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法律第五号(平一三・三・三〇)

   ◎踏切道改良促進法の一部を改正する法律

 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「に従い、平成八年度」を「に該当する踏切道のうち、平成十三年度」に、「含む。)」を「含む。以下同じ。)又は保安設備の整備」に、「踏切道について」を「ものについて」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、平成十三年度以降の五箇年間において立体交差化、構造の改良又は保安設備の整備により改良することが必要と認められる踏切道について、その改良の方法を示して、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

 第三条第三項中「又は前項」を削り、「その旨を、当該鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)及び道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)又は当該鉄道事業者に」を「立体交差化又は構造の改良に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第二項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び同項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、その旨を」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 都道府県知事は、前項の規定により第一項の規定による指定をすべき旨の申出をしようとするときは、あらかじめ、立体交差化又は構造の改良に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)、道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)及び関係市町村長の、保安設備の整備に係るものにあつては当該指定に係る鉄道事業者及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 第三条に次の一項を加える。

5 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、関係市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。

 第四条第一項中「規定による指定」の下に「であつて立体交差化又は構造の改良に係るもの(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定を除く。)」を加え、同条第五項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第四項中「構造改良計画」の下に「(第五項本文の規定により国土交通大臣が作成したものを除く。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第三項中「前条第二項」を「前条第一項」に改め、「規定による指定」の下に「であつて保安設備の整備に係るもの」を加え、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

2 前項の規定により協議する場合において、鉄道事業者と国土交通大臣以外の道路管理者との協議が成立しないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路管理者は、意見を提出しようとするときは、道路法第十三条第一項の指定区間外の国道にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

5 国土交通大臣は、前条第一項の規定による指定であつて立体交差化又は構造の改良に係るもののうち、鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定をしたときは、あらかじめ当該指定に係る鉄道事業者の意見を聴いて、立体交差化計画又は構造改良計画を作成するものとする。ただし、国土交通大臣が立体交差化計画又は構造改良計画を作成する前に、鉄道事業者と国土交通大臣との間に立体交差化計画又は構造改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。

6 国土交通大臣は、前項の規定により立体交差化計画又は構造改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道の事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

 第五条中「又は道路管理者」を「及び道路管理者又は鉄道事業者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の項中「第四条第二項」を「第四条第七項」に改める。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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