衆議院

メインへスキップ



法律第九号(平九・三・二八)

  ◎地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十五条第一項の表及び第五十条の四の表中「百分の四」を「百分の三」に改める。

 第七十二条第五項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 保険業

 第七十三条の四第一項第三号中「、中央職業能力開発協会」、「日本赤十字社又は」及び「日本赤十字社、」を削り、同項第十七号中「第二十一条第一項第三号に規定する業務(同項第二号ロに掲げるものに限る。)及び同項第四号」を「第二十一条第一項第四号」に改め、同項第二十八号を次のように改める。

 二十八 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの

 第七十三条の十四第一項中「千万円」を「千二百万円」に改める。

 第七十四条の五中「千百二十九円」を「六百九十二円」に改める。

 第百四十四条の二中「五分の一」を「二分の一」に改める。

 第三百十四条の三第一項の表及び第三百二十八条の三の表中「百分の十一」を「百分の十二」に改める。

 第三百四十八条第二項第六号の二を削り、同項第九号中「日本赤十字社又は」及び「日本赤十字社、」を削り、同項第十四号を次のように改める。

 十四 商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの

 第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第三十六項」を「第三百四十九条の三第三十五項」に改め、同条第五項中「、第二号の八若しくは第五号」を「又は第五号」に改め、「又は本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき利用する固定資産のうち第二項第二号の六若しくは第五号に掲げる固定資産で政令で定めるもの」を削る。

 第三百四十九条の三第三項中「ガス事業法」の下に「(昭和二十九年法律第五十一号)」を加える。

 第四百二十三条第三項中「で市町村税」を「、市町村税」に改め、「ある者」の下に「又は当該市町村の住民若しくは市町村税の納税義務がある者以外の者で固定資産の評価について学識経験を有するもの(次項において「学識経験を有する者」という。)」を加え、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「認める市」を「認める市町村」に、「当該市」を「当該市町村」に、「十五人」を「三十人」に、「分ち」を「分かち」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 学識経験を有する者のうちから選任される固定資産評価審査委員会の委員の数は、定数の三分の一を超えることができない。

 第四百二十四条第二項を次のように改める。

2 前条第九項の規定によつて固定資産評価審査委員会の委員の定数を増加した場合における前項の規定の適用については、同項中「一人は一年、一人は二年、一人は三年とし」とあるのは、「委員の三分の一は一年、委員の三分の一は二年、委員の三分の一は三年とし」とする。

 第四百二十四条の次に次の一条を加える。

 (共同設置する固定資産評価審査委員会の委員の任期)

第四百二十四条の二 二以上の市町村が地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同して固定資産評価審査委員会を設置する場合においては、その設置後最初に選任される固定資産評価審査委員会の委員の任期は、一人は一年、一人は二年、一人は三年(第四百二十三条第九項の規定によつて委員の定数を増加した場合においては、委員の三分の一は一年、委員の三分の一は二年、委員の三分の一は三年)とし、各委員について関係市町村が規約で定める方法により定める。

 第四百二十六条第五号を削る。

 第四百二十九条を次のように改める。

 (固定資産評価審査委員会に部会を設けた場合における規定の適用)

第四百二十九条 第四百二十三条第九項の規定によつて部会を設けた市町村においては、当該部会をもつて固定資産評価審査委員会とみなして前条の規定を適用する。

 第四百六十八条中「千九百九十七円」を「二千四百三十四円」に改める。

 第五百八十六条第二項第一号の十中「離島において」の下に「、宿泊施設」を加え、同項第一号の十二中「及び」の下に「宿泊施設、」を加え、同項第二号ハを次のように改める。

  ハ 水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場(以下本号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同条第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で自治省令で定めるもの

 第五百八十六条第二項第二号中リをヌとし、チをリとし、トをチとし、へをトとし、ホをへとし、ニの次に次のように加える。

  ホ 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で自治省令で定めるもの

 第五百八十六条第二項第三号中「火薬類取締法」の下に「(昭和二十五年法律第百四十九号)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものに充電するための設備、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるものに可燃性天然ガスを充てんするための設備又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物(以下本号において「メタノール混合物」という。)で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるものにメタノール若しくはメタノール混合物を充てんするための設備で、政令で定めるものの用に供する土地

 第五百八十六条第二項第二十九号中「第二十七号の三、第二十七号の四」を「第二十七号の二」に改める。

 第七百一条の四十一第四項中「又は防災建築街区造成組合の組合員が建築主である防災建築物(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号に規定する防災建築物で事業所等の用に供するものをいう。)の新築で同法第三条の規定に基づき指定された防災建築街区の区域内において行われたもの」及び「又は新築」を削る。

 第七百三条の四第十七項中「五十二万円」を「五十三万円」に改める。

 附則第三条の四から第三条の六までを削る。

 附則第六条第三項中「附則第三条の三第二項及び第四項並びに第三条の四」を「附則第三条の三第二項及び第四項」に、「附則第三条の三第二項第二号及び第四項第三号並びに第三条の四第二項第一号」を「同条第二項第二号及び第四項第三号」に改め、同条第六項中「附則第三条の三第二項及び第四項並びに第三条の四」を「附則第三条の三第二項及び第四項」に、「附則第三条の三第二項第三号及び第四項第二号並びに第三条の四第二項第二号」を「同条第二項第三号及び第四項第二号」に改める。

 附則第八条第一項及び第二項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

 附則第九条の二第一項中「二十五年」を「三十年」に、「十八年」を「二十三年」に改める。

 附則第十条第一項中「平成九年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

8 道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社が、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により運輸大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下本項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受けて鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。

 附則第十一条第二項及び第三項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成五年四月一日から平成九年三月三十一日まで」を「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」に、「価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額」を「当該施設の価格の三分の一に相当する額」に改め、同条第八項中「平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで」を「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」を「当該家屋のうち特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する部分の価格の四分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、五分の一)に相当する額」に改め、同項各号を削り、同条第十項及び第十四項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

 附則第十一条の四第一項中「平成九年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第五項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」を「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「三分の一」に改め、同条第十一項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

 附則第十一条の五第一項中「平成八年一月一日から同年十二月三十一日まで」を「平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」に、同条第三項の表以外の部分中「平成八年四月一日から同年十二月三十一日まで」を「平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日まで」に、「失つた土地が」を「土地が」に改める。

 附則第十一条の六第一項中「附則第十一条の六第一項」を「附則第十一条の七第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の規定は、第七十三条の二十七の六第一項の農地保有合理化法人が経営転換農業者等農地売買事業(同項に規定する農地売買等事業のうち、農業経営の転換をする農業者その他の自治省令で定める農業者の土地を買い入れ農業者に売り渡すことを円滑に行うことを目的として、平成九年度以後に、道府県知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により、平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に同項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税について準用する。

 附則第十一条の六を附則第十一条の七とし、附則第十一条の五の次に次の一条を加える。

 (不動産の価格の決定の特例)

第十一条の六 第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項、第五項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項、第五項若しくは第十四項、附則第十一条の四第五項若しくは第七項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

 附則第十二条の二中「五百三十六円」を「三百二十九円」に改める。

 附則第十五条第五項中「第六号」を「第七号」に、「第三百四十九条の三第四項」を「第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十九項」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で自治省令で定めるもの

 附則第十五条第六項中「、又は」を「、若しくは」に、「償却資産で」を「償却資産又は水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場(以下本項において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)若しくは特定事業場の設置者であつた者(同条第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する物質を含む地下水の水質を浄化するための償却資産で、」に改め、「平成八年度分及び」を削り、同条第七項を次のように改める。

7 公共の危害防止のために設置された次に掲げる構築物のうち平成九年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

 一 火薬類取締法第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が設置した土堤、簡易土堤及び防爆壁

 二 ガス事業法第三条若しくは第三十七条の二若しくは高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可を受けた者、同法第二十条の五第一項に規定する販売業者又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による登録を受けた者のうち、政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが設置した障壁その他の構築物で自治省令で定めるもの

 三 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第九号に規定する特定事業者が設置した流出油等防止堤で自治省令で定めるもの

 附則第十五条第八項中「第六号」を「第七号」に改め、同条第十項中「昭和六十一年度から平成九年度までの間」を「平成九年度」に改め、「除く。)で」の下に「自治省令で定めるもののうち」を加え、「当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第八項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該免許を受けた者が」を削り、同条第十一項中「平成三年一月二日(特定届出駐車場にあつては、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十号)の施行の日)から平成九年一月一日まで」を「平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に、「の用に供する部分又は地下に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定届出駐車場の用に供する部分にあつては」を「又は特定届出駐車場の用に供する部分にあつては、」に改め、同条第十二項中「第三百四十九条の三第二項の規定」の下に「又は第四十項の規定」を加え、同条第十四項中「平成八年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第十七項中「平成八年一月一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第二十項中「平成八年度」を「平成十三年度」に改め、同条第二十一項中「平成四年四月一日から平成八年三月三十一日まで」を「平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」に、「五分の三」を「三分の二」に改め、同条第三十一項中「電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日から平成九年三月三十一日まで」を「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第三十二項中「AのグループI又は附属書BのグループV」を「CのグループI」に、「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」を「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第三十四項を次のように改める。

34 電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものに充電するための設備、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるものに可燃性天然ガスを充てんするための設備又は専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車若しくはメタノールとメタノール以外のものとの混合物(以下本項において「メタノール混合物」という。)で自治省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で、自治省令で定めるものにメタノール若しくはメタノール混合物を充てんするための設備で、政令で定めるもののうち平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条第三十五項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条に次の四項を加える。

39 第三百四十九条の三第六項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(以下本項において「内航船舶」という。)のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新造し、かつ、専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するもので自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該内航船舶に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条の三第六項の規定により課税標準とされる額に三分の二を乗じて得た額とする。

40 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が既設の鉄道(同法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)に係る乗降場の大規模な増設工事で当該鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有するものとして政令で定めるもの(政令で定める駅において行われるものに限る。)により平成八年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に設置した停車場設備(乗降場に係る部分に限る。)、線路設備又は電路設備(第三百四十九条の三第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において「停車場設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該停車場設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該停車場設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

41 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社が、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により運輸大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合にあつては、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下本項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受けて鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下本項及び次項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に当該旅客会社から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(次項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下本項及び次項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項、次条第一項及び附則第十五条の三第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下本項及び次条第一項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項、第十九項又は第二十項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下本項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項、第二項、第十五項、第二十二項若しくは第三十三項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項、第十九項及び第二十項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合におけるこれらの規定による算定方法に準じ、自治省令で定めるところにより算定した額とする。

42 平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に譲受固定資産を取得した特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を特定鉄道事業の用に供する場合には、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第二項、第十五項、第二十二項若しくは第三十三項又は前項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

 附則第十五条の二第一項中「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項及び次条第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下本項及び次条第五項において「旧交納付金法」という。)を「旧交納付金法」に、「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同条第二項中「九州旅客鉄道株式会社」の下に「(次条において「北海道旅客会社等」という。)」を、「本州四国連絡橋公団法」の下に「(昭和四十五年法律第八十一号)」を加え、「平成八年度」を「平成十三年度」に、「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同条第三項を削る。

 附則第十五条の三第一項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(第四項において「会社法」という。)第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社(以下本項及び次項において「旅客会社等」という。)」を「北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社」に改め、「(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下本項及び次項において「譲渡法」という。)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により譲渡法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(次項において「旧機構」という。)から譲り受けた固定資産を含む。)」を削り、「以下本条」を「次項」に、「及び旅客会社等」を「及び北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社」に、「本項の規定」を「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成九年改正前の地方税法」という。)附則第十五条の三第一項の規定」に、「平成元年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十三年度まで」に改め、同条第二項中「旅客会社等」を「北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社」に改め、「譲渡法第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により旧機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、」及び「及び第四項」を削り、「平成八年一月一日」を「平成十一年一月一日」に、「平成八年度」を「平成十一年度」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「第二項及び第四項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第三項とする。

 附則第十六条第五項中「平成八年一月一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

 附則第十六条の二第一項及び第二項中「平成八年度又は平成九年度」を「平成八年度から平成十二年度までの各年度」に、「平成八年度分又は平成九年度分」を「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」に改め、同条第三項、第四項及び第六項から第九項までの規定中「平成八年度分又は平成九年度分」を「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」に改め、同条第十項及び第十三項中「平成十年一月一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。

 附則第十七条の見出し中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。

  イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

(1) (2)に掲げる土地以外の土地

当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成九年度においては、当該土地が平成八年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とし、平成十年度又は平成十一年度においては、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。)

(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定(平成九年度においては、平成九年改正前の地方税法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四第一項の規定)の適用を受ける土地

これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(平成九年度においては、当該土地が平成八年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、平成十年度又は平成十一年度においては、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

   ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額

(1) (2)に掲げる土地以外の土地

当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成九年度においては、当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成九年改正前の地方税法第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とし、平成十年度又は平成十一年度においては、当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。)

(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定(平成九年度においては、平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)

これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(平成九年度においては、当該土地が平成八年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、平成十年度又は平成十一年度においては、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

 附則第十七条第五号中「平成五年度に」を「当該年度の前年度に」に、「平成五年度課税標準額」を「前年度課税標準額」に、「平成六年度分」を「当該年度分」に改め、同条第六号を次のように改める。

 六 負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。

  イ 土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成九年度から平成十一年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十年度又は平成十一年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

  ロ 土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成九年度から平成十一年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十年度又は平成十一年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値

 附則第十七条の二を次のように改める。

 (平成十年度又は平成十一年度における土地の価格の特例)

第十七条の二 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下本項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、平成十年度分又は平成十一年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を自治大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)によつて修正した価格(当該土地が次の表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における平成十年度分の固定資産税又は当該土地が次の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成十一年度分の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

土地の区分

年度

価格

一 平成九年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)

平成十年度

当該土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

二 平成九年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「平成九年度の土地」という。)で平成十年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成九年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成九年度の土地を除く。)

平成十年度

当該平成九年度の土地の類似土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

平成十一年度

当該平成九年度の土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

三 平成九年度の土地で平成十一年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの

平成十一年度

当該平成九年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 平成十年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)

平成十年度

当該土地の類似土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

五 平成十年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十年度の土地」という。)で平成十一年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの

平成十一年度

当該平成十年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

六 平成十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「平成十一年度の土地」という。)

平成十一年度

当該平成十一年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

2 平成十年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下本項において「平成十年度適用土地」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が平成十年度適用土地であるもの(以下本項において「平成十年度類似適用土地」という。)であつて、平成十一年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(平成十年度適用土地にあつては当該平成十年度適用土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成十年度適用土地が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合においては、当該平成十年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、平成十年度類似適用土地にあつては当該平成十年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

3 第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(平成十一年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地を除く。)に対して課する平成十年度分又は平成十一年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成十年度

当該土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成十年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成十年度

当該土地の類似土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

4 平成十一年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十一年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成十一年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地を除く。)に対して課する平成十年度分又は平成十一年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十九条の三第九項

前二条

附則第十七条の二第一項又は第二項

基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格

附則第十七条の二第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)

第三百四十九条の三第十六項、第二十三項及び第二十七項から第三十二項まで

前二条

附則第十七条の二第一項又は第二項

第三百四十九条の三第三十六項及び第三百四十九条の三の二第一項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項又は第二項

第三百四十九条の三の二第二項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項又は第二項の規定

第三百六十八条第一項

土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)

土地にあつては修正価格又は修正された価格

第三百八十一条第一項、第二項及び第八項

基準年度の価格又は比準価格

修正価格又は修正された価格

第三百八十九条第一項及び第五項並びに第四百三条第一項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

第四百十一条第一項

基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため、同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格によつて決定したものであるとき

附則第十七条の二第一項に規定する平成九年度の土地若しくは平成十年度の土地について同項の規定によつてこれらの土地の修正価格によつて決定したものであるとき、又は同条第二項に規定する平成十年度適用土地(以下「平成十年度適用土地」という。)であつて同条第一項の表の第三号若しくは第五号に掲げる土地に該当するに至つたものについて同条第二項の規定によつて当該平成十年度適用土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によつて決定したものであるとき、若しくは同項に規定する平成十年度類似適用土地(以下「平成十年度類似適用土地」という。)について当該平成十年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によつて決定したものであるとき

第四百十一条第二項

第二年度又は第三年度

平成十一年度

基準年度の土地又は家屋

附則第十七条の二第一項に規定する平成九年度の土地又は平成十年度の土地

基準年度の価格

平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす

みなす

第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

第四百三十二条第一項

当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること

当該土地が平成十年度適用土地であつて当該平成十年度適用土地について平成十一年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成十年度適用土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が平成十年度類似適用土地であつて当該平成十年度類似適用土地について平成十一年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成十年度類似適用土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成十一年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること

第四百三十六条

土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格

土地の修正価格又は修正された価格

基準年度の価格又は比準価格

修正価格又は修正された価格

附則第十五条第十八項、第十九項、第二十一項及び第四十二項並びに附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項若しくは第二項

6 平成十一年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十一年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十九条の三第九項

前二条

附則第十七条の二第一項

基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格

附則第十七条の二第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)

第三百四十九条の三第十六項、第二十三項及び第二十七項から第三十二項

前二条

附則第十七条の二第一項

第三百四十九条の三第三十六項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項

第三百六十八条第一項

土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)

土地にあつては修正価格

第三百八十一条第一項、第二項及び第八項

基準年度の価格又は比準価格

修正価格

第三百八十九条第一項及び第五項並びに第四百三条第一項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

第四百十一条第一項

基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため、同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格によつて決定したものであるとき

附則第十七条の二第一項に規定する平成九年度の土地、平成十年度の土地又は平成十一年度の土地について同項の規定によつてこれらの土地の修正価格によつて決定したものであるとき

第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

第四百三十六条

土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格

土地の修正価格

基準年度の価格又は比準価格

修正価格

附則第十五条第十八項、第十九項、第二十一項及び第四十二項並びに附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項

第三百四十九条

附則第十七条の二第一項

7 自治大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

8 固定資産税の納税者は、その納付すべき平成十年度分又は平成十一年度分の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合においては、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。

9 平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税に限り、第三百八十八条の二、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条の二第二項第一号及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」とし、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は平成十年度分若しくは平成十一年度分の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。

 附則第十八条の前の見出し中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第一項中「宅地等に係る平成六年度から平成八年度まで」を「宅地等(次条の規定の適用を受ける土地を除く。)に係る平成九年度から平成十一年度まで」に、「次の表」を「当該年度の次の表」に、「用途の区分及び同表の中欄に掲げる上昇率」を「負担水準」に改め、同項の表を次のように改める。

負担水準の区分

負担調整率

〇・四以上のもの

一・〇二五

〇・三以上〇・四未満のもの

一・〇五

〇・二以上〇・三未満のもの

一・〇七五

〇・一以上〇・二未満のもの

一・一

〇・一未満のもの

一・一五

 附則第十八条第二項第一号中「平成五年度に」を「平成八年度に」に、「次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額」を「当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額」に改め、同号イからハまでを削り、同項第二号中「平成六年度に」を「平成九年度に」に改め、同号イ中「平成六年度」を「平成九年度」に改め、「当該宅地等の」の下に「同年度の」を加え、同号ロを次のように改め、同号ハを削る。

  ロ 平成十年度又は平成十一年度 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額

 附則第十八条第二項第三号中「平成七年度に」を「平成十年度に」に、「の規定の適用を受けるもの」を「又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるもの」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

  イ 平成十年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額

  ロ 平成十一年度 当該宅地等の同年度の前年度課税標準額

 附則第十八条第二項第四号中「平成八年度」を「平成十一年度」に、「又は第五項ただし書の規定の適用を受けるもの」を「若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるもの」に、「比準課税標準額を基礎として第一号ハの算定方法に準じて算定した額」を「同年度の比準課税標準額」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。

4 商業地等(住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。附則第二十条において同じ。)である宅地等をいう。以下同じ。)のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。

 附則第十八条の二第一項の表以外の部分中「前条第二項第一号」を「附則第十八条第二項各号」に、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「該当するもの」の下に「(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)」を加え、「平成五年度」を「当該各年度の前年度」に、「及び前条」を「及び前二条」に改め、同項の表を次のように改める。

小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)

小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)

一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等

非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)

非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等

 附則第十八条の二第二項中「前条第二項第二号、第三号又は第四号に掲げる宅地等で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの」を「附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成九年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成九年度の宅地等」という。)、同条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十一年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十一年度の宅地等」という。)」に、「(当該宅地等の当該各年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日」を「が平成九年度の宅地等にあつては平成八年度、平成十年度の宅地等にあつては平成九年度、平成十一年度の宅地等にあつては平成十年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」に、「係る当該各年度分」を「係る平成九年度の宅地等にあつては平成九年度分、平成十年度の宅地等にあつては平成十年度分、平成十一年度の宅地等にあつては平成十一年度分」に、「類似土地が平成五年度」を「類似土地が前年度」に、「前条の」を「前二条の」に改め、同条第三項中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に、「、法人非住宅用宅地である部分又は個人非住宅用宅地等である部分」を「又は非住宅用宅地等である部分」に、「前条」を「前二条」に改め、同条を附則第十八条の三とし、附則第十八条の次に次の一条を加える。

第十八条の二 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・八を超えるものに係る平成九年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の八を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。

 附則第十九条の見出し中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に、「農地の」の下に「当該年度の」を加え、「上昇率」を「負担水準」に改め、同項の表を次のように改める。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

 附則第十九条第二項中「とあり、及び「附則第十八条第一項」」及び「、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する農地調整固定資産税額」と」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

 附則第十九条の二第二項第一号中「農地の基準年度の価格」を「農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格」に改め、同条に次の二項を加える。

3 平成十年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地(次項に規定する土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一 前項第一号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「固定資産税又は」とあるのは「固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)とし、」と、「若しくは第六号」とあるのは「又は第六号」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」とし、同項の表の第二号中「第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「当該平成九年度の土地の類似土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第四号中「当該土地の類似土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とし、同条第二項中「第三号、第五号若しくは第六号」とあるのは「第三号若しくは第五号」とする。

 二 前項第二号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「固定資産税又は」とあるのは「固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格とし、」と、「若しくは第六号」とあるのは「又は第六号」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」とし、同項の表の第二号中「第三百四十九条第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該平成九年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第四号中「当該土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第二項中「第三号、第五号若しくは第六号」とあるのは「第三号若しくは第五号」とする。

4 平成十一年度に係る賦課期日において次の各号に掲げる事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一 第二項第一号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「又は当該土地が次の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成十一年度分の固定資産税にあつては」とあるのは「にあつては」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」と、「価格と」とあるのは「価格とし、当該土地が次の表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における平成十一年度分の固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)と」とし、同項の表の第三号中「第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「当該平成九年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第五号中「第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める」とあるのは「附則第十九条の二第二項第一号に掲げる事情がある」と、「当該平成十年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」とし、同項の表の第六号中「当該平成十一年度の土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とし、同条第二項中「土地でこれらの土地の類似土地」とあるのは「市街化区域農地でこれらの市街化区域農地とその状況が類似する宅地(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地)」と、「当該平成十年度適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格」とあるのは「当該平成十年度適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)」と、「当該平成十年度類似適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成十年度類似適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地)」とする。

 二 第二項第二号に掲げる事情 附則第十七条の二第一項の表以外の部分中「若しくは第四号」とあるのは「又は第四号」と、「又は当該土地が次の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成十一年度分の固定資産税にあつては」とあるのは「にあつては」と、「類似土地の当該年度」とあるのは「類似土地の同年度」と、「価格と」とあるのは「価格とし、当該土地が次の表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における平成十一年度分の固定資産税にあつては、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格と」とし、同項の表の第三号中「第三百四十九条第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該平成九年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第五号中「第三百四十九条第二項各号」とあるのは「附則第十九条の二第二項第二号」と、「当該平成十年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同項の表の第六号中「当該平成十一年度の土地の類似土地」とあるのは「当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とし、同条第二項中「土地でこれらの土地の類似土地」とあるのは「市街化区域農地でこれらの市街化区域農地とその状況が類似する宅地」と、「当該平成十年度適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成十年度適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地」と、「当該平成十年度類似適用土地の類似土地」とあるのは「当該平成十年度類似適用土地である市街化区域農地とその状況が類似する宅地」とする。

 附則第十九条の三第四項中「、平成五年改正前の地方税法」を「、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)」に改める。

 附則第十九条の四第一項の表以外の部分中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「市街化区域農地の」の下に「当該年度の」を加え、「上昇率」を「負担水準」に改め、同項の表を次のように改める。

負担水準の区分

負担調整率

〇・四以上のもの

一・〇二五

〇・三以上〇・四未満のもの

一・〇五

〇・二以上〇・三未満のもの

一・〇七五

〇・一以上〇・二未満のもの

一・一

〇・一未満のもの

一・一五

 附則第十九条の四第二項中「とあり、及び「附則第十八条第一項」」及び「、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額」と」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 市街化区域農地のうち当該市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のものに対する第一項の規定の適用については、同項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。

 附則第十九条の四第四項を削り、同条第五項中「附則第十八条第二項第一号」を「附則第十八条第二項各号」に、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に、「及び附則第二十七条の二」を「、附則第二十七条の二及び第二十七条の三」に改め、「該当するもの」の下に「(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)」を加え、「平成五年度」を「当該各年度の前年度」に、「、第一項及び第二項」を「及び前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三号又は第四号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの」を「に掲げる市街化区域農地で平成九年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下本項において「平成九年度特定市街化区域農地」という。)、同条第二項第三号に掲げる市街化区域農地で平成十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下本項において「平成十年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第二項第四号に掲げる市街化区域農地で平成十一年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下本項において「平成十一年度特定市街化区域農地」という。)」に、「(当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税に係る市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日」を「が平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成八年度、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」に、「係る当該各年度分」を「係る平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度分、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度分、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度分」に、「類似土地が平成五年度」を「類似土地が前年度」に、「、第一項及び第二項」を「及び第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とする。

 附則第二十条及び第二十一条を次のように改める。

 (価格が著しく下落した土地に対して課する平成九年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第二十条 平成九年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地をいう。以下本条及び附則第二十七条の三において同じ。)のうち当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地評価土地に係る平成八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(平成九年度から平成十一年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成十年度又は平成十一年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)については当該土地の類似土地に係る平成八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、平成九年度から平成十一年度までの各年度に係る賦課期日において附則第十九条の二第二項各号に掲げる事情があるため、同項各号の規定により読み替えられた第三百四十九条の規定、附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定又は附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地については当該宅地評価土地の類似土地に係る平成八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)で除して得た数値を一から減じて得た数値(附則第二十七条の三において「価格下落率」という。)が〇・二五以上であり、かつ、当該宅地評価土地の当該年度の負担水準が〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)以上であるもののうち附則第十八条第三項若しくは第四項、第十八条の二又は第十九条の四第三項の規定の適用を受ける土地以外の土地に対する附則第十八条、第十九条及び第十九条の四の規定の適用については、附則第十八条第一項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とし、附則第十九条第一項の表中「一・〇二五」とあり、「一・〇五」とあり、「一・〇七五」とあり、及び「一・一」とあるのは「一」とし、附則第十九条の四第一項の表中「一・〇二五」とあるのは、「一」とする。

第二十一条 削除

 附則第二十二条第一項中「附則第十八条第一項」の下に「、第十八条の二」を加え、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第二項の表中「農地の基準年度の価格」を「農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格」に改め、同条に次の四項を加える。

3 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成十一年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受ける土地を除く。)に対して課する平成十年度分又は平成十一年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成十年度

当該土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成十年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成十年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

4 平成十一年度分の固定資産税について附則第十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十一年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地の類似土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

5 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十一年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地

平成十一年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)

二 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成十一年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)

三 第一項の表の第六号に掲げる土地

平成十一年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

6 平成十一年度分の固定資産税について附則第十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十一年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土地の区分

年度

価格

一 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成十一年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格)

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成十一年度

当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成十一年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

平成十一年度

当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格

 附則第二十三条中「附則第十八条第一項、」を「附則第十八条第一項、第十八条の二、」に改め、「、附則第十八条第一項」の下に「又は第十八条の二」を加える。

 附則第二十四条中「附則第十八条第一項」の下に「、第十八条の二」を加え、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「宅地等調整固定資産税額」の下に「、商業地等調整固定資産税額」を加える。

 附則第二十五条の前の見出し中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「宅地等の」の下に「当該年度の」を加え、「用途の区分及び同表の中欄に掲げる上昇率」を「負担水準」に改め、同項の表を次のように改める。

負担水準の区分

負担調整率

〇・四以上のもの

一・〇二五

〇・三以上〇・四未満のもの

一・〇五

〇・二以上〇・三未満のもの

一・〇七五

〇・一以上〇・二未満のもの

一・一

〇・一未満のもの

一・一五

 附則第二十五条第二項中「とあり、及び「附則第十八条第一項」」及び「、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する宅地等調整都市計画税額」と、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

 附則第二十五条の二中「附則第十八条の二」を「附則第十八条の三」に、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に、「「前条第二項第一号」を「「附則第十八条第二項各号」に、「前条第二項第一号」と、「及び前条」を「附則第十八条第二項各号」と、「及び前二条」に、「前条第二項第二号、第三号又は第四号」を「附則第十八条第二項第二号」に、「固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額」とあるのは「都市計画税に係る附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額」と、「及び前条」とあるのは「及び第二十五条」を「前二条」とあるのは「第二十五条」に、「、前条」を「、前二条」に改める。

 附則第二十六条の見出し中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「農地の」の下に「当該年度の」を加え、「上昇率」を「負担水準」に改め、同項の表を次のように改める。

負担水準の区分

負担調整率

〇・九以上のもの

一・〇二五

〇・八以上〇・九未満のもの

一・〇五

〇・七以上〇・八未満のもの

一・〇七五

〇・七未満のもの

一・一

 附則第二十六条第二項中「とあり、及び「附則第十八条第一項」」及び「、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する農地調整都市計画税額」と、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

 附則第二十七条の二第一項の表以外の部分中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「市街化区域農地の」の下に「当該年度の」を加え、「上昇率」を「負担水準」に改め、同項の表を次のように改める。

負担水準の区分

負担調整率

〇・四以上のもの

一・〇二五

〇・三以上〇・四未満のもの

一・〇五

〇・二以上〇・三未満のもの

一・〇七五

〇・一以上〇・二未満のもの

一・一

〇・一未満のもの

一・一五

 附則第二十七条の二第二項中「とあり、及び「附則第十八条第一項」」及び「、「宅地等調整固定資産税額」とあるのは「同項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額」と、「同年度分の固定資産税」とあるのは「同年度分の都市計画税」と、「前条第三項」とあるのは「前条第四項」と」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項の規定に」を「前項の規定に」に、「附則第十八条第二項第一号」を「附則第十八条第二項各号」に、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、「該当するもの」の下に「(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)」を加え、「平成五年度」を「当該各年度の前年度」に、「、第一項及び第二項」を「及び前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「、第三号又は第四号に掲げる市街化区域農地で平成六年度から平成八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの」を「に掲げる市街化区域農地で平成九年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下本項において「平成九年度特定市街化区域農地」という。)、同条第二項第三号に掲げる市街化区域農地で平成十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下本項において「平成十年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第二項第四号に掲げる市街化区域農地で平成十一年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下本項において「平成十一年度特定市街化区域農地」という。)」に、「(当該市街化区域農地の当該各年度分の都市計画税に係る市街化区域農地調整都市計画税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成五年度に係る賦課期日」を「が平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成八年度、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」に、「係る当該各年度分」を「係る平成九年度特定市街化区域農地にあつては平成九年度分、平成十年度特定市街化区域農地にあつては平成十年度分、平成十一年度特定市街化区域農地にあつては平成十一年度分」に、「類似土地が平成五年度」を「類似土地が前年度」に改め、同項を同条第四項とする。

 附則第二十七条の二の次に次の一条を加える。

 (土地に対して課する平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税の減額)

第二十七条の三 市町村は、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地に係る当該年度分の都市計画税額(当該土地が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「負担調整適用土地」という。)であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、農地調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下本項において同じ。)が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額(当該土地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額に第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率を乗じて得た額(以下本項において「特例適用後の額」という。)とし、当該土地が負担調整適用土地以外の土地であり、かつ、当該年度分の都市計画税について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額又は当該特例適用後の額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)を当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額に当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を、当該土地に係る都市計画税額から減額することができる。

 一 住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地のうち当該特定市街化区域農地の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の当該年度の価格下落率が〇・二五以上であり、かつ、当該宅地評価土地の当該年度の負担水準が〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)以上であるもの(以下本項において「据置減額適用土地」という。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額

  イ 平成九年度 当該土地に係る平成八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする。以下本項において「平成八年度価額」という。)

  ロ 平成十年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに掲げる額

   (1) 平成九年度において据置減額適用土地である土地(以下本項において「平成九年度据置減額適用土地」という。)であるもの 当該土地の平成八年度価額

   (2) 平成九年度据置減額適用土地以外の土地であるもの 当該土地に係る平成九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする。以下本項において「平成九年度価額」という。)

  ハ 平成十一年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに掲げる額

   (1) 平成十年度において据置減額適用土地である土地(以下本項において「平成十年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成十年度据置減額の基礎となる価額(当該平成十年度据置減額適用土地が平成九年度据置減額適用土地であるときは平成八年度価額とし、当該平成十年度据置減額適用土地が平成九年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成九年度価額とする。以下本項において同じ。)

   (2) 平成十年度据置減額適用土地以外の土地であるもの 当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする。)

 二 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・八を超えるもの(以下本項において「引下げ減額適用土地」という。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに掲げる額

  イ 平成九年度 当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の八を乗じて得た額(以下本項において「平成九年度引下げ価額」という。)

  ロ 平成十年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに掲げる額

   (1) 平成九年度において据置減額適用土地又は引下げ減額適用土地以外の土地であるもの(以下本項において「平成九年度の減額対象外の土地」という。) 当該土地に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の八を乗じて得た額(以下本項において「平成十年度引下げ価額」という。)

   (2) 平成九年度据置減額適用土地又は平成九年度において引下げ減額適用土地である土地(以下本項において「平成九年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成十年度引下げ減額の基礎となる価額(当該土地が平成九年度据置減額適用土地である場合にあつては平成八年度価額(当該額が当該土地の平成十年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十年度引下げ価額)とし、当該土地が平成九年度引下げ減額適用土地である場合にあつては平成九年度引下げ価額(当該額が当該土地の平成十年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十年度引下げ価額)とする。以下本項において同じ。)

  ハ 平成十一年度 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに掲げる額

   (1) 平成十年度において据置減額適用土地又は引下げ減額適用土地以外の土地であるもの 当該土地に係る平成十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の八を乗じて得た額(以下本項において「平成十一年度引下げ価額」という。)

   (2) 平成十年度において引下げ減額適用土地である土地(以下本項において「平成十年度引下げ減額適用土地」という。)で平成九年度の減額対象外の土地であるもの 平成十年度引下げ価額(当該額が当該土地の平成十一年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十一年度引下げ価額)

   (3) 平成十年度引下げ減額適用土地で平成九年度据置減額適用土地又は平成九年度引下げ減額適用土地であるもの 当該土地の平成十年度引下げ減額の基礎となる価額(当該額が当該土地の平成十一年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十一年度引下げ価額)

   (4) 平成十年度据置減額適用土地であるもの 平成十年度据置減額の基礎となる価額(当該額が当該土地の平成十一年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地の平成十一年度引下げ価額)

2 平成九年度から平成十一年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格によつて決定されるものに限る。)に対して課する当該年度分の都市計画税に係る前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額(当該土地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額に第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率を乗じて得た額(以下本項において「特例適用後の額」という。)とし、当該土地が負担調整適用土地以外の土地であり、かつ、当該年度分の都市計画税について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額又は当該特例適用後の額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)を当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額」とあるのは「当該土地に係る当該年度分の都市計画税額に、当該年度において本条の規定の適用を受けることとなる当該土地の類似土地の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額(当該類似土地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額に第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率を乗じて得た額(以下本項において「特例適用後の額」という。)とし、当該類似土地が負担調整適用土地以外の土地であり、かつ、当該年度分の都市計画税について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額又は当該特例適用後の額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)を当該類似土地の当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を当該類似土地に係る当該年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額」とし、同項各号中「当該土地」とあるのは「当該類似土地」とする。

3 附則第十八条の三第三項の規定は、本条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「、前二条及び前二項」とあるのは、「及び第二十七条の三」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定の適用を受けることとなる市街化区域農地に該当するもののうち、当該年度の前年度に係る賦課期日において市街化区域農地以外の農地に該当したものに対する同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額(当該土地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額に第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率を乗じて得た額(以下本項において「特例適用後の額」という。)とし、当該土地が負担調整適用土地以外の土地であり、かつ、当該年度分の都市計画税について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額又は当該特例適用後の額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。)を当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額」とあるのは「当該土地に係る当該年度分の都市計画税額に、当該年度において本条の規定の適用を受けることとなる当該土地とその状況が類似する住宅用地である宅地等(以下本項において「類似する宅地等」という。)の次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額(当該類似する宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該各号に定める額に第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定に定める率を乗じて得た額)を当該類似する宅地等の当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を当該類似する宅地等に係る当該年度分の都市計画税額で除して得た数値を乗じて得た額」とし、同項第一号中「当該土地」とあるのは「当該類似する宅地等」とする。

5 前条第三項及び第四項の規定は、本条の規定の適用について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項」とあるのは「次条」と、同条第四項中「、第一項及び第二項」とあるのは「及び次条」と読み替えるものとする。

6 本条の規定の適用を受ける土地に対する附則第二十九条の二及び第二十九条の四から第二十九条の六までの規定の適用については、本条の規定による減額後の都市計画税額を当該土地に係る当該年度分の都市計画税額とする。

 附則第二十八条第一項中「附則第十八条第一項」の下に「、第十八条の二」を加え、「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同項第一号中「宅地等調整固定資産税額」の下に「又は商業地等調整固定資産税額」を加え、同条第二項第一号中「、法人非住宅用宅地である部分又は個人非住宅用宅地等」を「又は非住宅用宅地等」に改め、同条第三項中「基準年度」の下に「(附則第十七条の二第一項の規定が適用される年度を含む。)」を加え、「同条第一項」を「附則第十九条の三第一項」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 平成十年度分又は平成十一年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

 附則第二十八条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

 附則第二十九条の五第一項中「市町村は、平成四年度分」を「市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分」に、「平成五年度分」を「市街化区域設定年度の翌年度分」に、「平成四年度に」を「市街化区域設定年度に」に、「平成三年四月一日」を「市街化区域設定日」に、「平成四年十二月三十一日」を「市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日」に、「都市計画法」を「同法」に、「平成五年十二月三十一日」を「市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日」に、「場合には、平成四年度分」を「場合には、市街化区域設定年度分」に、「平成四年度分)」を「市街化区域設定年度分)」に改め、同条第二項中「平成四年四月一日」を「市街化区域設定年度の初日」に、「平成五年一月三十一日」を「同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日」に改め、同条第三項中「平成五年十二月三十一日」を「市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日」に、「平成六年一月一日」を「市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日」に、「平成七年十二月三十一日」を「同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日」に、「平成四年度分」を「市街化区域設定年度分」に、「平成五年度分」を「市街化区域設定年度の翌年度分」に、「平成六年度分」を「市街化区域設定年度の翌々年度分」に、「平成七年度分」を「市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分」に、「平成六年度に」を「市街化区域設定年度の翌々年度に」に改め、同条第四項中「平成六年一月三十一日」を「市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日」に改め、同条第五項中「平成四年四月一日」を「市街化区域設定年度の初日」に、「平成六年一月三十一日」を「同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日」に、「平成八年一月三十一日」を「同日の属する年の翌々年の一月三十一日」に改め、同条第七項中「平成六年三月三十一日」を「市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日」に、「平成四年度分」を「市街化区域設定年度分」に、「平成五年度分」を「市街化区域設定年度の翌年度分」に改め、同条第八項中「平成六年四月一日」を「市街化区域設定年度の翌々年度の初日」に、「平成八年三月三十一日」を「同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日」に、「平成四年度分」を「市街化区域設定年度分」に、「平成五年度分」を「市街化区域設定年度の翌年度分」に、「平成六年度分」を「市街化区域設定年度の翌々年度分」に、「平成七年度分」を「市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分」に改め、同条第十二項中「平成四年度分」を「市街化区域設定年度分」に、「平成五年度分」を「市街化区域設定年度の翌年度分」に改め、同条第十六項中「平成五年度まで」を「市街化区域設定年度の翌年度まで」に、「平成六年度分」を「市街化区域設定年度の翌々年度分」に、「平成四年度」を「市街化区域設定年度」に、「平成五年度分」を「市街化区域設定年度の翌年度分」に、「平成七年度分」を「市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分」に改め、同条第十七項中「平成六年度まで」を「市街化区域設定年度の翌々年度まで」に、「平成七年度分」を「市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分」に、「平成六年一月一日」を「市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日」に、「平成六年度分」を「市街化区域設定年度の翌々年度分」に改め、同条第十八項中「平成五年度」を「市街化区域設定年度の翌年度」に、「平成七年度」を「同年度の翌々年度」に、「平成八年度」を「附則第二十九条の五に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度」に改め、同条第二十項を削る。

 附則第三十条の二中「九百四十八円」を「千百五十五円」に改める。

 附則第三十一条の二第四項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。

 附則第三十一条の三第一項中「平成六年度から平成八年度まで」を「平成九年度から平成十一年度まで」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「平成十年度」を「平成十二年度」に、「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「平成八年一月一日から同年十二月三十一日まで」を「平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 附則第十八条の二の規定の適用がある商業地等(附則第十八条第四項に規定する商業地等をいうものとし、第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある商業地等を除く。)に対して課する平成九年度から平成十一年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条の二に規定する課税標準となるべき額」とする。

 附則第三十一条の四の二第一項中「所在する土地」の下に「(当該土地の所在する市(都の特別区の存する区域にあつては、都)が土地の状況を勘案して当該市の条例で定める当該市の全部又は一部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)」を加え、「平成四年度」を「平成九年度」に改め、同条第二項中「平成三年四月一日」を「平成九年四月一日」に改める。

 附則第三十二条第三項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第五項中「本項及び次項」を「本項から第七項まで」に改め、同条に次の一項を加える。

7 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第五項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。

 一 平成九年四月一日から平成十年九月三十日まで 百分の一

 二 平成十年十月一日から平成十一年二月二十八日まで 百分の〇・一

 附則第三十二条の三第二項中「第十七項」を「第十四項」に改め、同条第三項中「第十三項」を「第十項」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「(第二十四項において「製造協同組合等」という。)」、「(第二十四項において「販売協同組合等」という。)」、「(第二十四項において「伝統的工芸品産業振興用共同施設」という。)」及び「及び従業者給与総額」を削り、「平成九年四月一日」を「平成十一年四月一日」に改め、「事業所税」の下に「のうち資産割」を加え、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第二十五項」を「第十九項」に改め、「及び従業者給与総額」を削り、「平成九年四月一日」を「平成十一年四月一日」に改め、「事業所税」の下に「のうち資産割」を加え、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第二十六項」を「第二十項」に改め、「及び従業者給与総額」を削り、「平成九年四月一日」を「平成十一年四月一日」に、「平成九年分」を「平成十一年分」に改め、「事業所税」の下に「のうち資産割」を加え、同項を同条第七項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「同法第六条第一項」を「当該承認を受けた日から平成十一年三月三十一日までの間に行われる同法第六条第一項」に改め、「事業所税」の下に「(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十三項を第十項とし、第十四項から第二十一項までを三項ずつ繰り上げ、同条第二十二項から第二十四項までを削り、同条第二十五項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十六項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十七項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十八項を同条第二十二項とし、同条第二十九項の表中「附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」を「附則第三十二条の三第八項から第二十二項まで」に、「附則第三十二条の三第一項から第九項まで」を「附則第三十二条の三第一項から第七項まで」に改め、「又は附則第三十二条の三第五項から第九項まで」、「から第六項まで」及び「又は附則第三十二条の三第五項若しくは第六項」を削り、同項を同条第二十三項とし、同条第三十項中「第二十八項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十四項とする。

 附則第三十二条の三の二第一項中「前条第十一項」を「前条第八項」に改め、同条第二項中「前条第十二項」を「前条第九項」に改め、同条第三項中「前条第十五項」を「前条第十二項」に改め、同条第四項中「平成九年四月一日」を「平成十一年四月一日」に、「平成九年分」を「平成十一年分」に改め、同条第五項中「前条第十六項」を「前条第十三項」に改め、同条第六項中「前条第二十項」を「前条第十七項」に改め、同条第七項中「前条第二十七項」を「前条第二十一項」に改め、同条第八項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社(第十一項及び第十二項において「旅客会社等」という。)」を「北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社若しくは九州旅客鉄道株式会社(第十一項において「北海道旅客会社等」という。)又は日本貨物鉄道株式会社」に、「平成九年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「二分の一(北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(第十一項において「北海道旅客会社等」という。)にあつては、四分の三)」を「四分の三(日本貨物鉄道株式会社にあつては、二分の一)」に改め、同条第十項中「平成九年四月一日」を「平成十一年四月一日」に、「平成九年分」を「平成十一年分」に、「若しくは第八項」を「若しくは第六項」に改め、同条第十一項中「旅客会社等が」を「北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が」に、「平成九年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「二分の一(北海道旅客会社等にあつては、四分の三)」を「四分の三(日本貨物鉄道株式会社にあつては、二分の一)」に改め、同条第十二項中「に旅客会社等」を「に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社(以下本項において「旅客会社等」という。)」に改め、同条第十四項中「前条第十四項」を「前条第十一項」に改め、「又は前条第二十四項」を削り、同条第十五項を削り、同条第十六項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に、「前条第十三項、第十九項若しくは第二十五項」を「前条第十項、第十六項若しくは第十九項」に、「二分の一」を「四分の一」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項を同条第十七項とする。

 附則第三十三条の三第一項第一号中「百分の四」を「百分の三」に改め、同条第三項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第四項中「百分の四」を「百分の三」に、「百分の八」を「百分の九」に改め、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を削る。

 附則第三十三条の四第一項中「平成十年度」を「平成十五年度」に改め、同項第一号中「百分の四」を「百分の三」に改め、同条第四項中「百分の四」を「百分の三」に、「百分の十一」を「百分の十二」に改める。

 附則第三十四条第三項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第四項中「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を削る。

 附則第三十五条第一項第一号及び第三項中「百分の四」を「百分の三」に改め、同条第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」」を「「百分の三」とあるのは「百分の九」」に改める。

 附則第三十五条の二第一項中「第五項第三号」を「第六項第三号」に改め、同条第六項中第六号を削り、第七号を第六号とし、同条第七項中「、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第二号」と」を削る。

 附則第三十八条第七項中「附則第三十二条の三第二十九項」を「附則第三十二条の三第二十三項」に、「附則第三十二条の三第十項から第二十八項まで」を「附則第三十二条の三第八項から第二十二項まで」に改める。

 附則第三十九条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項中「平成九年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「附則第三十二条の三第二十八項」を「附則第三十二条の三第二十三項」に、「附則第三十二条の三第九項から第二十七項まで」を「附則第三十二条の三第八項から第二十二項まで」に改める。

 附則に次の一条を加える。

 (長野オリンピック冬季競技大会の開催に伴う地方税の特例)

第四十条 道府県は、外客(出入国管理及び難民認定法(以下本項において「入管法」という。)別表第一又は別表第二の在留資格(永住者を除く。)を認められた者及び入管法第十四条から第十六条までの規定による許可を受けた者をいう。)の旅館における宿泊並びにこれに伴う遊興、飲食及びその他の利用行為に対しては、当該行為が平成十年一月一日から同年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百十三条の規定にかかわらず、特別地方消費税を課することができない。

2 市町村は、平成十年度分の固定資産税に限り、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会が長野オリンピック冬季競技大会(以下本項において「大会」という。)の会場内において大会の用に供する家屋及び償却資産又は大会に参加する各国の選手及び選手団の役員の利便に供する施設の用に供する家屋及び償却資産で、政令で定めるものに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

 別表第一中「1.8%」を「1.35%」に、「126,000円」を「63,000円」に改める。

 別表第二中「4.95%」を「5.4%」に、「279,000円」を「342,000円」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中

第七節 特別地方消費税

 

 

 第一款 通則(第百十三条―第百十七条)

 

 

 第二款 徴収(第百十八条―第百三十一条)

 

 

 第三款 督促及び滞納処分(第百三十二条―第百三十八条)

 

 

 第四款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十四条)

 

 

 第五款 交付(第百四十四条の二)

を「第七節 削除」に改める。

 第四条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。

 第九条の二第一項中「(第百二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第十六条の三第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

 第二章第七節の節名を次のように改める。

    第七節 削除

 第二章第七節第一款から第五款までの款名を削る。

 第百十三条から第百四十四条までを次のように改める。

第百十三条から第百四十四条まで 削除

 第百四十四条の二を削る。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第三条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「政令で定める住宅に係るものにあつては同項の価格の五分の一(小規模住宅用地(地方税法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)に相当する土地にあつては、前条第二項の価格の六分の一)、その他の住宅に係るものにあつては」を削り、「同法」を「地方税法」に改め、「住宅用地で小規模住宅用地」の下に「(同条第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)」を加える。

 附則第十五項の見出し中「平成七年度から平成九年度まで」を「平成十年度から平成十二年度まで」に改め、同項中「平成七年度から平成九年度まで」を「平成十年度から平成十二年度まで」に改め、「地方税法附則第十八条第一項」の下に「又は第十八条の二」を加え、「当該宅地等に係る同項」を「当該宅地等に係る同法附則第十八条第一項又は第十八条の二」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法」を「同法」に、「地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文」を「同法附則第十九条の三第一項本文」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条第二項の規定 平成十年一月一日

 二 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定平成十二年四月一日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第三条 新法第七十二条第五項の規定は、平成九年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成八年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第二項に規定する交換によって土地が失われた場合、同条第十四項に規定する道路一体建物に係る道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の六第一項に規定する協定が締結された場合、新法附則第十一条の四第五項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第七項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十三条の十四第八項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第二項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第十四項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第七項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

6 平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

7 小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第五条 新法第七十四条の五及び附則第十二条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ税については、なお従前の例による。

 (特別地方消費税に関する経過措置)

第六条 新法第百四十四条の二の規定は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

第七条 第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(同条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

2 道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者が第二条の規定の施行の日の前日において交付を受けている同条の規定による改正前の地方税法第百二十条第二項の証票を返納させるものとする。

3 第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条の規定は、第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。

 (市町村民税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成九年一月二日前に設置された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第六号の二に規定する土堤、簡易土堤及び防爆壁、障壁その他の構築物並びに流出油等防止堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 新法附則第十五条第五項第六号の規定は、平成九年四月一日以後に新設された同号に規定する施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新法附則第十五条第六項の規定中地下水の水質を浄化するための償却資産に関する部分は、平成八年一月二日以後に新設された当該償却資産に対して課する平成九年度分の固定資産税について適用する。

5 平成八年一月二日から平成九年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 昭和六十一年度から平成八年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成三年一月二日(旧法附則第十五条第十一項に規定する特定届出駐車場にあっては、平成三年十一月一日)から平成九年一月一日までの間に建設され、又は設置された同項に規定する特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成七年七月一日から平成九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「規定する特定物質」とあるのは「規定する特定物質(以下本項において「特定物質」という。)」と、「代替する物質」とあるのは「代替する物質(同議定書附属書CのグループIに属する特定物質を除く。)」と、「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」とあるのは「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。

10 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第四百二十三条第三項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

第十一条 平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十一条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第十二条 平成九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

 一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

 二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

 (市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

第十三条 平成八年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けた平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下この条において「平成五年改正法附則適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、旧法附則第十九条の四第一項に規定する平成八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

2 平成五年改正法附則適用市街化区域農地に係る平成九年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、旧法附則第二十七条の二第一項に規定する平成八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

3 平成五年改正法附則適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし」とあるのは「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあつては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とし」とする。

第十四条 平成八年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)で同年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条及び次条において「平成八年度軽減適用市街化区域農地」という。)であって同年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けないものに係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の固定資産税について旧法附則第十七条の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第三項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度固定資産税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度固定資産税特例適用後価格)に平成九年度においては旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。

2 平成八年度軽減適用市街化区域農地であって平成八年度分の都市計画税について旧法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けないもの(次条において「平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の都市計画税について旧法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度都市計画税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度都市計画税特例適用後価格)に平成九年度においては旧法附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第二十七条の規定により読み替えられた新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。

第十五条 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成九年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあっては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ中「平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

 二 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

 三 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十一年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前二号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

第十六条 新法附則第二十九条の五の規定は、平成九年一月二日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となった土地に対して適用し、平成九年一月一日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第十七条 新法第四百六十八条及び附則第三十条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ税については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する経過措置)

第十八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 第七項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4 新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5 旧法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する障壁その他の構築物の用に供する土地(施行日の前日までに取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6 新法第五百八十六条第二項第三号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する設備(施行日以後に取得されるものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7 新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成九年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第十九条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成九年前の年分の個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第二十条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第二十一条 新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。

2 第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅」という。)及び当該特定住宅の用に供する土地に係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。

 (政令への委任)

第二十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「、特別地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の特別地方消費税の収入見込額から同法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる特別地方消費税に係る交付金(以下「特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし」、「、当該市町村の特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」及び「、当該指定市の特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、同条第三項の表道府県の項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、同表市町村の項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十九号までを一号ずつ繰り上げる。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十二年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

2 平成十二年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第二条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。

3 前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。

地方団体の種類

収入の項目

収入見込額の算定の基礎

道府県

旧特別地方消費税

料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額

市町村

旧特別地方消費税交付金

前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額

 (税理士法の一部改正)

第二十七条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の二中「、特別地方消費税」を削る。

 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表中軍人用販売機関等で地方税法第百十三条第一項に規定する場所のうち合衆国軍隊の直接管理に係るものにおける遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)の項を削る。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.