衆議院

メインへスキップ



法律第三号(平九・三・二六)

  ◎国家公務員法の一部を改正 する法律

 国家公務員法(昭和二十二年法 律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

 第十八条 第百八条の六の規定 の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるの は、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。

   附 則

 この法律は、平成九年四月一日 から施行する。

(内閣総理大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.