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法律第十三号(平一三・三・三〇)

   ◎平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

 平成十三年四月から平成十四年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十二年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)の額

国民年金法第十六条の二

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第三項において準用する国民年金法第十六条の二

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額

厚生年金保険法第三十四条

昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額

昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第三項において準用する厚生年金保険法第三十四条

昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付の額

昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第四項において準用する厚生年金保険法第三十四条

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の額

児童扶養手当法第五条の二

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の額

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二

昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額

昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する児童扶養手当法第五条の二

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十九条

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額

国家公務員共済組合法第七十二条の二

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金の額

昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の額

地方公務員等共済組合法第七十四条の二

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額

昭和六十年地方公務員共済改正法附則第九十五条

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の額

私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十二条の二

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の額

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第五十条第一項及び第二項

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による年金である給付の額

農林漁業団体職員共済組合法第十九条の三

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額

昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第四十五条第一項及び第二項

農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付の額

農業者年金基金法第三十四条の二

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年農業者年金改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する年金給付の額

平成二年農業者年金改正法附則第十四条第三項において準用する農業者年金基金法第三十四条の二

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、平成十三年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十二年度に引き続き、平成十三年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産大臣署名) 

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