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法律第八十八号(平八・六・一九)

  ◎消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律

 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業(第三条―第十三条)

 第三章 消防団員等公務災害補償等共済基金

  第一節 総則(第十四条―第二十条)

  第二節 役員等(第二十一条―第二十七条)

  第三節 業務(第二十八条・第二十九条)

  第四節 会計(第三十条―第三十四条)

  第五節 監督(第三十五条・第三十六条)

 第四章 指定法人(第三十七条―第五十二条)

 第五章 雑則(第五十三条―第五十六条)

 第六章 罰則(第五十七条―第六十一条)

 附則

 第一条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「消防作業に従事した者」の下に「(以下「消防作業従事者」という。)」を、「協力した者」の下に「(以下「救急業務協力者」という。)」を、「水防に従事した者」の下に「(以下「水防従事者」という。)」を、「業務に従事した者」の下に「(以下「応急措置従事者」という。)」を加え、「として、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)を設立し、もつて」を「に関し必要な事項を定めることにより、」に、「を的確に実施し」を「の的確な実施の確保を図るとともに」に改め、「公務上の災害を受けた」を削り、「及び水防団員」の下に「(以下「消防団員等」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの」を加え、「並びに被災団員」を「、被災団員」に、「を図る」を「並びに消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資する」に改める。

 第二章から第八章までの章名を削る。

 第二十六条の見出しを削り、同条第一項中「第十九条」を「第三十五条」に改め、「当該職員の」を削り、「者は、三万円」を「場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第五十八条とする。

 第二十五条を第五十六条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。

   第六章 罰則

第五十七条 第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条を第五十五条とし、第二十三条を第五十四条とする。

 第二十二条中「各号に掲げる事項について」を「場合に」に改め、同条各号を次のように改め、同条を第五十三条とする。

 一 第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

 三 第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。

 四 第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。

 第二十一条を削る。

 第二十条の見出しを「(監督)」に改め、同条第一項中「定款の変更その他」を「その業務に関し」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条を第三十六条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。

   第四章 指定法人

 (指定)

第三十七条 第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。

 (指定の要件)

第三十八条 自治大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。

 一 消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる自治省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。

 二 消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。

 三 職員、業務の方法その他の事項についての消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。

 四 申請者が、民法第三十四条の規定により設立された法人であること。

 五 消防団員等福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、第十三条の規定に照らして適切なものであること。

 六 申請者が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに消防団員等福祉事業の業務(以下この章及び第六章において「責任共済事業等の業務」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて責任共済事業等の業務の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2 自治大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。

 一 第五十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

 二 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  ロ 第四十条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

 (指定の公示等)

第三十九条 自治大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

3 自治大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第四十条 指定法人の役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 自治大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 (業務規程)

第四十一条 指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に関する事項で自治省令で定めるものについて業務規程を定め、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 自治大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等)

第四十二条 指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、自治大臣に提出しなければならない。

 (区分経理)

第四十三条 指定法人は、責任共済事業等の業務以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 (責任準備金)

第四十四条 指定法人は、自治省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

 (帳簿)

第四十五条 指定法人は、自治省令で定めるところにより、責任共済事業等の業務に関する事項で自治省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

 (自治省令への委任)

第四十六条 この章に定めるもののほか、指定法人が責任共済事業等の業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、自治省令で定める。

 (監督命令)

第四十七条 自治大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第四十八条 自治大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (業務の休廃止)

第四十九条 指定法人は、自治大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 自治大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第五十条 自治大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 自治大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 二 指定に関し不正な行為があつたとき。

 三 第二章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 四 第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで責任共済事業等の業務を行つたとき。

3 自治大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

第五十一条 指定法人が第四十九条第一項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。

2 指定法人が前条第一項又は第二項の規定によりその指定を取り消されたときは、当該指定法人が締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。

3 指定法人が第四十九条第一項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止したとき又は前条第二項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該指定法人と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村若しくは水害予防組合又は当該指定法人と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村は、第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、直ちに当該指定法人と締結している消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(第一項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を除く。)を解除することができる。

4 第一項若しくは第二項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除した市町村若しくは水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、基金又は他の指定法人との間に、それぞれ新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

5 前項の規定により新たに締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「新契約」という。)が、当該新契約を締結した市町村若しくは水害予防組合が指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「旧契約」という。)を第一項若しくは第二項の規定により解除されたものとみなされた日又は当該市町村若しくは水害予防組合が当該旧契約を第三項の規定により解除した日(以下この項において「契約解除の日」という。)から政令で定める期間内に締結されたものである場合には、当該新契約は、契約解除の日の翌日に締結されたものとみなす。

6 前項の規定は、第四項の規定により新たに締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、前項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村若しくは水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

7 第一項若しくは第二項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた指定法人(前条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は第三項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除された指定法人は、自治省令で定めるところにより算定した掛金を、自治省令で定めるところにより、これらの契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。

 (政令への委任)

第五十二条 前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章 雑則

 第十九条を第三十五条とする。

 第十八条中「前三条」を「第三十条から前条まで」に改め、同条を第三十四条とし、同条の次に次の節名を付する。

    第五節 監督

 第十七条第一項中「添附」を「添付」に、「提出し、その承認を受けなければ」を「提出しなければ」に改め、同条第二項中「前項の規定による自治大臣の承認を受けたときは、その」を「前項の規定により自治大臣に提出した」に、「公告しなければならない」を「公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (責任準備金)

第三十三条 基金は、自治省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

 第十六条中「自治大臣に提出し、その承認を」を「当該事業年度の開始前に、自治大臣の認可を」に改め、同条を第三十一条とする。

 第十五条中「終る」を「終わる」に改め、同条を第三十条とし、第八条から第十四条までを削る。

 第七条第二項及び第三項中「定款で」を「理事長の」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の五条、一節及び節名を加える。

 (役員の選任及び解任)

第二十三条 役員の選任及び解任は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 自治大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 自治大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

 (代表権の制限)

第二十四条 基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

 (代理人の選任)

第二十五条 理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (評議員会)

第二十六条 基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3 評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、自治大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (職員の任命)

第二十七条 基金の職員は、理事長が任命する。

    第三節 業務

 (業務)

第二十八条 基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。

 二 この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。

 三 この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、自治大臣の認可を受けなければならない。

 (業務方法書)

第二十九条 基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、自治省令で定める。

3 自治大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第一項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

    第四節 会計

 第六条中「理事長一人、常務理事一人、理事十一人以内及び監事四人」を「、理事長、常務理事、理事及び監事」に改め、同条を第二十一条とする。

 第五条を第十八条とし、同条の次に次の二条及び節名を加える。

 (名称の使用制限)

第十九条 基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第二十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。

    第二節 役員等

 第四条第一項第五号中「役員」を「役員の定数、任期、選任の方法その他の役員」に改め、同項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 評議員会に関する事項

 第四条第一項中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 九 定款の変更に関する事項

 第四条第一項中第十一号を第十号とし、同条第二項を次のように改め、同条を第十七条とする。

2 定款の変更は、自治大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第三条第二項中「、自治大臣の認可を受けて」を削り、同条を第十六条とする。

 第二条中「基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)」に改め、同条を第十五条とする。

 第一条の次に次の一条及び一章並びに章名、節名及び一条を加える。

 (定義)

第二条 この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及び次章において「基金」という。)又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤の水防団長若しくは水防団員、水防従事者又は応急措置従事者(第十一条第一項において「非常勤消防団員等」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

2 この法律において「消防団員退職報償金支給責任共済契約」とは、市町村が、この法律の定めるところにより基金又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う消防団員退職報償金の支給に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

3 前二項において、「指定法人」とは、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として自治大臣が指定した者をいう。

   第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業

 (消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)

第三条 市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、自治省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

 (消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)

第四条 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、自治省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

 (契約締結の拒絶の禁止)

第五条 基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。

 (基金又は指定法人の支払)

第六条 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該消防団員等公務災害補償に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

2 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に退職した非常勤消防団員に係る消防団員退職報償金の支給を行うものに対して、政令で定めるところにより、その請求に基づき、当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費について政令で定めるところにより算定した額を支払わなければならない。

 (消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金)

第七条 消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、人口、水害予防組合の組合員の数、非常勤消防団員の数、非常勤の水防団長及び水防団員の数等を基準として政令で定める。

2 基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村(次項において「契約締結市町村等」という。)は、前項に規定する掛金を、毎年度、政令で定めるところにより、政令で定める支払期限までに、これらの契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

3 基金又は指定法人は、前項に規定する支払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。

 (契約の解除)

第八条 基金及び指定法人は、消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除することができない。

2 消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、当該契約を締結している基金又は指定法人に対して、前年の十二月末日までに予告した場合には、三月末日において当該契約を解除することができる。

3 前項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除した市町村又は水害予防組合は、自治省令で定めるところにより、直ちに、基金又は指定法人との間に、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

4 前二項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村について準用する。この場合において、前二項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村又は水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

5 消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

 (契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

第九条 既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合(第五十一条第一項又は第二項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみなされ、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合を含む。次項及び第三項において「新契約締結市町村等」という。)は、自治省令で定めるところにより、その旨を解除した消防団員等公務災害補償責任共済契約(第五十一条第一項又は第二項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約を含む。)を締結していた基金又は指定法人(第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。次項及び第三項において「旧契約締結団体」という。)に通知しなければならない。

2 旧契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、第三十三条又は第四十四条に規定する責任準備金のうち新契約締結市町村等に係るものとして自治省令で定めるところにより算定した金額(次項において「移換金額」という。)を、政令で定めるところにより、新契約締結市町村等が消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。

3 前項の規定により移換金額の移換を受けた新契約締結団体は、旧契約締結団体が新契約締結市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求に基づき、旧契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

 (政令への委任)

第十条 この章に定めるもののほか、消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除された場合における基金又は指定法人の支払責任その他の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

 (基金及び指定法人の権限)

第十一条 基金は、基金と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村若しくは水害予防組合又は基金と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結した市町村(以下この項において「契約市町村等」という。)が行う消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を当該契約市町村等に対して支払う場合において必要があると認めるときは、当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者に対して説明を求め、報告をさせ、若しくは当該消防団員等公務災害補償若しくは当該消防団員退職報償金の支給に係る帳簿書類の提出を求め、又は職員をして当該契約市町村等の市町村長若しくは水害予防組合の管理者の保管する当該帳簿書類若しくは当該非常勤消防団員等の診療を担当した者の診療録その他の帳簿書類を実地に調査させることができる。基金が消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に必要な経費を契約市町村等に支払つた後において、その支払額に錯誤があると認めるに至つたときも、また、同様とする。

2 前項の場合において、基金の職員が実地に調査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 前二項の規定は、指定法人について準用する。この場合において、第一項中「又は職員」とあるのは「又は自治大臣の許可を得てその職員」と、前項中「証明書」とあるのは「証明書及び自治大臣の許可を受けたことを証する書面」と、「これを」とあるのは「これらを」と読み替えるものとする。

 (基金又は指定法人の返還要求)

第十二条 基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第六条又は第九条第三項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

 (消防団員等福祉事業)

第十三条 基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

 一 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災団員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 二 被災団員の療養生活の援護、被災団員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災団員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 基金又は指定法人は、前項の事業を行うに当たつては、公務上の災害を受けた常時勤務に服することを要する地方公務員及びその遺族の福祉に関する事業の実態を考慮して行うものとする。

3 基金又は指定法人は、消防団員等の福祉の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

   第三章 消防団員等公務災害補償等共済基金

    第一節 総則

 (目的)

第十四条 消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第十三条第一項及び第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。

 本則に次の三条を加える。

第五十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第四十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 二 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 三 第四十九条第一項の規定による許可を受けないで、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。

第六十条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第六十一条 第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

 附則第十一条を次のように改める。

 (総務庁設置法の適用除外)

第十一条 消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を改正する法律(平成八年法律第八十八号)の施行後においては、基金については、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定並びに同条第十三号及び第十四号の規定(国の委任又は補助に係る業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

 附則第十二条から第十五条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (消防団員等公務災害補償等共済基金に関する経過措置)

第二条 消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「新法」という。)第十七条第一項の規定に適合するように変更し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

2 基金は、施行日までに、新法第二十九条第一項に規定する業務方法書を作成し、自治大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

3 自治大臣は、前二項の認可をするに当たつては、あらかじめ、建設大臣に協議するものとする。

第三条 この法律の施行の際現に消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いている者については、新法第十九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現に在職する基金の理事長、常務理事、理事又は監事は、それぞれ新法第二十三条第一項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けた理事長、常務理事、理事又は監事とみなす。

2 前項の規定によりその選任について自治大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、この法律による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「旧法」という。)第八条第七項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

3 この法律の施行の際現に在職する基金の職員は、新法第二十七条の規定により任命された職員とみなす。

第五条 基金の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る財産目録、事業状況報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。

 (消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に関する経過措置)

第六条 施行日前に旧法第九条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び旧法第九条の二の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約は、それぞれ新法第三条の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約及び新法第四条の規定により締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約とみなす。

 (消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給に関する経過措置)

第七条 新法第六条第一項の規定は、施行日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。

2 施行日前に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償のうち旧法第十条の規定により基金が市町村又は水害予防組合に対してその補償に要する経費を支払うこととされていたものは、新法第六条第一項に規定する契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金又は指定法人」とあり、及び「当該基金又は当該指定法人」とあるのは、「基金」とする。

3 新法第六条第二項の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給について適用し、施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給については、なお従前の例による。

4 新法第七条の規定は平成九年度以後の年度に係る掛金について適用し、施行日前に旧法第十一条の規定により支払わなければならないこととされた掛金については、なお従前の例による。

5 旧法第十条の規定により基金が支払つた消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に要する経費に係る基金の返還要求については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (消防組織法の一部改正)

第十条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十六号中「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十一条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三十八号中「を認可し、役員を任命し、及び事業計画書等を承認」を「、役員の選任及び解任並びに事業計画書を認可」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三十八の二 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の規定に基づき、指定法人を指定し、並びにこれに対し業務規程、役員の選任及び解任並びに事業計画等を認可すること。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百四十四条の三第一項第六号中「消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)第一条」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第十四条」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表消防団員等公務災害補償等共済基金の項中「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表消防団員等公務災害補償等共済基金の項中「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二消防団員等公務災害補償等共済基金の項中「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中十三の項を削り、十四の項を十三の項とし、十五の項を十四の項とし、十五の二の項を十五の項とする。

 (消費税法の一部改正)

第十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表消防団員等公務災害補償等共済基金の項中「消防団員等公務災害補償等共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」に改める。

(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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