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法律第四十四号(平八・五・二二)

  ◎訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律

 (訪問販売等に関する法律の一部改正)

第一条 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「訪問販売及び通信販売」を「訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売」に、「第四節 雑則(第十条―第十条の七)」を

第四節 電話勧誘販売(第九条の四―第九条の十三)

 
 

第五節 雑則(第十条―第十条の七)

 に改める。

  第一条中「及び通信販売」を「、通信販売及び電話勧誘販売」に改める。

  「第二章 訪問販売及び通信販売」を「第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売」に改める。

  第二条第一項中「この章」の下に「及び第十八条の二」を加え、同条第二項中「この章」の下に「及び第十八条の二」を、「指定役務の提供」の下に「であつて電話勧誘販売に該当しないもの」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この章及び第十八条の二において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。

  第五条の三第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  第六条第一項中「解除(以下」の下に「この条において」を加える。

  第十条第一項中「第二節及び前節」を「前三節」に、「又は通信販売」を「、通信販売又は電話勧誘販売」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第九条の六、第九条の七及び第九条の九から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。

  一 売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売

  二 販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

  第十条に次の一項を加える。

 6 第九条の八及び前条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

  第二章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 電話勧誘販売

  (電話勧誘販売における氏名等の明示)

 第九条の四 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

  (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

 第九条の五 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

 (電話勧誘販売における書面の交付)

 第九条の六 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から指定商品若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は指定役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

  一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

  二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

  三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

  四 第九条の十二第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

  五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

 第九条の七 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の一に該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  一 電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は指定役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。

  二 電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、通商産業省令で定めるところにより、前条第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他通商産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

  (電話勧誘販売における承諾等の通知)

 第九条の八 販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の通商産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

  (禁止行為)

 第九条の九 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

 2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

  (指示)

 第九条の十 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第九条の四から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  一 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

  二 電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

  三 前二号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であつて、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして通商産業省令で定めるもの。

  (業務の停止等)

 第九条の十一 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第九条の四から第九条の九までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)

 第九条の十二 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

  一 申込者等が第九条の七の書面を受領した日(その日前に第九条の六の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。

  二 申込者等が第九条の六又は第九条の七の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。

  三 第九条の七第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

 2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

 5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

 8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

  (電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

 第九条の十三 販売業者又は役務提供事業者は、第九条の七第一項各号の一に該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)

  二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額

  三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額

  四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 2 販売業者又は役務提供事業者は、第九条の七第一項各号の一に該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

  第十一条第一項中「この章及び」を「この章並びに第二十条の二第一項及び」に改める。

  第十二条第一項中「その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」を「次の事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項

  二 当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項

  三 当該契約の解除に関する事項(第十七条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)

  四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

  五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

  第十二条第二項中「又は勧誘者は、その」を「、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者に限る。第十四条及び第十七条を除き、以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

  第十五条各号列記以外の部分を次のように改める。

   主務大臣は、統括者が第十二条第一項若しくは第三項、第十三条若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第十二条第一項若しくは第三項の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときはその統括者に対し、勧誘者が第十二条第一項若しくは第三項若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときはその勧誘者に対し、又は連鎖販売業を行う者が第十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときはその連鎖販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

  第十五条第二号中「前号」を「前三号」に改め、「その」の下に「統括者の統括する一連の」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。)の締結について勧誘をすること。

  三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。)を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

  第十六条第一項中「第十二条若しくは第十三条の規定に違反し、若しくは前条各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第十二条の規定に違反し、若しくは前条第二号」を「第十二条第一項若しくは第三項、第十三条若しくは第十四条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第十二条第一項若しくは第三項の規定に違反し若しくは前条第二号から第四号まで」に、「とき、又は」を「とき若しくは」に、「、その」を「その」に改め、「対し」の下に「、勧誘者が第十二条第一項若しくは第三項若しくは第十四条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき若しくは勧誘者が同条の規定による指示に従わないときはその勧誘者に対し、又は連鎖販売業を行う者が第十二条第二項若しくは第三項若しくは第十四条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき若しくは連鎖販売業を行う者が同条の規定による指示に従わないときはその連鎖販売業を行う者に対し」を加える。

  第十七条第一項中「十四日」を「二十日」に改める。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣に対する申出)

 第十八条の二 何人も、訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る取引又は連鎖販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

  第十九条の見出しを「(消費経済審議会への諮問)」に改め、同条第一項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改め、「除く。)」の下に「、第九条の十二第一項(第三号を除く。)」を、「第十条第二項第二号」の下に「若しくは第三項第二号」を加え、「割賦販売審議会」を「消費経済審議会」に改め、同条第二項中「第二条第一項第二号」の下に「若しくは第三項」を、「第六条第一項第三号」の下に「、第九条の十二第一項第三号、第十条第三項第一号」を加え、「割賦販売審議会」を「消費経済審議会」に改める。

  第二十条の二第一項中「若しくは勧誘者」を「、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者」に、「若しくは統括者」を「、統括者、勧誘者若しくは連鎖販売業を行う者」に改める。

  第二十一条第一号から第三号までの規定中「及び勧誘者」を「、勧誘者及び連鎖販売業を行う者」に改め、同条第四号中「割賦販売審議会」を「消費経済審議会」に改める。

  第二十二条第一号中「第五条の二」の下に「、第九条の九」を加え、同条第二号中「第九条の三第一項」の下に「、第九条の十一第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第二十二条の二 第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第二十三条第一号中「又は第十四条」を「、第九条の六又は第九条の七」に改め、同条第二号中「第九条の二」の下に「、第九条の十」を加え、同条第四号中「第九条」の下に「又は第九条の八」を加える。

  第二十四条中「前三条」を「第二十二条から前条まで」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第二条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項の表製品安全及び家庭用品品質表示審議会の項を次のように改める。

消費経済審議会

消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)及び訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)によりその権限に属させられた事項のほか、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売及び連鎖販売取引に関する重要事項

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条及び第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の訪問販売等に関する法律(以下「新法」という。)第九条の六及び第九条の八の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについては、適用しない。

2 新法第九条の七及び第九条の十三の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

3 新法第九条の十二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

4 この法律の施行前に連鎖販売業を行う者が締結したその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約については、新法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (割賦販売法の一部改正)

第三条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第五項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

  第三十七条第一項中「並びに訪問販売等に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売、同条第二項に規定する通信販売及び第十一条第一項に規定する連鎖販売取引」を削る。

 (家庭用品品質表示法の一部改正)

第四条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条(見出しを含む。)中「製品安全及び家庭用品品質表示審議会」を「消費経済審議会」に改める。

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第五条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条(見出しを含む。)中「製品安全及び家庭用品品質表示審議会」を「消費経済審議会」に改める。

  第九十五条第一項第二号中「製品安全及び家庭用品品質表示審議会」を「消費経済審議会」に改める。

(厚生・農林水産・通商産業大臣臨時代理・国務・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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