法律第百五号(平九・一一・二一)
◎許可等の有効期間の延長に関する法律
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「三年」を「五年」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第二条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第六十条中「三年」を「五年」に改める。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第五項中「三年」を「六年」に改める。
(食品衛生法の一部改正)
第四条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「四年」を「五年」に改める。
(薬事法の一部改正)
第五条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項及び第二十四条第二項中「三年」を「六年」に改める。
(毒物及び劇物取締法の一部改正)
第六条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「三年」を「六年」に改める。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第七条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条の二を次のように改める。
(免許の有効期間)
第五十条の二 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。
(健康保険法の一部改正)
第八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ三第四項中「三年」を「六年」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第九条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第七条中「三年」を「六年」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第十条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「三年」を「六年」に改める。
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第十一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「一年以上七年以内」を「三年以上十年以内」に改める。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第十二条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中「三年」を「五年以上十年以内において政令で定める期間」に、「効力」を「その期間の経過によつて、その効力」に改める。
(鉱業法の一部改正)
第十三条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項中「五年」を「十年」に改める。
(水洗炭業に関する法律の一部改正)
第十四条 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項及び第三項中「一年間」を「二年間」に改める。
(旅行業法の一部改正)
第十五条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の二中「三年」を「五年」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第十六条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第三項中「三年」を「五年」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2 第三条の規定の施行の際現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第三条の規定による改正後の同法第十二条の二第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(薬事法の一部改正に伴う経過措置)
3 第五条の規定の施行の際現に薬事法第五条第一項又は第二十四条第一項の許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第五条の規定による改正後の同法第五条第二項又は第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)
4 第六条の規定の施行の際現に毒物及び劇物取締法第四条第三項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第六条の規定による改正後の同法第四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)
5 第七条の規定の施行の際現に麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第七条の規定による改正後の同法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
6 第八条の規定の施行の際現に健康保険法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている保険医療機関又は保険薬局の当該指定の有効期間については、第八条の規定による改正後の同法第四十三条ノ三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
7 第十五条の規定による改正後の旅行業法第六条の二(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十五条の規定の施行後に行われる旅行業法第三条の旅行業の登録及び同法第六条の三第一項の有効期間の更新の登録(第十五条の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第三条の旅行業の登録に係るものを除く。)から適用する。
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
8 第十六条の規定による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の取引主任者証から適用する。
(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設大臣署名)