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法律第九十八号(平一三・七・四)

   ◎消防法の一部を改正する法律

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「虞」を「おそれ」に、「取扱」を「取扱い」に改め、「事項は、」の下に「政令で定める基準に従い」を加える。

 第十一条の四第二項中「第五類の項第九号」を「第五類の項第十一号」に改める。

 別表第五類の項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。

 八 ヒドロキシルアミン

 九 ヒドロキシルアミン塩類

 別表備考第十六号中「二○○度以上」の下に「二五○度未満」を加え、同表備考第十七号中「抽出したもの」の下に「であつて、一気圧において引火点が二五○度未満のもの」を加え、同表備考第十九号中「第五類の項第九号」を「第五類の項第十一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 別表備考第十六号及び第十七号の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第九条の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第七条において同じ。)の施行前に改正前の消防法(以下「旧法」という。)の規定によりされた許可その他の処分又はこの法律の施行の際現に旧法の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続は、別段の定めがあるものを除き、改正後の消防法(以下「新法」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、施行日から起算して六月間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第四条 施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備が新法第十条第四項の技術上の基準に適合しないものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月以内において新たに新法第十一条第一項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新法第十一条第一項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものの所有者、管理者又は占有者は、一部施行日から起算して三月以内にその旨を同条第二項に規定する市町村長等(以下「市町村長等」という。)に届け出なければならない。ただし、次項の規定による届出をする場合は、この限りでない。

2 前項の所有者、管理者又は占有者で、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、引き続き新法第九条の三に規定する指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、一部施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があった場合において、旧法第十一条第一項の規定による許可は、新法第十一条第一項の規定による許可とみなす。

第六条 施行日において現に旧法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新法第十一条の四に規定する指定数量の倍数が旧法第十一条第一項の規定による許可又は旧法第十一条の四の規定による届出に係る同条に規定する指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から起算して三月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(総務・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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