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法律第三十四号(平八・五・九)

  ◎新東京国際空港公団法の一部を改正する法律

 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「東京都」を「千葉県」に改める。

 第十二条第一項本文を次のように改める。

  総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

 第二十七条第三項中「かつ、」の下に「財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書及び決算報告書を」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に新東京国際空港公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

3 改正後の第二十七条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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