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法律第八十号(平八・六・一四)

  ◎核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第一条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 罰則(第七十六条の二―第八十三条)」を

第八章 罰則(第七十六条の二―第八十四条)

 
 

第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第八十五条―第八十九条)

 に改める。

  第六十一条の七中「第六十八条第六項及び第七項」を「第六十八条第七項及び第八項」に改める。

  第六十七条に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

  第六十八条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

  第六十八条の二第二項中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改める。

  第七十一条第三項中「第六十八条第三項及び第四項」を「第六十八条第四項及び第五項」に改める。

  第七十四条の二第二項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第三項中「第六十八条第三項及び第四項」を「第六十八条第四項及び第五項」に改める。

  第七十八条第九号の二中「違反した者」の下に「(第七十八条の四に規定する者を除く。)」を加える。

  第七十八条の三の次に次の一条を加える。

 第七十八条の四 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十一条の二の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

  第八十条第五号中「第六十七条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第六号中「又は第五項」を「、第三項又は第六項」に改め、同条第七号中「第六十八条第八項」を「第六十八条第九項」に改める。

  第八十一条中「第七十八条」の下に「、第七十八条の四」を加える。

  第八十三条の次に次の一条及び一章を加える。

  (第一審の裁判権の特例)

 第八十四条 第七十八条の四の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

    第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

  (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

 第八十五条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

  一 第七十八条(第六十一条の二の二第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の四、第八十条(第六十七条第一項及び第三項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)又は第八十一条(第六十一条の二の二第一項、第六十七条第一項及び第三項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

  二 前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

 2 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  一 担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

  二 提供すべき担保金の額

 3 前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

 第八十六条 前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

 2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

 3 検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

 第八十七条 担保金は、主務大臣が保管する。

 2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

 3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

 4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

  (主務省令への委任)

 第八十八条 前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

  (主務大臣等)

 第八十九条 第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第二条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 罰則(第五十一条―第五十九条)」を

第七章 罰則(第五十一条―第六十条)

 
 

第八章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十一条―第六十五条)

 に改める。

  第四十二条に次の一項を加える。

 3 科学技術庁長官は、前二項の規定による報告の徴収のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。

  第四十三条の二第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 科学技術庁長官は、前項の規定による立入検査、質問及び収去のほか、第三十条の二第一項の規定の施行に必要な限度で、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素その他の必要な試料を収去させることができる。

  第四十三条の三第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に改める。

  第四十六条第三項中「第四十三条の二第二項及び第三項」を「第四十三条の二第三項及び第四項」に改める。

  第五十三条第五号中「、第三十条の二」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  五の二 第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の四に規定する者を除く。)

  第五十三条の三の次に次の一条を加える。

 第五十三条の四 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第三十条の二第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

  第五十五条第六号中「第四十二条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第七号中「第四十三条の二第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第五十七条中「第五十三条」の下に「、第五十三条の四」を加える。

  第五十九条の次に次の一条及び一章を加える。

  (第一審の裁判権の特例)

 第六十条 第五十三条の四の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

    第八章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

  (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

 第六十一条 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。

  一 第五十三条(第三十条の二第一項に係る部分に限る。)、第五十三条の四、第五十五条(第四十二条第一項及び第三項並びに第四十三条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第五十七条(第三十条の二第一項、第四十二条第一項及び第三項並びに第四十三条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

  二 前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。

 2 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  一 担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。

  二 提供すべき担保金の額

 3 前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

 第六十二条 前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。

 2 取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。

 3 検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

 第六十三条 担保金は、主務大臣が保管する。

 2 担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。

 3 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

 4 担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

  (主務省令への委任)

 第六十四条 前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

  (主務大臣等)

 第六十五条 第六十一条から第六十三条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・大蔵・運輸大臣署名) 

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