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法律第七十六号(平九・六・一一)
◎学校図書館法の一部を改正 する法律
学校図書館法(昭和二十八年法 律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「大学」の下 に「その他の教育機関」を加える。
附則第二項中「当分の間」を 「平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行 する。
(文部・内閣総理大臣署名)
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