 清掃費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七、〇四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七八二 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 五六、七〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四四、一〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、〇六〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 六七、六〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一〇八、〇〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、〇六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、三四〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 一〇、二〇〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 四、九二〇 |
|
4 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一一、七〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、二八〇、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、〇四〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 五三一、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七〇 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九三 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成七年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度及び平成七年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 四五 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度及び平成七年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことがで きることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように 改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「、平成七年度」を「、平成八年度」に、「十一兆六千 八百五十七億四千八十二万九千円」を「十五兆三千七百五十四億四千八十二万九千円」に、「平成七年度分の借入金限度額」を「平成八年度分の借入金限度額」に、「平成八年 度」を「平成九年度」に、「上欄」を「年度の欄」に、「下欄に定める控除額」を「控除額の欄に定める額(同表の控除額の欄の上欄に定める額と同表の控除額の欄の下欄に定め る額との合算額をいう。)」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
|
地方交付税法附則第四条第四号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成九年度 |
六百四十億円 |
四千七百十四億円 |
平成十年度 |
七百十億円 |
五千百四十二億円 |
平成十一年度 |
七百八十億円 |
五千六百十七億円 |
平成十二年度 |
八百五十億円 |
七千六百九十五億三千八百万円 |
平成十三年度 |
九百四十億円 |
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円 |
平成十四年度 |
千三十億円 |
五千七百四十八億円 |
平成十五年度 |
千百四十億円 |
六千三百二十一億円 |
平成十六年度 |
千二百五十億円 |
七千十二億円 |
平成十七年度 |
千三百八十億円 |
七千七百十三億円 |
平成十八年度 |
千五百五億五千万円 |
八千四百七十四億円 |
平成十九年度 |
九千三百十六億円 |
|
平成二十年度 |
一兆二百四十一億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆千二百五十二億六千万円 |
|
平成二十二年度 |
八千三百三十三億四千万円 |
|
平成二十三年度 |
三千五百七十四億五千万円 |
|
平成二十四年度 |
百六十四億円 |
|
平成二十五年度 |
百七十億円 |
|
平成二十六年度 |
千六百三十四億円 |
|
平成二十七年度 |
千七百八億円 |
|
平成二十八年度 |
千七百八十四億円 |
|
平成二十九年度 |
千八百六十五億円 |
|
平成三十年度 |
千九百四十八億円 |
|
平成三十一年度 |
二千三十七億円 |
|
平成三十二年度 |
二千百二十七億円 |
|
平成三十三年度 |
二千二百二十二億円 |
|
平成三十四年度 |
二千三百二十三億円 |
|
平成三十五年度 |
二千四百二十八億円 |
|
平成三十六年度 |
三千七百三十七億円 |
|
平成三十七年度 |
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成七年度」を「平成八年度」に改める。
附則第七条中「平成七年度」を「平成八年度」に、「二千百八十七億六千万円」を「地方交 付税法附則第四条第二号及び第三号に掲げる額の合算額」に、「平成八年度から平成二十二年度までの各年度にあつては同条」を「平成九年度から平成十八年度までの各年度にあ つては第四条」に、「次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」を「第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成十九年度から平成二 十三年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に第二号に掲げる額」に改め、同条の表を削り、同条に次の各号を加える。
一 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条 の二第二項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する額
年度 |
金額 |
平成九年度 |
六百四十億円 |
平成十年度 |
七百十億円 |
平成十一年度 |
七百八十億円 |
平成十二年度 |
八百五十億円 |
平成十三年度 |
九百四十億円 |
平成十四年度 |
千三十億円 |
平成十五年度 |
千百四十億円 |
平成十六年度 |
千二百五十億円 |
平成十七年度 |
千三百八十億円 |
平成十八年度 |
千五百五億五千万円 |
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年度 |
金額 |
平成九年度 |
四千八百十億円 |
平成十年度 |
四千八百四十億円 |
平成十一年度 |
四千八百七十一億円 |
平成十二年度 |
五千三百五十五億円 |
平成十三年度 |
五千九百五十二億八千万円 |
平成十四年度 |
千七百八十四億円 |
平成十五年度 |
千九百六十三億円 |
平成十六年度 |
二千百五十五億円 |
平成十七年度 |
二千三百六十四億円 |
平成十八年度 |
二千六百十億円 |
平成十九年度 |
二千八百七十億円 |
平成二十年度 |
三千百五十五億円 |
平成二十一年度 |
三千四百六十九億円 |
平成二十二年度 |
二千五百二十八億円 |
平成二十三年度 |
千二百三十一億円 |
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一 部改正)
第三条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和四十年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成七年度」を「平成十二年度」に、「年五分」を「年三分五厘」に、「年二 分」を「年一分」に、「平成十二年度」を「平成十七年度」に改める。
第三条中「平成七年度」を「平成十二年度」に改める。
第四条第三項中「0.4+0.6」を「0.25+0.75」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する 法律の一部改正)
第四条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関 する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成七年度」を「平成十二年度」に改め、同条第二項中「年五分」を「年 三分五厘」に、「年二分」を「年一分」に改める。
第四条中「平成七年度」を「平成十二年度」に改める。
第五条第二項第二号中「0.3+0.7」を「0.15+0.85」に改める。
附 則
(施行規則)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成八年度分の地方交付税から適 用する。
(平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 平成八年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額 の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町 村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
一 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)の施行による個人の道府県 民税又は市町村民税の平成八年度の減収見込額
二 地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収見込額
2 前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の 上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとす る。
地方公共団体の種類 |
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
道府県 |
道府県民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
市町村 |
市町村民税の所得割 |
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成八年度 分の予算から適用する。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一 部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財 政上の特別措置に関する法律第二条の規定は、平成八年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成七年度以前に発行を許可された 地方債に係る利子支払額に対する利子補給(平成二年度以前に発行を許可された地方債に係る平成七年度以前の各年度における利子支払額に対する利子補給を除く。)について は、第三条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合におい て、同条中「各年度(その年度が平成十二年度以降の年度となるときは、平成十二年度まで)」とあるのは、「各年度」とする。
2 第三条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上 の特別措置に関する法律第四条第三項の規定は、平成八年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成七年度以前の年度における事業の実施により平成八年度以降の年 度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度における事業の実施により平成八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成七年 度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する 法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のため の国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の規定は、平成八年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成七年度以前に発 行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
2 第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国 の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項の規定は、平成八年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成七年度以前の年度における事業の実施により平成八年度 以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度における事業の実施により平成八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び 平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)