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法律第百三号(平一三・七・一一)

   ◎土地収用法の一部を改正する法律

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章の二 あつ旋委員のあつ旋(第十五条の二―第十五条の六)」を

第二章の二 土地等の取得に関する紛争の処理

 
 

 第一節 あつせん(第十五条の二―第十五条の六)

 
 

 第二節 仲裁(第十五条の七―第十五条の十三)

に、「第十六条」を「第十五条の十四」に、「第四章 収用又は使用の手続」を

第三章の二 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等(第三十四条の七)

 
 

第四章 収用又は使用の手続

に改める。

 第三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第十三号中「こう水」を「洪水」に改め、同条第二十六号中「と畜場又はへい獣処理場等に関する法律」を「と畜場又は化製場等に関する法律」に、「へい獣処理場」を「化製場若しくは死亡獣畜取扱場」に改め、同条第二十七号中「が設置する」を「又は」に改め、「(昭和四十五年法律第百三十七号)」の下に「第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法」を、「処分」の下に「(再生を含む。)」を加え、「公衆便所」を「地方公共団体が設置する公衆便所」に改める。

 「第二章の二 あつ旋委員のあつ旋」を「第二章の二 土地等の取得に関する紛争の処理」に改める。

 第二章の二中第十五条の二の前に次の節名を付する。

    第一節 あつせん

 第十五条の二の見出し中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同条第一項中「の一」を「のいずれか」に、「あつ旋委員のあつ旋」を「あつせん委員のあつせん」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「あつ旋を」を「あつせんを」に、「除くの外、あつ旋委員のあつ旋」を「除き、あつせん委員のあつせん」に改め、同条第三項中「あつ旋委員のあつ旋」を「あつせん委員のあつせん」に改める。

 第十五条の三(見出しを含む。)中「あつ旋委員」を「あつせん委員」に改める。

 第十五条の四の見出しを「(あつせんの打切り)」に改め、同条中「あつ旋委員」を「あつせん委員」に、「あつ旋」を「あつせん」に改める。

 第十五条の五の見出し中「あつ旋委員」を「あつせん委員」に改め、同条第一項中「あつ旋委員」を「あつせん委員」に、「あつ旋が」を「あつせんが」に、「因りあつ旋」を「よりあつせん」に改め、同条第二項中「あつ旋委員」を「あつせん委員」に改める。

 第十五条の六の見出し中「あつ旋」を「あつせん」に改め、同条中「除くの外」を「除き」に、「あつ旋」を「あつせん」に改める。

 第二章の二に次の一節を加える。

    第二節 仲裁

 (仲裁の申請)

第十五条の七 第十五条の二第一項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。ただし、当該土地等について、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。

2 第十五条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「あつせん委員」とあるのは「仲裁委員」と、「あつせん」とあるのは「仲裁」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地若しくは物件の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、起業者又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、第三十九条第一項又は第二項(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請又は請求をすることができない。

 (仲裁委員)

第十五条の八 仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

 (資料の提出)

第十五条の九 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。

 (立入検査)

第十五条の十 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

2 前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。

 (仲裁委員の報告及び退任)

第十五条の十一 仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。

2 仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

 (公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用)

第十五条の十二 仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。

 (仲裁の申請の手続等)

第十五条の十三 この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用その他仲裁に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三章第一節中第十六条の前に次の一条を加える。

 (事業の説明)

第十五条の十四 起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。

 第十八条第二項中「左に」を「次に」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項に次の一号を加える。

 七 第十五条の十四の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面

 第二十三条第一項中「場合において」の下に「、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他」を加える。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

 (社会資本整備審議会等の意見の聴取)

第二十五条の二 国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(国土交通大臣が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。

2 都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。

 第二十六条第一項中「及び第二十六条の二」を「、事業の認定をした理由及び次条」に改める。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等

第三十四条の七 都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。

2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

 第三十五条第一項中「第三十六条第一項に規定する」を「次条第一項の」に改める。

 第三十六条第一項中「作成し、これに署名押印しなければ」を「作成しなければ」に改め、同条第二項中「起業者は」の下に「、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し」を加え、同条第四項中「同項」を「、同項」に、「又は署名押印すること」を「、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすること」に、「立会」を「立会い」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (土地調書及び物件調書の作成手続の特例)

第三十六条の二 起業者は、第一号に掲げる場合にあつては前条第一項の土地調書を、第二号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第二項から第六項までに定める手続に代えて、次項から第七項までに定める手続により作成することができる。

 一 収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人(これらの者のうち、起業者が過失がなくて知ることができない者を除き、一人当たりの補償金の見積額が最近三年間の権利取得裁決に係る一人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る。)が、百人を超えると見込まれる場合

 二 収用し、又は使用しようとする一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人(起業者が過失なくて知ることができない者を除き、一人当たりの補償金の見積額が最近三年間の明渡裁決に係る一人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る。)が、百人を超えると見込まれる場合

2 前項の規定により土地調書又は物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。

3 市町村長は、前項の申出書を受け取つた場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から一箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

4 第二十四条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による公告及び縦覧について準用する。

5 起業者は、第三項の規定による公告があつたときは、当該公告に係る土地調書又は物件調書に氏名及び住所が記載されている土地所有者及び関係人に対し、同項の規定による公告があつた旨の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、同項の規定による公告の日から一週間以内に発しなければならない。

6 第三項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に記載されている土地所有者及び関係人は、当該土地調書又は物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有するときは、同項の縦覧期間内に、起業者に対し、国土交通省令で定めるところにより、その内容を記載した異議申出書を提出することができる。

7 起業者は、前項の異議申出書を受け取つたときは、第三項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に当該異議申出書を添付しなければならない。

 第三十七条第一項中「前条第一項に規定する」を「第三十六条第一項の」に、「左に」を「次に」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第三号中「有する者」を「有する関係人」に改め、同条第二項中「前条第一項に規定する」を「第三十六条第一項の」に、「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「有する者」を「有する関係人」に改める。

 第三十七条の二の見出しを「(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)」に改め、同条中「第三十六条第一項に規定する」を「第三十六条第一項の」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。

 第三十八条中「附記した者」を「付記した者及び第三十六条の二第六項の規定によつて異議申出書を提出した者」に、「除くの外、前三条」を「除き、第三十六条から前条まで」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第四十条第一項中「左に」を「次に」に、「添附して」を「添付して」に改め、同項第三号中「第三十六条の規定による」を「第三十六条第一項の」に、「写」を「写し」に改める。

 第四十三条に次の二項を加える。

3 土地所有者、関係人及び準関係人は、前二項の規定による意見書において、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを記載することができない。

4 第一項又は第二項の規定による意見書に、前項に規定する収用委員会の審理と関係がない事項が記載されている場合における第六十三条第一項の規定の適用については、初めから当該事項の記載がなかつたものとみなす。

 第四十四条第一項中「第三十六条の規定による」を「第三十六条第一項の」に、「添附する」を「添付する」に改め、同条第二項中「添附書類」を「添付書類」に、「第三十六条の規定による」を「第三十六条第一項の」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「同条第一項」を「同項」に改める。

 第四十七条の三第一項第二号中「第三十六条の規定による」を「第三十六条第一項の」に改める。

 第六十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「添附書類」を「添付書類」に、「前二項」を「第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前二項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。

 第六十五条第一項中「第六十三条第三項」を「第六十三条第四項」に、「申立」を「申立て」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (代表当事者)

第六十五条の二 共同の利益を有する多数の土地所有者又は関係人は、その中から、全員のために収用委員会の審理において当事者となるべき者(以下「代表当事者」という。)を三人以内で選定することができる。

2 代表当事者を選定した土地所有者又は関係人(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

3 第一項の規定による選定並びに前項の規定による選定の取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。

4 代表当事者は、各自、他の選定者のために、収用委員会の審理に関する一切の行為をすることができる。

5 代表当事者が選定されたときは、代表当事者を除く選定者は、代表当事者を通じてのみ、前項に規定する行為をすることができる。

6 選定者に対する収用委員会の通知その他の行為は、二人以上の代表当事者が選定されている場合においても、一人の代表当事者に対してすれば足りる。

7 収用委員会は、共同の利益を有する土地所有者又は関係人が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、第一項の規定により代表当事者を選定すべきことを勧告することができる。

 第七十一条後段を削る。

 第八十八条の次に次の一条を加える。

 (損失の補償に関する細目)

第八十八条の二 第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二及び前条の規定の適用に関し必要な事項の細目は、政令で定める。

 第九十条の三第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「政令で定める方法」を「修正率」に改める。

 第九十三条第一項中「因り」を「より」に、「みぞ、かき」を「溝、垣」に改め、「(以下この条において「損失を受けた者」という。)」を削り、「損失を受けた者は」を「当該工事をすることを必要とする者は」に改める。

 第九十四条第六項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「とあり、又は」を「とあり、及び」に、「第六十三条第三項」を「第六十三条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項」に、「添附書類」を「添付書類」に、「前二項」を「第一項若しくは第二項」に、「又は前項」を「又は第二項」に改め、「若しくはその相手方」と」の下に「、第六十五条の二第一項、第二項及び第七項中「土地所有者又は関係人」とあるのは「裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)」と」を加える。

 第百条の次に次の一条を加える。

第百条の二 起業者が、権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに払渡しをすべき補償金等の全部を現金又は普通為替証書等(郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)第八条の普通為替証書その他これと同程度の支払の確実性があるものとして国土交通省令で定める支払手段をいう。次項において同じ。)により書留郵便(国土交通大臣が定める方法によるものに限る。同項において同じ。)に付して、当該権利取得の時期から国内において郵便物が配達されるために通常要する期間を勘案して政令で定める一定の期間前までに、補償金等を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送した場合における前条第一項の規定の適用については、当該補償金等の全部は、当該権利取得の時期までに払い渡されたものとみなす。

2 起業者が、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに払渡しをすべき補償金の全部を現金又は普通為替証書等により書留郵便に付して、当該明渡しの期限から前項の政令で定める一定の期間前までに、補償金を受けるべき者の住所(国内にあるものに限る。)にあてて発送した場合における前条第二項の規定の適用については、当該補償金の全部は、当該明渡しの期限までに払い渡されたものとみなす。

3 第九十四条第十項から第十二項までの規定は、前二項の場合において、権利取得裁決において定められた権利取得の時期又は明渡裁決において定められた明渡しの期限が経過した後に補償金等を受けるべき者がその払渡しを受けていないときに準用する。この場合において、同条第十項中「前項の規定による訴えの提起がなかつたときは、第八項の規定によつてされた裁決」とあるのは、「権利取得裁決又は明渡裁決」と読み替えるものとする。

 第百二十五条第二項第一号中「第十五条の二第一項」の下に「又は第十五条の七第一項」を、「あつせん」の下に「又は仲裁」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (仲裁の手続に要する費用の負担)

第百二十五条の二 仲裁の手続のうち第十五条の七第一項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。

 第百三十六条第一項中「第十五条の二第一項」の下に「及び第十五条の七第一項」を加える。

 第百三十七条中「あつ旋委員」を「あつせん委員及び仲裁委員」に改める。

 第百三十八条の見出し中「土石砂れき」を「土石砂れき」に改め、同条第一項中「土石砂れき」を「土石砂れき」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第二号中「第七十二条」の下に「、第八十条の二」を加える。

 第百三十九条の三第一号中「第十五条の二第二項及び第三項」の下に「(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の五まで」の下に「、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律第八編」を、「第三十四条の四第三項」の下に「、第三十六条の二第四項」を、「第六十五条第一項」の下に「、第六十五条の二第七項」を、「第九十条の四」の下に「、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項」を加え、同条第二号中「第三十六条第四項」の下に「、第三十六条の二第三項」を加え、同条を第百三十九条の四とし、第百三十九条の二を第百三十九条の三とし、第百三十九条の次に次の一条を加える。

 (生活再建のための措置)

第百三十九条の二 第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて告示された事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、次に掲げる生活再建のための措置の実施のあつせんを起業者に申し出ることができる。

 一 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。

 二 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。

 三 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。

2 起業者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

 第百四十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「以下」を削る。

 第百四十二条中「土石砂れき」を「土石砂れき」に、「二万円」を「三十万円」に改める。

 第百四十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「立入」を「立入り」に改める。

 第百四十四条中「一万円」を「三十万円」に改める。

 第百四十五条中「罰するの外」を「罰するほか」に改め、ただし書を削る。

 第百四十六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「以下第三号」を「次号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の土地収用法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の十四、第十八条第二項第七号、第二十三条第一項、第二十五条の二及び第二十六条第一項の規定は、この法律の施行後に新法第十八条第一項の規定により申請がされた事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の土地収用法(次条において「旧法」という。)第十八条第一項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行前にされた旧法第二十条又は第二十六条第一項の規定による事業の認定又は事業の認定の告示及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における事業の認定又は事業の認定の告示は、それぞれ、新法第二十条又は第二十六条第一項の規定によりされた事業の認定又は事業の認定の告示とみなす。

第四条 前二条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第六条 政府は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図りつつ公共の利益となる事業を実施するためには、その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得ることが重要であることにかんがみ、事業に関する情報の公開等その事業の施行についてこれらの者の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項第一号中「第十五条の二第二項及び第三項」の下に「(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の五まで」の下に「、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律第八編」を、「第三十四条の四第三項」の下に「、第三十六条の二第四項」を、「第六十五条第一項」の下に「、第六十五条の二第七項」を、「第九十条の四」の下に「、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項」を加え、同表土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項第二号中「第三十六条第四項」の下に「、第三十六条の二第三項」を加え、同表日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の項中「第六十五条第一項」の下に「、第六十五条の二第七項」を加え、「、同法第九十四条第七項、第八項並びに」を「並びに同法第九十四条第七項、第八項及び」に改める。

  別表第二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項中「第三十六条第四項」の下に「、第三十六条の二第三項」を加える。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第十六条」を「第十五条の十四」に改め、「第三章第二節」の下に「、第三章の二」を、「第三十六条第五項」の下に「、第三十六条の二第四項」を加え、「、第百三十九条の二」を「から第百三十九条の三まで」に改め、同条第二項中「第十五条の五第一項」の下に「、第十五条の八、第十五条の十一」を、「、第三十六条第四項」の下に「、第三十六条の二第三項」を、「第十五条の二第一項」の下に「及び第十五条の七第一項」を、「の知事」とあり」の下に「、同法第三十六条の二第二項中「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり」を、「聴いた上で」と」の下に「、同法第十五条の八中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と」を、「補助人」と、同法」の下に「第三十六条の二第三項、」を加える。

  第二十五条第二項中「第六十二条から第六十五条まで」を「第六十二条から第六十五条の二まで」に改め、「の所有者」と」の下に「、同法第六十三条第三項中「事業の認定」とあるのは「土地等の使用又は収用の認定」と」を、「第二十五条第一項」と」の下に「、同法第六十五条の二第一項、第二項及び第七項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と」を加える。

  第二十七条第二項中「収用委員会と」の下に「、土地等の使用又は収用の認定を事業の認定と」を加える。

  第三十三条中「第六十五条第一項」の下に「、第六十五条の二第七項」を加え、「、同法第九十四条第七項、第八項並びに」を「並びに同法第九十四条第七項、第八項及び」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

第九条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「及び」の下に「特定公共事業の認定をした理由並びに」を加える。

  第二十七条中「第百条」の下に「、第百条の二」を加える。

  第三十八条の四第二項中「から第六十五条まで」を「から第六十五条の二まで」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十条第一項の規定は、この法律の施行後に新法第四条第一項の規定により申請がされた特定公共事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前に前条の規定による改正前の公共用地の取得に関する特別措置法(次条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。

第十一条 この法律の施行前にされた旧法第七条又は第十条第一項の規定による特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示は、それぞれ、新法第七条又は第十条第一項の規定によりされた特定公共事業の認定又は特定公共事業の認定の告示とみなす。

 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「損失を受けた者」と」の下に「、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「事業者である者」と」を加える。

  第二十条中「同法第二十三条第二項並びに」を「同法第二十三条第一項中「場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他」とあるのは「場合において」と、同条第二項並びに同法」に改める。

  第三十二条第四項中「認可事業者」と」の下に「、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「認可事業者である者」と」を加える。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第三号中「公共用地の取得に関する特別措置法」を「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、公共用地の取得に関する特別措置法」に改める。

(内閣総理・総務・国土交通・環境大臣署名) 

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