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法律第九十七号(平九・六・二〇)

  ◎電気通信事業法の一部を改正する法律

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十八条」を「第四十八条の三」に改める。

 第十条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とする。

 第三十一条第四項及び第七項並びに第三十一条の二第四項中「第三十八条第二項」を「第三十九条の三第二項」に改める。

 第三十六条第三項中「第三十八条第二項」を「第三十九条の三第二項」に、「行つて」を「行いその他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じて」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 郵政大臣は、第三十八条の二第二項の認可を受けた接続約款で定める同項に規定する第一種電気通信事業者が取得すべき金額が同条第三項第二号に規定する原価に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続の条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

4 郵政大臣は、第三十八条の二第四項の規定により届け出た接続約款で定める同条第二項に規定する第一種電気通信事業者が取得すべき金額又は接続の条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該第一種電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

 第三十八条の見出しを「(電気通信設備の接続に関する協定)」に改め、同条第一項中「又は共用に関する協定」を「に関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)」に、「当該協定」を「次項の規定により認可を受け若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し若しくは変更しようとするとき又は当該協定」に改め、「この条及び次条において」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 第一種電気通信事業者は、当該第一種電気通信事業者の電気通信設備(指定電気通信設備であるものを除く。)と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額及び接続の条件について接続約款を定め、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、その取得すべき金額及び接続の条件が前条第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件に該当するものであるときは、郵政大臣に届け出ることをもつて足りる。

 第三十八条第四項中「又は共用」を削り、「協定を締結し、又は変更しようとするときは」を「協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更しようとするとき(第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し、又は変更しようとするときを除く。)は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項の規定」を「第一項の規定」に、「契約」を「第二項の規定による接続約款」に、「前二項の認可」を「第一項又は第二項の認可」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一種電気通信事業者は、前項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により他の電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 第三十八条を第三十八条の三とする。

 第三十七条の次に次の二条を加える。

 (第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続)

第三十八条 第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

 一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

 二 当該接続が当該第一種電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

 三 前二号に掲げる場合のほか、郵政省令で定める正当な理由があるとき。

 (指定電気通信設備との接続)

第三十八条の二 郵政大臣は、郵政省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して郵政省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が郵政省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて郵政省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。

2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「指定電気通信設備」という。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び接続の条件(第四項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)について接続約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

  イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして郵政省令で定める箇所における技術的条件

  ロ 郵政省令で定める機能ごとの接続料

  ハ 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして郵政省令で定める事項

 二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものであること。

 三 接続の条件が、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。

 四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続の条件のうちその内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け又は前項の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。

6 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続の条件と異なる接続料及び接続の条件(第二項に規定する接続料及び接続の条件に該当するものにあつては、第三項各号(第一号イ及びロを除く。)に適合しているものに限る。)の指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。

7 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。

8 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、認可接続約款等により他の電気通信事業者との間に指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

9 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他郵政省令で定める事項を公表しなければならない。

10 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときは、これに基づき第三項第二号の郵政省令で定める方法により算定された原価に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。

11 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

12 第一項の規定による指定電気通信設備の指定の際現に当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該指定電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、第六項の規定により認可を受けた協定とみなす。

 一 次条第一項の規定により認可を受けている協定

 二 次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款により締結している協定

 三 次条第五項の規定により届け出ている協定

13 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に締結している他の電気通信事業者との協定のうち指定電気通信設備であつた電気通信設備との接続に関するものであつて次の各号のいずれかに該当するものは、第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者との協定にあつては次条第一項の規定により認可を受けた協定と、一般第二種電気通信事業者との協定にあつては同条第五項の規定により届け出た協定とみなす。

 一 認可接続約款等により締結している協定

 二 第六項の規定により認可を受けている協定

14 指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している第一種電気通信事業者が第一項の規定による指定の解除の際現に指定電気通信設備であつた電気通信設備について第二項の規定により認可を受け又は第四項の規定により届け出ている接続約款は、次条第二項の規定により認可を受け又は同項ただし書の規定により届け出た接続約款とみなす。

 第三十九条の見出しを「(電気通信設備の接続に関する命令等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  郵政大臣は、電気通信事業者が第一種電気通信事業者に対し電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該第一種電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十八条各号に掲げる場合に該当すると認めるときを除き、当該第一種電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

 第三十九条第八項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項」に、「接続等」を「接続」に改め、「若しくは契約」を削り、「当事者間」を「、当事者間」に改め、「、又は協議をすることができないとき」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 郵政大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者である場合を除く。)において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

3 第一種電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続の条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、郵政大臣の裁定を申請することができる。

 第三十九条の次に次の三条を加える。

 (指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)

第三十九条の二 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、当該指定電気通信設備の機能(郵政省令で定めるものを除く。)の変更又は追加の計画を有するときは、郵政省令で定めるところにより、その計画を当該工事の開始の日の郵政省令で定める日数前までに郵政大臣に届け出なければならない。その届け出た計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、郵政省令で定めるところにより、前項の規定により届け出た計画を公表しなければならない。

3 郵政大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届け出た計画の実施により他の電気通信事業者の電気通信設備と指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に対し、その計画を変更すべきことを勧告することができる。

 (電気通信設備の共用に関する協定等)

第三十九条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、当該協定の当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者であるときは、この限りでない。

2 第一種電気通信事業者は、その提供条件(第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金及び第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下この項及び次条第一項において「約款外役務」という。)を第二種電気通信事業者に提供するため、当該第二種電気通信事業者と約款外役務の提供に関する契約を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。

3 郵政大臣は、前二項の規定による協定又は契約が公共の利益を増進するものであるときは、前二項の認可をしなければならない。

4 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。国内特別第二種電気通信事業者が他の国内特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときも、同様とする。

 (電気通信設備の共用等に関する命令)

第三十九条の四 郵政大臣は、電気通信事業者間(当事者の一方又は双方が一般第二種電気通信事業者である場合及び当事者の双方が国内特別第二種電気通信事業者である場合を除く。)においてその一方が電気通信設備の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは当該協議が調わなかつた場合又は第一種電気通信事業者と特別第二種電気通信事業者との間においてその一方が約款外役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず若しくは当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用又は約款外役務の提供(次項において「共用等」という。)が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2 前項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は共用等の条件その他協定若しくは契約の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、郵政大臣の裁定を申請することができる。

3 第三十九条第五項から第十項までの規定は、前項の裁定について準用する。

 第二章第四節第一款中第四十八条の次に次の二条を加える。

 (電気通信番号の基準)

第四十八条の二 電気通信事業者は、電気通信番号(電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて電気通信役務を提供する場合においては、その電気通信番号が郵政省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

2 前項の基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

 一 電気通信番号により電気通信事業者及び利用者が電気通信設備の識別又は電気通信役務の種類若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。

 二 電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。

 三 電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。

 四 電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。

 (適合命令)

第四十八条の三 郵政大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合(一般第二種電気通信事業者が他の一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合を除く。)に用いる電気通信番号又は電気通信事業者が公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を取り扱うために用いる電気通信番号が前条第一項の郵政省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、その基準に適合するように当該電気通信番号を変更することを命じ、又はその使用を禁止することができる。

 第七十七条第八項中「第三十九条第六項から第八項」を「第三十九条第八項から第十項」に、「第三十九条第六項及び第八項」を「第三十九条第八項及び第十項」に改める。

 第八十二条第三項中「第三十九条第三項から第八項」を「第三十九条第五項から第十項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第六項及び第八項」を「同条第八項及び第十項」に改める。

 第八十三条第八項中「第三十九条第六項から第八項」を「第三十九条第八項から第十項」に、「同条第六項及び第八項」を「同条第八項及び第十項」に改める。

 第九十四条中「この条」の下に「及び次条」を加え、第七号を第十八号とし、第六号の次に次の十一号を加える。

 七 第三十六条の規定による命令

 八 第三十八条第三号又は第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項の規定による郵政省令の制定、変更又は廃止

 九 第三十八条の二第一項の規定による指定

 十 第三十八条の二第二項の規定による接続約款に関する認可

 十一 第三十八条の二第六項の規定による指定電気通信設備との接続に関する協定に関する認可

 十二 第三十九条第一項又は第二項の規定による命令

 十三 第三十九条第三項又は第四項の規定による裁定

 十四 第三十九条の二第一項又は第二項の規定による郵政省令の制定、変更又は廃止

 十五 第三十九条の二第三項の規定による計画の変更の勧告

 十六 第三十九条の四第一項の規定による命令

 十七 第三十九条の四第二項の規定による裁定

 第九十四条に次の一号を加える。

 十九 第四十八条の二第一項の規定による電気通信番号の基準に係る郵政省令の制定、変更又は廃止

 第九十五条第一項中「又は第三十九条第一項」を「、第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の四第一項」に改め、同条第二項中「第三十九条第一項」の下に「若しくは第二項、第三十九条の四第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会に諮るべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、当該審議会の委員のうちから、当該審議会の推薦により指名するものとする。

 第百七条第四号中「又は第四十二条」を「若しくは第二項、第三十九条の四第一項、第四十二条又は第四十八条の三」に改め、同条第五号中「第三十八条第一項」を「第三十八条の二第五項、第三十八条の三第一項、第三十九条の三第一項」に改める。

 第百十一条第一号中「第三十八条第四項」を「第三十八条の二第八項、第三十八条の三第三項若しくは第五項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第四項」に改め、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

 四 第三十八条の二第七項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者

 五 第三十九条の二第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者

 第百十三条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三十八条の二第九項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会への諮問)

第二条 郵政大臣は、この法律の施行前においても、改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条第三号、第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項、第三十九条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二第一項の郵政省令の制定のために、新法第九十四条第一項の政令で定める審議会に諮問することができる。

 (接続等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十六条第三項の規定によりした命令は、新法第三十六条第五項の規定によりした命令とみなす。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により認可を受けている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定により認可を受けた協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定により認可を受けた協定とみなす。

第五条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条第一項の規定による接続又は共用に関する協定の認可の申請は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第一項の規定によりした認可の申請と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第一項の規定によりした認可の申請とみなす。

第六条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条第二項の規定により認可を受けている契約は、新法第三十九条の三第二項の規定により認可を受けた契約とみなす。

第七条 この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条第二項の規定による契約の認可の申請は、新法第三十九条の三第二項の規定によりした認可の申請とみなす。

第八条 この法律の施行の際現に旧法第三十八条第四項の規定により届け出ている接続又は共用に関する協定は、接続に関する協定にあっては新法第三十八条の三第五項の規定により届け出た協定と、共用に関する協定にあっては新法第三十九条の三第四項の規定により届け出た協定とみなす。

第九条 この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令は、接続に関する命令にあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令と、共用又はその提供条件(旧法第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、旧法第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び旧法第四十九条第一項又は旧法第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金及び旧法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件と異なる電気通信役務(以下「約款外役務」という。)の提供に関する命令にあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令とみなす。

第十条 この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりした命令の申立てについては、接続に関するものにあっては新法第三十九条第一項又は第二項の規定によりした命令の申立てと、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第一項の規定によりした命令の申立てとみなす。

第十一条 この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定は、接続に関する裁定にあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定と、共用又は約款外役務の提供に関する裁定にあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定とみなす。

第十二条 この法律の施行前に旧法第三十九条第二項の規定によりした裁定の申請については、接続に関するものにあっては新法第三十九条第四項の規定によりした裁定の申請と、共用又は約款外役務の提供に関するものにあっては新法第三十九条の四第二項の規定によりした裁定の申請とみなす。

第十三条 この法律の施行前に旧法第九十五条の規定により行われた聴聞及びその手続は、新法第九十五条の規定により行われたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第十五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、接続に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(郵政大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名) 

 

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