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法律第六十五号(平八・六・一二)

  ◎外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律

 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

 十一 国際仲裁事件 国内を仲裁地とする民事に関する仲裁事件であつて、当事者の全部又は一部が外国に住所又は主たる事務所若しくは本店を有する者であるものをいう。

 第五条の次に次の一条を加える。

 (国際仲裁事件の手続の代理)

第五条の二 外国法事務弁護士は、前三条の規定にかかわらず、国際仲裁事件の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。第五十八条の二において同じ。)についての代理を行うことができる。

 第五十八条の二を第五十八条の三とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 (外国弁護士による国際仲裁事件の手続の代理)

第五十八条の二 外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く。)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く。)は、弁護士法第七十二条の規定にかかわらず、その外国において依頼され又は受任した国際仲裁事件の手続についての代理を行うことができる。ただし、第五十二条第二号又は同法第五十七条第二号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (懲戒の処分に関する経過措置)

3 この法律の施行前に生じた事実に基づく外国法事務弁護士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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