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法律第百二号(平九・六・二〇)

  ◎金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (国家行政組織法の一部改正)

第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「国土庁」を

国土庁

 
 

金融監督庁

 に改める。

 (総理府設置法の一部改正)

第二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「国土庁」を

国土庁

 
 

金融監督庁

 に改める。

  第十九条の表国土庁の項の次に次のように加える。

金融監督庁

金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)

 (沖縄開発庁設置法の一部改正)

第三条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「されている事務のうち」の下に「、金融監督庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融監督庁長官とし」を加え、「、証券取引等監視委員会)」を「証券取引等監視委員会とする。)」に改める。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二節 証券取引等監視委員会(第七条―第二十二条)」を「第二節 削除」に改める。

 第三条中「左に」を「次に」に改め、「行政事務」の下に「(第三号及び第五号に掲げる事項に関する行政事務にあつては、金融監督庁の所管に係るものを除く。)」を加える。

 第四条第七十九号を次のように改める。

 七十九 証券投資信託協会(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資信託協会をいう。)の監督に関すること。

 第四条中第七十九号の二及び第八十号の二を削り、第八十六号を次のように改める。

 八十六 削除

 第四条第九十二号及び第九十三号を次のように改める。

 九十二 削除

 九十三 保険契約者保護基金(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する保険契約者保護基金をいう。)の指定及び監督に関すること。

 第四条第九十五号を次のように改める。

 九十五 削除

 第四条第九十六号中「信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、」を削り、「、通信・放送機構その他金融業務を営む者」を「及び通信・放送機構」に改め、同条中第九十七号から第九十七号の四までを削り、第九十七号の五を第九十七号とし、第九十七号の六から第九十七号の十二までを削る。

 第四条第百号を次のように改める。

 百 削除

 第四条第百四号を次のように改める。

 百四 削除

 第四条第百二十八号中「所掌事務」の下に「(大蔵省の地方支分部局においてつかさどる事務を含む。)」を加える。

 第五条第三十一号を次のように改める。

 三十一 削除

 第五条第三十二号中「金融機関」の下に「(政府の出資があるものに限る。)」を加える。

 第五条中第三十五号及び第三十五号の二を削り、第三十五号の三を第三十五号とし、第三十五号の四から第三十五号の九までを削り、同条第三十六号中「融資及び」を削り、同条第四十五号を次のように改める。

 四十五 削除

 第五条第四十五号の二及び第四十八号の二を削る。

 第二章第二節を次のように改める。

    第二節 削除

第七条から第二十二条まで 削除

 第二十七条第一項中「分掌する」を「分掌し、及び金融監督庁設置法(平成九年法津第百一号)第四条各号に掲げる事務のうち法令に基づき財務局に属させられた事務をつかさどる」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融監督庁長官が財務局長を指揮監督する。

 第二十八条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、財務支局は、金融監督庁設置法第四条各号に掲げる事務のうち法令に基づき財務支局に属させられた事務をつかさどる。

 第二十八条に次の一項を加える。

5 前条第二項の規定は、第二項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。

 (運輸省設置法の一部改正)

第五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二第一項第三十二号を次のように改める。

 三十二 削除

 第四条第一項中第十五号の四を削り、第十五号の四の二を第十五号の四とする。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第六条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 本則中「主務官庁」を「主務大臣」に改める。

 第四条第二項中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に改める。

 第百十九条ノ二の次に次の二条を加える。

第百十九条ノ三 本法中主務大臣トアルハ内閣総理大臣トス

 本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(左ニ掲ゲタルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

 一 第五条ノ免許

 二 第十二条ノ規定ニ依ル免許ノ取消

第百十九条ノ四 大蔵大臣ハ担保附社債ニ関スル信託事業ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得大蔵大臣ハ担保附社債ニ関スル信託事業ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ信託会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得

 (信託業法の一部改正)

第七条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項、第七条及び第九条中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に改める。

 第十九条の次に次の二条を加える。

第十九条ノ二 本法中主務大臣トアルハ内閣総理大臣トス

 本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(左ニ掲グルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

 一 第一条第一項ノ免許

 二 前条ノ規定ニ依ル第一条第一項ノ営業ノ免許ノ取消

第十九条ノ三 大蔵大臣ハ信託業ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得

  大蔵大臣ハ信託業ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ信託会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得

 第二十二条第二号及び第五号中「命令ニ」を「総理府令、大蔵省令ニ」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第八条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項に次のただし書を加える。

 但シ第十六条ノ二中主務大臣トアルハ農林水産大臣、内閣総理大臣及大蔵大臣トス

 第二十五条に次の一項を加える。

 本法中内閣総理大臣ノ職権ニ属スル事項(左ニ掲グルモノヲ除ク)ハ金融監督庁長官ニ之ヲ委任ス

 一 第三十二条ノ規定ニ依ル解散ノ命令

 二 前号ニ掲グル命令ニ係ル第三十二条ノ三ノ規定ニ依ル通知

 第六章中第三十二条の次に次の三条を加える。

第三十二条ノ二 主務大臣第三十一条第一項又ハ前条ノ規定ニ依ル業務ノ全部若ハ一部ノ停止又ハ解散ヲ命ズルコトガ信用秩序ノ維持ニ重大ナル影響ヲ与フル虞アリト認ムルトキハ予メ信用秩序ノ維持ヲ図ル為必要ナル措置ニ関シ大蔵大臣ニ協議スベシ

第三十二条ノ三 内閣総理大臣左ニ掲グル処分ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ大蔵大臣ニ通知スルモノトス

 一 第八条ニ於テ準用スル産業組合法(以下「産業組合法」ト謂フ)第六十五条ノ規定ニ依ル解散ノ認可

 二 第三十一条第一項又ハ第三十二条ノ規定ニ依ル命令(改善計画ノ提出ヲ求ムルコトヲ含ム)

第三十二条ノ四 大蔵大臣農林中央金庫ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為必要アリト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得

 第三十五条第一項第十八号中「第八条ニ於テ準用スル」及び「(以下「産業組合法」ト謂フ)」を削る。

 (無尽業法の一部改正)

第九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二号及び第三号中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に改める。

 第十七条中「主務大臣」を「総理府令、大蔵省令」に改める。

 第十八条ノ二中「主務大臣」を「総理府令、大蔵省令ヲ以テ」に改める。

 第二十条中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に改める。

 第四十二条中「本法中主務大臣ノ職権ニ属スル事項ハ勅令」を「前項ノ規定ニ依リ金融監督庁長官ニ委任サレタル職権ハ政令」に、「財務局長又ハ財務支局長ヲシテ之ヲ行ハシムル」を「之ヲ財務局長又ハ財務支局長ニ委任スル」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

本法中主務大臣トアルハ内閣総理大臣トス

本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(左ノモノヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

 一 第三条第一項ノ免許

 二 第二十五条又ハ第二十六条ノ規定ニ依ル営業ノ免許ノ取消

 第四十三条を次のように改める。

第四十三条 大蔵大臣ハ無尽業ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得

 大蔵大臣ハ無尽業ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ無尽会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得

 (銀行等の事務の簡素化に関する法律の一部改正)

第十条 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条第一項中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に、「主務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

 前二項ノ規定ニ依ル内閣総理大臣ノ権限ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第十一条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第五条、第五条ノ三第一項及び第八条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第八条ノ二 大蔵大臣ハ信託業務ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得

 大蔵大臣ハ信託業務ニ係ル制度ノ調査、企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ信託業務ヲ営ム金融機関其ノ他ノ関係者ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得

 第九条中「命令」を「総理府令、大蔵省令」に改める。

 第九条ノ二中「本法中大蔵大臣ノ」を「前項ノ規定ニ依リ金融監督庁長官ニ委任サレタル」に改め、「ニ属スル事項」を削り、「依リ」の下に「之ヲ」を加え、「ヲシテ之ヲ行ハシムル」を「ニ委任スル」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

 本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(左ニ掲グルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融監督庁長官ニ委任ス

 一 第一条第一項ノ認可

 二 第八条ノ規定ニ依ル第一条第一項ノ認可ノ取消

 第十条第四号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第三項第二号中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条第六項第六号及び第十九項中「省令」を「主務省令」に改める。

 第十一条第二項並びに第十一条の三第二項第二号及び第五項中「省令」を「主務省令」に改める。

 第十一条の四第二項、第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八第二項、第十一条の十四第二項及び第十一条の十五の三第二項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第十一条の十六第二項及び第五項並びに第十一条の十七第二号中「省令」を「主務省令」に改める。

 第十二条第一項第二号及び第三十六条第十項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第三十七条第一項及び第三十七条の二第九項中「省令」を「主務省令」に改める。

 第七十二条の八第一項第二号、第七十三条の二十一第二項及び第九十三条第二項中「省令」を「農林水産省令」に改める。

 第九十四条の二第三項中「省令」を「主務省令」に改める。

 第九十八条第二項中「前項の規定」を「この法律」に、「主務大臣の権限」を「農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限」に改め、「地方支分部局の長」の下に「(金融監督庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)」を加え、同条第一項の次に次の五項を加える。

 この法律(第十条第六項第八号及び第十一条の二を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十条第一項第二号の事業を行う組合にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

  第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項から第五項までに規定する行政庁の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 第十条第六項第八号及び第十一条の二に規定する主務大臣は、農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。

 この法律における主務省令は、農林水産省令・総理府令・大蔵省令とする。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第十一条第一項の規定による承認

 二 第六十条の規定による設立の認可

 三 第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し

 四 第九十五条の二の規定による解散の命令

 五 前各号に掲げる処分に係る第九十八条の三の規定による通知

 第五章中第九十八条の次に次の三条を加える。

第九十八条の二 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第九十四条の二第二項又は第九十五条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)

 二 第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し

 三 第九十五条の二の規定による解散の命令

第九十八条の三 内閣総理大臣は、第十条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 第十一条第一項又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)の規定による承認

 二 第六十条の規定による設立の認可

 三 第六十四条第二項又は第六十五条第二項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可

 四 第六十四条第七項第二号に規定する不認可の処分

 五 第九十四条の二第一項若しくは第二項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)

 六 第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し

 七 第九十五条の二の規定による解散の命令

第九十八条の四 大蔵大臣は、第十条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (証券取引法の一部改正)

第十四条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 証券取引法目次中

第八章 証券取引審議会

 
 

第九章 雑則

を「第八章 雑則」に、「第十章」を「第九章」に、「第十一章」を「第十章」に改める。

 第二条第九項及び第十七項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第十五条第一項中「第七十九条の六第一項及び第二項」の下に「、第百五十六条の三第一項」を、「第百五十六条の九」の下に「、第百六十一条の二第一項」を加える。

 第二十七条の二十三第三項中「第四十九条第一項」を「第百六十一条の二第一項」に改める。

 第三章(第四十九条、第五十六条及び第六十六条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第三十七条第一項第七号中「第六十五条の三」を「第六十六条」に改める。

 第四十九条を削り、第四十九条の二を第四十九条とする。

 第五十六条を削り、第五十六条の二第四項中「第五十六条の二第二項」を「第五十六条第二項」に改め、同条を第五十六条とする。

 第六十二条第一項中「大蔵省に」を「総理府令・大蔵省令で定める場所に」に改める。

 第六十五条の二第三項中「第百七条の二第一項」の下に「、第百九十四条の五第二項」を加え、「第四十九条の二」を「第四十九条」に改める。

 第六十六条を削り、第六十五条の三を第六十六条とする。

 第四章(第七十四条第三項、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第七十九条の四及び第七十九条の十五を除く。)中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第六十九条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第七十四条第三項中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第七十六条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の認可をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第七十七条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第七十八条中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改める。

 第七十九条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、第一項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第七十九条の四に次の一項を加える。

 内閣総理大臣は、大蔵大臣に対し、前項の店頭売買報告書の写しの提出を求めることができる。

 第七十九条の十四に次の一項を加える。

 前項の規定による権限は、大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 第七十九条の十五を削り、第七十九条の十六を第七十九条の十五とし、第四章第五節中第七十九条の十七を第七十九条の十六とし、第七十九条の十八を第七十九条の十七とし、第七十九条の十九を第七十九条の十八とする。

 第五章(第八十五条の二、第百九条から第百十三条まで、第百十七条、第百十九条、第百二十三条、第百三十二条、第百五十四条の二及び第百五十六条を除く。)中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第八十二条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第八十五条の二第一項を次のように改める。

 証券取引所は、定款又は業務規程(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務(以下この章において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)を変更しようとするときは、大蔵大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

 第八十五条の二第一項の次に次の二項を加える。

 証券取引所は、業務規程(取引の公正の確保に係る業務に関するものを除く。)又は受託契約準則を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 大蔵大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 第八十五条の二に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百九条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百十条中「次条」を「次条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百十一条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百十二条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百十三条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百十七条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百十九条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、第一項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第百二十三条に次の一項を加える。

 内閣総理大臣は、大蔵大臣に対し、前項の相場及び取引高報告書の写しの提出を求めることができる。

 第百五十四条に次の一項を加える。

 前項の規定による権限は、大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

 第百五十四条の二を削る。

 第百五十六条中「大蔵大臣は、証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の慣行」を「大蔵大臣及び内閣総理大臣は、証券取引所の定款及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」に改め、同条に次の二項を加える。

 大蔵大臣は、証券取引所の受託契約準則及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものを除く。)並びに取引の慣行について、証券取引所に対し、有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の処分を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 大蔵大臣は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 第五章の二中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第百五十六条の三第一項中「信用取引」を「証券会社が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)」に改め、同条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「添附」を「添付」に改める。

 第百五十六条の五中「同条中」の下に「「大蔵大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

 第百五十六条の七に次の一項を加える。

 内閣総理大臣は、前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 第百五十六条の八に次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 第百五十六条の十三中「必要である」を「必要がある」に改め、同条に次の一項を加える。

 大蔵大臣は、有価証券市場における売買取引を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、証券金融会社の業務又は財産に関する資料の提出及び説明を求めることができる。

 第百六十一条の次に次の一条を加える。

第百六十一条の二 信用取引その他の大蔵省令で定める取引については、証券会社は、大蔵省令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に大蔵大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率(百分の三十以上に限る。)を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。

 前項の金銭は、大蔵省令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。

 第七章中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第八章の章名を削り、第百八十条から第百八十五条までを次のように改める。

第百八十条から第百八十五条まで 削除

 第百八十六条第一項、第二項及び第四項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣又は大蔵大臣及び内閣総理大臣」に改める。

 第百八十七条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣又は大蔵大臣」に改める。

 第百八十八条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第百八十九条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第百九十条第一項中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改める。

 第百九十一条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第百九十二条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣又は大蔵大臣」に改める。

 第百九十四条の三を次のように改める。

第百九十四条の三 内閣総理大臣は、証券会社又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第三十五条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 二 第三十五条第一項の規定による第二十八条第一項の免許の取消し

 三 第百五十六条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 四 第百五十六条の十二第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し

 第百九十四条の四中「第五十六条、第六十六条、第七十九条の十五及び第百五十四条の二」を「前条第二項」に、「前条第二項」を「同条第四項」に改め、同条を第百九十四条の七とする。

 第百九十四条の三の次に次の三条を加える。

第百九十四条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 第二十八条第一項の規定による免許

 二 第三十四条の規定による認可

 三 第三十五条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による命令

 四 第三十五条第一項の規定による第二十八条第一項の免許の取消し

 五 第百五十六条の三第一項の規定による免許

 六 第百五十六条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 七 第百五十六条の十二第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し

 八 第百五十六条の十四の規定による認可

第百九十四条の五 大蔵大臣は、証券取引に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

  大蔵大臣は、証券取引に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券会社、認可を受けた金融機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

第百九十四条の六 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第二十八条第一項の規定による免許

 二 第三十五条第一項の規定による第二十八条第一項の免許の取消し

 三 第六十八条第二項の規定による認可

 四 第七十二条又は第七十九条の十三第一項の規定による第六十八条第二項の認可の取消し

 五 第八十一条第二項の規定による免許

 六 第八十五条又は第百五十五条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定による第八十一条第二項の免許の取消し

 七 第百五十六条の三第一項の規定による免許

 八 第百五十六条の十二第一項の規定による第百五十六条の三第一項の免許の取消し

 九 第百九十四条の四(同条第一号、第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)の規定による通知

  金融監督庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

 一 第五十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 二 第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又は第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 三 第七十九条の十四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る証券業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

 四 第百五十四条の規定による権限(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の公正の確保に係る証券取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、この法律の規定による権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 第九章を第八章とする。

 第百九十七条第四号及び第七号並びに第百九十九条第一号の五中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第二百五条第十五号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改める。

 第二百六条第一号中「第七十六条、第八十五条の二第一項」を「第七十六条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第二項」に、「第百十三条後段」を「第百十三条第一項後段」に改め、同条第二号中「第七十七条又は第八十五条の二第二項前段」を「第七十七条第一項又は第八十五条の二第四項前段」に改め、同条第四号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十三第一項」に改め、同条第五号中「第百十条」を「第百十条第一項」に改め、同条第六号中「第百十一条」を「第百十一条第一項」に改め、同条第七号中「第百十二条」を「第百十二条第一項」に改め、同条第八号中「第百五十六条の七」を「第百五十六条の七第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改める。

 第二百八条第一号中「、第四十九条第一項」を削り、「第百三十二条第一項」の下に「、第百六十一条の二第一項」を加え、同条第二号中「第七十九条の十九第三項、第八十五条の二第二項後段、第百九条、第百十七条」を「第七十九条の十八第三項、第八十五条の二第四項後段、第百九条第一項、第百十七条第一項」に改め、同条第七号中「第七十九条の四若しくは第百二十三条」を「第七十九条の四第一項若しくは第百二十三条第一項」に改める。

 第十章を第九章とする。

 第二百二十四条第一項中「財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て」を「前項の規定により財務局長又は財務支局長が」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

  財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。

 第十一章を第十章とする。

 (損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)

第十五条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 本則(第三条第五項を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第三条第五項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第十二条第一号中「第九項並びに」を「第九項、」に改め、「第十一項」の下に「並びに第二十五条の二第二項」を加える。

 第二十五条の次に次の二条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第二十五条の二 大蔵大臣は、料率団体に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、料率団体に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 (金融監督庁長官への権限の委任)

第二十五条の三 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第三条第一項の規定による設立の認可

 二 第十四条の規定による第三条第一項の設立の認可の取消し

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十六条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百二十七条」を「第百二十七条の四」に改める。

 第十一条の三第二項中「第百二十七条第一項」の下に「、第百二十七条の二第一号、第百二十七条の三第五号」を加える。

 第八十七条の二第二項中「主務省令」を「農林水産省令」に改める。

 第百二十七条第二項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第七項中「第一項の規定」を「この法律」に、「主務大臣の権限」を「農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限」に改め、「地方支分部局の長」の下に「(金融監督庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「主務大臣」を「農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令は、農林水産大臣及び運輸大臣の発する命令とする。

 第百二十七条中第六項を第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第十一条の三第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第三号、次条第二号及び第百二十七条の三第六号において同じ。)の規定による認可

 二 第六十四条(第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。第百二十七条の三第二号において同じ。)の規定による設立の認可

 三 第百二十四条第三項の規定による第十一条の三第一項の認可の取消し

 四 第百二十四条の二の規定による解散の命令

 五 前各号に掲げる処分に係る第百二十七条の三の規定による通知

 第百二十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 第十一条第三項第五号、第十一条の五(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第八十七条第四項第五号、第九十三条第二項第五号及び第九十七条第三項第五号に規定する主務大臣は、農林水産大臣、内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。

 第八章中第百二十七条の次に次の三条を加える。

 (大蔵大臣への協議)

第百二十七条の二 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第百二十三条の二第二項又は第百二十四条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)

 二 第百二十四条第三項の規定による第十一条の三第一項の認可の取消し

 三 第百二十四条の二の規定による解散の命令

 (大蔵大臣への通知)

第百二十七条の三 内閣総理大臣は、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 第十一条の三第一項又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)(これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可

 二 第六十四条の規定による設立の認可

 三 第六十八条第二項(第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項(第九十一条の三第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の二第二項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可

 四 第九十一条の二第四項第二号(第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分

 五 第百二十三条の二第一項若しくは第二項又は第百二十四条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)

 六 第百二十四条第三項の規定による第十一条の三第一項の認可の取消し

 七 第百二十四条の二の規定による解散の命令

 (大蔵大臣への資料提出等)

第百二十七条の四 大蔵大臣は、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第十七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百十一条」を「第百十一条の二」に改める。

 第九条の七の五第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に、「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第九条の八第二項第六号、第八号及び第十号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同項第十二号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改め、同条第九項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第百六条の三中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第百十一条第一項第二号及び第三号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「主務大臣」を「通商産業大臣及び金融監督庁長官」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「権限」の下に「(内閣総理大臣にあつては、特定権限を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 金融監督庁長官は、政令の定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は都道府県知事に委任することができる。

 第百十一条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、この法律による権限(信用協同組合、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に係るものに限る。次項において「特定権限」という。)を、次に掲げるものを除き、金融監督庁長官に委任する。

 一 第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する第二十七条の二第一項の規定による設立の認可

 二 第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会に対する第百六条第四項の規定による解散の命令

 三 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に対する第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条(免許の取消し等)の規定による設立の認可の取消し

 第五章中第百十一条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第百十一条の二 大蔵大臣は、火災共済協同組合に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第十八条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第七号、第四条第二項及び第四項、第五条の四第十二項並びに第五条の五第九項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第六条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「並びに第五十六条第一号」を「、第五十六条第一号」に改め、「告示)」の下に「並びに第五十七条の四(大蔵大臣への資料提出等)」を加え、同条第二項中「第十四条の二」の下に「及び第五十七条の四第一項」を加え、「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、「協同組合による金融事業に関する法律」の下に「(昭和二十四年法律第百八十三号)」を、「命じた」と」の下に「、同法第五十七条の四第二項中「銀行その他の関係者」とあるのは「都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項(出資の金額)に規定する信用協同組合等をいう。)その他の関係者」と」を加える。

 第六条の二の次に次の二条を加える。

 (大蔵大臣への協議)

第六条の三 行政庁は、信用協同組合等(都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合等に限る。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 中小企業等協同組合法第百六条第四項の規定による解散の命令

 二 第六条第一項において準用する銀行法(以下第七条までにおいて「銀行法」という。)第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 三 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令

 (大蔵大臣への通知)

第六条の四 行政庁は、信用協同組合等(都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合等に限る。)に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。第七条の二の規定による届出(内閣総理大臣及び大蔵大臣の定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

 一 中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項の規定による設立の認可

 二 中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項又は第六十三条第三項の規定による認可

 三 中小企業等協同組合法第百六条第四項の規定による解散の命令

 四 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)

 五 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令

 六 銀行法第三十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可

 第七条第一項中「第六条第一項において準用する」を削り、「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「同法」を「銀行法」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げる権限で都道府県の区域を越える区域を地区とする信用協同組合連合会に係るものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 前条(同条第一号、第三号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知

 二 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による解散命令

 三 銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示

 第七条の二及び第七条の五中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十九条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十五条」を「第五十四条の二・第五十五条」に改める。

 本則(第五十四条を除く。)中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「主務省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第五十四条を次のように改める。

 (権限の委任)

第五十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第十七条第一項の規定による設立の認可

 二 前条の規定による設立の認可の取消し

2 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 第八章中第五十五条の前に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第五十四条の二 大蔵大臣は、組合に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、組合に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、組合に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第十条第七項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (証券投資信託法の一部改正)

第二十一条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

 本則(第五条第六項第七号、第十二条第二項第十二号、第十七条、第二十条第一項及び第二十四条の五から第二十四条の八までの規定を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第五条第六項第七号、第十二条第二項第十二号、第十七条、第二十条第一項及び第二十四条の五から第二十四条の八までの規定中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第二十七条の次に次の二条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第二十七条の二 大蔵大臣は、証券投資信託に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、証券投資信託に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、委託会社、受託会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 (金融監督庁長官への権限の委任)

第二十七条の三 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第六条第一項の規定による免許

 二 第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定による第六条第一項の免許の取消し

 (信用金庫法の一部改正)

第二十二条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 本則(第五十三条第三項第七号及び第十五項、第五十四条第四項第七号、第八十六条並びに第八十八条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第五十三条第三項第七号及び第十五項並びに第五十四条第四項第七号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改める。

 第八十六条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に、「第八十八条まで」を「第八十七条の三まで及び第八十八条」に改める。

 第八十七条の三の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への通知)

第八十七条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。第八十七条の規定による届出(同条第三号に係るもののうち総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

 一 第四条の規定による免許

 二 第五十八条第三項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法(以下この条及び次条において「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可

 三 銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

 四 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条の免許の取消し

 第八十八条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第四条の規定による免許

 二 前条(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知

 三 銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条の免許の取消し

 四 銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示

 第八十九条第一項中「並びに第五十六条第一号」を「、第五十六条第一号」に改め、「告示)」の下に「、第五十七条の二(大蔵大臣への協議)並びに第五十七条の四(大蔵大臣への資料提出等)」を加える。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十三条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

 本則(第二十二条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第二十二条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第四条第一項の規定による免許

 二 第十七条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条第一項の免許の取消し

 三 銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示

 四 銀行法第五十七条の三(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)(大蔵大臣への通知)の規定による通知

 (貸付信託法の一部改正)

第二十四条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項第十五号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第四条、第五条第一項、第六条第一項及び第九条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (金融監督庁長官への権限の委任)

第十六条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (中小漁業融資保証法の一部改正)

第二十五条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第八十四条」を「第八十四条・第八十四条の二」に改める。

 第八十四条第一項本文中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、第二条第三項、第六十九条第一項及び第四項、第七十六条並びに第七十七条にあつては、農林水産大臣及び大蔵大臣とする。

 第八十四条第二項中「主務大臣の権限」を「農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限」に改め、「地方支分部局の長」の下に「(金融監督庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)」を加え、「行わせる」を「委任する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 第六十五条及び第六十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3 この法律における主務省令は、農林水産省令・総理府令・大蔵省令とする。

4 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第五十条の規定による設立の認可

 二 第六十七条第二項の規定による解散の命令

 第四章中第八十四条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第八十四条の二 大蔵大臣は、協会の制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (信用保証協会法の一部改正)

第二十六条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十九条」を「第三十九条の二」に改める。

 第三十八条及び第三十九条を次のように改める。

 (主務大臣等)

第三十八条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び通商産業大臣とする。ただし、第三十五条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は通商産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

2 この法律における主務省令は、総理府令・大蔵省令・通商産業省令とする。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第三十九条 大蔵大臣は、協会に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 第七章中第三十九条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第三十九条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第六条第一項の規定による設立の認可

 二 第三十六条第二項の規定による設立の認可の取消し

2 前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による通商産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融監督庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)又は地方公共団体の長に委任することができる。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

 本則(第五十八条第二項第十三号、第五十八条の二第一項第十一号、第九十条及び第九十八条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令・労働省令」を「総理府令・大蔵省令・労働省令」に改める。

 第五十八条第二項第十三号、第五十八条の二第一項第十一号及び第九十条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣、大蔵大臣」に改める。

 第九十四条第一項中「並びに第五十六条第一号」を「、第五十六条第一号」に改め、「告示)」の下に「、第五十七条の二(大蔵大臣への協議)並びに第五十七条の四第一項(大蔵大臣への資料提出等)」を加え、同条第二項中「規定」の下に「(同法第十四条の二及び第五十七条の四第一項を除く。)」を、「労働大臣」と」の下に「、同法第十四条の二中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣、大蔵大臣及び労働大臣」と」を加える。

 第九十六条の二の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への通知)

第九十六条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。第九十一条(届出事項)の規定による届出(同条第三号に係るもののうち総理府令・大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

 一 第六条(事業免許)の規定による免許

 二 第六十二条第三項(合併及び事業等の譲渡又は譲受け)の規定又は第九十四条第一項において準用する銀行法(以下第九十八条までにおいて「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可

 三 第九十五条第一項(業務の停止等)の規定又は銀行法第二十六条第一項(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

 四 第九十五条(事業免許の取消し等)の規定による事業の免許の取消し

 第九十七条中「第九十四条第一項において準用する」を削り、「同法」を「銀行法」に改める。

 第九十八条を次のように改める。

 (権限の委任)

第九十八条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第六条(事業免許)の規定による免許

 二 第九十五条(事業免許の取消し等)の規定による事業の免許の取消し

 三 第九十六条の三(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)(大蔵大臣への通知)の規定による通知

 四 銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示

2 前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融監督庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)又は都道府県知事に委任することができる。

 (外国為替銀行法の一部改正)

第二十八条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 本則(第十六条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第十六条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第四条第一項の規定による免許

 二 第十一条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条第一項の免許の取消し

 三 銀行法第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示

 四 銀行法第五十七条の三(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)(大蔵大臣への通知)の規定による通知

 附則第四項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 附則第五項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十九条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 本則(第二十八条の二第二項、第四項及び第六項、第二十八条の三第五項、第二十九条の二第三項並びに第三十二条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第二十六条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第二十七条第一項中「同条第二項」を「同条第七項」に、「主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 第二十七条の二第一項中「同条第二項の規定により主務大臣」を「同条第七項の規定により農林水産大臣」に改め、同条第二項中「同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された都道府県知事」を「同条第七項の規定により農林水産大臣の権限の一部を委任された都道府県知事」に、「同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長」を「同条第三項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長」に改める。

 第二十八条の二第二項中「省令」を「農林水産省令」に改め、「運輸大臣」の下に「並びに内閣総理大臣」を加え、同条第四項及び第六項中「運輸大臣」の下に「並びに内閣総理大臣」を加える。

 第二十八条の三第五項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣、大蔵大臣」に改める。

 第二十九条の二第一項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第三十一条中「大蔵省」を「金融監督庁」に改める。

 第三十二条中「審議会は、」の下に「内閣総理大臣又は」を加える。

 第三十九条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第八十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(第三十五条の規定による権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (金融制度調査会設置法の廃止)

第三十条 金融制度調査会設置法(昭和三十一年法律第百三十五号)は、廃止する。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十七条の十一第四項第一号中「第四十九条第一項」を「第百六十一条の二第一項」に改める。

 第六十七条の九第一項の表第一号及び第二号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同表第五号中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条第一項」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同条第二項の表第一号及び第二号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改め、同表第五号中「第五十六条の二第三項」を「第五十六条第三項」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第三十二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十二条」を「第七十二条・第七十二条の二」に改める。

 第七十二条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条第一項本文中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、第二条第三項、第五十九条第一項及び第六十六条第一項第一号にあつては、農林水産大臣及び大蔵大臣とする。

 第七十二条第二項中「主務大臣の権限」を「農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限について」に、「行なわせる」を「委任する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 第五十五条及び第五十六条に規定する主務大臣の権限は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3 この法律において「主務省令」とあるのは、農林水産省令・総理府令・大蔵省令とする。

4 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第二十六条の規定による設立の認可

 二 第五十七条第二項の規定による解散の命令

 第四章中第七十二条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第七十二条の二 大蔵大臣は、基金協会の制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (地震保険に関する法律の一部改正)

第三十三条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「社員」の下に「(第九条の二において「保険会社」という。)」を加える。

 第九条の次に次の三条を加える。

 (協議)

第九条の二 内閣総理大臣は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社に対し、保険業法第三百十一条の二第一項各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (通知等)

第九条の三 内閣総理大臣は、第一号に掲げる場合に該当するときはあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合のいずれかに該当するときは遅滞なく、その旨及びその内容を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 保険業法第百三十一条、第二百三条又は第二百二十九条の規定による変更の命令であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものをしようとするとき。

 二 保険業法第四条第一項、第百八十七条第一項又は第二百二十条第一項に規定する免許申請書が提出された場合において、それに添付された事業方法書に政府の再保険に係る地震保険契約に関する記載があつたとき。

 三 保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項の規定による変更の認可の申請であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。

 四 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条第一項又は第十条の六第三項の規定による届出であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。

 五 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第五項又は第十条の六第十項の規定による認可の申請であつて、政府の再保険に係る地震保険契約に関するものがあつたとき。

2 大蔵大臣は、前項の通知を受けた場合において、この法律に規定する政府の再保険事業の健全な経営を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により大蔵大臣から意見が述べられたときは、その意見を尊重するものとする。

 (金融監督庁長官への権限の委任)

第九条の四 内閣総理大臣は、この法律による権限(第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第二号に掲げる処分に係るものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 別表第一第二十四号の二中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第三十五条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 本則(第三十条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第六条に次の一項を加える。

10 内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 第三十条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「政令で定めるところにより、前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第三十六条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十二条の二」を「第三十二条の五」に改める。

 本則(第八条第十項、第二十一条の二、第二十四条第一項及び第三十二条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第八条第十項中「法務省令、大蔵省令」を「総理府令・法務省令・大蔵省令」に改める。

 第十七条第一項中「、信用取引等の場合の保証金の預託」を削る。

 第二十一条の二を削る。

 第二十四条第一項中「こえない」を「超えない」に、「大蔵大臣の」を「総理府令・大蔵省令で」に改める。

 第三十二条を次のように改める。

 (大蔵大臣への協議)

第三十二条 内閣総理大臣は、外国証券会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第十二条第一項の規定による第三条第一項の免許の取消し

 二 第十二条第一項の規定又は第二十条において準用する証券取引法第五十四条第一項若しくは第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 第三十二条の二中「第二十一条の二」を「前条第二項」に、「前条第二項」を「同条第四項」に改め、第四章中同条を第三十二条の五とする。

 第三十二条の次に次の三条を加える。

 (大蔵大臣への通知)

第三十二条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 第三条第一項の規定による免許

 二 第十一条の規定による認可

 三 第十二条第一項の規定による第三条第一項の免許の取消し

 四 第十二条第一項の規定又は第二十条において準用する証券取引法第五十四条第一項若しくは第二項の規定による命令

 (大蔵大臣への資料提出等)

第三十二条の三 大蔵大臣は、外国証券会社に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、外国証券会社に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、外国証券会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 (権限の委任)

第三十二条の四 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第三条第一項の規定による免許

 二 第十二条第一項の規定による第三条第一項の免許の取消し

 三 第三十二条の二(同条第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による通知

2 金融監督庁長官は、前項の規定により委任された権限(有価証券の売買その他の取引又は証券取引法第三十八条第一項に規定する有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

3 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

4 委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

 第三十八条の二中「証券取引法第二百十条第一項」を「同法第二百十条第一項」に、「第十一章」を「第十章」に改める。

 第三十九条第一項第一号中「第四十九条第一項又は」を削る。

 (預金保険法の一部改正)

第三十七条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十七条」を「第六十七条の二」に改める。

 第二十一条第三項中「大蔵大臣が」を「大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ」に改める。

 第五十五条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

3 機構は、前二項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第五十六条第一項第一号中「前条」を「前条第一項又は第二項」に改め、同条第四項中「大蔵大臣(」を「大蔵大臣及び内閣総理大臣(」に、「第八十一条の三第三項」を「第八十一条の三第四項」に、「大蔵大臣及び」を「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項第一号中「前条」を「前条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 大蔵大臣は、前項の規定により第一項の期限を延長する場合には、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

 第五十七条第一項第二号中「第五十五条」を「第五十五条第一項又は第二項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第五項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

 第五十九条第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 機構は、第一項又は第二項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第六十条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

3 機構は、第一項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第六十一条第一項及び第三項から第六項までの規定中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第六十二条第一項及び第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「第六項」を「第七項」に改める。

 第六十三条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「第五十九条第四項第一号」を「第五十九条第五項第一号」に、「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項及び第六項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第六十四条第三項中「大蔵大臣(」を「大蔵大臣及び内閣総理大臣(」に、「大蔵大臣及び」を「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び」に改める。

 第六十五条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第六十六条第一項及び第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

4 機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第三章第四節第一款中第六十七条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への協議)

第六十七条の二 内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 第六十八条、第六十九条、第七十条第一項及び第七十三条第六項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第七十四条第四項及び第十一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

12 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第七十九条第一項及び第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第八十一条の三第三項中「場合において、当該金融機関が信用協同組合であるときは都道府県知事に協議し、」を「ときは、内閣総理大臣(」に、「労働大臣」を「、内閣総理大臣及び労働大臣)」に改め、同条に次の一項を加える。

4 大蔵大臣は、前項の同意を得て、第一項の認可を行う場合において、当該金融機関が信用協同組合であるときは、都道府県知事に協議しなければならない。

 第八十一条の四第五項中「第五十六条第四項」を「第五十六条第五項」に改める。

 第八十三条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律の規定による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 第八十七条第二号中「第五十六条第四項」を「第五十六条第五項」に改める。

 第九十一条に次の一号を加える。

 八 第五十五条第三項、第五十九条第四項、第六十条第三項、第六十一条第七項(第六十二条第四項において準用する場合を含む。)、第六十六条第四項又は第七十四条第十二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 附則第八条第一項第一号及び第六号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 附則第十六条第一項及び第二項中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、同条第三項中「規定は、」の下に「大蔵大臣及び内閣総理大臣が」を加え、同条第四項中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 附則第十七条第三項中「及び」の下に「第四項並びに」を、「規定は、」の下に「大蔵大臣が」を加える。

 附則第二十二条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第三十八条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第十三条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に規定する内閣総理大臣の権限は、金融監督庁長官に委任する。

 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)

第三十九条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第五十七条に次の一項を加える。

4 機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣に通知しなければならない。

 第五十八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 主務大臣は、前項の規定により第一項の期限を延長するときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

 第五十九条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第五項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

 第六十五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 主務大臣は、前項の認可を行うときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

 第六十八条の二中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 主務大臣は、第一項の認可を行うときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。

 第六十八条の三第五項中「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に改める。

 第七十条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第三項及び第四項を除く。)並びに前条に規定する主務大臣は農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、第二十一条第三項及び第五十八条第五項(第五十九条第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣は農林水産大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣とする。

 第七十条に次の二項を加える。

2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

3 この法律における主務省令は、農林水産省令・大蔵省令とする。

 第七十二条第一項第二号中「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に、「第六十五条第四項」を「第六十五条第五項」に改める。

 第七十六条に次の一号を加える。

 八 第五十七条第四項の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。

 附則第八条第三項中「及び」の下に「第四項並びに」を加える。

 附則第十二条を附則第十三条とし、附則第十一条の次に次の一条を加える。

 (主務大臣)

第十二条 第七十条第一項本文の規定にかかわらず、附則第二条第二項に規定する主務大臣は農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、附則第七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六十三条第六項並びに附則第七条第四項に規定する主務大臣は農林水産大臣、大蔵大臣及び内閣総理大臣とする。

 (銀行法の一部改正)

第四十条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 本則(第十四条の二及び第五十九条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第十四条の二中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改める。

 第五十七条の次に次の三条を加える。

 (大蔵大臣への協議)

第五十七条の二 内閣総理大臣は、銀行に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第二十六条第一項又は第二十七条の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

 二 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

 (大蔵大臣への通知)

第五十七条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。第五十三条の規定による届出(同条第五号に係るもののうち総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

 一 第四条第一項の規定による免許

 二 第十六条の二第一項(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する銀行の株式の取得又は所有に係る場合に限る。)、第三十条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項の規定による認可

 三 第二十六条第一項又は第二十七条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)

 四 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

 (大蔵大臣への資料提出等)

第五十七条の四 大蔵大臣は、銀行に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、銀行に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、銀行その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第五十九条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第四条第一項の規定による免許

 二 第二十七条又は第二十八条の規定による第四条第一項の免許の取消し

 三 第五十六条(同条第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

 四 第五十七条の三(同条第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知

 附則第五条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 附則第十一条、第十七条及び第十八条並びに附則第二十条の見出し中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (貸金業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 本則(第四十五条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第四十四条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第四十四条の二 大蔵大臣は、貸金業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、貸金業に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)又は協会若しくは連合会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第四十五条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 附則第九条に後段として次のように加える。

  この場合において、同法第七条及び第八条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融監督庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。

 附則第九条に次の二項を加える。

2 大蔵大臣は、前項に規定する政令で定める者に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 大蔵大臣は、第一項に規定する政令で定める者に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項第一号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十三条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 本則(第十条第十一項及び第五十一条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第十条第十一項中「法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令・大蔵省令」に改める。

 第三十三条中「第四十九条」を「第百五十六条の三第一項」に改める。

 第五十一条を次のように改める。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第五十一条 大蔵大臣は、投資顧問業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、投資顧問業に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、投資顧問業者又は証券投資顧問業協会若しくは全国証券投資顧問業協会連合会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第五十一条の次に次の一条を加える。

 (権限の委任)

第五十一条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第二十四条第一項の規定による認可

 二 第三十九条第一項の規定による第二十四条第一項の認可の取消し

2 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 (抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十四条 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 本則(第四十五条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第三十八条第二項中「この章」の下に「及び次章」を加える。

 第四十四条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第四十四条の二 大蔵大臣は、抵当証券業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、抵当証券業に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、抵当証券業者又は抵当証券保管機構若しくは協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第四十五条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(第二十七条第一項及び第二項の規定による権限を除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (金融先物取引法の一部改正)

第四十五条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九十条の二」を「第九十条」に改める。

 本則(第三十七条第二項及び第四十三条第一項を除く。)中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第十三条第一項及び第十四条中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第十七条第一項中「、業務規程又は受託契約準則」を「又は業務規程(金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務(次項及び第五十五条において「取引の公正の確保に係る業務」という。)に関するものに限る。)」に改め、「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 業務規程(取引の公正の確保に係る業務に関するものを除く。)又は受託契約準則の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 大蔵大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 第十七条に次の一項を加える。

5 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第二十七条第三項、第三十条第二項及び第三十三条中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第三十八条に次の一項を加える。

2 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第三十九条に次の一項を加える。

2 大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 第四十三条第二項中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、大蔵大臣に対し、前項の相場及び取引高報告書の写しの提出を求めることができる。

 第四十五条中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第四十八条第二項を次のように改める。

2 金融先物取引所は、大蔵大臣が、取引の事情を考慮して金融先物取引の受託について受託契約準則で定めるべき委託証拠金の料率の下限を定めたときは、これを下回る料率を定めてはならない。

 第四十九条第二項及び第三項中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第五十二条第一項中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定による権限は、大蔵大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。ただし、大蔵大臣の金融先物取引所の会員に対する同項の規定による権限は、これを単独に行使しないものとする。

 第五十二条の二を削る。

 第五十三条及び第五十四条中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加える。

 第五十五条中「大蔵大臣」の下に「及び内閣総理大臣」を加え、「、業務規程、受託契約準則その他の規則」を「及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものに限る。)」に、「又は」を「、又は」に改め、同条に次の二項を加える。

2 大蔵大臣は、金融先物取引所に対し、当該金融先物取引所の受託契約準則及び業務規程その他の規則(取引の公正の確保に係る業務に関するものを除く。)について、金融先物取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要と認める変更その他の処分を命ずることができる。

3 大蔵大臣は、前項の規定による処分を命じようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条、第六十四条第一項及び第七十六条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第七十七条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「第五十二条第二項及び第三項」を「第五十二条第三項及び第四項」に改める。

 第七十七条の二を削る。

 第七十八条、第七十九条、第八十二条第二項、第八十三条、第八十三条の二、第八十八条の二及び第八十九条(見出しを含む。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第九十条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「第五十二条第二項及び第三項」を「第五十二条第三項及び第四項」に改める。

 第九十条の二を削る。

 第九十一条中「大蔵大臣は、第五十三条、第五十四条又は」を「大蔵大臣及び内閣総理大臣は第五十三条又は第五十四条の規定による処分をしたとき、内閣総理大臣は」に改める。

 第九十一条の三の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第九十一条の四 大蔵大臣は、金融先物取引及び金融先物取引等の受託等に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、金融先物取引及び金融先物取引等の受託等に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物取引業者又は金融先物取引業協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第九十二条を次のように改める。

 (権限の委任)

第九十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第十四条の規定による設立の免許

 二 第五十三条第一項(第三号を除く。)の規定による第十四条の設立の免許の取消し

2 金融監督庁長官は、次に掲げる権限を証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げない。

 一 第五十二条の規定による権限(金融先物取引所に対するものにあつては金融先物取引の公正の確保に係る金融先物取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限るものとし、金融先物取引所の会員に対するものにあつては金融先物取引又はその受託の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 二 第七十七条の規定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 三 第九十条の規定による権限(金融先物取引又は金融先物取引等の受託等の公正の確保に係る金融先物取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

3 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

4 委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務については、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

6 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

 第九十二条の二中「第五十二条の二、第七十七条の二及び第九十条の二」を「前条第二項」に、「前条第二項」を「同条第四項」に改める。

 第九十五条第三号中「第五十五条」を「第五十五条第一項若しくは第二項」に改める。

 第百一条第二号中「第十七条第二項前段」を「第十七条第四項前段」に改める。

 第百四条第二号の二中「第十七条第二項後段」を「第十七条第四項後段」に改め、同条第四号中「第三十八条又は第三十九条」を「第三十八条第一項又は第三十九条第一項」に改め、同条第七号中「第四十三条第二項」を「第四十三条第三項」に改める。

 第百二十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者として、財務局長又は財務支局長が委員会の承認を得て」を「前項の規定により財務局長又は財務支局長が」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。

 (前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)

第四十六条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 本則(第十三条第八項及び第二十八条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第十三条第八項中「法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令・大蔵省令」に改める。

 第二十三条第二項中「この章」の下に「及び次章」を加える。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第二十七条の二 大蔵大臣は、前払式証票に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、前払式証票に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、自家型発行者等又は協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第二十八条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 附則第七条第三項第二号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第四十七条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「この法律による権限」を「前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び通商産業大臣の権限について」に、「地方支分部局の長」を「その一部を地方支分部局の長(当該金融監督庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、第二章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 第五十条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第五十条の二 大蔵大臣は、商品投資販売業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第四十八条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第九条第九号中「第四十九条第一項(外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用する場合を含む。)の」を「第百五十六条の三第一項に規定する」に改める。

 (国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)

第四十九条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「主務大臣(」の下に「主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては金融監督庁長官とし、」を加え、「、都道府県知事」を「都道府県知事とする。」に改め、同条第三項中「主務大臣」の下に「(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、金融監督庁長官。第七条において同じ。)」を加える。

 (特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第五十条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第七十二条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣、大蔵大臣」に改め、同条第三項中「この法律による権限」を「前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限及びこの法律による通商産業大臣の権限について」に、「地方支分部局の長」を「その一部を地方支分部局の長(当該金融監督庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 第七十二条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第七十二条の二 大蔵大臣は、特定債権等譲受業及び小口債権販売業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十一条 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第十九条及び第二十七条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第五十二条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

 第四十五条の次に次の一条を加える。

 (金融監督庁長官への権限の委任)

第四十五条の二 この法律による主務大臣の権限であって、前条の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、金融監督庁長官に委任する。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第五十三条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第一項第一号中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令・建設省令」を「総理府令・大蔵省令・建設省令」に改め、同条第三項中「この法律による主務大臣の権限」を「前項の規定により金融監督庁長官に委任された権限及びこの法律による建設大臣の権限について」に、「地方支分部局の長」を「その一部を地方支分部局の長(当該金融監督庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 第四十九条の次に次の一条を加える。

 (大蔵大臣への資料提出等)

第四十九条の二 大蔵大臣は、不動産特定共同事業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (保険業法の一部改正)

第五十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 本則(第百十六条第二項、第百九十条第十一項、第二百二十三条第十二項、第二百五十九条から第二百六十一条まで、第二百六十三条から第二百六十五条まで、第二百六十九条第二項、第二百七十条、第二百九十一条第十二項、第三百十条第一項、第三百十二条及び第三百十三条を除く。)中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第百十六条第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に、「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 第百十九条中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改める。

 第百九十条第十一項及び第二百二十三条第十二項中「法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令・大蔵省令」に改める。

 第二百六十七条に次の一項を加える。

5 保険契約者保護基金は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。

 第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣及び大蔵大臣」に改める。

 第二百七十八条第一項及び第二百八十八条第一項中「大蔵省」を「総理府令・大蔵省令で定める場所」に改める。

 第二百九十一条第十二項中「法務省令・大蔵省令」を「総理府令・法務省令・大蔵省令」に改める。

 第三百十条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣又は大蔵大臣」に改める。

 第三百十一条の次に次の三条を加える。

 (大蔵大臣への協議)

第三百十一条の二 内閣総理大臣は、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人に対し次に掲げる処分をすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第百三十二条、第百三十三条、第二百四条、第二百五条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百四十一条の規定による業務(外国保険会社等又は免許特定法人にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止の命令

 二 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し

 三 第二百四十一条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分

2 内閣総理大臣は、その行おうとする第二百六十七条第一項の認定又は第二百六十八条第一項の付記に係る保険契約の移転等(第二百六十条第五項第一号に規定する保険契約の移転等をいう。)のために保険契約者保護基金による第二百六十条第一項第一号の資金援助が行われたならば、利用可能な資金の状況が著しく悪化し保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (大蔵大臣への通知)

第三百十一条の三 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の規定による免許

 二 第百六条第一項(第二百六十条第五項第二号に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の総理府令・大蔵省令で定める保険会社の株式の取得又は所有に係る場合に限る。)、第百三十九条第一項、第百四十二条、第百五十三条第一項、第百六十七条第一項、第二百八条又は第二百三十三条の規定による認可

 三 第百三十条第一項、第二百二条第一項若しくは第二百二十八条第一項の規定による改善計画の提出の求め又は第百三十条第二項、第二百二条第二項若しくは第二百二十八条第二項の規定による改善計画の変更の命令

 四 第百三十二条、第百三十三条、第二百四条、第二百五条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百四十一条、第二百四十七条第五項又は第二百五十八条第一項の規定による命令

 五 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し

 六 第二百四十一条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分

 七 第二百四十七条第二項又は第四項の規定による承認

2 内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第一号に掲げる規定による届出にあっては、総理府令・大蔵省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 一 第百二十七条(同条第五号に係る部分に限る。)

 二 第二百九条(同条第五号から第八号までに係る部分に限る。)

 三 第二百三十四条(同条第四号から第七号までに係る部分に限る。)

 (大蔵大臣への資料提出等)

第三百十一条の四 大蔵大臣は、保険業に係る制度の調査、企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2 大蔵大臣は、保険業に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の総代理店(第二百十九条第一項に規定する総代理店をいう。)その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

 第三百十二条の見出しを「(総理府令・大蔵省令等への委任)」に改め、同条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令(保険契約者保護基金及びその行う業務に係るものにあっては、大蔵省令)」に改める。

 第三百十三条中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に、「この法律による」を「前項の規定により委任された」に、「行わせる」を「委任する」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 一 第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の規定による免許

 二 第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条又は第二百三十二条の規定による第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許の取消し

 三 第百八十九条前段若しくは第二百二十二条前段又は第二百三十七条(同条第二号に係る部分に限る。)若しくは第二百七十三条(同条第二号に係る部分に限る。)の規定による告示

 四 第三百十一条の三第一項(同項第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知

 第三百三十六条第三号中「第二百六十九条第二項」を「第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項」に改める。

 附則第五条第一項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 附則第三十八条第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 附則第六十一条に後段として次のように加える。

  この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第九十条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

 附則第六十二条に後段として次のように加える。

  この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第八十九条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

 附則第七十五条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 附則第七十八条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。

 附則第七十九条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 附則第八十三条に後段として次のように加える。

  この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。

 附則第百七条中「大蔵大臣の免許及び新法第百八十五条第一項の大蔵大臣」を「内閣総理大臣の免許及び新法第百八十五条第一項の内閣総理大臣」に改める。

 附則第百十五条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

 附則第百十五条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条の三各号列記以外の部分中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

 附則第百十九条第一項及び第二項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条 第三項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。

 附則第百二十一条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)

第五十五条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「附則第九条」を「附則第九条第一項」に改める。

 第十五条第二項中「法務省」の下に「、金融監督庁」を加える。

 (金融機関の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第五十六条 金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六章 罰則(第百九十五条―第二百一条)」を

第五章の二 雑則(第百九十四条の二)

 
 

第六章 罰則(第百九十五条―第二百一条)

に改める。

 第二条第五項中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第百六十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣(労働金庫については、内閣総理大臣及び労働大臣。第百七十八条第二項において同じ。)は、前項の規定により更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、大蔵大臣に協議しなければならない。

 第百七十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第百六十一条第二項の規定は、内閣総理大臣が前項の規定によりする破産の申立てについて準用する。

 第五章の次に次の一章を加える。

   第五章の二 雑則

 (金融監督庁長官への権限の委任)

第百九十四条の二 内閣総理大臣は、この法律による権限(第百七十八条第一項の規定による破産の申立てを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正)

第五十七条 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

 第十条に次の一項を加える。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。

 第二十六条の見出しを「(主務大臣等)」に改め、同条中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。

 (日本銀行法の一部改正)

第五十八条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十七条第二項中「届け出」を「届け出るとともに、金融監督庁長官に通知し」に改める。

 第三十八条第一項中「金融機関の業務又は財産その他の状況に照らし」を「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の二の規定その他の法令の規定による内閣総理大臣との協議に基づき」に改め、「当該」の下に「協議に係る」を加える。

 第四十四条第三項中「大蔵大臣」を「金融監督庁長官」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律又は日本銀行法(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律又は日本銀行法(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

 (大蔵省令等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 従前の大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会は、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この法律の施行の際現に大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の自動車損害賠償保障法第三十五条第一項又は第二項の規定により、金融監督庁の自動車損害賠償責任保険審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における大蔵省の自動車損害賠償責任保険審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理大臣臨時代理・法務・大蔵大臣臨時代理・農林水産大臣臨時代理・ 

    通商産業大臣臨時代理・運輸・労働・建設・自治大臣署名) 

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