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法律第六十一号(平一三・六・二二)

   ◎旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項及び第二条中「、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社」を削る。

 第十二条の見出しを「(旅客会社の経営安定基金)」に改め、同条第一項中「北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下「北海道旅客会社等」という。)」を「旅客会社」に改め、同条第二項及び第五項中「北海道旅客会社等」を「旅客会社」に改める。

 第二十一条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (指針の公表等)

第二条 国土交通大臣は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第一条の趣旨にのっとり実施された日本国有鉄道の改革の経緯を踏まえ、次に掲げる者(以下「新会社」という。)が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保及び適切な利用条件の維持並びに新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保を図るため、新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する指針(以下「指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

 一 この法律による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「旧法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社

 二 施行日の前日において前号に掲げる者が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により施行日以後経営する者であって、その営む事業の内容、規模、出資者等を勘案して国土交通大臣が指定するもの

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 会社間(新会社の間又は新会社とこの法律による改正後の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項の会社との間をいう。以下同じ。)における旅客の運賃及び料金の適切な設定、鉄道施設の円滑な使用その他の鉄道事業に関する会社間における連携及び協力の確保に関する事項

 二 日本国有鉄道の改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえた現に営業している路線の適切な維持及び駅その他の鉄道施設の整備に当たっての利用者の利便の確保に関する事項

 三 新会社がその事業を営む地域において当該事業と同種の事業を営む中小企業者の事業活動に対する不当な妨害又はその利益の不当な侵害を回避することによる中小企業者への配慮に関する事項

 (指導及び助言)

第三条 国土交通大臣は、指針を踏まえた事業経営を確保するため必要があると認めるときは、新会社に対し、その事業経営について必要な指導及び助言をすることができる。

 (勧告及び命令)

第四条 国土交通大臣は、指針に照らし、新会社が正当な理由がなくて当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保のために必要な事業経営を行っていないと認めるときは、当該新会社に対し、その事業経営に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた新会社がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた新会社が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合であって、当該新会社が経営する鉄道事業に係る利用者の利便の確保若しくは適切な利用条件の維持又は当該新会社がその事業を営む地域の経済及び社会の健全な発展の基盤の確保が著しく阻害されている事実があると認めるときは、当該新会社に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 国土交通大臣は、前項の命令をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

 (罰則)

第五条 前条第三項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした新会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。

 (経過措置)

第六条 附則第二条第一項第一号に掲げる者は、施行日の前に、施行日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2 前項の決議については、旧法第九条の規定は、適用しない。

第七条 施行日の前に附則第二条第一項第一号に掲げる者が発行した債券及び利札並びに当該債券又は当該利札を失った者に交付するために施行日以後に同号に掲げる者が発行する債券又は利札については、旧法第四条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

第八条 附則第二条第一項第一号に掲げる者の施行日の属する営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

第九条 施行日の前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (新会社に対する厚生年金保険法等の規定の適用)

第十条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。

2 新会社の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、新会社の事業所又は事務所を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人の事業所又は事務所とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。

3 平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定の適用については、新会社を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

 (新会社に対する日本国有鉄道改革法等施行法の規定の適用)

第十一条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十七条第十四項の規定の適用については、新会社を同法第二条第六号に規定する承継法人とみなす。

 (新会社に関する運輸施設整備事業団法の規定の適用)

第十二条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第二十条第五項第一号の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

 (新会社に対する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定の適用)

第十三条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二十五条の規定の適用については、新会社を同法第九条に規定する承継法人とみなす。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第十四条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二第一項中「旅客会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

 (公職選挙法の一部改正)

第十五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百七十六条中「旅客会社」の下に「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十八条第二項第三十五号中「規定する旅客会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第二十三項において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、「「旅客会社」」を「「旅客会社等」」に改め、同条第五項中「旅客会社」を「旅客会社等」に改める。

  第三百四十九条の三第二十三項中「附則第二十三条第八項の規定により」の下に「旅客会社法改正法による改正前の」を加える。

  附則第十条第六項中「規定する旅客会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下本項において「旅客会社等」という。)」を加え、「当該旅客会社」を「当該旅客会社等」に改める。

  附則第十一条第十項中「に東海旅客鉄道株式会社」を「に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下本項において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項第一号に規定する東海旅客鉄道株式会社(以下本項において「東海旅客鉄道株式会社」という。)」に、「が平成十二年四月一日」を「又は旅客会社法改正法附則第二条第一項第二号に掲げる者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において東海旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)が旅客会社法改正法の施行の日」に改める。

  附則第十五条第四十一項中「規定する旅客会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。次条第一項において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(以下本項において「旅客会社等」という。)」を加え、「当該旅客会社」を「当該旅客会社等」に改める。

  附則第十五条の二第一項各号中「又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社」を「若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社」に改める。

  附則第三十二条の九第二項中「に東海旅客鉄道株式会社」を「に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下本項において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項第一号に規定する東海旅客鉄道株式会社(以下本項において「東海旅客鉄道株式会社」という。)」に改め、「、東海旅客鉄道株式会社」の下に「又は旅客会社法改正法附則第二条第一項第二号に掲げる者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において東海旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)」を加える。

 (自衛隊法の一部改正)

第十七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「「及び西日本電信電話株式会社」とあるのは、」を「「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社」と、「及び西日本電信電話株式会社」とあるのは」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の八の見出し中「北海道旅客会社等」を「旅客会社」に改め、同条第一項中「第十二条第一項」を「第一条第一項」に、「北海道旅客会社等」を「旅客会社」に改め、同条第二項及び第三項中「北海道旅客会社等」を「旅客会社」に改める。

  第七十一条の九第三項、第七十一条の十第二項、第七十一条の十一第二項及び第七十一条の十二第二項中「北海道旅客会社等」を「旅客会社」に改める。

  第八十四条第二項中「規定する承継法人」の下に「(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第十三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社を含む。以下この項において同じ。)」を加える。

  第八十四条の二中「規定する旅客会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、「「旅客会社」」を「「旅客会社等」」に改め、同条第一号及び第二号中「旅客会社」を「旅客会社等」に改める。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第十九条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第七号中「(以下「旅客会社」という。)」を「及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)」に改める。

  第二十三条の見出し及び同条第一項中「旅客会社」を「旅客会社等」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に次の一条を加える。

  (運輸審議会の所掌事務の特例)

 第九条 運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 2 第十五条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項に規定する事項について準用する。

 (政令への委任)

第二十一条 附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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