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法律第十六号(平八・三・三一)

  ◎大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律

 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

 七 前項の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の概要

 第三条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 二以上の宅地開発事業者であつて、事業区域が隣接し、又は近接する二以上の宅地開発事業に係る公共施設(主として事業区域内の一部の区域の居住者等の利用にのみ供されるものを除く。以下「主要な公共施設」という。)の整備を一体的に実施しようとするものは、共同して、一の宅地開発事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

 第四条第一項中「認定の申請」の下に「(前条第二項の宅地開発事業計画に係るものを除く。)」を加え、「次の各号」を「次に掲げる基準」に改め、同項第二号中「事業区域が、」の下に「地形、交通の利便性その他の」を加え、同項第四号中「政令で定める面積以上」を「当該造成宅地に建設される住宅の戸数及び規模を勘案して建設省令で定める基準に適合するもの」に改め、同項第五号を次のように改める。

 五 宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画内容が次に掲げる事項を勘案して適切に定められているものであること。

  イ 公共施設の適正な配置

  ロ 良好な住宅市街地の景観の形成のための樹木等の保全又は植栽

  ハ 高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保

  ニ その他良好な居住環境の確保のために必要な事項

 第四条第一項第九号中「造成宅地」を「造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないよう定められるものであることその他造成宅地」に改め、同項第十号中「住宅・都市整備公団」の下に「(第二十一条において「公団」という。)」を加え、同条第三項中「第一項の」を「第一項及び第二項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 建設大臣は、前条第二項の宅地開発事業計画について計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。

 一 宅地開発事業ごとにその計画内容が前項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 二 良好な居住環境の確保及び宅地開発事業の効率的な実施を図るため、主要な公共施設の整備を特に促進する必要があること。

 第七条第二項中「第三条第四項及び」を「第三条第二項及び第五項並びに」に改める。

 第十条中「あらかじめ」の下に「、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について」を加え、同条に次の一項を加える。

2 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第二十条第一項の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第十四条第一項の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。

 第十五条第二項第三号中「第十条」を「第十条第一項」に改め、「建築協定」の下に「若しくは同条第二項の規定による緑地協定」を加える。

 第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (住宅・都市整備公団法の特例)

第二十一条 公団は、第三条第二項の宅地開発事業計画について計画の認定を受けたときは、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下この条において「公団法」という。)第二十九条第一項から第三項までに規定する業務のほか、当該宅地開発事業計画に係る主要な公共施設の整備を行うことができる。ただし、当該宅地開発事業計画に係る認定事業者の一が当該主要な公共施設の管理者である場合における当該主要な公共施設の整備については、この限りでない。

2 建設省令で定める規模以上の宅地の造成を行う公団が、前項本文の規定に基づき公共施設の整備の業務を行う場合において、その業務が公団法第三十四条第一項各号に掲げる工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。この場合には、公団法第三十四条第二項から第五項まで及び第三十五条から第三十九条までの規定を準用する。

3 第一項本文又は前項の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第六十二条第二項及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)」と、公団法第六十五条第四項中「第三十五条第五項」とあるのは「第三十五条第五項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)」と、公団法第六十八条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公団法第六十九条第三号中「附則第十七条に規定する業務」とあるのは「附則第十七条に規定する業務並びに大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第一項本文に規定する主要な公共施設の整備に係る業務」と、公団法第六十九条第六号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

 第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。

 (住宅金融公庫の融資に当たつての配慮)

第十八条 住宅金融公庫は、法令及び事業計画の範囲内において、認定計画に基づく宅地開発事業の実施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

 附則第二条中「第三条第一項」を「計画」に、「この法律の施行の日から十年を経過する日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定の申請がされている宅地開発事業計画に係る同項の認定については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正)

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条の二第二項中「第三条第一項に」を「第三条第一項又は第二項に」に改める。

(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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