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法律第四十二号(平九・五・一)

  ◎出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

 一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

 二 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

 第二十四条第四号ハ、ニ及びホを次のように改める。

  ハ及びニ 削除

  ホ 第七十四条から第七十四条の六まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者

 第二十四条第四号チ中「第十四章」を「第二編第十四章」に改め、同号リ及びヨ中「ヘ」を「ホ」に改める。

 第四十六条中「から第三号までの一」を「(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)、第二号又は第三号」に改める。

 第七十条及び第七十一条中「又は三十万円」を「若しくは三十万円」に、「処する」を「処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」に改める。

 第七十二条中「又は二十万円」を「若しくは二十万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。

 第七十三条中「又は二十万円」を「若しくは二十万円」に、「処する」を「処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」に改める。

 第七十三条の二第一項中「又は二百万円」を「若しくは二百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七十四条を次のように改める。

第七十四条 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。

 第七十四条の次に次の七条を加える。

第七十四条の二 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

第七十四条の三 第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知って、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。

第七十四条の四 第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

第七十四条の五 前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十四条の六 営利の目的で第七十条第一号、第二号又は第三号に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。所持人について効力を有しない旅券若しくは乗員手帳又は旅券若しくは乗員手帳として偽造された文書を提供して、当該行為の実行を容易にした者も、同様とする。

第七十四条の七 第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第七十四条の八 退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号から第三号までのいずれかに該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 第七十六条の次に次の一条を加える。

 (両罰規定)

第七十六条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十三条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 第七十八条中「第七十条第一号」の下に「、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四」を、「船舶等」の下に「又は車両」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

 

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