法律第二十六号(平九・三・三一)
◎住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「及び二の項」を削り、「並びに同項第四号」を「及び同項第四号」に改め、同条第四項中「表五の項」を「表四の項」に改める。
第二十一条第一項の表一の項区分の欄中「既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金、」を削り、「並びに同項第四号」を「及び同項第四号」に、「並びにこれに」を「又は既存住宅の購入並びにこれらに」に改め、同表中二の項を削り、三の項を二の項とし、四の項を三の項とし、同表五の項利率の欄中「当初期間につき、年六・〇パーセント」の下に「(改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良(以下この表において「優良住宅改良」という。)に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)」を、「貸付金にあつては、年六・〇パーセント」の下に「(優良住宅改良に係る貸付金にあつては、年五・五パーセント)」を加え、同表中五の項を四の項とし、同表六の項ロ償還期間の欄中「三十年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)」を加え、同表六の項ハ償還期間の欄中「二十五年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては、三十年以内)」を加え、同表中六の項を五の項とし、同表七の項ロ償還期間の欄中「三十年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)」を加え、同表七の項ハ償還期間の欄中「二十五年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、三十年以内)」を加え、同表中七の項を六の項とし、八の項を七の項とし、同条第四項中「及び二の項」を削る。
第二十二条の三第三項中「、二の項及び五の項」を「及び四の項」に改める。
第二十八条第一項を次のように改める。
公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
二 資金運用部への預託
三 銀行への預金
第四十六条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第四十七条から第四十九条までの規定中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十条中「五万円」を「十万円」に改める。
附則第七項を削り、附則第八項を附則第七項とし、附則第九項を附則第八項とする。
附則第十項中「附則第八項」を「附則第七項」に、「、二の項及び五の項」を「及び四の項」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十一項を附則第十項とする。
附則第十二項及び第十三項を削る。
附則第十四項中「において支払うべき借入金の利息に相当する」を「における」に改め、同項の表一の項及び二の項中「支払うべきもの」の下に「に相当する金額」を加え、同表に次のように加える。
三 |
次のイ及びロに掲げるところにより算出した金額を合計して得た平成九年度から平成十三年度までの各年度における金額 |
平成十年度以降平成十九年度までの各年度 |
平成九年度以降の各年度 |
イ 平成七年度に繰上償還がされた貸付金ごとに(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に(2)の規定により算出した率を乗じた金額 (1) 繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該各年度に公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額から、当該利息に相当する金額を繰上償還貸付金仮定利率で除した金額に当該繰上償還がされた時に公庫が政府から借入金をしたとした場合における当該借入金の利率を乗じた金額を控除した金額
(2) 平成七年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成七年度繰上償還合計額で除した率
ロ 平成八年度に繰上償還がされた貸付金ごとにイ(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に、平成八年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成八年度繰上償還合計額で除した率を乗じた金額 |
|||
備考 一 この表において「繰上償還」とは、第二十一条の四第二項の規定による償還をいう。 二 この表において「貸付金」とは、財形住宅貸付けに係る貸付金以外の貸付金をいい、当該貸付金が利率の異なる部分から成る場合にあつては、それぞれの部分をいう。 三 この表において「繰上償還貸付金仮定利率」とは、繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば各年度において適用されることとなるべき利率(当該年度中において当初期間の経過によりその利率が異なることとなるべき場合にあつては、当該年度においてそれぞれの利率が適用される期間に応じて主務省令で定める方法により算出した利率)をいう。 四 この表において「平成六年度繰上償還合計額」とは、平成六年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。 五 この表において「平成七年度繰上償還合計額」とは、平成七年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。 六 この表において「平成八年度繰上償還合計額」とは、平成八年度に繰上償還がされた貸付金の金額を合計して得た額をいう。 |
附則第十四項を附則第十一項とし、附則第十五項を附則第十二項とする。
附則第十六項中「附則第十四項」を「附則第十一項」に改め、「平成十七年度までの間において」の下に「、同表三の項に係る特別損失にあつては平成十年度から平成十九年度までの間において」を加え、同項を附則第十三項とする。
附則第十七項中「附則第十四項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十四項とする。
附則第十八項中「附則第十四項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十五項とする。
第二条 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の表四の項中「年六・〇パーセント」を「年六・五パーセント」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第三条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項の表一の項区分の欄中「既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金並びに」を削り、同表一の項イ区分の欄中「建設」の下に「(既存住宅の購入を除く。以下この表において同じ。)」を加え、同表一の項中
「 |
ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
」 |
を
「 |
ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
|
ホ 防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
」 |
に改め、同表二の項を削り、同表三の項区分の欄中「及び二の項」を削り、同表中三の項を二の項とし、同条第五項中「同法」を「公庫法」に改め、「及び二の項」を削り、「、二の項及び五の項」を「及び四の項」に改め、同条第九項中「及び二の項」を削り、同条第十項中「表三の項」を「表二の項」に改める。
第八条の二第二項の表二の項償還期間の欄中「三十年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)」を加え、同表三の項償還期間の欄中「二十五年以内」の下に「(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅又は地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、三十年以内)」を加える。
第十一条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附則第四項中「及び二の項」を削る。
附則第五項中「及び二の項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
附則第七項及び第八項を削る。
(建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正)
第四条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十条中「における当該貸付金の同法第二十一条第一項の表一の項に規定する当初期間の利率は、同表五の項の規定にかかわらず、年五・五パーセント以内で住宅金融公庫の定める率と」を「においては、当該貸付金を同法第二十一条第一項の表四の項に規定する優良住宅改良に係る貸付金とみなして、同表四の項の規定を適用」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表一の項及び四の項から六の項まで、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項並びに第八条の二第二項の表二の項及び三の項並びに第四条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第十条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表四の項の規定は、平成九年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(住宅金融公庫法の一部を改正する法律の一部改正)
5 住宅金融公庫法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「及び二の項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)